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231219介護職員初任者研修【○×】_03-介護・福祉サービスの理解と医療との連携01

問題数26


No.1

看護師は、リハビリテーションチームのリーダーとしてチームをまとめる。

No.2

維持期リハビリテーションは発症後4~6か月以降に在宅や施設でおこなう、日常生活をなるべく自分でおこなっていくことで身体機能・能力をできるだけ維持するためのリハビリテーションである

No.3

介護職は、医師や看護師の指示があれば医療行為ができる。

No.4

耳垢塞栓の除去は医療行為の範囲外の行為である。

No.5

維持期のリハビリテーションは、リハビリテーション専門の病棟や専門病院で行う。

No.6

障害者基本法に規定された障害者基本計画では、理学療法士の決定のもとでリハビリテーションに取り組む方向が示された。

No.7

急性期リハビリテーション看護は訪問看護サービスである。

No.8

理学療法士は、基本的に移動に関する動作能力の訓練をおこなう。

No.9

言語聴覚士は、言語を中心としたコミュニケーション能力や、摂食嚥下機能の回復・改善の訓練を行う。

No.10

義肢装具士は、義肢や装具の採寸・製作などをおこなう。

No.11

医師がリハビリテーションチームのリーダーとしてチームをまとめる。

No.12

急性期のリハビリテーションは、主にベッド上で行われる。

No.13

回復期のリハビリテーションでは、身体機能障害の回復を目指している。

No.14

急性期のリハビリテーションでは、生活不活発病(廃用症候群)を予防することが重要である。

No.15

訪問看護サービスに認知症の看護は含まれている。

No.16

訪問看護サービスの内容に健康状態の観察と助言は含まれている。

No.17

医療行為は、法的な呼称として医行為とよばれている。

No.18

医師・歯科医師・看護師以外の者は医療行為ができない。

No.19

医師でなければ医業をしてはならない。

No.20

軽微な切り傷、すり、やけどなどについて、専門的な判断や技術を必要としない処置は医療行為の範囲外の行為である。

No.21

皮膚への湿布の貼付は医療行為の範囲外の行為である。

No.22

点眼薬の点眼は医療行為の範囲外の行為である。

No.23

障害者基本法に規定された障害者基本計画では、障害者の自己決定のもとでリハビリテーションに取り組む方向が示された。

No.24

リハビリテーションは、単に機能回復訓練のことではなく、障害のために人間的生活条件から疎外されている者の全人間的復権を目指す総合的体系である。

No.25

リハビリテーションの基調は、障害のある人々の主体性、自笠、自由といった人間本来の生き方である。

No.26

長期計画の基本理念は、「障害者の主体性と自立性の確立」「すべての人の参加によるすべての人のための平等な社会づくり」 などである。

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