問題一覧
1
国土交通大臣が[ク]内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公 示した場合を含む。)において、内航海運業者が、 [ク]内航運送約款と同一の 内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を[ク]内航運送約款と 同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定によ る届出をしたものとみなす。
標準
2
内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数[ケ]トン以上又は長 さ[コ]メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、 国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした 事項を変更しようとするときも同様とする。
百, 三十
3
(1) 特定港内に停泊する船舶は、[ア]定めるところにより、各々その[イ]又は[ウ]に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。(港則法)
国土交通省令の, トン数, 積載物の種類
4
(2)特定港における危険物の積込、積替又は荷卸の許可の申請は、作業の種類、[エ]及び[オ]並びに危険物の種類及び[カ]を具して、これをしなければならない。(港則法)
期間, 場所, 数量
5
① 入港届又は入出港届の提出は、入港する前に港長に提出しなければならない。 ② 総トン数20トン未満の外国船舶が特定港に入港する場合、入港届又は入出港 届を港長に提出することを要しない。(港則法)
4.誤、誤
6
① 特定港のけい留施設にけい留しようとする者は、港長に届け出なければならな い。 ② 特定港内において、端舟を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港 長に届け出なければならない。(港則法)
4.誤、誤
7
① 特定港以外の港則法が適用される港において危険物の積込をするには、港長の 許可を得なければならない。 ② 特定港の境界附近において危険物の運搬をしようとするときは、港長に届け出 なければならない。(港則法)
4.誤、誤
8
① 特定港の境界附近で端艇競争をしようとする者は、予め港長に届け出なければ ならない。 ② 特定港以外の港則法が適用される港において工事又は作業をしようとする者 は、当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長の許可を受けなければならな い。(港則法)
3.誤、正
9
東京湾以外に、海上交通安全法が適用される海域を下欄の語群から2つ選び、その番 号を解答欄に記入せよ。(海上交通安全法)
伊勢湾, 瀬戸内海
10
(1) 巨大船とは、[ア]以上の船舶をいう。(海上交通安全法)
㉓長さ200メートル
11
(2) 航路を航行する義務のある船舶は、[イ]以上の船舶である。(海上交通安全法)
⑰長さ50メートル
12
(3) 航路を航行しようとする巨大船等の船長は、航路外から航路に入ろうとする日の [ウ]までに、船舶の名称等を航路毎に決められた海上交通センターの長に 通報しなければならない。(海上交通安全法)
㉙前日正午
13
(4) 備讃瀬戸北航路において巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶は、[エ] 以上の船舶である。(海上交通安全法)
㉒長さ160メートル
14
(5) 危険物を積載していた[オ]以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定 を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適 用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。(海上交通安全法)
⑩総トン数1000トン
15
(6) 海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の船舶交通 の障害発生により船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがある海域について、 [カ]により、期間を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時 間を制限することができる。(海上交通安全法)
㊲告示
16
① 航路及びその周辺の海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保 安庁長官の許可を受けなければならないが、「その周辺の海域」とは、航路の側方 の境界線から航路の外側2海里以内の海域である。 ② 航路及びその周辺の海域以外の海域において、工事又は作業をしようとする者 は、海上保安庁長官に届け出なければならない。(海上交通安全法)
3.誤、正
17
① 航路及びその周辺の海域以外の海域において、漁具を設置しようとする者は、 海上保安庁長官に届け出なければならない。 ② 航路及びその周辺の海域において、魚礁を設置しようとする場合、海上保安庁 長官の許可を受けなければならない。(海上交通安全法)
3.誤、正
18
船舶により[ア]を輸送しようとする者は、あらかじめ、海洋汚染等及び海 上災害の防止に関する法律施行規則で定めるところにより、その旨を[イ]に 届け出なければならない。
未査定液体物質, 国土交通大臣
19
緊急に処分する必要があると認めて[ウ]が指定する廃棄物の排出であっ て、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従ってする船舶からの廃 棄物の排出をしようとする者は、その排出に関する計画が同基準に適合するもので あることについて、確認の申請書を提出して[エ]の確認を受けなければなら ない。
環境大臣, 海上保安庁長官
20
海洋施設を設置しようとする者は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則で定めるところにより、その設置の工事の開始の日のオ日前まで に海上保安庁長官に届け出なければならない。
30
21
海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出は、当該船舶ごとに承認申請書を提出し、環境大臣の承認を受けた場合認められる。
×
22
船舶から水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合し、許可を受けたものの排出を行う場合、1回限りの排出であれば、船舶所有者は当該排出に用いられる船舶について海上保安庁長官の登録を受けなくてもよい。
〇
23
港湾管理者及び漁港管理者以外の者が廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、申請書を提出し、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
〇
24
港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
〇
25
副本を添えてする申請、届出又は報告であって、国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあっては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)のうち処理の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。
〇
26
日本船舶は法令の定めるところに従い、日本の国旗を掲げ、かつ、その名称、船籍港、番号、[ア]、喫水の尺度その他の事項を標示する必要がある。(船舶法)
総トン数
27
管海官庁の事務は、外国にあっては日本の[イ]がこれを行う。(船舶法)
領事
28
主として帆をもって運航する装置を有する船舶は、[ウ]を有するものであっても、これを帆船とみなす。(船舶法)
機関
29
管海官庁において総トン数の測度又は改測の申請を受けたときは、[エ]に船舶を臨検させ、船舶のトン数の測度に関する法律の規定により船舶の総トン数の測度又は改測を行わせ、かつ、[オ]及び[カ]を作成させなければならない。(船舶法)
船舶測度官, 船舶件名書, 総トン数計算書
30
船舶法第五条ノ二第一項の規定により日本船舶の所有者が船舶国籍証書の[キ]を受けることを要する期日は、管海官庁において船舶法施行細則第三十条の規定により船舶国籍証書を交付するとき、又は船舶国籍証書の[キ]を行うときに、各船舶ごとにこれを指定する。(船舶法)
検認
31
船舶法第十五条又は第十六条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けようとする者は、申請書に[ク]の取得を証する書面を添えて管海官庁に提出しなければならない。(船舶法)
所有権
32
申請人の都合により[ケ]の申請を取り下げ、又は船舶が[ケ]を要さないものとなった場合であっても、[ケ]着手後であるときは[ケ]手数料を徴収する。[コ]の場合についてもまた同じである。(船舶法)
測度, 改測
33
船舶法第五条第一項の規定により登録を行った船舶について、所有者の変更があったときは、新所有者は[ア]の申請を行った後でなければ、その船舶を航行させることができない。ただし、その事実を知るに至るまでの間及びその事実を知った日より二週間以内はこの限りでない。(船舶法)
5.船舶国籍証書の書換
34
日本船舶が外国の港に碇泊する間において船舶国籍証書が滅失若しくは毀損し、又はこれに記載した事項に変更を生じた時は、船長はその地において[イ]を受けることができる。(船舶法)
7.仮船舶国籍証書の交付
35
船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に船舶が所在する場合において、船舶法施行細則第二十二条の変更の登録を行おうとするときは、船舶所在地を管轄する管海官庁に[ウ]を申請し、[エ]を受けることができる。(船舶法)
14.臨検, 8.臨検調査書の交付
36
船舶法第五条ノ二第四項の規定により職権をもって[オ]を行ったときは、当該管海官庁は遅滞なくその旨並びに当該船舶の種類、名称、船籍港及び総トン数、船舶所有者の住所及び氏名又は名称並びに[オ]を行った年月日を船籍港を管轄する登記所に[カ]しなければならない。(船舶法)
4.抹消の登録, 15.通知
37
船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を[キ]すべき場合において、これを[キ]することができないときは、その事由を疏明しなければならない。(船舶法)
20.返還
38
船舶が外国にある場合その他やむを得ない事由により船舶法第五条ノ二第一項の規定により国土交通大臣が定める期日までに船舶国籍証書を提出することができない場合において、その期日までにその船舶の所有者より理由を付して申請があったときは、[ク]を管轄する管海官庁は、提出期日の延期を認めることができる。(船舶法)
25.船籍港
39
管海官庁は、船舶原簿(共同人名簿を含む。)については、抹消登録を行った年の翌年から[ケ]これを保存しなければならない。(船舶法)
27.50年
40
管海官庁における総トン数の測度又は改測の結果、当該船舶の総トン数が二十トン未満であると判明した場合であっても、[コ]を求める申請者に対しては、これを交付しなければならない。(船舶法)
11.総トン数計算書の謄本の交付
41
小型船舶とは、総トン数[ア]トン未満の船舶を指す。
二十
42
船舶安全法第三条の規定により、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶、沿 海区域を航行区域とする長さ[イ]メートル以上の船舶又は総トン数[ウ]トン以 上の漁船には満載吃水線を標示する必要がある。
24, 20
43
製造検査の対象となる船舶は、長さ[エ]メートル以上の船舶である。
30
44
船舶安全法第五条の規定により、[オ]は船舶安全法第二条第一項の事項、第三条 の満載喫水線、第四条の無線電信に関する検査を受検する必要がある。
船舶所有者
45
[カ]を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときには、臨時航行検査を受検 しなければならない。
船舶検査証書
46
[キ]を受けた製造者が当該[キ]物件を製造し、且つ管海官庁、[ク]又は小型 船舶検査機構の検定を受けた場合には、当該物件に関する船舶安全法第五条の検査 ( [ケ] を除く。)又は第六条の検査を省略する。
型式承認, 登録検定機関, 特別検査
47
船舶安全法の目的を2つ答えよ。
船舶の堪航性を保持すること, 人命の安全を保持すること
48
船舶安全法第三十二条(施設強制の規定の不適用)が適用され、船舶検査を受検する必要がない漁船はどのような漁船か答えよ。
専ら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する総トン数20トン未満の漁船
49
最大搭載人員はその種類から3つに区分されるが、それぞれの名称を全て答えよ。
旅客, 船員, その他の乗船者
50
この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、[ア]に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の[イ]及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
32.海事, 2.測度
51
この法律において「ウ」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。
27.閉囲場所
52
[エ]は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の[オ]を表すための指標として用いられる指標とする。
9.載貨重量トン数, 13.最大積載量
53
[カ]は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
8.純トン数
54
総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の[キ]を表すための主たる指標として用いられる指標とする。
37. 大きさ
55
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、[ク](運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
24.地方運輸局長
56
国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その[ケ]に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を[コ]させることができる。
19.職員, 1.検査
57
この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の[ア]を期することを目的とする。(造船法)
円滑な運営
58
総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は[イ]を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、[ウ]の定める手続きに従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(造船法)
引揚船台, 国土交通省令
59
鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から[エ]箇月以内に、その施設の概要及び[オ]を国土交通大臣に届け出なければならない。(造船法)
二, 事業計画
60
造船法第二条第一項の規定に基づき、総トン数五千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える施設を借り受けた者が、造船法第三条第一項の規定に基づき、当該造船台の拡張に係る国土交通大臣の許可を受けることはできない。(造船法)
×
61
総トン数二千トンの鋼製の船舶の製造をすることができるドックを所有する者が、当該ドックにおいて総トン数二千トンの鋼製の船舶の修繕をすることができるようにする場合は、造船法第三条第一項の規定に基づき、設備の増設に係る国土交通大臣の許可を受けなければならない。(造船法)
×
62
軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業を開始した者は、造船法第六条第一項の規定に基づく事業開始の届出をしなければならない。(造船法)
〇
63
総トン数五百トンの鋼製の船舶の修繕をすることができる造船台を備える船舶の修繕の施設を所有し、事業を営む者は、毎年一回、鋼造船所施設状況報告書を提出するが、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、提出する必要はない。(造船法)
〇
64
造船法第二条一項の規定に違反した者は、一箇月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(造船法)
×
65
国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、[ア](当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な[イ]の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について[ウ]が設定する[エ]に対応して当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律)
船舶指標対応措置, 制限区域, 国土交通大臣, 国際海上運送保安指標
66
国際航海日本船舶の[オ]は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、[カ]への記載を行わなければならない。(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律)
船舶保安管理者, 船舶保安記録簿
67
国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から[キ]年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律)
三
68
[ク](国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、[ケ]の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、[コ]の実施に関する事項及びカの備付けに関する事項その他の国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。)は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更( [コ]の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律)
船舶保安規程, 船舶保安統括者, 操練