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会計基準論証2

問題数100


No.1

12-12 時の経過による資産除去債務の調整額(資産除去債務に係る利息のこと)は、①営業外費用、②対象となる有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上、のそれぞれの論拠。 ①時の経過による資産除去債務の調整額は、()ため、財務費用として営業外費用に含めるべき。 ②・時の経過による資産除去債務の調整額は、()。  ・同種の計算により費用を認識している()。

No.2

12-13 資産除去債務の履行時に生じる決済差額について、資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額と同じ区分に含めて計上する理由 ()、資産除去債務の履行時に認識される差額についても、()ため。

No.3

13-1 土地のリース取引は所有権移転外ファイナンスリース取引に該当することはない理由。 ()であるため、所有権移転ファイナンスリース取引に該当する所有権移転条項付きリース取引、または行使が確実に予想される割安購入選択権付リース取引の場合を除き、()と考えられるため、所有権移転ファイナンスリース取引か、オペレーティングリースかのいずれかになるから。

No.4

13-2 現在価値基準(見積購入価額の90%以上)を満たすリース取引がフルペイアウトの要件を満たす理由。 現在価値基準を満たすリース取引では、借り手は当該リース物件の取得価額相当額、維持管理費用等の()ことになり、それはすなわち、ほとんどすべての経済的利益を享受するものと推定されるから。

No.5

13-3 制度会計上、ファイナンスリース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。その背景にある考え方とは。 リース取引の法的形式は賃貸借取引であるが、解約不能とフルペイアウトの要件を満たすファイナンスリース取引は()。したがって、()に基づき、()に、賃貸借取引ではなく売買取引として会計処理を行う。

No.6

13-4 所有権移転外ファイナンスリース取引は経済的実態も、売買取引ではなく、「賃貸借取引」といえる。その特徴とは。 ・() ・() ・()

No.7

13-5 所有権移転外ファイナンスリース取引の借り手におけるリース資産及びリース債務の計上額につき、リース料総額の割引現在価値と貸手の購入価額(または借り手の見積購入価額)のいずれかを基礎とする理由。 ()を考えると、()と考えられる(ベース) 一方()を考えると、()である貸手の購入価額(または借り手の見積購入価額)による方法が考えられる。(上限)

No.8

13-6 所有権移転外ファイナンスリース取引の借り手において、リース資産およびリース債務の計上額の算定に、リース物件の価値の側面を考慮に入れる問題点。 リース物件の返還が行われる所有権移転外ファイナンスリース取引では、リース物件の耐用年数とリース期間が異なる場合が多く、物件そのものの売買というよりは、()を有する。そのため、リース物件の価値に基づきリース資産およびリース債務を計上すると、()という問題点が指摘される。

No.9

13-7 所有権移転ファイナンスリース取引では、リース資産の減価償却費を自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定する。一方、所有権移転外ファイナンスリース取引ではリース資産の減価償却費をリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する。なぜ違うか。 所有権移転ファイナンスリース取引は()と考えられるのに対し、所有権移転外ファイナンスリース取引は()を有し、()という特徴があるため。

No.10

13-8 ファイナンスリース取引の貸手において計上される資産の性格が、所有権移転ファイナンスリース取引と所有権移転外ファイナンスリース取引で異なる理由。 所有権移転ファイナンスリース取引の場合は、貸手は、借り手からの()を図る。 所有権移転外ファイナンスリース取引の場合は、()を図る。

No.11

13-10 セール&リースバック取引におけるリース取引が、ファイナンスリース取引に該当する場合、①金融取引として会計処理②資産の売却とリース取引に分けて会計処理するそれぞれの論拠。 ①金融取引として会計処理は、セール&リースバック取引の()点に着目し、()とみる。(経済的実態) ②資産の売却とリース取引分ける会計処理は、()は資産の売却とリース取引という()を行っている点に着目し、()とみる。(法的形式)(制度会計)

No.12

13-11 セール&リースバック取引におけるリース取引がファイナンスリース取引に該当する場合、借り手がリースの対象となる物件の売却に伴う損益を繰延処理する理由。(制度は二取引基準をベースに利益を繰延) 形式的には固定資産を売却しているが、当該()ことから、売却時に固定資産の()、()ため。

No.13

13-12 ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引に分類して、それぞれに異なる会計処理を適用する現行制度上の取り扱いの問題点とは。また使用権モデルによってどのように解消されるか。 現行制度上、ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引の分類は数値基準に基づき行われる。そのため、意図的にファイナンスリース取引の要件を満たさないように()ため、()という問題点がある。 使用権モデルによれば、ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引の分類は行われず、()ため現行制度上の問題点が解消される。

No.14

13-13 使用権モデルの長所とは ・ファイナンスリース取引かオペレーティングリース取引かに関わらず、()。これにより、()につながり、また()となる。 ・使用権モデルに基づき計上される()および()は、()。

No.15

14-1 研究開発費をすべて発生時に費用処理する理由。 ・費用処理または資産計上を任意とする従来の会計処理は()ため、適当ではない。(任意選択の否定) ・研究開発費は()、また()ため、研究開発費を資産として貸借対照表に計上するのは適切ではない。(すべて資産計上の否定) ・一定の要件を満たすものについて資産計上を強制する処理を採用する場合には、資産計上の要件を定める必要があるが、()であり、()ため適当ではない。(一部資産計上の否定)

No.16

14-2 社内開発費の取り扱いとして、一定の要件を満たす場合には資産計上を求めるべきという見解の論拠。(IFRS) 開発に関する支出の中には、()、()ことから、一定の開発費については資産として計上すべきである。

No.17

15-2 (財またはサービスに対する保証) 製品の販売とともに製品保証を提供する契約を顧客と締結。受け取った代金を、販売時に全額収益計上。許されるか。 なお製品保証は、基本保証と延長保証に分かれる。延長保証を保証サービスと判断した。 保証サービスに該当する延長保証は、()であり、製品とは()となるため、サービスを顧客に移転することにより履行義務を充足するにつれて収益を認識する。したがって、()ため、受け取った代金の全額を製品の販売時に計上することは妥当ではない。

No.18

15-3 (カスタマーロイヤリティプログラム) 販売額の数パーセントをポイントとして付与する場合、取引価格の全額を売り上げに計上し、ポイントの使用に備えて引当金計上する会計処理は妥当か。 ポイントは()であるため、顧客へのポイントにより、()。したがって取引価格を商品とポイントの独立販売価格の比で按分した金額を各履行義務に配分しなければならず、このうちポイントに配分された金額については、ポイントと引き換えに製品を顧客に移転するという()。したがって、取引価格の全額を収益に計上する処理は妥当ではない。

No.19

15-4 (小売業における消化仕入) 顧客への財またはサービスの提供に他の当事者が関与している場合において、企業が代理人に該当する状況とは。その際の会計処理とは。 顧客への財またはサービスの提供に他の当事者が関与している場合において、企業が代理人に該当するのは、顧客との約束が、当該財またはサービスを、当該()であると判断されたときである。この場合、他の当事者により提供されるように手配することと交換に企業が権利を得ると見込む()。

No.20

15-5 (小売業における消化仕入) 以下の場合の会計処理とは。 ①当社は店舗への商品納品時には検収を行わない、商品の法的所有権は仕入先、所有権は販売時に、当社に移転すると同時に顧客に移転する。 ②商品に関する保管管理責任および商品に関するリスクは、仕入先が有する ③商品の種類や価格帯等のマーチャンダイジングは一定程度関与するが、個々の消化仕入商品の品ぞろえや販売価格の決定権は仕入先 ④販売代金を顧客から受け取ると、販売代金にあらかじめ定められた料率を乗じた金額を、仕入先に支払う 顧客への財またはサービスの提供に他の当事者が関与している場合において、財またはサービスが()ときには、顧客との約束が当該財またはサービスを()であると判断され、企業は()に該当するが、他の当事者が提供する財またはサービスが()ときには、顧客との約束が当該財またはサービスを当該()であると判断され、企業は()に該当する。 当社は商品の法的所有権が顧客に移転する前に、一時的に所有権を獲得するものの、商品の()を一切負っておらず、また()も有していないため、当社は商品の()を有していないと考えられる、したがって()ため、当社は代理人に該当し、仕入先が提供する商品と交換に受け取る額から当該仕入先に支払う額を控除した()。

No.21

15-6 「収益認識に関する会計基準」では割賦販売について、割賦基準(割賦金の回収時に収益を認識すること)が認められるか。 本基準では、企業は(資産を顧客に移転することにより、履行義務を充足したときに、または充足するにつれて収益を認識する)ものとしている。ここで、(資産が移転するのは顧客が当該資産に対する支配を獲得したときまたは獲得するにつれて)であるが、商品の支配は、通常、販売時点で顧客に移転するため、商品の割賦販売は(一時点で充足される履行義務)に該当する。したがって、割賦基準による収益認識は認められない。

No.22

15-7 (ステップ3:収益の額の算定) 当社は顧客使用の建物を建設する契約を顧客と締結した。約束された対価は1000百万であるが、建物の完成がX2年3月31日より一日早まるごとに対価が10万円増額する。取引価格を決定するうえでどうすればよいか。 増額部分は(変動対価)に該当するため、(企業が権利を得ることとなる対価の額を見積もる必要)がある。(見積もられた変動対価の額については、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含める)。

No.23

15-8 (ステップ3:取引価格の算定) 現金販売価格2000千円の割賦販売につき、販売時に、総受取額2400千円を計上することは許されるか。 この取引は長期の分割払いの条件により、資産の(顧客への移転に係る信用供与についての重要な便益)が顧客に提供されているため、割賦販売価格には(重要な金融要素)が含まれている。そのため、取引価格の算定に当たっては、商品の割賦販売価格に含まれる金利相当分の影響を調整し、(現金販売価格)()のが適切である。

No.24

15-9 (ステップ3:取引価格の算定) 返品権付き販売 収益は、(財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額)である取引価格に基づき認識するが、返品条件付き販売の場合、企業が権利を得ると見込む対価の額は、(変動対価)に該当する。そのため、()する。その際、返品されると見込まれる商品について受け取ったまたは受け取る対価の額で()とともに、返金負債の決済時に顧客から商品または製品を()する。

No.25

15-10 (その他の事項) 工事契約について、工事損失が発生する可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もれる場合、引当金を計上する。この会計処理の背景とは。 ()、()。工事損失引当金の計上は、工事契約において損失が見込まれる場合に、当該損失を見込まれた期の損失として計上する会計処理であり、有価証券や固定資産の減損処理、通常の販売目的で所有する棚卸資産の簿価切下げと同様に、()である。

No.26

15-11 企業が対価と交換に原材料等を外部に引渡し、加工後に当該支給品を購入する取引がある(有償支給取引)。原則的な会計処理について、加工された支給品を買い戻す義務がある場合(通常)とない場合、で会計処理の説明。 支給品を買い戻す義務を負っている場合、()ため、(企業側の)支給品の譲渡に係る()、当該支給品の()。 一方買い戻す義務を負っていない場合、()が、()するため、()。

No.27

16-1 総論 連結基礎概念には①親会社説と②経済的単一体説がある。それぞれの説明 ①親会社説は、連結財務諸表を、()に位置付け、主として()から連結財務諸表が作成されるとみる考え方。 ②経済的単一体説は、連結財務諸表を、()(全く別物)と位置づけ、主として()から連結財務諸表が作成されるとみる考え方。

No.28

16-2 総論 連結貸借対照表における非支配株主持分の表示区分について、①親会社説と②経済的単一体説ではどう違うか。 ①連結財務諸表を()に位置付ける親会社説によれば、()が株主資本に反映されるため、非支配株主持分は()に表示すべきとされる。 ②連結財務諸表を()と位置付ける経済的単一体説によれば、企業集団を構成する()が株主資本に反映されるための、非支配株主持分は()表示すべきとされる。

No.29

16-3 総論 連結損益計算書における非支配株主に帰属する当期純利益の表示方法について、①親会社説と②経済的単一体説の立場から。 ①連結財務諸表を()に位置付ける親会社説によれば、連結損益計算書の当期純利益には()を反映させるため、非支配株主に帰属する当期純利益は()。 ②連結財務諸表を()と位置付ける経済的単一体説によれば、連結損益計算書の当期純利益には企業集団を構成する()ため、非支配株主に帰属する当期純利益を()。

No.30

16-4 総論 平成25年改正前の「連結財務諸表に関する会計基準」が親会社説によっていた理由2つ。 ・連結財務諸表が提供する情報は、()であると考えられていたため。 ・親会社説による処理方法が、()と考えられていたため。(非支配株主と親会社株主対等なわけない)

No.31

16-5 総論 平成25年の改正後の「連結財務諸表に関する会計基準」が親会社に帰属する当期純利益を区分して内訳表示または付記することとした理由2つ。 ・親会社株主と非支配株主とではリスクおよびリターンは大きく異なることを考慮すれば、()であると考えられるため。 ・()であるため。

No.32

16-6 総論 平成25年改正後の「連結財務諸表に関する会計基準」が非支配株主持分を株主持分と区別して表示した理由。 ()結果、親会社株主に帰属する株主資本のみを株主資本として表示することとした。

No.33

16-7 子会社の判定基準 持ち株基準と支配力基準の説明 ①持ち株基準とは、親会社が直接・間接に()により子会社の判定を行う方法。持ち株基準によれば、子会社の判定が()が、()が行われることにより、連結財務諸表が、()。 ②支配力基準とは、()に基づいて子会社の判定を行う方法をいう。支配力基準によれば子会社の判定に()が、連結財務諸表に()。

No.34

16-8 子会社の判定基準 制度会計上、支配力基準が採用されている理由。 ()ことになるため。

No.35

16-10 連結の方法 制度会計上、共同支配の実態にある合弁会社(関連会社)に対し比例連結を採用することは認められるか。(制度では持分法が適用されている) ()であると考えられるため、比例連結を採用することは認められない。

No.36

16-11 親会社および子会社の会計方針 親会社のおよび子会社が採用する会計方針は、同一環境下で行われた同一性質の取引について、原則として統一するものとされている理由。 ()には、その個別財務諸表を基礎とした連結財務諸表が企業集団の財政状態、経営成績およびキャッシュフローの状況の()ため。

No.37

16-12 親会社および子会社の会計方針 同一環境下で行われた同一の取引について、親会社のおよび子会社が採用する会計方針は原則として統一するものとされている。一方で、親会社と子会社の会計方針を画一的に統一することは求められていない。なぜか。 親会社と各子会社は()ため、親会社と各子会社の会計方針を()からだ。

No.38

16-13 親会社および子会社の会計方針 在外子会社の財務諸表がIFRSや米国基準の場合、それを利用することは可能であるがその際は、一部の項目について修正が必要。なぜか 一部の項目については、()ものであり、一般に()ため、修正なしに連結財務諸表に反映することは合理的ではなく、その修正に実務上の支障も少ない。そこで財務報告において提供される情報の中で特に重要とされる()ように、会計処理を修正することが要求されている。

No.39

16-14 親会社および子会社の会計方針 IFRSや米国基準の、一部の項目については「我が国の会計基準に共通する考え方と乖離する」ことから修正が必要。共通する考え方とは。 我が国の会計基準のに共通する考え方とは、()などである。

No.40

16-15 子会社の資産負債の時価評価 子会社の資産負債の評価方法①部分時価評価法②全面時価評価法とは。 ①部分時価評価法は、親会社が投資を行った際の()考え方が基礎にあり、()について()により評価する方法である。この方法は()と整合的。 ②全面時価評価法は、親会社が()結果、子会社が企業集団に含まれることになった()考え方が基礎にあり、支配獲得日において()を()により評価する方法である。この方法は()と整合的である。

No.41

16-16 投資と資本の相殺消去 子会社の取得が複数取引によってなされた場合、親会社の子会社に対する投資の金額はどうすべきか。投資の継続性の観点から説明。 ①当初の非支配株主としての投資から、影響力を及ぼすに至る投資、そして支配を獲得することとなる投資といった()と考えるならば、()であり、取得が複数の取引により達成された場合、取得原価は()とすることが経済的実態を適切に反映する。 ②親会社が子会社に対する支配を獲得した場合には、当該()ものと考えるならば、当該子会社の()を新たな投資原価とすることが経済的実態を適切に反映する。

No.42

16-17 子会社の資本 子会社の資本の範囲に、新株予約権を含めるかどうか。 ①新株予約権は権利行使されれば、払込資本となり、失効すれば利益となるものであるため、()。 ②・新株予約権者は株主とは異なり、()。  ・()、権利行使させれば非支配株主持分を増加させるが、失効すれば持分比率に応じて親会社持分および非支配株主持ち分を増加させるため、()である。

No.43

16-18 投資消去差額(のれん) 連結ののれんの計上範囲、①購入のれん方式②全部のれん方式、それぞれの論拠。 ①・のれんの計上は有償取得の場合に限られるべきであるが、()、この計上を禁止している制度会計と整合しない。  ・支配獲得時における非支配株主持ち分ののれんを()。(40%は単に60%の三分の二ではない) ②・()と考えられるため、全部連結の観点からは、()親会社持分に関わらず、()。  ・()からは、親会社株主と非支配株主は同等であるため、非支配株主持分に相当する部分についても計上するべき。

No.44

16-19 非支配株主持分 子会社に欠損が生じている場合の会計処理。連結基礎概念とからめて。 親会社説では、非支配株主に配当する子会社の欠損を()する。これは()では、非支配株主には子会社の欠損を負担させないからだ。 経済的単一体説では、子会社の欠損を親会社と非支配株主の()する。これは()では、非支配株主にも子会社の欠損を負担させるからだ。

No.45

16-20 子会社株式の追加取得および一部売却 子会社株式の追加取得および一部売却について2つの考え方。連結基礎概念と絡めて。 ()では、子会社株式の追加取得および一部売却は()として、()として扱う。そのため、追加取得で生じた差額は()として、また一部売却で生じた差額は子会社株式の()としてそれぞれ処理。 ()では、子会社株式の追加取得および一部売却は()として、()として扱う。そのため、のれんや売却損益は計上されず、追加取得および一部売却で生じた差額は()として処理する。

No.46

16-21 子会社株式の追加取得および一部売却 子会社株式を一部売却した場合(以前子会社ではある)①のれんを取り崩すか、②崩さないか、それぞれの論拠。(制度は支配継続している限りは取り崩さない。関連等になったら取り崩す) ①・のれん未償却額を減額しない場合、()。  ・()を採用している以上、()であり、子会社株式を一部売却した場合には、売却割合だけのれんを減額すべき。 ②・支配獲得後の追加取得時にはのれんが追加計上されない一方、一部売却時にのれんを減額すると、()。  ・支配獲得後は()。

No.47

16-22 未実現損益の消去 アップストリームの未実現損益の消去方法、連結基礎概念と絡めて。 ()では、内部取引のうち()ものとされるため、()として消去され、これを親会社が負担する()による。 ()では、()とされるため、親会社株主持分相当額と非支配株主持分相当額の()として消去され、これを親会社株主と非支配株主が負担する()による。

No.48

16-23 持分法の会計処理 連結会計と持分法のそれぞれの会計処理の違い。 ①資産負債の時価評価の範囲、②段階取得、③付随費用、④追加取得及び一部売却 ①連結:()  持分:() ②連結:投資の()と対応する子会社の資本の差額をのれんまたは負ののれん。()計上。  持分:()と対応する被投資会社の資本の差額をのれんまたは負ののれん。 ③連結:()  持分:() ④連結:売却・購入差額は()。  持分:売却・購入差額は()か()。

No.49

16-24 非連結子会社と関連会社では、持分法を適用する際の資産負債の評価が異なる。なぜか。 非連結子会社の場合には、持分法が適用されるものの、()、()による。関連会社の場合には、()ため()。

No.50

16-25 持分法の未実現損益の消去 持分法における、未実現損益の消去方法。 ()ため、投資会社の持分相当額のみを消去する。

No.51

17-1 税効果会計の目的 税効果会計を適用しない場合の問題点。 税効果会計を採用しない場合、課税所得を基礎として算定された法人税額等の額が税金費用として計上される。 その結果、会計上の利益と課税所得の間に差異があるときは、損益計算書上、()また貸借対照表上、()という問題点が指摘される。

No.52

17-2 税効果会計の方法 税効果会計の方法として、繰延法・資産負債法がある。それぞれの意義 ①繰延法とは会計上の収益または費用の額と税務上の益金または損金の額との間に差異が生じており、当該差異のうち損益の期間帰属の相違に基づくもの()について、()を言う。 ②負債法とは会計上の資産または負債の額と課税所得計算上の資産または負債の額との間に差異が生じており、()を言う。

No.53

17-3 税効果会計の方法 繰延法と資産負債法のそれぞれの考え方のにおける、「税効果の意味」、「適用税率」の違いとは。 繰延法は()に関心を向け、()を重視する。繰延法における税効果額は()の金額を()を意味するため、適用される税率は()であり、その後に税率の偏向があっても()。 資産負債法は()に関心を向け、()を重視する。資産負債法における税効果額は()の金額を()を意味するため、適用される税率は()であり、その後に税率の変更があれば()。

No.54

17-4 税効果会計の方法 資産負債法が採用されている理由2つ。 ①資産負債法は税率変更に応じて繰延税金資産または繰延税金負債の金額を修正するため、()。(サブ) ②資産負債法は()。(メイン)

No.55

17-5 一時差異等の意義 期間差異と一時差異の意義、両者の違い、なぜ制度会計で一時差異が採用されているか。 期間差異:会計上の収益費用の金額と税務上の益金損金の金額のうち、()。 一時差異:(会計上の資産および負債の金額と課税所得計算上の資産および負債の金額の差額) 違い:()ことから範囲の違い。 理由:()ため。

No.56

17-6 一時差異に準ずるもの 税効果会計の適用上、税務上の繰延欠損金をどう扱うべきか 税務上の繰延欠損金は一時差異ではないが、その発生年度の翌期以降で繰越期限切れとなるまでの期間に課税所得が生じた場合には課税所得を減額することができ、 その結果()ため、()。したがって税効果会計の適用上、税務上の繰延欠損金は()として扱う。

No.57

17-7 繰延税金資産及び繰延税金負債の計上方法 資産負債法を採用した場合における、繰延税金資産及び繰延税金負債の性格とは。 繰延税金資産は()を有し、一般的には()に相当するため、()を有する。 繰延税金負債は()を有し、()に相当するため、()を有する。

No.58

17-8 繰延税金資産の回収可能性の判断 繰延税金資産については、将来の回収可能性を考慮しなければならない理由と、その判断要件3つとは。 繰延税金資産は()を有し、一般的には()に相当するが、これは()としている。そのため、3つの回収可能性の判断要件に基づき、()。 ①() ②() ③()

No.59

17-9 連結財務諸表固有の一時差異の取り扱い 未実現利益の消去に係る税効果の会計処理について①繰延税金資産の計上額②適用される税率および税率変更時の取り扱い③繰延税金資産の回収可能性の検討方法とそれぞれの理由とは。 (資産負債法ではなく繰延法による理由、回収可能性を判断しない理由) 計上額:()を考慮し、()を繰延税金資産として計上する。 税率:()しており、売却元の連結会社で発生した税金は()であるため、()を使用し、未実現利益の消去に係る繰延税金資産の額については、()。 回収可能性判断:()しており、売却元の連結会社で発生した税金は()であることから、()、繰延税金資産の()。

No.60

17-10 連結財務諸表固有の一時差異 未実現損益の消去に係る一時差異の会計処理について、①繰延法と②資産負債法のそれぞれによった場合の、「損益計算に与える影響」とは。 繰延法によれば未実現利益を消去するときに当該利益に対して納付した税金相当額を繰延税金資産として計上し、税金費用を消去することにより()。 資産負債法によれば、未実現利益が実現したときに当該利益に対して納付すると改訂した場合の税金相当額を税金費用として計上することにより、()。

No.61

17-11 子会社株式等の取得に伴い認識したのれん(または負ののれん) 資本連結手続上、認識したのれんについては一時差異に該当するが、税効果は認識しない。その理由。 のれんは税務上の資産計上もその償却額の損金算入も認めておらず、また子会社における個別貸借対照表上の簿価は存在しないため、()となる。 しかしのれんは投資額と子会社の資産および負債の時価評価の純額の親会社持分相当額との差額、つまり()、()ことから税効果は認識しない。(無限ループになる)

No.62

17-12 開示 繰延税金資産および繰延税金負債の表示については、①流動・非流動区分、②すべて非流動区分に計上するという二つの方法があるそれぞれの論拠。 ①一時差異等に関連した資産および負債と、その税金費用に関する資産及び負債が()があるため、これらを同一の区分に表示することが適切である。 ②繰延税金資産は換金性のある資産ではなく、また()ため、全てを非流動区分に表示する。(制度)

No.63

18-1 決算時の処理 外貨建資産負債の換算方法としての「流動・非流動」の論拠 短期間のうちに現金化ないし、決済される()に関わる為替相場の変動の影響については、()のものとみなして()ため、決算時の為替相場による円換算額を付する。一方現金化または決済されるまでの期間が長期にわたる()に関わる為替相場の変動の影響については、それが生じた時点では()のものに過ぎず、為替相場変動の不確実性を考慮すれば、()ため、取得時または取引発生時の為替相場による円換算額を付する。

No.64

18-2 外貨建資産負債の換算方法 外貨建資産負債の換算方法としての貨幣非貨幣項目の論拠。 ()は法令または契約により金額が確定しており、将来金銭の流出または流入があるため、()である。 一方、()は一般に取得時または取引発生時における支出額または取引発生時における支出額または収入額で測定されるものであるため、()である。

No.65

18-3 外貨建資産負債の換算方法 外貨建資産負債の換算方法としてのテンポラル法の論拠 外貨によって既に測定されている項目の属性を変更しないように、()により換算するため、()を行うことができる。

No.66

18-4 外貨建資産負債の換算方法 平成11年の改正で「外貨建金銭債権債務」について流動非流動の区分を設けないこととした理由。 外貨建金銭債権債務については、()ことを重視し、流動非流動法による区分は設けずに決算時の為替相場により換算することとした。 これは、金融商品に関する会計基準の考え方と整合性を考慮し、()を重視したため。

No.67

18-5 外貨建資産外貨建資産負債の決算時の処理 外貨建金銭債権債務について、決算時の為替相場による円換算額を付する理由。 外貨建金銭債権債務については、()ことを重視したため。

No.68

18-8 外貨建資産負債の決算時の処理 外貨建満期保有目的債券について、決算時の為替相場による円加算額を付する理由 ()し、外貨建金銭債権債務と同様に処理することとした。(期末評価しないことから属性は異なるけど)

No.69

18-9 外貨建資産負債の決算時の処理 外貨建売買目的有価証券およびその他有価証券について、時価の算定に決算時の為替相場を用いる理由。 時価評価が行われる有価証券の換算は、その()であるため。

No.70

18-11 外貨建資産負債の決算時の処理 外貨建子会社株式および外貨建関連会社株式について、取得時の為替相場による円換算額を付する理由。 子会社株式および関連会社株式への投資は、()としての性格を有し、()であるため。

No.71

18-12 外貨建資産負債の決算時の処理 その他有価証券に属する債権については、外国通貨による時価を決算時の為替相場で換算した金額のうち、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、 それ以外の換算額については為替差損益として処理することができる。この会計処理の背景にある考え方とは。 その他有価証券に属する債権については、()から()して取り扱い、外国通貨による取得原価に係る換算差額は当期の損益に計上すべきとする考え方が背景にある。 ※証券はダメ。

No.72

18-14 外貨建新株予約権・外貨建転換社債型新株予約権付社債の処理 外貨建新株予約権について、決算時の円貨への換算方法とその理由。 発行時の為替相場により円換算される。その理由は、新株予約権が将来株主資本または利益に振り替えられる可能性のある仮勘定であり、()ことを理由とする。

No.73

18-15 外貨建新株予約権・外貨建転換社債型新株予約権付社債の処理 外貨建転換社債型新株予約権付社債の権利行使時の換算には、新株の発行額を①「権利行使時の為替相場」か②「社債発行時の為替相場」のいずれにすべきかの論拠。 ①転換社債型新株予約権付社債の発行と権利行使による新株の発行を()して考え、転換社債型新株予約権付社債の権利行使による新株の発行を()考え方。 ②転換社債型新株予約権付社債の発行を新株予約権の権利行使による新株の発行の()考え、転換社債型新株予約権付社債の発行を()考え方。 ※新株の発行額は、権利行使時の為替相場によるのが制度。②は従来。

No.74

18-16 決済に伴う損益の処理 外貨建取引の処理基準である一取引、二取引基準のそれぞれについて、意義および会計処理について説明。 一取引基準とは、外貨建取引と決済代金取引とを()とみなして、会計処理を行う考え方。 これによれば、取引時から決済時までの為替相場の変動の影響が()により()として処理され、円貨建取引価額は()により換算した金額で確定する。 二取引基準はとは、外貨建取引と代金決済時取引とを()と見なして会計処理を行う考え方。これによれば、円貨建取引価額は()により換算した金額で確定し、 取引時から決済時までの為替相場の変動の影響が()(為替差益)として処理される。(制度)

No.75

18-17 決済に伴う損益の処理 外貨建取引の基準である一取引基準と二取引基準のそれぞれの論拠。 一取引基準は企業が為替相場の変動を考慮に入れ、その最終的な決済額を見込んで取引条件を決定しているならば、 為替相場の変動の影響を営業損益に含めて処理することが実務感覚に合致していること。 二取引基準は為替相場の変動により発生した損益が、財務活動としての()を示すものと考えるならば、()であることを論拠とする。

No.76

18-18 為替予約の独立処理 外貨建金銭債権債務に係る為替相場の変動リスクをヘッジする目的で為替予約等を行う場合、会計処理としてのヘッジ会計は不要。その理由とは。 この場合、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務には決算時の為替相場による円換算額が付され、換算額が当期の()として処理される。 一方ヘッジ手段である為替予約等は時価をもって貸借対照表価額とされ、評価差額が当期の()として処理される。 このようにヘッジ対象に係る換算差額とヘッジ手段に係る評価差額が同時に損益計算書に計上され、()ため、 ヘッジ対象に係る損益とヘッジ手段に係る損益を同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果を会計に反映させるための特別な会計処理としてのヘッジ会計は不要となる。

No.77

18-19 為替予約等の振り当て処理(経過的特例) その他有価証券に分類される外貨建有価証券に為替予約等の振り当て処理を行うことは可能か、理由とともに説明。 振当の対象となる外貨建金銭債権債務は、為替予約等が振当処理されることにより()。 この点外貨建満期保有目的債券以外の外貨建有価証券については、その保有目的がだ義的であることから、売却時期が未確定であり、 また、時価の変動により受け取る外貨金額が変動することから、()であると考えられる、したがって、その他有価証券に分類される外賀建有価証券については、たとえ()。 ※たとえレートが確定しても、$1000がそもそも乱高下する場合は、ヘッジ手段と対象を一体として処理することはできないってこと。  円貨による入金額が確定しないため、振り当て処理は認められない

No.78

18-20 本国主義と現地主義 ①本国主義と②現地主義のそれぞれについて、その考え方、「在外事業体の外貨建表示財務諸表の位置づけ」および「換算に求められる効果」と「整合する換算方法」とは。 ①本国主義とは、在外事業体を()と位置づけ、その活動を()とみる考え方である。これによれば、在外事業体の財務諸表の構成要素は()として意味を持つため、  換算の前後において、資産負債の()し、()を得られることが求められる。したがって()が整合する。 ②現地主義とは、在外事業体を()と位置づけ、その活動を()して行っているとみる考え方である。これによれば、在外事業体の外貨表示財務諸表自体が()としての意味を持つため、  ()することが求められる。したがって()が整合する。

No.79

18-21 テンポラル法と決算日レート法 外貨表示財務諸表項目の換算方法としてのテンポラル法について、その長所および短所。 長所 ・()により換算するため、()を行うことができる。 ・()に換算することができる。 短所 ・複数の為替相場を用いて換算を行うため、()。 ※在外事業体が従属的事業体ならばこの短所は問題にならない。

No.80

18-22 テンポラル法と決算日レート法 外貨表示財務諸表項目の換算方法としての決算日レート法について、その長所と短所。 長所 ・決算日レート法によると、()。 ・単一の為替相場を用いて換算を行うため、()。 短所 ・外貨では過去の取引価額で測定されている項目についても決算時の為替相場により換算することで、()。

No.81

18-23 在外支店・在外子会社の外貨建財務諸表項目の換算基準 在外支店の外貨表示財務諸表項目の換算に関する考え方と原則的な換算方法。 在外支店の外貨表示財務諸表項目の換算については、在外支店を()とみる()の考え方がとられている。 つまり()ことから、()であることが望ましいと考えられるため()を得ることができる()が原則的な換算方法。

No.82

18-24 在外支店・在外子会社の外貨建財務諸表項目の換算基準 在外子会社の外貨表示財務諸表項目の換算に関する考え方と原則的な換算方法。 在外子会社の外貨表示財務諸表項目の換算については、在外子会社を()したものとみる()の考え方がとられている。 つまり、在外子会社では外貨表示財務諸表自体が()としての意味を持つと考えられていることから、()されるため、()することができる、()が換算方法として採用される。

No.83

18-25 在外支店・在外子会社の外貨建財務諸表項目の換算基準 在外子会社等の収益及び費用の換算には①期中平均相場②決算時の為替相場により換算する方法がある。それぞれの論拠。 当期純利益は()であることから、当期純利益を構成する収益および費用は期中平均相場によって換算することが望ましい。 当期純利益は()であることから、当期純利益を構成する収益および費用は決算時の為替相場によって換算することが望ましい。

No.84

18-26 在外支店・在外子会社の外貨建財務諸表項目の換算基準 現在は法的形式に基づいて在外支店には、テンポラル法。在外子会社には、決算日レート法。 一方経済的実態に基づくならば、従属的事業体には、テンポラル法。独立事業体には、決算日レート法を適用すべき。 現行の問題点。 場合によっては、()ことにより、()こと。

No.85

18-27 為替換算調整勘定 為替換算調整額を資産または負債としない理由 為替換算調整額は在外子会等の貸借対照表の円貨への()する項目であり、()ため。

No.86

18-28 為替換算調整勘定 為替換算調整勘定を損益としない理由 為替換算調整勘定は在外子会社等の貸借対照表項目の円貨への()し、()に発生するものであるため。

No.87

18-29 在外子会社のれん 在外子会社のれんの換算には、①発生時の為替相場、②決算時の為替相場による二つの方法がある。論拠。 ①のれんは親会社の投資と子会社の資本の相殺消去の結果生じる親会社による取得原価の一部であり、()と考えると、()に、発生時の為替相場により換算し、  為替相場の変動による影響を反映させるべきではない。 ②のれんは子会社に存在する超過収益力であり、()と考えると、在外子会社の取得により生じたのれんは現地通貨で発生したものであるため、()に、各期の為替相場の変動を反映させるべき。 ※のれんは親会社の投資原価だけど帰属は子会社にあると考える。特殊。

No.88

19-1 株主資本変動計算書の記載範囲 株主資本変動計算の記載範囲を、①純資産の全ての項目とする考え方と②純資産の部のうち株主資本のみとする考え方のそれぞれの論拠。 ①資産と負債の差額である純資産について、国際的な会計基準では、株主資本以外の項目についても、一会計期間の変動を開示する考え方であるため、()を重視すべきであるから。 ②()であり、当該情報の主要な利用者であり受益者である株主に対して、()であるから。

No.89

19-2 株主資本等変動計算書の記載範囲 制度会計上、株主資本等変動計算書は純資産の項目の全てを記載する一方で、株主資本とそれ以外の項目で差異を設けている。その理由。 表示方法に差異が設けられたのは、()こと、また株主資本以外の各項目を変動事由ごとに表示することに対する()したためである。

No.90

19-3 包括利益を表示する目的と期待される効果 包括利益およびその他の包括利益(包括利益-当期純利益)の内訳を表示する目的とは。また包括利益の表示により期待される効果とは。 (目的)包括利益およびその他の包括利益の内訳を表示する目的は、期中に認識された取引および経済的事象(資本取引を除く)により生じた()するとともに、()することである。 (期待される効果)包括利益の表示によって提供される情報は、投資家等の財務諸表利用者が()ことが期待されるとともに、 貸借対照表との連携(純資産と包括利益の())()することを通じて、財務諸表の()、また国際的な会計基準とのコンバージェンスにも資すること。

No.91

19-4 包括利益を表示する目的と期待される効果 純利益より、包括利益が優れているとする主張の論拠。 未実現の評価差額及び換算差額を、()純利益は()ため、利益の透明性を確保することができないという問題点がある。これに対し、()包括利益は、()ため、利益の透明性を確保することができるから。

No.92

19-6 その他の包括利益の内訳の開示(法人税額および税効果、組替調整額は注記) その他の包括利益のリサイクリングをする場合としない場合のそれぞれの意義・特徴を、「純利益の性質」「クリーンサープラス関係」「一致の原則」「包括利益の二重計上」の観点から。(5-22) リサイクリングをしないとは、()ことであり、その他の包括利益が実現した際に()する。そのため()の関係、()()はいずれも()。一方この方法では過去にその他の包括利益とされた金額を純利益の計算に含めないため、()。 リサイクリングをするとは、()ことでありその他の包括利益が実現した際に()する。そのため()の関係、()()はいずれも()。一方この方法では、過去にその他の包括利益とされた金額が純利益の計算に含められるため、()が、()を行うことにより、包括利益の二重計上が回避される。

No.93

19-7 その他の包括利益の内訳の開示(法人税額および税効果、組替調整額は注記) リサイクリングの必要性を、「企業価値評価」の観点から説明。 リサイクリングにより、まず、純利益に()(純利益はリスクから解放された投資の成果という関係)という性格が備わるとともに、()(純利益について一致の原則)ため、純利益が総合的な業績指標としての有用性を備える。 また()(日本版クリーンサープラス関係)という関係が成立するため会計情報の信頼性が高まる。 以上より、純利益が企業成果の予測を通じた企業価値評価に役立つものとなるから。

No.94

19-8 包括利益を表示する計算書 包括利益を表示する計算書の方式について、①2計算書方式と②1計算書方式のそれぞれの利点。(制度は選択適用) ①当期純利益と包括利益とが明確に区別され、()である。 ②当期純利益と包括利益をまとめて開示するため、()等の点で利点がある。

No.95

19-10 資金の範囲 市場性のある一時所有の株式等が「現金同等物」に含まれない理由。 一時所有の有価証券のうち、()であり、株式等の価値変動リスクを有する金融商品への資金運用は、それが短期であっても、()と考えらえれるため。

No.96

19-11 資金の範囲 「短期投資」に該当しない、運用期間が比較的長期の投資が「現金同等物」に含まれない理由。 運用期間が比較的長期のものについては、通常、()と考えられるため。

No.97

19-12 資金の範囲 「現金及び現金同等物」の内容が会計方針としての注記を求められる理由。 ()ことが予想されるため、一律の基準を設けることは必ずしも適切ではない。したがって、()と考えられるため、資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容に関して、会計方針として注記する必要がある。

No.98

19-13 キャッシュフローの表示区分 複合的な性格を有する取引である、機械の割賦取引により取得した場合の割賦代金等の支払額は、キャッシュフロー計算書の度の区分に計上すべきか。 機会を割賦取引により取得した場合の割賦代金等の支払いは、()と考えられることから、その支払い額は「財務活動によるキャッシュフロー」の区分に記載する。

No.99

19-14 法人税等に係るキャッシュフロー 法人税額等に係るキャッシュフローを「営業活動によるキャッシュフローの区分」に記載する理由。 法人税額等に係るキャッシュフローは、営業活動、投資活動、財務活動の結果として生じるものであることから、3つの区分のそれぞれに分けて記載する方法も考えらえれる。しかし()であると考えられるから。

No.100

19-15 利息および配当に係るキャッシュフロー 利息および配当に係るキャッシュフローについて、 ①「受取利息」「受取配当金」「支払利息」を営業活動によるキャッシュフロー、「支払配当金」を財務活動によるキャッシュフロー ②「受取利息」「受取配当金」を営業活動によるキャッシュフロー、「支払利息」「支払配当金」を財務活動によるキャッシュフロー に区分する2つのやり方がある。それぞれの論拠。 (要は「支払利息」をどちらに入れるか。) ①「支払利息」を営業活動によるキャッシュフローに含める方法は、()に着目する。営業活動によるキャッシュフローにおいて損益と収支のズレを把握できるように。 ②「支払利息」を財務活動によるキャッシュフローに含める方法は、()に着目する。キャッシュフローがいかなる活動から生じたものかを各キャッシュフローの区分において明らかにできるように。

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