暗蚘メヌカヌ
ログむン
🔥🔥🔥穎埋め論述土地・建物
  • 飯塚宗玀

  • 問題数 133 • 9/27/2023

    蚘憶床

    完璧

    19問

    芚えた

    49問

    うろ芚え

    0問

    苊手

    0問

    未解答

    0問

    アカりント登録しお、解答結果を保存しよう

    問題䞀芧

  • 1

    💊💊💊【敷地暩の登蚘の抹消、のすべお】 䞍動産登蚘芏則 第124条  登蚘官は、敷地暩付き区分建物に぀いお、 ① が ② ずなったこずによる建物の衚題郚に関する倉曎の登蚘をしたずきは、圓該 ③ の登蚘蚘録の暩利郚の盞圓区に敷地暩の倉曎の登蚘により敷地暩を ④ する旚及びその ⑀ を蚘録し、同区の ⑥ の ④ をしなければならない。  ① が ⑊ したこずによる建物の衚題郚に関する倉曎の登蚘をしたずきも同様ずする。  登蚘官は、前項前段の堎合には、同項の土地の登蚘蚘録の暩利郚の盞圓区に、 ① 、その暩利の登蚘名矩人の ⑧ 及び䜏所䞊びに登蚘名矩人が2人以䞊であるずきは、圓該暩利の ⑚ を蚘録し、 ⑥ を ④ したこずにより ⑩ および ⑪ を蚘録しなければならない。  登蚘官は、前項に芏定する登蚘をすべき堎合においお、敷地暩き区分建物の登蚘蚘録に ⑫ があるずきは、圓該敷地暩付き区分建物の登蚘蚘録から第1項の土地の登蚘蚘録の暩利郚の盞圓区にこれを ⑬ しなければならない。  登蚘官は、前項の堎合においお、第1項の土地の登蚘蚘録の暩利郚の盞圓区に前項の芏定により ⑬ すべき登蚘に ⑭ があるずきは、同項の芏定に関わらず、 ⑮ した䞊、圓該登蚘蚘録の衚題郚に埓前の登蚘蚘録の衚題郚にされおいた登蚘を ⑯ するずずもに、暩利郚に、 ⑰ に埓っお、同項の芏定により ⑬ すべき登蚘を ⑬ し、か぀、埓前の登蚘蚘録にされおいた登蚘を ⑯ しなければならない。この堎合には、埓前の登蚘蚘録の衚題郚及び暩利郚にこの項の芏定により登蚘を ⑯ した旚及びその ⑀ を蚘録し、埓前の登蚘蚘録を ⑱ しなければならない。

    ① 敷地暩であった暩利 ② 敷地暩でない暩利 ③ 敷地暩の目的であった土地 ④ 抹消 ⑀ 幎月日 ⑥ 敷地暩である旚の登蚘 ⑊ 消滅 ⑧ 氏名又は名称 ⑚ 登蚘名矩人ごずの持分 ⑩ 登蚘をする旚 ⑪ 登蚘の幎月日 ⑫ 特定登蚘 ⑬ 転写 ⑭ 埌れる登蚘 ⑮ 新たに圓該土地の登蚘蚘録を䜜成 ⑯ 移蚘 ⑰ 暩利の順序 ⑱ 閉鎖

  • 2

    💊💊登蚘識別情報を提䟛する堎合には、電子申請にあっおは、法務倧臣の定めるずころにより ① を䜿甚しお登蚘識別情報を提䟛する方法によるこずずされおいる。 たた、曞面申請にあっおは、登蚘識別情報を蚘茉した曞面を申請曞に貌付しお提出する方法によるこずずされおいるが、その曞面は、 ② に入れお ③ をするものずされ、その ② には、登蚘識別情報を提䟛する申請人の氏名又は名称及び ④ を蚘茉し、その曞面が  ⑀ 旚を明蚘するものずされおいる。

    ① 電子情報凊理組織 ② 封筒 ③ 封 ④ 登蚘の目的 ⑀ 圚䞭する

  • 3

    💊💊🍒🍒🍒次の各号に掲げる堎合における登蚘識別情報の通知は、圓該各号に定める者に察しおするものずする。  ① 支配人その他の法什の芏定により圓該通知を受けるべき者を ② こずができる者を含むによっお申請しおいる堎合は、圓該 ① 。 申請人が法人である堎合前号に芏定する堎合を陀くは、圓該法人の ③ 。 登蚘識別情報を受けるための ④ を受けた代理人がある堎合には、圓該代理人。 たた、曞面申請をした申請人が自然人である堎合においお、圓該申請人の日本囜内の䜏所に宛おお登蚘識別情報を蚘茉した曞面を送付するずきは、名宛人本人に限り亀付し、若しくは配達する ⑀ 又はこれに準ずる方法によっおするものずされおおり、圓該申請人が法人である堎合においお、圓該申請人の日本囜内の䜏所に宛おお圓該曞面を送付するずきは、 ⑥ 又は信曞䟿の圹務であっお信曞䟿事業者においお匕受け及び配達の蚘録を行うものによっおするものずされおいる。

    ① 法定代理人 ② 代理 ③ 代衚者 ④ 特別の委任 ⑀ 本人限定受取郵䟿 ⑥ 曞留郵䟿

  • 4

    💀💊法定盞続情報ずは、被盞続人の ① 、 ② 、 ③ 及び ④ 䞊びに盞続開始の時における ⑀ の盞続人氏名、生幎月日及び被盞続人ずの ⑥ をいい、登蚘名矩人等の盞続人又は圓該盞続人の地䜍を ⑊ により承継した者は、法定盞続情報を蚘茉した曞面法定盞続情報䞀芧図の ⑧ 及び法定盞続情報䞀芧図の ⑚ の亀付の申出をするこずができる。 たた、衚題郚所有者又は登蚘名矩人の盞続人が登蚘の申請をする堎合には、この ⑚ の提䟛をもっお、盞続があったこずを蚌する垂町村長その他の公務員んが職務䞊䜜成した情報の ⑩ こずができる。

    ① 氏名 ② 生幎月日 ③ 最埌の䜏所 ④ 死亡の幎月日 ⑀ 同順䜍 ⑥ 続柄 ⑊ 盞続 ⑧ 保管 ⑚ 写し ⑩ 提䟛に代える

  • 5

    💀💊代理占有の効果  本人は、占有代理人が所持しおいる者の䞊の占有暩を ① する。  占有が善意か悪意か、その占有が䟵奪されたかどうかに぀いおは、 ② に぀いお刀定される。  本人が悪意で、占有代理人が善意の堎合、占有代理人は ③ の占有者ずみなされる。  占有代理人に察する第䞉者の暩利の行䜿は、同時に ④ に察する暩利の行䜿ずなる。

    ① 取埗 ② 占有代理人 ③ 悪意 ④ 本人

  • 6

    💀💊💊💊🍒🍒🍒䞍動産登蚘芏則 第104条分筆に䌎う暩利の消滅の登蚘 省略 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登蚘をする堎合においお、乙土地に぀いお暩利が消滅した旚の登蚘をするずきは、分筆埌の ① 土地の登蚘蚘録の圓該暩利に関する登蚘に぀いおする ② によっお ③ 土地に぀いお圓該暩利が ④ した旚を蚘録しなければなならない。この堎合には、圓該消滅した暩利に係る暩利に関する登蚘を ③ 土地の登蚘蚘録に ⑀ するこずを芁しない。 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登蚘をする堎合においお、分筆埌の甲土地に぀いお暩利が消滅した旚の登蚘をするずきは、分筆埌の ① 土地の圓該暩利に関する登蚘に぀いおする ② によっお分筆埌の ① 土地に぀いお圓該暩利が ④ した旚を蚘録し、圓該暩利に関する登蚘を ⑥ しなければならない。

    ① 甲 ② 付蚘登蚘 ③ 乙 ④ 消滅 ⑀ 転写 ⑥ 抹消する蚘号を蚘録

  • 7

    💀💊法人登蚘手続き䞭の䌚瀟法人等番号を有する法人が登蚘申請する堎合に必芁な添付情報添付曞類は䜕か

    登蚘事項蚌明曞

  • 8

    💊💊🍒🍒🍒䞀棟の建物に ① 区分された数個の郚分で ② 䜏居、店舗、事務所又は倉庫その他の建物ずしおの甚途に䟛するこずができるものがあるずきは、その各分は、各別に䞀個の建物区分建物ずしお取り扱うものずする。぀たり、区分建物であるためには、障壁及び階局等によっお、 ③ されおいるずいった ① の独立性ず、その郚分が ④ を有しおおり、盎接に、又は共甚郚分を通っおのみ倖郚ず出入りするこずができるずいった ⑀ の独立性の぀の芁件を兌ね備えおいる必芁がある。

    ① 構造䞊 ② 独立しお ③ 他の郚分ずしゃ断 ④ 出入口 ⑀ 利甚䞊

  • 9

    💀💊💊💊💚💚💚建物の個数の基準準則78条  ① 状態にある数棟の建物は、 ② に反しない限り、1個の建物ずしお取り扱うものずする。 䞀棟の建物に ③ された数個の郚分で ④ しお䜏居その他の建物ずしおの ⑀ に䟛するこずができる者がある堎合には、その各郚分は、各別にこれを1個の建物ずしお取り扱うものずする。ただし、所有者が同䞀であるずきは、その所有者の意思に反しない限り、䞀棟の建物の ⑥ 又は ⑊ する数個の郚分を1個の建物ずしお取り扱う。

    ① 効甚䞊䞀䜓ずしお利甚される ② 所有者の意思 ③ 構造䞊区分 ④ 独立 ⑀ 甚途 ⑥ 党郚 ⑊ 隣接

  • 10

    💊💊💊 䞍動産登蚘法第44条 建物又は付属建物が区分建物である堎合においお、圓該区分建物に぀いお区分所有法に芏定する敷地利甚暩 ① に限るであっお、区分所有法の芏定により区分所有者の有する専有郚分ず ② もの以䞋「敷地暩」ずいうがあるずきはその敷地暩 䞍動産登蚘法第46条 登蚘官は、衚瀺に関する登蚘のうち、区分建物に関する敷地暩に぀いお衚題郚に最初に登蚘をするずきは、圓該敷地暩の ③ の登蚘蚘録に぀いお、職暩で、圓該登蚘蚘録䞭の所有暩、地䞊暩その他の暩利が ④ をしなければならない。

    ① 登蚘されたもの ② 分離しお凊分するこずができない ③ 目的である土地 ④ 敷地暩である旚

  • 11

    💀💊敷地暩の目的である土地が他の登蚘所の管蜄区域内にあるずきは、圓該敷地暩を登蚘する建物の衚題郚の倉曎の登蚘の申請の添付情報ずしお、圓該土地の ① を提䟛するこずを芁する。 その理由は、申請人である区分建物の所有暩の登蚘名矩人が、圓該土地に぀いお ② を有しおいるか吊か、及び ③ に぀いお登蚘官においお確認するためである。

    ① 登蚘事項蚌明曞  ② 登蚘された敷地利甚暩  ③ その持分割合はいくらであるか

  • 12

    💊🍒筆界ずは、圓該 ① が ② 時に ③ ずされた ④ および ⑀ をいう。

    ① 䞀筆の土地 ② 登蚘された ③ その境を構成するもの ④ 二以䞊の点 ⑀ これらを結ぶ盎線

  • 13

    💀💊区分建物ずは、 ① の ② された郚分で、 ③ しお ④ 、 ⑀ 、 ⑥ 又は ⑊ その他の建物ずしおの ⑧ こずができるものであっお、 ⑚  ⑩ による ⑪ ずされたものを含むであるものをいう。

    ① 䞀棟の建物 ② 構造䞊区分 ③ 独立 ④ 䜏居 ⑀ 店舗 ⑥ 事務所 ⑊ 倉庫 ⑧ 甚途に䟛する ⑚ 専有郚分 ⑩ 芏玄 ⑪ 共甚郚分

  • 14

    💀💊💊💊💊 䞍動産登蚘事務取扱手続準則 第37条 登蚘識別情報の通知は、登蚘識別情報のほか、次に掲げる事項を明らかにするものずする。   䞍動産所圚事項及び ①    申請の ② 又は順䜍番号䞊びに芏則第147条第2項の笊号   登蚘の ③    登蚘名矩人の ④ 及び䜏所   登蚘識別情報その他の登蚘官の䜿甚に係る電子蚈算機においお登蚘名矩人を識別するために必芁な情報を衚すバヌコヌドその他これに類する笊号

    ① 䞍動産番号 ② 受付の幎月日及び受付番号 ③ 目的 ④ 氏名又は名称

  • 15

    💀💊💊💊🍒🍒🍒既に筆界特定がされおいるずきは、曎に筆界特定をする特段の必芁があるず認められる堎合を陀き、筆界特定の申請をするこずができないが、この「曎に筆界特定をする特段の必芁があるず認められる堎合」ずは、どのような堎合かを述べよ。぀  ① がある筆界特定登蚘官又は筆界調査員が筆界特定の手続きに関䞎したこずが明らかな堎合。 申請人が ② が明らかな堎合。  ③ により ④ が明らかな堎合。 代理人が代理行為を行うのに必芁な ⑀ が明らかな堎合。 筆界特定の資料ずなった文曞その他の物件が ⑥ であった堎合。 申請人、関係人、又は参考人の ⑊ が筆界特定の資料ずなったこずが明らかな堎合。

    ① 陀斥理由 ② 申請暩限を有しおいなかったこず ③ 刑事䞊眰すべき他人の行為 ④ 意芋の提出を劚げられたこず ⑀ 授暩を欠いたこず ⑥ 停造又は倉造されものであったこず ⑊ 虚停の陳述

  • 16

    💀💊💊💊🍒🍒🍒資栌者代理人が申請人の氏名を知らず、又は圓該申請人ず面識がないずきに、本人確認情報においお明らかにすべき事項に぀いお党おあげよ。

    ① 資栌者代理人が圓該申請人ず面談した日時、堎所及びその状況 ② 申請人が申請の暩限を有する登蚘名矩人であるこずを確認するために、圓該申請人から提瀺を受けた曞類の内容 ③ 圓該申請人が申請の暩限を有する登蚘名矩人であるず認めた理由

  • 17

    💀💊💊💊💊 䞍動産登蚘芏則土地の合筆における所有暩の登蚘 登蚘官は、省略乙土地の登蚘蚘録の甲区に次に掲げる事項を蚘録しなければならない。    ① をする旚   所有暩の登蚘名矩人の氏名又は名称及び䜏所䞊びに登蚘名矩人が2人以䞊であるずきは圓該所有暩の登蚘名矩人ごずの ②     ③ の登蚘に係る ④    省略

    ① 合䜵による所有暩の登蚘 ② 持分 ③ 合筆 ④ 申請の受付の幎月日及び受付番号

  • 18

    🔥🔥合䜓の登蚘等においお、䞀方の建物にのみ登蚘されおいる賃借暩の登蚘は、合䜓埌の建物の登蚘蚘録に移蚘されるかたたその理由も述べよ。

    移蚘されない。

  • 19

    💊💊💊 区分所有法 第22条分離凊分犁止    ① が ② 所有暩その他の暩利である堎合には、区分所有者は、その有する ③ ずその ③ に係る ① ずを ④ するこずができない。ただし、 ⑀ に別段の定めがあるずきは、この限りでない。   前項本文の堎合においお、区分所有者が ⑥ ずきは、各専有郚分に係る ⑊ は、各専有郚分の床面積の割合による。ただし、 ⑀ でこの割合ず異なる割合が定められおいるずきは、その割合による。   前2項の芏定は、 ⑧ 者の敷地利甚暩が ⑚ 有する所有暩その他の暩利である堎合に準甚する。

    ① 敷地利甚暩 ② 数人で有する ③ 専有郚分 ④ 分離しお凊分 ⑀ 芏玄 ⑥ 数個の専有郚分を所有する ⑊ 敷地利甚暩の割合 ⑧ 建物の専有郚分の党郚を所有する ⑚ 単独で

  • 20

    䞍動産登蚘芏則合筆の登蚘における暩利郚の蚘録方法 第条 登蚘官は、合筆前の甲土地及び乙土地が所有暩の登蚘がある土地であるずきは、乙土地の登蚘蚘録の ① に次に掲げる事項を蚘録しなければならない。  ② をする旚 所有暩の登蚘名矩人の ③   ④  信蚗の登蚘であっお、法第97条第1項各号に掲げる登蚘事項が同䞀のものがあるずきは、圓該信蚗の登蚘。

    ① 甲区 ② 合䜵による所有暩の登蚘 ③ 氏名又は名称及び䜏所䞊びに登蚘名矩人が2人以䞊であるずきは、圓該所有暩の登蚘名矩人ごずの持分 ④ 合筆の登蚘に係る申請の受付の幎月日及び受付番号

  • 21

    屋根の皮類が皮類以䞊で葺かれおいる堎合の認定基準は、 ①   郚分の屋根に぀いおは衚瀺の察象ず  。 ②   郚分の屋根面積の  の皮類の屋根に぀いおは衚瀺の察象ず  。 ③ 屋根が3皮類以䞊ある堎合は、  郚分の屋根面積を  で陀しお抂ね  を占める郚分の屋根のみ  する。

    床面積に算入しない、しない、床面積に算入する、30未満、しない、床面積に算入する、皮類数、平均以䞊、衚瀺

  • 22

    💀💊💊💊🍒🍒🍒 借地借家法では、「借地暩ずは「 ① を目的ずする地䞊暩又は土地の賃借暩をいう。」ず定矩されおいるが、借地暩は、その登蚘がなくおも、土地の䞊に借地暩者が ② されおいる建物を所有するずきは、これをもっお第䞉者に察抗するこずができるずされおいる。たた、この堎合においお、圓該建物の滅倱があっおも、借地暩者が、その建物を ③ するために必芁な事項、その滅倱があった日及び建物を新たに築造する旚を土地の䞊の芋やすい堎所に ④ するずきは、借地暩の察抗力が維持されるこずになる。したがっお、借地暩の察抗力を維持させるために圓該建物の滅倱の登蚘の申請矩務が猶予されるこずはない。 借地暩蚭定者が自ら借地暩を有するこずができるかが問題ずなるが、借地暩を蚭定する堎合においおは、 ⑀ こずずなるずきに限り、借地暩蚭定者が自らその借地暩を有するこずを劚げないずされおいる。したがっお、そのような借地暩を敷地暩ずしお区分建物の衚題登蚘を申請するこずも可胜である。

    ① 建物の所有 ② 登蚘 ③ 特定 ④ 掲瀺 ⑀ 他の者ず共に有する

  • 23

    💀💊䞍動産登蚘法 第29条 1 登蚘官は、衚瀺に関する登蚘に぀いお第18条の芏定により申請があった堎合及び前条の芏定により ① で登蚘しようずする堎合においお、必芁があるず認めるずきは、圓該䞍動産の衚瀺に関する事項を調査するこずができる。 2 登蚘官は、前項の調査する堎合においお、必芁があるず認めるずきは、 ② の間に限り、圓該䞍動産を怜査し、又は䞍動産の所有者その他の ③ に察し、 ④ 若しくは電磁的蚘録に蚘録された事項を法務省什で定める方法により衚瀺したものの ⑀ を求め、若しくは ⑥ をするこずができる。この堎合においお、登蚘官は、その身分を瀺す蚌明曞を携垯し、 ③ の請求があったずきは、これを ⑀ しなければならない。

    ① 職暩 ② 日出から日没 ③ 関係者筆界特定の関係人ず区別するため ④ 文曞 ⑀ 提瀺 ⑥ 質問

  • 24

    💀💊💊💊🍒🍒🍒乳牛を飌逊し、牛乳を生産するための建物は、「畜舎」ずする。

    2

  • 25

    💀💊土地区画敎理事業においお、所有暩の登蚘がある土地を含む耇数の埓前の土地に぀いお合䜵型換地の換地凊分が行われた堎合は、 効力の発生日はい぀か 登蚘識別情報は通知されるか

    郜道府県知事による換地凊分の公告のあった日の翌日   →この日から、換地蚈画にお定められた換地は、埓前の土地ずみなされる。 通知される。

  • 26

    💊💊💊 䞍動産登蚘法 第44条   略   建物又は付属建物が区分建物である堎合においお、圓該区分建物に぀いお区分所有法に芏定する敷地利甚暩 ① に限るであっお、区分所有法の芏定により区分所有者の有する専有郚分ず ② もの以䞋「敷地暩」ずいうがあるずきはその敷地暩 䞍動産登蚘法 第46条  登蚘官は、衚瀺に関する登蚘のうち、区分建物に関する敷地暩に぀いお衚題郚に最初に登蚘をするずきは、圓該敷地暩の ③ の登蚘蚘録に぀いお、職暩で、圓該登蚘蚘録䞭の所有暩、地䞊暩その他の暩利が ④ をしなければならない。

    ① 登蚘されたもの ② 分離しお凊分するこずができない ③ 目的である土地 ④ 敷地暩である旚の登蚘

  • 27

    地積曎正に぀いお、 ① ず ② の差が、 ③ を基準ずしお、 ④ の ⑀ にあるずきは、地積曎正を芁しない。

    ① 分筆前の地積 ② 分筆埌の地積 ③ 分筆前の地積 ④ 地積枬量図の誀差の限床内

  • 28

    同䞀の抵圓暩の登蚘のある建物どうしの合䜓においお、合䜓埌の抵圓暩の目的ずなるものは

    「合䜓埌の建物の所有暩の党郚」を目的ずしお存続する。

  • 29

    💀💊物より生じる経枈的な収益を ① ずいう。たた ① を生ずる物のこずを ② ずいう。たた、 ① には以䞋の぀がある。  ③ りんごの暹に察するりんご など  ④ 物を課しお受け取る賃料 など  ③ は ② より分離するずきに、これを収取する暩利を有する者に属し、 ④ は、これを収取する暩利の ⑀ に応じお、 ⑥ により取埗する。

    ① 果実 ② 元物 ③ 倩然果実 ④ 法定果実 ⑀ 存続期間 ⑥ 日割蚈算

  • 30

    💀💊💊🍒💊💊💊【23地目の党お】 䞍動産登蚘事務取扱手続準則 第68条 次の各号に掲げる地目は、圓該各号に定める土地に぀いお定めるものずする。この堎合には、土地の A に重点を眮き、 B の存するずきでも、 C を芳察しお定めるものずする。    田   ① で ② を ③ 耕䜜する土地    畑   ① で ② を ④ 耕䜜する土地    宅地   建物の たる④_① 及び ④_② 必芁な土地      略   ⑀  ⑥ を匕き入れお塩を採取する土地   鉱泉地 鉱泉枩泉を含むの ⑊ 及び ⑧ に必芁な土地   ⑚  ⑩ でない氎の貯留地   山林   ⑪ によらないで ⑫ の生育する土地  牧堎   ⑬ を ⑭ する土地  原野   ⑪ によらないで ⑮ の生育する土地  ⑯  ⑰ の遺䜓又は遺骚を埋葬する土地  ⑱  ⑲ に属する土地であっお、宗教法人法に掲げる土地宗教法人の所有に属しないものを ⑳   21 運河法に掲げる土地  氎道甚地 専ら 22 の目的で敷蚭する氎道の氎源地、貯氎池、ろ氎堎又は 23 に芁する土地  24  25 甚又は 26 甚の氎路  27  28 甚の甚氎貯留地  29  30 のために築造した 31   32  33  又は 34 の間にある 35   36 森林法に基づき蟲氎倧臣が 36 ずしお指定した土地  37  38 の甚に䟛する道路道路法による道路であるかどうかを問わない  39  40 のために䟛する土地  41 以䞊のいずれにも該圓しない土地

    A 珟況及び利甚目的 B 郚分的にわずかな差異 C 土地党䜓ずしおの状況 ① 蟲耕地 ② 甚氎 ③ 利甚しお ④ 利甚しないで ④_① 敷地 ④_② その維持若しくは効甚を果たすために ⑀ 塩田 ⑥ 海氎 ⑊ 湧出口 ⑧ 維持 ⑚ 池沌 ⑩ かんがい甚氎 ⑪ 耕䜜の方法 ⑫ 竹朚 ⑬ 家畜 ⑭ 攟牧 ⑮ 雑草、かん朚類 ⑯ 墓地 ⑰ 人 ⑱ 境内地 ⑲ 境内 ⑳ 含む 21 運河甚地 22 絊氎 23 氎道線路 24 甚悪氎路 25 かんがい 26 悪氎はいせ぀ 27 ため池 28 耕地かんがい 29 堀 30 防氎 31 堀防 32 井溝 33 田畝 34 村萜 35 通氎路 36 保安林 37 公衆甚道路 38 䞀般亀通 39 公園 40 公衆の遊楜 41 雑皮地

  • 31

    💊🍒䞍動産登蚘事務取扱手続準則  第78条 1  ① ずしお利甚される状態にある ② の建物は、 ③ に ④ 限り、 ⑀ の建物ずしお取り扱うものずする。 2 䞀棟の建物に ⑥ 区分された ⑊ で、 ⑧ しお ⑚ 、 ⑩ 、事務所又は倉庫その他の建物ずしおの ⑪ に䟛するこずができるものがある堎合には、その各郚分は、各別にこれを個の建物ずしお取り扱うものずする。ただし、 ⑫ であるずきは、その ③ の ④ 限り、䞀棟の建物党郚又は ⑬ する数個の郚分を個の建物ずしお取り扱うものずする。 3 数個の専有郚分に通ずる廊䞋䟋えば、アパヌトの各宀に通ずる廊䞋又は階段宀、゚レベヌタヌ宀、屋䞊等建物の ⑭ 区分所有者の党員又はその䞀郚の ⑮ に䟛されるべき建物の郚分は、各別に個の建物ずしお取り扱うこずができない。

    ① 効甚䞊䞀䜓 ② 数棟 ③ 所有者の意思 ④ 反しない ⑀ 個の ⑥ 構造䞊 ⑊ 数個の郚分 ⑧ 独立 ⑚ 䜏居 ⑩ 店舗 ⑪甚途 ⑫ 所有者が同䞀 ⑬ 隣接 ⑭ 構造䞊 ⑮ 共甚

  • 32

    💀💊💊💊💚💚💚䞍動産登蚘事務手続準則第条 土地の衚瀺関する登蚘の ① の内容ずした地積ず登蚘官の ② の結果による地積ずの差が ① の内容ずした地積を基準にしお䞍動産登蚘芏則第条第項の芏定による ③ の誀差の限床内であるずきは、 ① の内容ずした地積を ④ ず認めお差し支えないずしおいる。

    ① 申請情報 ② 実地調査 ③ 地積枬量図 ④ 盞圓

  • 33

     登蚘官は、申請を华䞋するおきは、決定曞を䜜成しお、これを ① に亀付するものずする。ただし、 ② によっお申請がされた堎合には、圓該 ② に亀付すれば足りる。決定曞の亀付は、圓該決定曞を ③ する方法によりするこずができる。  登蚘官は、曞面申請がされた堎合においお、申請を华䞋したずきは、添付曞面を還付するものずする。ただし、 ④ された曞面その他の䞍正な登蚘の申請のために甚いられた疑いがある曞面に぀いおは、この限りでない。  申請を华䞋した決定の決定曞の原本は、 ⑀ に぀づり蟌むものずされおいる。    ⑀ に぀づり蟌たれた曞類に蚘茉された情報は、申請を华䞋した決定の翌幎から ⑥ 幎間保存される。

    ①申請人ごず ②代理人 ③送付 ④停造 ⑀決定原本぀づり蟌み垳 ⑥

  • 34

    💊💊💊土地の合筆の登蚘の制限の特䟋ずしお、合筆埌の土地の登蚘蚘録に登蚘するこずができる暩利に関する登蚘は以䞋である。  ① に぀いおする ② の登蚘  ③ の登蚘であっお、 ④ , ⑀ の ⑥ の ⑊ 及び ⑧ 䞊びに ⑚ 及びその ⑩ が同䞀のもの  ⑪ の登蚘であっお、登蚘官が ⑪ の登蚘をするずきに䜜成する ⑫ に蚘録された登蚘事項が同䞀のもの  ⑬ 什に芏定する ⑬ に関する登蚘であっお、 ⑬ 芏則に芏定する ⑭ が同䞀のもの

    ① 承圹地 ② 地圹暩 ③ 担保暩 ④ 登蚘の目的 ⑀ 申請 ⑥ 受付 ⑊ 幎月日 ⑧ 受付番号 ⑚ 登蚘原因 ⑩ 日付 ⑪ 信蚗 ⑫ 信蚗目録 ⑬ 鉱害賠償登録 ⑭ 登録番号

  • 35

    💀💊💊💊💊 䞍動産登蚘事務取扱準則 第78条   ① 状態にある数棟の建物は、 ② に反しない限り、1個の建物ずしお取り扱うものずする。  1棟の建物に ③ された数個の郚分で ④ しお䜏居その他の建物ずしおの ⑀ 䟛するこずができる者がある堎合には、その各郚分は各別にこれを1個の建物ずしお取り扱うものずする。ただし所有者が同䞀であるずきは、その所有者の意思に反しない限り、1棟の建物の ⑥ 又は ⑊ する数個の郚分を1個の建物ずしお取り扱うものずする。

    ① 効甚䞊䞀䜓ずしお利甚される ② 所有者の意思 ③ 構造䞊区分 ④ 独立 ⑀ 甚途に ⑥ 党郚 ⑩ 隣接する

  • 36

    💀💊💊💊建物の ① の ② を所有するものの ③ が ④ で有する ⑀ である堎合には、原則ずしお分離凊分犁止ず ⑥ 。

    ① 専有郚分 ② 党郚 ③ 敷地利甚暩 ④ 単独 ⑀ 所有暩その他の暩利 ⑥ なる

  • 37

    䞀💀💊 田 蟲耕地で甚氎を利甚しお耕䜜する土地 二 畑 蟲耕地で甚氎を利甚しないで耕䜜する土地 侉 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効甚を果すために必芁な土地 四 孊校甚地 校舎附属斜蚭の敷地及び運動堎 五 鉄道甚地 鉄道の駅舎附属斜蚭及び路線の敷地 六 塩田 海氎を匕き入れお塩を採取する土地 䞃 鉱泉地 鉱泉枩泉を含む。の湧出口及びその維持に必芁な土地 八 池沌 かんがい甚氎でない氎の貯留池 九 山林 耕䜜の方法によらないで竹朚の生育する土地 十 牧堎 家畜を攟牧する土地 十䞀 原野 耕䜜の方法によらないで雑草かん朚類の生育する土地 十二 墓 地人の遺䜓又は遺骚を埋葬する土地 十䞉 境内地 境内に属する土地であっお宗教法人法昭和26幎法埋第126号第3条第2号及び第3号に掲げる土地宗教法人の所有に属しないものを含む。 十四 運河甚地 運河法倧正2幎法埋第16号第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 十五 氎道甚地 専ら絊氎の目的で敷蚭する氎道の氎源地貯氎池ろ氎堎又は氎道線路に芁する土地 十六 甚悪氎路 かんがい甚又は悪氎はいせ぀甚の氎路 十䞃 ため池 耕地かんがい甚の甚氎貯留池 十八 å € 防氎のために築造した堀防 十九 井溝 田畝又は村萜の間にある通氎路 二十 保安林 森林法昭和26幎法埋第249号に基づき蟲林氎産倧臣が保安林ずしお指定した土地 二十䞀 公衆甚道路 䞀般亀通の甚に䟛する道路道路法昭和27幎法埋第180号による道路であるかどうかを問わない。 二十二 公園 公衆の遊楜のために䟛する土地 二十䞉 雑皮地 以䞊のいずれにも該圓しない土地

    侀 田 蟲耕地で甚氎を利甚しお耕䜜する土地 二 畑 蟲耕地で甚氎を利甚しないで耕䜜する土地 侉 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効甚を果すために必芁な土地 四 孊校甚地 校舎附属斜蚭の敷地及び運動堎 五 鉄道甚地 鉄道の駅舎附属斜蚭及び路線の敷地 六 塩田 海氎を匕き入れお塩を採取する土地 䞃 鉱泉地 鉱泉枩泉を含む。の湧出口及びその維持に必芁な土地 八 池沌 かんがい甚氎でない氎の貯留池 九 山林 耕䜜の方法によらないで竹朚の生育する土地 十 牧堎 家畜を攟牧する土地 十䞀 原野 耕䜜の方法によらないで雑草かん朚類の生育する土地 十二 墓 地人の遺䜓又は遺骚を埋葬する土地 十䞉 境内地 境内に属する土地であっお宗教法人法昭和26幎法埋第126号第3条第2号及び第3号に掲げる土地宗教法人の所有に属しないものを含む。 十四 運河甚地 運河法倧正2幎法埋第16号第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 十五 氎道甚地 専ら絊氎の目的で敷蚭する氎道の氎源地貯氎池ろ氎堎又は氎道線路に芁する土地 十六 甚悪氎路 かんがい甚又は悪氎はいせ぀甚の氎路 十䞃 ため池 耕地かんがい甚の甚氎貯留池 十八 å € 防氎のために築造した堀防 十九 井溝 田畝又は村萜の間にある通氎路 二十 保安林 森林法昭和26幎法埋第249号に基づき蟲林氎産倧臣が保安林ずしお指定した土地 二十䞀 公衆甚道路 䞀般亀通の甚に䟛する道路道路法昭和27幎法埋第180号による道路であるかどうかを問わない。 二十二 公園 公衆の遊楜のために䟛する土地 二十䞉 雑皮地 以䞊のいずれにも該圓しない土地

  • 38

    䞍動産登蚘事務取扱手続準則 第条 甲登蚘所に斌いお登蚘されおいる建物に぀いお、 ① 若しくは ② の新築がされ、又は乙登蚘所の管蜄に属する建物をその ② ずする登蚘がされたこずにより、圓該建物が乙登蚘所の管蜄区域にたたがるこずずなった堎合でも、圓該建物の管蜄登蚘所は、甲登蚘所ずする。たた、甲登蚘所においお登蚘されおいる建物が、 ③ 又は ④ の倉曎により乙登蚘所の管蜄区域にたたがるこずずなった堎合に぀いおも、同様ずする。

    ①増築 ②附属建物 ③えい行移転 ④管蜄区域

  • 39

    💊💊💊 䞍動産登蚘法 第56条合䜵の登蚘の制限  次に掲げる建物の合䜵の登蚘は、するこずができない。    ① 又は ② がある建物の合䜵の登蚘    ③ が盞互に異なる建物の合䜵の登蚘   衚題郚所有者又は所有暩の登蚘名矩人が盞互に ④ 建物の合䜵の登蚘   所有暩の登蚘がない建物ず所有暩の登蚘がある建物ずの建物の合䜵の登蚘    ⑀ の登蚘以倖の暩利に関する登蚘がある建物の合䜵の登蚘 䞍動産登蚘事務取扱手続準則 第86条  建物の合䜵の登蚘は、次に掲げある堎合には、するこずができない。   付属合䜵にあっおは、合䜵しようずする建物が ⑥ にないずき。   区分合䜵にあっおは、区分された建物が互いに ⑊ しおいないずき。

    ① 共甚郚分である旚の登蚘 ② 団地共甚郚分である旚の登蚘 ③ 衚題郚所有者又は所有者の登蚘名矩人 ④ 持分を異にする ⑀ 所有暩 ⑥ 䞻埓の関係 ⑊ 接続

  • 40

    💀💊被盞続人が登蚘申請をした埌に、事前通知を受ける前に死亡した堎合に、事前通知に察する申出が適法なものずしお取り扱われるために、盞続人は 䞋蚘のこずを行わなければならない。 盞続人党員から ① を蚌する情報を提䟛するずずもに、曞面申請にあっおは、盞続人が事前通知曞に、登蚘申請の内容が ② 旚を蚘茉し、 ③ したうえ、 ④ を添付しお登蚘所に提出する。

    ① 盞続があったこず ② 真実である ③ 蚘名抌印 ④ 印鑑蚌明曞

  • 41

    💀💊非区分建物の登蚘蚘録の衚題郚の蚘録事項 区分建物でない建物の登蚘蚘録の衚題郚においおは建物所圚図の番号は  欄に、建物の名称は  欄にそれぞれ蚘録するこずずされおいる。 たた、建物を新築する堎合の䞍動産工事の先取特暩の保存の登蚘における建物の皮類、構造、床面積が蚭蚈曞による旚は䞻である建物の衚瀺欄の  欄に、附属建物が区分建物である堎合における敷地暩の内容は、附属建物の衚瀺欄の  欄にそれぞれ蚘録するこずずされおいる。

    所圚図番号、所圚、原因及びその日付、構造

  • 42

    🔥筆界特定の申請費甚はどの様に負担するか

    筆界特定の察象ずなる筆界含む぀の察象土地で折半しお負担するものずする。

  • 43

    💀💊占有暩の効力ずしお、占有蚎暩のほかに、぀の暩利がある。  ① 暩それぞれの善意・悪意により異なる暩利を有する。   ② の占有者占有物より生じる ③ を取埗するこずができる。   ④ の占有者珟に有する ③ を返還し、か぀、すでに ④ し、過倱によっお ⑀ し、たたは ⑥ を怠った     ③ に぀いおは、その ⑊ を償還する矩務を負う  ② 暩぀の費甚がある。   ⑧ 費 ② ・ ④ ・所有の意思の有無に関係なく、占有者が占有物を返還する堎合には、その物に費やした ⑧ 費を   回埩者に償還請求するこずができる。   ⑚ 費

    1

  • 44

    💊💊🍒🍒🍒建物の合䜵の登蚘の制限  䞍動産登蚘法 第56条   次に掲げる建物の合䜵の登蚘は、するこずができない。   ① 又は ② がある建物の合䜵の登蚘  衚題郚所有者又は所有暩の登蚘名矩人が盞互に異なる建物の合䜵の登蚘  衚題郚所有者又は所有暩の登蚘名矩人が盞互に ③ を異にする建物の合䜵の登蚘   ④ がない建物ず ④ がある建物ずの建物の合䜵の登蚘   ⑀ の登蚘以倖の暩利に関する登蚘がある建物の合䜵の登蚘  䞍動産登蚘事務取扱手続準則 第86条   建物の合䜵の登蚘は、次に掲げる堎合には、するこずができない。  付属合䜵にあっおは、合䜵しようずする建物が ⑥ にないずき。  区分合䜵にあっおは、区分された建物が互いに ⑊ しおいないずき。

    ① 共甚郚分である旚の登蚘 ② 団地共甚郚分である旚の登蚘 ③ 持分 ④ 所有暩の登蚘 ⑀ 所有暩等 ⑥ 䞻である建物ず附属建物の関係 ⑊ 接続

  • 45

    💊💊💊䞍動産登蚘芏則 第128条甲建物からその付属建物を分割しお乙建物ずする建物の分割の登蚘における登蚘蚘録の暩利郚の蚘録方法 1 略 2 登蚘官は、分割前の建物に぀いお珟に効力を有する所有暩の登蚘がされた埌、圓該分割に係る  による圓該分割前の建物の衚題郚の登蚘事項に関する  の登蚘がされおいたずきは、圓該所有暩の登蚘を  するこずに代えお、乙建物の登蚘蚘録の甲区に次に掲げる事項を蚘録しなければならない。  ①   をする旚  ② 所有暩の登蚘名矩人の氏名又は名称及び  䞊びに登蚘名矩人が2人以䞊であるずきは圓該所有暩の登蚘名矩人ずごずの    ③ 登蚘の幎月日

    附属建物の新築、倉曎、転写、分割による所有暩の登蚘、䜏所、持分

  • 46

    💊💊🍒🍒🍒地目は、個々の土地の ① により、田、畑、宅地、山林など ② 皮類に区分しお、 ③ にこれを定めるものずされおいる。䞀筆の土地の ④ が他の利甚目的に䟛され、土地党䜓ずしおの利甚状況を芳察しおも、圓該 ④ が ⑀ になったず認定されるずきは、利甚目的が異なる郚分ごずに ⑥ をしなければならないものずされおいる。

    ① 䞻な甚途 ②  ③ 䞀筆の土地ごず ④ 䞀郚 ⑀ 別の地目 ⑥ 分筆の登蚘

  • 47

    💀💊💊💊💚💚💚2区画以䞊の土地を䞀筆の土地ずしお衚題登蚘するための芁件ずしお、 区画党䜓が同䞀の ① に属するこず 区画党䜓が同䞀の ② であるこず 区画党䜓が同䞀の ③ であるこず たた、盞互に ④ しおいない土地の合筆の登蚘も犁止されおいるため、盞互に ④ しおいない数個の区画を䞀筆の土地ずしお登蚘するこずもできない。 さらに、登蚘の申請情報は登蚘の目的及び登蚘原因に応じ、䞀の䞍動産ごずに䜜成しお提䟛しなければならず、次の䞉぀の芁件を満たすずきは数件の登蚘を䞀の申請情報で申請するこずができる。 二以䞊の䞍動産の ⑀ が同䞀であるこず 申請すべき登蚘の ⑥ が同䞀であるこず 申請すべき登蚘の ⑊ が同䞀であるこず

    ① 地番区域 ② 字 ③ 地目 ④ 接続 ⑀ 管蜄登蚘所 ⑥ 登蚘の目的 ⑊ 登蚘原因及びその日付

  • 48

    🔥土地の分筆の登蚘においお、地積曎正を芁しない堎合ずは、   の地積ず  の地積の差が、  の地積を基準にしお、   で指定された誀差の範囲内であるずき。

    分筆前、分筆埌、分筆前、地積枬量図

  • 49

    💊💚💚💚䞍動産登蚘芏則 敷地暩の登蚘の抹消 第124条 登蚘官は、敷地暩付き区分建物に぀いお、①暩利が敷地暩でない暩利ずなったこずによる建物の衚題郚に関する倉曎の登蚘をしたずきは、圓該②土地の登蚘蚘録の暩利郚の盞圓区に敷地暩の倉曎の登蚘により敷地暩を③する旚及びその幎月日を蚘録し、同区の④の登蚘の抹消をしなければならない。①が⑀したこずによる建物の衚題郚に関する倉曎の登蚘をしたずきも、同様ずする。 登蚘官は、前項前段の堎合には、同項の土地の登蚘蚘録の暩利郚の盞圓区に、①暩利、その暩利の登蚘名矩人の氏名又は名称及び䜏所、圓該登蚘名矩人の法人識別事項等の登蚘があるずきは圓該法人識別事項等䞊びに登蚘名矩人が二人以䞊であるずきは圓該暩利の登蚘名矩人ごずの⑥を蚘録し、敷地暩である旚の登蚘を抹消したこずにより登蚘をする旚及び登蚘の幎月日を蚘録しなければならない。 登蚘官は、前項に芏定する登蚘をすべき堎合においお、敷地暩付き区分建物の登蚘蚘録に⑊があるずきは、圓該敷地暩付き区分建物の登蚘蚘録から第䞀項の土地の登蚘蚘録の暩利郚の盞圓区にこれを⑧しなければならない。 登蚘官は、前項の堎合においお、第䞀項の土地の登蚘蚘録の暩利郚の盞圓区に前項の芏定により転写すべき登蚘に⑚登蚘があるずきは、同項の芏定にかかわらず、新たに圓該土地の登蚘蚘録を䜜成した䞊、圓該登蚘蚘録の衚題郚に埓前の登蚘蚘録の衚題郚にされおいた登蚘を⑩するずずもに、暩利郚に、暩利の順序に埓っお、同項の芏定により⑪すべき登蚘を⑪し、か぀、埓前の登蚘蚘録の暩利郚にされおいた登蚘を⑩しなければならない。この堎合には、埓前の登蚘蚘録の衚題郚及び暩利郚にこの項の芏定により登蚘を⑩した旚及びその幎月日を蚘録し、埓前の登蚘蚘録を⑫しなければならない。 登蚘官は、前二項の芏定により土地の登蚘蚘録の暩利郚の盞圓区に登蚘を⑪し、又は⑩したずきは、その登蚘の末尟に第䞉項又は第四項の芏定により⑪し、又は⑩した旚を蚘録しなければならない。 登蚘官は、第䞉項の芏定により転写すべき登蚘が、⑬、⑭又は⑮の登蚘であるずきは、⑯を䜜成しなければならない。 この堎合には、建物及び土地の各登蚘蚘録の転写された暩利に係る登蚘の末尟に、新たに䜜成した⑯の蚘号及び目録番号を蚘録しなければならない。 前項の芏定は、転写すべき登蚘に係る暩利に぀いお既に⑯が䜜成されおいた堎合には、適甚しない。この堎合においお、登蚘官は、圓該⑯の埓前の⑰を目的ずする暩利を③する蚘号を蚘録し、敷地暩の消滅埌の建物及び土地を目的ずする暩利を蚘録しお、土地の登蚘蚘録の圓該暩利の登蚘の末尟に圓該⑯の蚘号及び目録番号を蚘録しなければならない。 登蚘官は、第䞀項の倉曎の登蚘をした堎合においお、敷地暩の目的である土地が他の登蚘所の管蜄区域内にあるずきは、遅滞なく、圓該他の登蚘所に同項の登蚘をした旚及び第二項又は第䞉項の芏定により蚘録し、又は転写すべき事項を⑱しなければならない。

    ①敷地暩であった ②敷地暩の目的であった ③抹消 ④敷地暩である旚 ⑀消滅 ⑥持分 ⑊特定登蚘 ⑧転写 ⑚埌れる ⑩移蚘 ⑪転写 ⑫閉鎖 ⑬䞀般の先取特暩 ⑭質暩 ⑮抵圓暩 ⑯共同担保目録 ⑰敷地暩付き区分建物 ⑱通知

  • 50

    💀💊🔥🔥「宅地」ずは、建物の  及びその  若しくは  を  土地。 「畑」ずは、  で  を利甚しないで  する土地。

    敷地、維持、効甚、果たすために必芁な、蟲耕地、甚氎、耕䜜

  • 51

    出窓は、その高さ ① メヌトル以䞊のものでその ② が ③ ず同䞀の高さにある者に限り、床面積に算入 ④ 。

    ① 1.5 ② 䞋郚 ③ 床面 ④ する

  • 52

    💊💚䞍動産登蚘法 第条  筆界特定登蚘官は、前条の芏定により、筆界特定調査委員の ① が提出されたずきは、その ① を螏たえ、登蚘蚘録、地図又は地図に準ずる図面及び登蚘簿の付属曞類の内容、察象土地及び ② の地圢、地目、面積及び圢状䞊びに ③ 、囲障又は ④ の有無その他の状況及びこれらの蚭眮の経緯その他の事情を総合的に考慮しお、察象土地の筆界特定をし、その ⑀ 及び理由の芁旚を蚘茉した筆界特定曞を䜜成しなければならない。  筆界特定曞においおは、 ⑥ 」及び ⑥ 䞊の点の珟地における䜍眮を瀺す方法ずしお法務省什で定めるものにより、筆界特定曞の内容を衚瀺しなければならない。  筆界特定曞は、電磁的蚘録をもっお䜜成するこずができる。

    ① 意芋 ② 関係土地 ③ 工䜜物 ④ 境界暙 ⑀ 結論 ⑥ 図面

  • 53

    💊💊💊 平成27・10・23民二第512号通達䌚瀟法人等番号 登蚘官は、䌚瀟法人等番号が提䟛された堎合には、申請人である法人の ① に぀いお調査を行うものずされおいるが、䞍動産登蚘の申請の ② 時に、圓該法人に぀いお、法人登蚘の凊理がされおいるずきは、圓該法人の ① に぀いおの調査は、圓該法人の法人登蚘の ③ に行うものずされおいる。 たた、圓該法人の代衚者の ④ を蚌する ⑀ 又は支配人等の ⑥ を蚌する ⑀ が提䟛されたずきは、䌚瀟法人等番号の提䟛を芁しないずされおいるが、この ⑀ は、その䜜成埌 ⑊ 以内のものでなければならないずされおいる。

    ① 登蚘蚘録 ② 受付 ③ 完了埌 ④ 資栌 ⑀ 登蚘事項蚌明曞 ⑥ 暩限 ⑊ 月

  • 54

    💀💊💊💊🍒🍒🍒敷地暩付き区分建物の法定敷地である土地に぀いお、圓該土地の䞀郚を区分建物から分離しお売华するずきに必芁ずなる登蚘手続きず必芁な芏玄に぀いお説明せよ。 1件目売华察象郚分を別個の独立の土地ずする ① の登蚘 2件目 ② を ③ する区分建物の ④ の登蚘この登蚘に ⑀ の提䟛が必芁  → 職暩による、圓該土地の ⑥ の登蚘の ③  件目1件目で分筆された土地に぀いおの ⑊ の登蚘

    ① 分筆 ② 敷地暩の衚瀺 ③ 抹消 ④ 衚題郚の倉曎 ⑀ 分離凊分可胜芏玄 ⑥ 敷地暩である旚 ⑊ 所有暩移転

  • 55

    土地所圚図等地積枬量図、建物図面、各階平面図は、  mm以䞋の现線により、  を鮮明に衚瀺しなければらない。

    0.2、図圢、䜜成、蚘名、眲名又は蚘名抌印、法務倧臣

  • 56

    💀💊💊💊💊🍒🍒䞍動産登蚘芏則 第100条地積 地積は、 ① 面積により、平方メヌトルを単䜍ずしお定め、1平方メヌトルの100分の1宅地及び ② 以倖の土地で10平方メヌトル ③ に぀いおは1平方メヌトル未満の端数は切り捚おる。 準則 第70条 土地の衚瀺に関する登蚘の ④ 地積ず ⑀ 地積ずの差が、 ④ を基準にしお芏則77条第5項の芏定による ⑥ であるずきは、 ④ を盞圓ず認めお差し支えない。

    ① 氎平投圱、② 鉱泉地、③ を超えるもの、④ 申請情報の内容ずした、⑀ 登蚘官の実地調査の結果による、⑥ 地積枬量図の誀差の限床内

  • 57

    💀💊🔥🔥🔥先取特暩に぀いおは、「䞀般の先取特暩」ず「特別の先取特暩」があり、「特別の先取特暩」には、動産の先取特暩ず䞍動産の先取特暩がある。 䞍動産の先取特暩には、  䞍動産   、  䞍動産   及び  䞍動産    の぀がある。 ここで、䞍動産に関する「特別の先取特暩」のうちの䞍動産  の先取特暩は、  を行った䞍動産だけを目的ずしお成立するから、䟋えば建物に発生した修繕費甚を担保する䞍動産  の先取特暩に぀いおは、修繕行為を行った建物だけを目的ずしお成立  、敷地暩をその目的ずしお成立  。

    保存、工事、売買、保存、保存行為、し、しない

  • 58

    💀💊🔥🔥🔥建物の合䜓ずは、  の建物が、  により、   の建物になるこずをいう。 その  の建物が䞀棟の建物を区分した建物であっお  により  を倱った堎合もこれに含たれる。

    数個、増築等の工事、構造䞊1個、数個、隔壁陀去等の工事、区分性

  • 59

    🔥戞籍謄本・陀籍謄本に代わる盞続蚌明曞は䜕になるかたた、その蚌明曞の入手手続ず入手できる登蚘所をすべおあげよ。

    蚌明曞法定盞続情報䞀芧図 手続方法䜜成した法定盞続情報䞀芧図の保管及び写しの亀付の申出をする。 入手できる登蚘所 ①被盞続人の本籍地、 ②被盞続人の最埌の䜏所地、 ③申出人の䜏所地、 ④被盞続人が登蚘名矩人ずしお  所有する䞍動産の所圚地、 を管蜄する登蚘所。

  • 60

    🔥🔥🔥区分建物の所有暩を移転した堎合、敷地に぀いお所有暩の移転の登蚘は必芁あるか

    必芁ない。区分建物の所有暩の移転の登蚘は、「敷地暩ずしお登蚘された暩利」の移転の登蚘ずしおの効力を有するこずになるから䞀䜓化しおいるから。

  • 61

    💀💊🔥🔥🔥敷地暩ずは、  された  であっお、  の有する  ず  するこずができないものをいう。

    登蚘、敷地利甚暩、区分所有者、専有郚分、分離しお凊分

  • 62

    💀💊䞍動産登蚘法 第123条筆界特定 筆界ずは、  がある  ずこれに  する他の土地  を含むずの間においお、圓該  が  にその  を構成するものずされた  及び  をいう。 筆界特定ずは、  及びこれに  する他の土地に぀いお、筆界の  における  を特定するこずその  特定するこずができないずきは、その  の  を特定するこずをいう。

    衚題登蚘、䞀筆の土地、隣接、衚題登蚘がない土地、䞀筆の土地、登蚘されたずき、境、二以䞊の点、これらを結ぶ盎線、 䞀筆の土地、隣接、珟地、䜍眮、䜍眮、䜍眮、範囲

  • 63

    💀💊䞍動産登蚘法第14条1項地図の䜜成

    地図は、地番区域又はその  の䞀郚ごずに、正確な枬量及び調査の成果に基づき䜜成するものずされおいる。ただし、地番区域の党郚又は䞀郚ずこれに  を䞀䜓ずしお地図を䜜成するこずを盞圓ずする特段の事由がある堎合には、圓該  を含めお地図を䜜成するこずができる。 地図の瞮尺は、 ・垂街地地域䞻に宅地が占める地域及びその呚蟺の地域をいうにあっおは、250分の1又は500分の1 ・村萜・蟲耕地域䞻に田、畑又は  が占める地域及びその呚蟺の地域をいうにあっおは、500分の1又は1000分の1 ・山林・原野地域䞻に山林、  又は原野が占める地域及びその呚蟺の地域をいうにあおは、1000分の1又は2500分の1 ずするものずされおいる。 地図を䜜成するための枬量は、芏定におる基本枬量の成果である䞉角点及び  、芏定により認蚌され、若しくは指定された基準点又はこれらず同等以䞊の粟床を有するず認められる基準点を基瀎ずしお行うものずされおいる。 なお、芏定により、登蚘所に送付された  の写しは、芏定による登蚘が完了した埌に、地図ずしお備え付けられるものずされおいる。

  • 64

    平成27・10・23民二512号通達䌚瀟法人等番号  登蚘官は、䌚瀟法人等番号が提䟛された堎合には、申請人である法人の  に぀いお調査を行うものずされおいるが、䞍動産登蚘の申請の  時に、圓該法人に぀いお、法人登蚘の凊理がされおいるずきは、圓該法人の  に぀いおの調査は、圓該法人の法人登蚘の  に行うものずされおいる。  たた、圓該法人の代衚者の  を蚌する登蚘事項蚌明曞又は支配人の  を蚌する登蚘事項蚌明曞の提䟛を芁しないずされおいるが、この登蚘事項蚌明曞は、その䜜成埌  以内のものでなければならないずされおいる。

    登蚘蚘録、受付、登蚘蚘録、完了埌、資栌、暩限、3月

  • 65

    💀💊🔥🔥地目ずは、土地の  による分類であっお、土地の䞻な  により  皮類に区分しお登蚘蚘録に蚘録される。 地目を定めるにあたっおは、土地の  及び  に重きをおき、郚分的に  の存するずきでも、   を芳察しお定めるこずずされおいる。

    甚途、甚途、23、珟況、利甚目的、わずかな差異、土地党䜓ずしおの状況

  • 66

    💀💊🔥🔥💀💀䞍動産登蚘事務取扱準則 第78条建物の個数の基準 ①   状態にある数棟の建物は、  に反しない限り、個の建物ずしお取り扱うものずする。 ② 䞀棟の建物に  された数個の郚分で  しお䜏居その他の建物ずしおの  に䟛するこずができるものがある堎合は、その各郚分は、各別にこれを1個の建物ずしお取り扱うものずする。ただし、所有者が同䞀であるずきは、その所有者の意思に反しない限り、䞀棟の建物の  又は  する数個の郚分を1個の建物ずしお取り扱うものずする。

    効甚䞊䞀䜓ずしお利甚される、所有者の意思、構造䞊区分、独立、甚途、党郚、隣接

  • 67

    💀💊🔥🔥🔥仮換地䞊に新築された区分建物に぀いお、仮換地は敷地暩ずしお登蚘されるべきかどうかに぀いお理由ずずもに述べよ。

    仮換地の指定があっおも、埓前地の暩利は仮換地には移行しない。敷地暩の目的ずなる土地は埓前地であり、埓前地が敷地暩ずしお登蚘されるので、仮換地は敷地暩ずしお登蚘されない。

  • 68

    🔥🔥🔥💀専有郚分ずその専有郚分に係る敷地利甚暩ずの分離凊分犁止を定めた建物の区分所有等に関する法埋の芏定䞀郚改倉 第22条 ① 敷地利甚暩が  所有暩その他の暩利である堎合には、区分所有者は、その有する専有郚分ずその専有郚分に係る敷地利甚暩ずを分離しお凊分するこずができない、ただし、  に別段の定めがあるずきは、この限りでない。 ② 前項本文の堎合においお、区分所有者が  ずきは、各専有郚分に係る  は、各専有郚分の床面積の割合による。ただし、  でこの割合ず異なる割合が定められおいるずきは、その割合による。 ③ 前2項の芏定は、  者の敷地利甚暩が  有する所有暩その他の暩利である堎合に準甚する。

    数人で有する、芏玄、数個の専有郚分を所有する、敷地利甚暩の割合、芏玄、建物の専有郚分の党郚を所有する、単独で

  • 69

    💀💊🔥🔥🔥🔥専有郚分ずそれに係る敷地利甚暩を分離しお凊分するこずができない分離凊分犁止ずなる、䞀䜓化する぀の堎合ずは、 ①  が、  で有する  である堎合 ② 建物の  の  者の  が  で有する  である堎合

    ①敷地利甚暩、数人、所有暩その他の暩利 ②専有郚分、党郚を所有する、敷地利甚暩、単独、所有暩その他の暩利

  • 70

    💀💊🔥未登蚘の賃借暩が蚭定された土地䞊の建物の所有者は、土地の所有者からの所有暩に基づく明枡請求には応じなければならないか

    借地暩に察しおは、借地暩者名矩の建物の登蚘があれば察抗するこずができる拒吊できる。

  • 71

    💀💊䞍動産登蚘事務取扱手続準則 第87条所有暩を蚌する情報 ① 建物の衚題登蚘の申請をする堎合における  の所有暩を蚌する情報は、建築基準法第6条の  及び同法第7条の  のあったこずを蚌する情報、  又は敷地所有者の蚌明情報、  の払䞋げの契玄に係る情報、  の玍付蚌明に係る情報その他情報その他申請人の所有暩の取埗を蚌するに足る情報ずする。

    衚題郚所有者ずなる者、確認、怜査、建築請負人、囜有建物、固定資産皎

  • 72

    💀💊🔥🔥登蚘識別情報を提䟛するこずができない正圓な理由ずしおは、 ① 登蚘識別情報が  されなかった堎合。 ② 登蚘識別情報の  の申出に基づき、登蚘識別情報が  した堎合。 ③ 登蚘識別情報を  した堎合。 ④ 登蚘識別情報を提䟛するこずにより登蚘識別情報を適切に  する䞊で  が生ずる堎合。 ➄ 登蚘識別情報を提䟛したずすれば、圓該申請に係る  を  こずができない恐れがある堎合。

    ① 提䟛、② 倱効、倱効、③ 倱念、④ 管理、支障、➄ 䞍動産取匕、円滑に行う

  • 73

    💀💊二以䞊の建物が合䜓しお䞀個の建物ずなった堎合には、①合䜓埌の建物に぀いおの衚題登蚘、及び②合䜓前の建物に぀いおの建物の衚題郚の登蚘の抹消を、䞀の申請情報で申請しなければならないが、その理由に぀いお、 「合䜓ずいう行為」、「公瀺䞊」の語句を䜿甚しお述べよ。

    合䜓ずいう行為は、事実䞊1個の行為であるから、その申請も䞀䜓ずしお行われるのが望たしいからである。 たた、仮に別々の申請を蚱せば、合䜓前の建物ず合䜓埌の建物の登蚘が䜵存するずいった事態が生じお、公瀺䞊奜たしくないうえ、登蚘事務の混乱や過誀の原因になるからである。

  • 74

    💀💊🔥🔥🔥敷地暩の登蚘のある土地の分筆の登蚘完了埌に必芁な登蚘手続きは

    ① 分筆による区分建物の敷地を定めた芏玄の廃止 ② 分筆による区分建物の衚題郚倉曎登蚘敷地の倉曎、敷地暩の抹消 ③ 分筆による土地に぀いおの敷地暩である旚の登蚘の抹消職暩

  • 75

    🔥🔥䞀郚取壊しによっお分棟した埌の建物が効甚䞊䞀䜓ずしお利甚される堎合に、どのような登蚘を申請すべきか

    登蚘されおいる床面積を倉曎するずずもに、分棟埌の䞀棟の建物を付属建物ずしお蚘録する衚題郚倉曎登蚘を申請すべきである。

  • 76

    💀💊💊💊💊🍒🍒🍒🍒䞍動産登蚘芏則 第141条共甚郚分である旚の登蚘 登蚘官は、共甚郚分である旚の登蚘又は団地共甚郚分である旚の登蚘をするずきは、所有暩の登蚘がない建物にあっおは  に関する  を蚘録し、所有暩の登蚘がある建物にあっおは  の抹消をしなければならない。 第143条  登蚘官は、共甚郚分である旚又は団地共甚郚分である旚を定めた  したこずによる建物の  の申請があった堎合においお、圓該申請に基づく  をするずきは、圓該建物の登蚘蚘録の  に所有者の氏名又は名称及び䜏所䞊びに所有者が2人以䞊であるずきはその所有者ごずの持分ならびに敷地暩があるずきはその内容を蚘録すれば足りる。この堎合には、共甚郚分である旚又は団地共甚郚分である旚の蚘録を  しなければならない。

    衚題郚所有者、登蚘事項を抹消する蚘号、暩利に関する登蚘、芏玄を廃止、衚題登蚘、衚題登蚘、衚題郚、抹消する蚘号を蚘録

  • 77

    💀💊🔥🔥🔥公正蚌曞で蚭定できる芏玄を党おあげよ。

    ① 共甚郚分を定める芏玄 ② 建物の敷地を定める芏玄芏玄敷地 ③ 専有郚分ず敷地利甚暩ずの分離凊分を「可胜」ずする芏玄分離凊分可胜芏玄 ④ 敷地利甚暩の割合を定める芏玄芏玄割合

  • 78

    💀💊🔥🔥🔥所有暩の登蚘のある、䞻である建物の取り壊しによっお、付属建物を䞻である建物に倉曎した埌に、新築建物の付属建物ずしお合䜵する堎合に、登蚘蚘録の甲区に蚘録事項は䜕か

    ① 所有暩の保存の登蚘をする旚🔥🔥🔥 ② 所有暩の登蚘名矩人の名称及び䜏所 ③ 合䜵の登蚘に係る申請の受付幎月日・受付番号

  • 79

    💀💊🔥🔥🔥䞻である建物ず無関係な建物を付属建物ずするこずはできるか理由ずずもに述べよ。 〇〇〇なので、できる or できない。

    効甚䞊䞀䜓ずしお利甚される状態にない数棟の建物は、1個の建物ずしお取り扱うこずができないので、できない。

  • 80

    建物が合䜓した埌に衚題郚所有者の曎正の登蚘を申請した堎合においお、合䜓の登蚘等の申請の期限、および期限を経過したずきの眰則は 

    衚題郚所有者の曎正の登蚘完了埌から月以内。10䞇円以䞋の過料。

  • 81

    💀💊筆界特定手続蚘録が送付された管蜄登蚘所における事務 筆界特定手続蚘録の送付を受けた登蚘所の登蚘官は、察象土地の登蚘蚘録に、筆界特定がされた旚を蚘録しなければならないが、この蚘録は、察象土地の登蚘蚘録の  欄に「什和〇幎〇月〇日筆界特定  番号什和〇幎第〇号」ず蚘録するこずずされおいる。  たた、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登蚘をする堎合においお、甲土地の登蚘蚘録にこの蚘録があるずきは、これを乙土地の登蚘蚘録に  するものずされおおり、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登蚘をする堎合においお甲土地の登蚘蚘録にこの蚘録があるずきは、これを乙土地の登蚘蚘録に  するものずされおいる。  筆界特定手続蚘録のうち、筆界特定曞又は政什で定める図面の党郚又は䞀郚を  ずいうが、䜕人も、登蚘官に察し、手数料を玍付しお、  の写しの亀付又は筆界特定手続き蚘録の閲芧を請求するこずができる。ただし、筆界特定手続蚘録の閲芧に関しおは  以倖のものに぀いおは、請求人が  を有する郚分に限られる。

    地図番号、手続、転写、移蚘、筆界特定曞等、筆界特定曞等、筆界特定曞等、利害関係

  • 82

    🔥🔥🔥抵圓暩が登蚘された甲乙぀の建物が合䜵できる条件は

    甲及び乙の建物に぀いお蚭定されおいる抵圓暩の ① 登蚘の目的 ② 申請の受付幎月日及び受付番号 ③ 登蚘原因及びその日付 が党お同䞀であるこず。

  • 83

    💀💊🔥🔥盞続蚌明情報ずは、䞀般に、被盞続人の盞続人を特定するに足る  等が必芁ずなる。 遺産分割が行われおいる堎合には、䞊蚘に加えお  等を添付情報ずする。 なお、䞊蚘  に代えお、登蚘官の認蚌を埗た  の写しを提䟛しお登蚘を申請するこずもできる。

    戞籍党郚事項蚌明曞、遺産分割協議曞、戞籍党郚事項蚌明曞、法定盞続情報䞀芧図

  • 84

    💀💊🔥🔥「建物」の定矩は、   及び  又は  を有し、土地に  した  であっお、その  に  にあるもの、をいう。

    屋根、呚壁、これに類するもの、定着、建造物、目的ずする甚途、䟛し埗る状態

  • 85

    💀💊🔥🔥🔥䞀郚地目倉曎・分筆登蚘は共有者の1人から申請するこずはできるか

    䞀郚地目倉曎・分筆登蚘は報告的登蚘であり、その申請は共有物の保存行為にあたるから、共有者の1人から単独で申請するこずができる。 しかし代䜍による申請はできない