問題一覧
1
障害者とは、、を定めている法律
障害者基本法
2
障害者とは
身体障害・知的障害・精神障害があるもので、障害および社会的障壁により日常生活および社会生活に相当な制限を受ける状態にある者。
3
障害児とは
18歳未満の者。障害の範囲は障害者と同様。
4
身体障害者の認定について定めた法律
身体障害者福祉法
5
( )など身体に障害のある者(身体障害者)とは、( )から( )の交付を受けたもの。障害の程度は( )の程度に応じて( )級で区分。( )が最も重い。
視覚障害者や肢体不自由、都道府県、身体障害者手帳、機能障害の程度に応じて1~7級で区分、1級が最も重い
6
知的障害者の認定について定めた法律
知的障害者福祉法
7
知的障害者は、 18歳未満は( )、18歳以上は( )にて、該当者には( )が交付される。 自治体や地域によって( や )はさまざまである。
児童相談所、知的障害者更生所、療育手帳、名称や区分数
8
精神障害者の認定について定めた法律
精神障害者福祉法
9
精神障害者は、 ( )に申請し認定後、( )が交付される。障害の区分は、( )によって等級( ~ 級)に区分される。
都道府県知事、精神障害者福祉手帳、障害年金、1~3級
10
1947年 ( )制定 1949年 ( )制定 1975年 国連で( )→( )の理念広がる(理念の意味も説明) 2005年 ( )制定 2013年 ( )制定 2014年 ( )の創設
児童福祉法 身体障害者福祉法 障害者の権利宣言:ノーマライゼーション、障害の有無にかかわらず、共に支えあい、地域で生き生きと明るく暮らしていける社会の実現を目指す考え方。 障害者自立支援法 障害者総合支援法 障害者区分
11
2006年( )制定 3つの医療
障害者自立支援法 ・更生医療 ・育成医療 ・精神通院医療
12
2013年 ( )制定 3つの基本理念
障害者総合支援法 ・社会参加の機会 ・地域社会における共生 ・社会的障壁の除去
13
障害者総合支援法による総合的な支援事業
・自立支援給付 ・地域生活支援事業
14
障害者総合支援法による総合的な支援事業の1つである地域生活支援事業では、市町村で( )を行う。 その2つの分類とその違い
成年後見制度利用支援事業、法定後見制度・任意後見制度、決める時の本人の判断能力の有無
15
認知症・知的障害・精神障害・判断能力不十分な成人の財産や権利を保護し、支援するために制度化されたものを?
成年後見制度利用支援事業
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障害福祉サービス ( )への申請 ↓ ( )の認定:( 段階)に区分し( )が最も必要度高い ・利用料、自己負担額は利用者の( )によって決まる。それが多いとき、( )負担となる。
市町村、障害者区分、6段階、6段階目、世帯所得、最大1割負担
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難病の患者に対する医療費に関する法律
難病法
18
難病 1972年 ( )制定 2015年 ( )制定:( と )を目的とする
難病対策要綱 難病法 良質かつ適切な医療の確保と療養生活の維持・向上
19
訪問看護利用者の特徴 ・( )が様々で、特に( )が増加。 ・( )の種類によって、疾患が異なる。 ・高齢者は( )を抱えている場合が多い。 ・利用者のうち半数以上は( )を必要としている。
・発達段階、後期高齢者 ・保険 ・認知症 ・医療的ケア
20
高齢者の特性に由来する課題 ・( )をもち( )をきたしやすい。 ・症状が( )でなく、経過が( )、回復に( )。 ・薬剤の作用発現が( )たり、( )を起こしやすい。 ・( )に困難を伴いやすい
・多疾患をもち合併症をきたしやすい ・症状が典型的でなく、経過が早く、回復に時間がかかる ・薬剤の作用発現が遅れたり、副作用を起こしやすい ・新しいことを受け入れたり、技術を獲得することに困難を伴いやすい
21
難病とは ・ ・
・原因不明、治療方法が未確立、かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病 ・慢性的経過、経済的問題のみならず介護など著しく人手を要するために家族の身体的・精神的負担が大きい疾病
22
難病の特徴 ・( )の障害 ・( )の障害
・生命維持機能の障害 ・生活上の障害
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精神障害をもつ療養者の課題 ・( )の障害 ・( )への脆弱性 ・ADLに対する( ) ・精神疾患への( )と( )の( ) ・( )の困難さ
・コミュニケーションの障害 ・ストレス対処への脆弱性 ・ADLに対するセルフケア・レベルの低下 ・精神疾患への偏見と地域社会とのつながりの希薄化 ・服薬管理の困難さ
24
在宅療養する子供の特徴 ・( )が高い ・( )に従って( )が変化する ・本人との( )が困難なことが多く、( )が難しい ・( )では生活できない ・( )のための支援が必要
・医療依存度が高い ・成長に従って病状が変化する ・本人とのコミュニケーションが困難なことが多く、異常の判断が難しい ・独居では生活できない ・成長のための支援が必要
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家族システム理論:構成要素が相互に影響し、外界との関係を持ちつつ存在するシステムとして捉えること。 ・ ・ ・
全体性、非累積性、恒常性
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家族生活力量モデル 家族生活力とは...要素6つ
知識・技術・態度・対人関係・行動・情動
27
ヘルスケアシステムとは、憲法( 条)をもとに、( )を目的とするすべての活動。人々に( )を提供するために必要な( ・ ・ ・ )を組み合わせた複合的な活動。またその目的のために、具体的なヘルスプロモーション・疾病予防・疾病治療および機能回復サービスを人々に提供するために( された )をいう。
25条、健康の増進・回復・維持、保健医療サービス、組織・資源・財政・マネジメント、組織されたマネジメント
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2025年問題とは? 2035年問題とは? 2040年問題とは? 2065年問題とは?
2025年問題とは、人口問題 2035年問題とは、後期高齢者が増える 2040年問題とは、高齢者人口がピークに(団塊ジュニア世代が高齢者になることにより) 2065年問題とは、人口が1億を切る
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地域包括ケアシステムとは、( )や有する( )に応じて高齢者が可能な限り、( を )することができるよう、( ・ ・ ・ ・ の支援)が包括的に確保される体制。
地域の実情、能力、自立した生活を持続する、医療・介護・介護予防・住まい・自立した日常生活の支援
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地域の実情や有する能力に応じて高齢者が可能な限り、自立した生活を継続することができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・自立した生活の支援が包括的に確保される体制を何というか。
地域包括ケアシステム
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在宅医療、在宅看護、在宅ケア 意味する規模の大きい順に並べよ
在宅ケア>在宅医療>在宅看護
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在宅看護が必要とされる背景
・社会的要因(年齢構成・疾病構造の変化、医療費の増減、制度・社会資源の整備) ・家族的要因(家族形態、家族のありよう) ・個人的要因(個人の価値観)
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在宅看護の発祥と発展(イギリス) 18世紀、( )が起きた時、工場の繁栄の一方で労働者は劣悪な環境で生活していた。 ・( ):慈善事業として( )を開始 ・( ):助言をし、看護学校の設立へ ・1887年 ( )の誕生 ・1894年 ( と )の普及と発展
産業革命、ウィリアム・ラスボーン、フローレンス・ナイチンゲール、地区看護師、訪問看護と保健指導
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在宅看護の発祥と発展(アメリカ) 1877年 宗教団体による貧困者への( ) 1893年 ( ) ・医学生かつ看護学生であった( (英))は( )を中心とする病人と家族を対象に直接的看護実践など働きかけを行う。 →のちの( )
訪問看護、ヘンリーストリート・セツルメント、リリアン・ウォルド、公衆衛生看護
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在宅看護の発祥と発展(日本) 1891年 ( )による慈善看護婦会の創設( )制度 1892年 ( )制度 →( )の減少 日本の看護師の歴史は、病院看護婦ではなく、( )から始まる
鈴木まさ、派出看護、巡回看護婦、派出看護の減少、派出看護婦
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日本は、すべての国民が( な )に加入している。
公的な医療保険
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日本の医療保険制度 ・( )(別称も):①根拠となる法律②対象者③自己負担割合 ・( )(別称も):①根拠となる法律②対象者③自己負担割合 ・( ):①根拠となる法律②対象者③自己負担割合
・職域保険(健康保険・被用者保険) ①健康保険法 ②75歳未満の雇われている者 ③未就学児は2割負担、就学~70歳未満は3割負担、70歳以上75歳未満は2割負担(一定以上の所得の者は3割負担) ・地域保健(国民健康保険) ①国民健康保険法 ②75歳未満の自営業者 ③未就学児は2割負担、就学~70歳未満は3割負担、70歳以上75歳未満は2割負担(一定以上の所得の者は3割負担) ・後期高齢者医療制度 ①高齢者医療確保法 ②75歳以上の者 ③1割負担(現役並みの所得があるものは3割負担)
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社会保険において、被保険者や被扶養者が病気になったりけがをした場合などになされる給付を( )といい、サービスで提供される( )と現金で提供される( )に分類できる。
保険給付、現物給付、現金給付
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難病法の制定の改善点 患者負担割合:( 割) 人工呼吸器:( )→( )にとって良い! 医療関係:
2割 月額自己負担上限額1000円→筋萎縮性側索硬化症(ALS) 都道府県が指定した指定医療機関
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難病医療費助成制度の対象疾病:( )という。医療費の助成は( )が実施。国が( )を負担。患者の自己負担割合は( 割)。 特定疾患:( つ)
指定難病、都道府県、2分の1、2割 16つ
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2000年 ( )制定 創設の背景: ・ ・ ・ 目的: 保険者: 被保険者・受給権者など:
介護保険制度 ・介護ニーズの増加 ・家族介護の限界 ・高齢者の社会的入院による医療費の増減 目的:要介護にある高齢者の自立した生活の営みのため、保健医療福祉サービスを受ける仕組み、介護の社会化 保険者:市町村・特別区 被保険者:第1号被保険者(65歳以上)・第2号被保険者(40歳以上64歳未満かつ医療保険加入者) 受給権者:要介護・要支援の認定を受けた者(第1号被保険者)・特定疾病による者(第2号被保険者)
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医療給付制度 3つ
・高額療養費制度:一定の額を払い戻す ・高額医療費貸付制度:無利子で融資を受ける ・高額医療・高額介護合算制度:医療保険の加入者について、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準値を超えた金額分を支給
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介護サービスの手続き ①( )での( )の申請 ②一次判定と( )をもって二次判定、( )へ ③( )( )の分類 ④( )( )( )の利用
①市町村、要介護認定 ②医師の意見書、要介護認定 ③要介護(1-5)、要支援(1・2) ④介護給付(要介護)、予防給付(要支援)、介護予防・日常生活支援総合事業
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要介護・要支援の認定は、( )において実施される。
介護保険制度
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介護サービス計画の作成 ・要介護( )の認定を受けた利用者は、居宅介護支援事業所に依頼または自らによって( )を作成→居宅サービスの利用 ・施設入所者は、( )が( )を作成 ・要支援1,2の認定を受けた利用者は、原則( )が( )を作成
1-5、居宅サービス計画(ケアプラン) 施設のケアマネージャー、施設サービス計画 地域包括支援センター、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)
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高齢者虐待 養護者による5つの虐待
身体的虐待、経済的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的虐待
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子供の在宅療養を支える手当 ・18歳未満の子供が対象で、特定の病気によって医療を受けた際、発生した費用が所得に応じて助成される制度。 ・特定疾患を持つ家族がいる方に対し、医療費負担軽減のために設けられている制度。 ・身体障害者手帳1-3級のある程度重度な障害をもつ20歳未満の子供がいるご家族に支給される ・日常生活の中で、常に介護を必要とする20歳未満の子供を対象に支給される手当。精神的・物質的な負担を軽減する一助を目的に支給される。
・小児慢性特定疾患医療給付制度 ・慢性特定疾患医療給付制度 ・特別児童扶養手当 ・障害児福祉手当
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小児在宅医療福祉サービス ・障害を持つ子供が日常生活を送るために必要な用具の購入費用に対して助成を得ることができる
・小児慢性特定疾患日常生活給付事業
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地域包括ケアシステムの構成要素 植木鉢の図
医療・看護/介護・リハビリテーション/保健・福祉 介護予防・生活支援 すまいとすまい方 本人の選択と本人・家族の心構え
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4つの〇助 特に( ・ )を高める傾向あり
公助・自助・共助・互助 特に自助と互助
51
2006年 ( )実施 目的: 機能:① ② ③ ④ 職員体制:
地域包括支援センター 目的:地域住民の心身の健康保持と生活の安定 機能:総合相談支援事業、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント) 職員体制:保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)
52
介護保険制度によるケアマネジメント ・ ・ ・ ( )が行う
・ケアプランの作成(無料) ・介護指定サービス業者との連絡調整 ・介護支援 介護支援専門員(ケアマネージャー)
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ケアマネジメントのプロセス ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①スクリーニング ②アセスメント ③ケアプラン作成 ④調整・ケアプランの実施 ⑤モニタリング ⑥再アセスメント→③の見直し ⑦終結(入院・死亡など)
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介護保険制度におけるケアマネジメント ケアの提供:( )の実施でケアの質の確保行う モニタリングの時期・4つの視点
サービス担当者会議(ケアカンファレンス) サービス開始直後 目標・進捗状況/ケアの質/各種サービスが利用者のニーズに応えられているか/利用者・在宅ケアチームメンバーへの助言
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看護職が行うケアマネジメントの特徴 ( )と( )によって利用者の( )の( )が可能となり対応に移れる
看護実践、ケアマネジメント、ニーズ、早期把握
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訪問看護とは ・利用者が望む可能な限りにおいて居宅で、その有する能力に応じて自立した生活を営むことができるよう、( が へ 、 を する)看護活動である。 ・( )( )で訪問看護の必要性は年々高まっている。特にコロナ禍では、( )があったことで( )が増加。 ・( )と、介護保険では( )に基づいて実施。 ・( )や( )などにも訪問。
・看護職等が療養者の家庭へ直接訪問し、療養生活を支援する ・在宅療養者の増加、在院日数の短縮化、病院の面会制限、在宅看取り ・医師の指示、ケアマネージャーのケアプラン ・グループホーム、有料老人ホーム
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在宅看護とは ・( )およびそれに準じた( )の場において、( )を対象に、( )のあらゆる面から( )を維持向上させることを目的に、本人・家族に提供する看護。 ・病院や在宅への円滑な移行・医療の継続を支援すること(= ・ )
・居宅、生活の場、新生児から高齢者までのあらゆる年代や疾病、健康障害のある人やリスクの高い人々、その家族、コミュニティを対象に、 医療・保健・福祉、生活の質 ・退院支援・退院調整
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在宅看護の目的 ・ ・
・自立支援 ・QOLの維持向上
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在宅看護の特徴 5つ
・近接性 ・継続性 ・包括性 ・協働性 ・文脈性
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ノーマライゼーションとは
国連での「障害者の権利宣言」を経て、世界で広まった理念。障害がある人もない人も、共に支えあい、生き生きと生活できる社会の実現を目指す理念。
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ノーマライゼーションには、8つの原則のほかに、( )による障壁の除去や( )を基にした社会的環境の整備などがある
バリアフリー、ユニバーサルデザイン
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ノーマライゼーションの理念より ・( )原則 ・( )による( ) ・( )をもとにした( )の整備
8原則 バリアフリーによる障壁の除去 ユニバーサルデザインをもとにした社会的環境の整備
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プライマリヘルスケアとは 理念の宣言名
「2000年までに全世界のすべての人に健康を」 アルマ・アタ宣言
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ヘルスプロモーションとは
人々が自らの健康をコントロールし改善できるようにするプロセス
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退院支援:( )するための支援 退院調整:患者や家族の意向を踏まえた( )や社会資源などにつなぐ( )の過程
自己決定 社会保障制度、マネジメント