問題一覧
1
圧縮ガスの定義 温度が①℃で②Mpa以上になる物
35, 1
2
圧縮アセチレンガスの定義 温度が①℃で②Mpa以上になるもの
15, 0.2
3
液化ガスの定義 温度が①℃で②Mpa以上になるもの
35, 0.2
4
特殊な液化ガスの定義 温度が①℃で②Mpa以上になるもの
35, 0
5
特殊な液化ガスはどれか
液化シアン化水素, 液化ブロムメチル, 液化酸化エチレン
6
温度が15℃で0.1Mpa、35℃で0.2Mpaになる圧縮ガスは高圧ガスである
×
7
次の内保安法の適用を受けないものはどれか
オートクレーブ内の水素
8
高圧ガスの製造(冷凍に係るものを除く。)について都道府県知事の許可を受けなけれはばならない場合の処理することができるガスの容積の最小の値は、製造をする高圧ガスの種類が第一種ガスである場合と第一種ガス以外のガスである場合とでは異なる。
◯
9
第一種ガスは①以上で許可を得なければならず、第二種ガスでは②以上で許可が必要
300㎥, 100㎥
10
製造を開始する物は開始日の①前までに②が必要
20日, 届け出
11
30㎥未満のガス製造には1種、2種ともに届け出並びに許可は不要
◯
12
第一種ガスを選択せよ
空気, 窒素, アルゴン
13
第一種製造者の地位を承継できるものは
合併、相続
14
第二種製造の地位を承継する物は
合併、相続, 譲渡
15
第一種貯蔵所の地位を承継する物は
譲渡, 引き渡し
16
販売業者の地位を承継する物は
合併、相続, 譲渡
17
次の内許可を得なくてもいい物はどれか
高圧ガス設備以外の位置、構造、設備の変更
18
次の内特定変更工事の必要な物は
高圧ガス設備の位置、構造、設備の変更
19
貯蔵所の設置では第一種と第二種では申請の流れは同じである
✕
20
第二種貯蔵所を設置する時は許可が必要
✕
21
第一種貯蔵所を設置する時は許可が必要
◯
22
第一種、第二種貯蔵所共に完成時には完成検査が必要
✕
23
第一種、第二種製造者共に自身の事業所で製造した高圧ガスを販売する時には届け出は不要
✕
24
高圧ガスの輸入ではその容器のみが対象となる
✕
25
輸入した高圧ガスを移動できるようになるのは①の後
検査合格証の交付
26
高圧ガスの移動に於いて規制されているのは①
全てのガス
27
高圧ガスの移動に於いて①以上では移動監視者が必要
1000kg
28
特定高圧ガスの消費では 特殊高圧ガス ① 圧縮水素、圧縮天然ガス ② 液化酸素、アンモニア、石油ガス ③ 液化塩素 ④ 以上の貯蔵で届け出が必要
0kg~, 300㎥, 3000kg, 1000kg
29
特定高圧ガスの消費では①日前までに届け出が必要
20
30
第一種、第二種製造者共に特定高圧ガスの消費届が必要である
◯
31
高圧ガスの廃棄では酸素も窒素も基準に含まれる
✕
32
第一種製造者は第一種貯蔵所で貯蔵する場合には再度許可は必要ない
◯
33
次の内届け出が必要な物は
危害予防規程
34
第一種、第二種製造者共に保安教育計画は必要
✕
35
保安統括者、技術管理者においても解任後すぐに届出を出す必要がある
✕
36
保安統括者以外も解任時に届け出が必要
◯
37
企画推進員は選任日から半年以内に講習を受けなければいけない
◯
38
第一種、第二種販売主任者共に乙種免状を所持していればなる事が出来る
◯
39
第一種、第二種販売主任者と特定高圧ガス取扱主任者の必要経験年数はどちらも半年以上である
✕
40
定期自主検査は①に1回以上実施の事
1年
41
危害予防規程は第二種製造者は必要ない
◯
42
認定保安検査実施者の組織に変更があった場合届け出が必要
◯
43
事故届には盗難は含まれない
✕
44
第一種製造者は製造の許可を受け液化プロピレン1000tを貯蔵するときは第一種貯蔵所において貯蔵する必要はない
〇
45
第一種貯蔵所と第二種貯蔵所の技術上の基準は同じである
〇
46
同一県内に新たに販売所を設けて販売の事業を営む場合、販売事業開始後滞りなく知事に届け出を出す必要がある
×
47
可燃性、毒性ガスを廃棄するときは措置を講じる必要があるが酸素にはない
✕
48
販売で質量50㎏の液化石油ガス容器70個を販売するとき第二貯蔵所で保管できる
〇
49
認定完成検査者として完成検査のための組織に変更があった場合には①経済産業大臣に届け出を行う
遅延なく
50
特定設備検査合格証の交付を受けた凝縮器への取り換え工事で知事の許可を受けている場合でも処理能力の変更が所定の範囲内の場合は完成検査をせずに設備を使用できる
〇