問題一覧
1
日本人プロ野球選手のAが、オフシーズンに国内のテレビ番組に出演し、出演料(所得税差引後300万円)を受領した。
課税
2
日本人サッカー選手のBは、外国法人(国外に本店を有する国外事業者)Cの依頼を受けてスペインで講演を行い、対価を受領した。
不課税
3
非居住者であるモデルGは、内国法人L提供のテレビCMに出演し出演料を受領した。当該役務の提供は、特定役務の提供に該当する。
課税
4
国外事業者であるインドネシア人の歌手Bは、自ら日本国内で有料の歌謡ショーを主催し、不特定多数の者に美声を披露した。この歌謡ショーは、特定役務の提供に該当しない。
不課税
5
非居住者であるモデルGは、内国法人Lが国内で開催したファッションショーにおいて、新作の衣服を披露するという役務提供を行った。当該役務の提供は、特定役務の提供に該当しない。
不課税
6
内国法人Bは、非居住者である韓国人プロゴルファーCに、国内大会に係る入賞賞金を支払った。
課税
7
内国法人Aは、沖縄に所在する自社経営のホテルに宿泊した非居住者であるトルコ人観光客から宿泊代金5万円を受領した。
課税
8
内国法人Bは、非居住者である中国人観光客に対し、伊賀での忍者体験として忍者着付けを提供し、その料金10万円を受領した。
課税
9
鉄道業を営む内国法人Kが、非居住者である米国人旅行者から東京ー大阪間の鉄道料金を受領した。
課税
10
国内で開業している医師Aが、横浜港に入港した外航船舶の船上において、非居住者である乗組員に対して行った医療行為。
課税
11
内国法人Aは、土地収用法の規定により所沢市の土地を収用され、国から対価補償金5,000万円を収受した。
非課税
12
内国法人Jが、法人所有の名古屋市の土地と他の者が所有する岐阜市の土地を等価で交換した。
非課税
13
内国法人Xは、新座市の所有する土地を内国法人Yに貸していたが、契約期間の満了に伴い、契約更新に係る更新料500万円を収受した。
非課税
14
内国法人Vは、千葉県に所有する山林の土石採取権を居住者Wに100万円で譲渡した。
課税
15
内国法人Fは、熱海市内に所有する土地に係る温泉利用権を内国法人Gに有償で譲渡した。
課税
16
内国法人Iは、事業者Jに資材置き場として土地を貸し付けていたが、契約期間満了後の明け渡しが3か月遅延し、3か月分の賃貸借料相当を受領した。
非課税
17
内国法人Zは、鹿児島県に所有していた土地を内国法人Aと賃貸借契約を締結し、貸付期間を3か月としてたが、内国法人Aの諸事情により20日間しか使用されず、当該使用期間の土地使用料を収受した。
非課税
18
内国法人Eは、営業車両の駐車場とするため、近隣の更地の土地を借り(契約期間1か月以上)、賃借料を支払った。
非課税
19
内国法人Fは、営業車両の駐車場としてアスファルト舗装された近隣の月極駐車料を借り(契約期間1か月以上)、賃借料を支払った。
課税
20
内国法人Aは愛知県に所有する土地をイベント会場の駐車場施設として整備し、開催期間2か月間にわたって外国法人Jに有償で貸し付けた。
課税
21
不動産業を営む内国法人Gが、東京都千代田区内に所有する土地付き建物を他の法人に事務所用として貸し付け、建物部分20万円と土地部分30万円を区分して賃貸借契約を締結し、月額賃貸料50万円を受領した。※土地の賃貸料について判定
課税
22
内国法人Hは、和光市に所有するマンションを従業員Nの社宅として月6万円で貸与している。
非課税
23
内国法人Dは、自社が所有するマンションを役員Eに社宅として無償で貸与している。
不課税
24
不動産業を営む内国法人Bは、内国法人Cに契約期間1年で建物を月10万円で貸し付けた。なお、Cは当該建物を事務所として使用しているが、当該契約書では人の居住の用に供されることとされている。
非課税
25
ホテル業を営む内国法人Eは、顧客Cに対し国内に所在するホテルの一室を1年間貸し付け、対価を受領した。Cはその期間、当該ホテルを住居として使用しており、Eとの契約においてその旨が明らかにされている。
課税
26
内国法人Dは、事務所用建物を貸し付けた際に、返還義務のない権利金30万円を収受した。
課税
27
内国法人Fは、投資目的で保有する株券(券面ある有価証券で振替機関等に預託していない株式)を外国法人Gに譲渡した。
非課税
28
内国法人Fは、券面額より低い金額で購入した社債が満期を迎え、券面額で償還されたことにより生じた償還差益(購入金額と券面額との差額)を有価証券利息として10万円収益計上した。
非課税
29
内国法人HはI社がJ社(いずれも内国法人)に対して有していた貸付債権100万円を90万円で買い取り、J社から回収した100万円との差額10万円を買取差益として雑収入に計上した。※当該貸付債権の譲受け90万円の判定
非課税
30
内国法人Aが、自社の専務取締役Bに対し、所有しているゴルフ会員権を贈与した。
課税
31
内国法人Mは、国内において経営するゴルフ場施設の利用資格を付与することと引き換えに入会金(返還する金額50万円を含む。)を収受した。※当該返還する金額に係る入会金50万円の判定
不課税
32
内国法人Gの本社財務部は、スイスの銀行(外国法人)に預金を預け入れ、利息を収受した。
非課税
33
内国法人Hは。I社がJ社に対して有していた貸付債権100万円を90万円で買い取り、J社から回収した100万円との差額10万円を買取差益として雑収入に計上した。※当該貸付債権の譲受け10万円の判定
非課税
34
チケット業者である内国法人Dが販売する海外航空券、JR回数券、映画前売入場券。
非課税
35
病院を経営する内国法人Mは、和光市に所在するクリニックにおいて、患者である居住者Nに対し健康保険法の規定に基づく療養の給付と診断書の作成を行い、その料金を受領した。※当該診断書の作成に係る料金の判定
課税
36
ホームセンターを経営する内国法人Pは、厚生労働省の告示で身体障害者用物品として指定されている盲人安全杖を、香港の得意先Qに30万円で販売した。
非課税
37
内国法人Oは、消費税法別表第1第10号に該当する車椅子を内国法人Pに無償で譲渡した。
不課税
38
和光市が自ら設置した社会福祉施設において、老人福祉法に規定する「老人短期入所事業」を行うにあたって、当該施設の利用者に対して給食サービスを提供している。和光市が社会福祉法人Eに委託することの対価として支払う委託料の判定。
非課税
39
内国法人Dは、関連会社Eの使用人2名を自社に2か月間出向させてもらい、自社が負担すべき2か月分の給与負担金200万円を関連会社Eに支払った。
不課税
40
労働者の派遣を業とする内国法人Fは、国内の取引先に自己の雇用する労働者を派遣し、時給で計算された派遣料を収受した。
課税
41
内国法人Bが、取締役であるCに対し、販売用の商品を無償で譲渡した。
課税
42
内国法人Gが経営する温泉旅館に、自社の専務取締役であるHを無償で宿泊させた。
不課税
43
内国法人Cの勤務規則には、特許法に基づき「職務発明をした場合には、その発明が完成したときにCが特許を受ける権利を取得する。」と規定されている。Cは従業員Dのした職務発明について特許出願し、特許権が登録された後、報奨金として50万円を支払う予定である。
不課税
44
製造業を営む内国法人Iは、製品耐久テストのために製品を使用した。
不課税
45
内国法人Jは、長崎市に所在する自社店舗の一部が破壊され商品が盗難されたため、保険会社から保険金200万円を受け取った。
不課税
46
内国法人Cは、誹謗中傷により自社の名誉を著しく毀損されたことにより、加害者から損害賠償金1億円を収受した。
不課税
47
旅行業を営む内国法人Eは、ツアーを予約していた団体客からキャンセル料(逸失利益を補填するための損害賠償金)30万円を収受した。
不課税
48
保険代理店を営む内国法人Kは、保険業務に係る代理事務手数料10万円を収受した。
課税
49
不動産貸付業を営む内国法人Kは、熊本県に所在する自社所有のオフィスビル建替工事に当たり、同ビルの賃借人で食料品小売業を営む内国法人Lを立ち退かせ、立退きによる営業補填として3億円を支払った。
不課税
50
内国法人Dは、借地に工場を建設し長年操業していたが、地主から立ち退きを要求され、自ら工場を取り壊し、更地にして明け渡した。明け渡しに際し、建物価格2000万円、取壊料1000万円及び借地権相当額4000万円の合計7000万円の立退料を受け取った。
不課税
51
内国法人Bは、国内に所在する他社所有のオフィスビルの賃借人Cに対し、同ビルを立ち退いてもらうために1000万円を支払い、賃借人の地位を取得した。
課税
52
国内に居住する日本人アーティストAが、国外において行う演奏活動。
不課税
53
内国法人Kは、スロバキアに所有する工場を内国法人Lに5億円で譲渡した。
不課税
54
内国法人Aはコートジボワールに所有する自社工場の土地を内国法人Bに譲渡した。
不課税
55
内国法人Mが南アフリカ共和国に所有する土地付きの別荘を現地の外国法人Nに9000万円で譲渡した。
不課税
56
内国法人Nは、内国法人Oから豆腐を製造する機械設備の製造を請け負った。この機械設備は国内でほぼ完成させた後、内国法人Oがシンガポールに所有する工場に据え付け、検収を受け、引き渡した。
不課税
57
内国法人Aが、フランスに所有する別荘を非居住者であるフランス人Bの居住用として賃貸借契約を締結して受領する賃貸料。
不課税
58
内国法人Sは、ドイツに登録のある商標権を外国法人Tに貸し付け、当該権利の使用料3000万円を受領した。
不課税
59
内国法人Cは、ドイツに登録のある特許権をドイツに支店を有する内国法人Dに譲渡し対価を受領した。
不課税
60
内国法人Rは、香港で購入した貨物を国内の保税地域に陸揚げせず、台湾の得意先Sに500万円で譲渡した。
不課税
61
観光レジャー産業を営むOは非居住者であるが、金沢市に所有するホテルをレバノンに本店を有する外国法人Pに10億円で売却した。
課税
62
内国法人Jは、和光市産業支援課から日本を含むアジア諸国の市場調査の依頼を受け、各国において現地調査を行い、報告書の対価として500万円を受領した。
課税
63
内国法人Bは、ロンドンに所有する土地の売却に当たり、内国法人Cに対し同社が国内で出版している雑誌に、広告掲載することを依頼した。
課税
64
内国法人Qは、日本に登録している実用新案権を非居住者である外国法人Rに1億円で譲渡した。
免税
65
内国法人Tは、日本とイギリスで登録されている商標権をフランスの外国法人Uに貸し付け、商標権使用料5000万円を収受した。
免税
66
内国法人Hは、日本と米国に登録した特許権を非居住者Dに譲渡し対価を受領した。
免税
67
内国法人Kが、中国と韓国に登録している特許権を外国法人Lに3000万円で譲渡した。
免税
68
内国法人Dは、著作権を無断で使用されたことにつき、非居住者である加害者から損害賠償金2億円を収受した。
免税
69
内国法人Lは、韓国から輸入する貨物(荷揚地は国内で荷揚済みであり、譲渡時は輸入手続未了)の船荷証券を200万円で譲渡した。
免税
70
内国法人Pは、韓国から輸入した商品を輸入手続き前に函館港において内国法人Qに譲渡し、その対価50万円を受領した。
免税
71
内国法人Yは、指定保税地域内の倉庫で外国貨物を保管し、保管料10万円を収受した。
免税
72
内国法人Zは、指定保税地域内で輸出許可を受ける前の貨物の荷役を行い、その荷役料を収受した。
免税
73
内国法人Uは、保税地域内に所有する貨物運送用フォークリフトを内国法人Vに貸し付け、賃貸料90万円を収受した。
課税
74
内国法人Wは、指定保税地域内にある貨物保管用倉庫を外国法人Xに貸し付け、代金50万円を収受した。
課税
75
内国法人Cは、船舶運航事業者である外国法人Dに対し、国際輸送用の日本船舶(登録を受けた船舶)をポルトガル国内で譲渡し、対価を受領した。
免税
76
内国法人Eは、船舶運航事業者である内国法人Fに対し、国際運送用の日本船舶を米国内で譲渡し対価を受領した。
免税
77
内国法人Bは、国内に支店等を有しない外国法人Cから、国内において登録を受けた船舶を譲り受け、譲渡代金を支払った。この取引は、船舶を登録した機関が国内に所在している。
不課税
78
内国法人Yは、非居住者で国内に支店等を有していないフランスの取引先Zに対して、日本国内の市場の情報を提供し、対価200万円を得た。
免税
79
内国法人Hは、ブラジルの事業者Iの商品に関する広告を国内のテレビCMで放送し、その代金を受け取った。
免税
80
製造業を営む内国法人Tは、得意先が輸出する物品を製造するため、国内で下請加工を行い、対価80万円を得た。
課税
81
内国法人で輸出物品販売場を経営する事業者Rは、消費税法に定める所定の手続きを行い、非居住者Sに対して医薬品30万円と化粧品20万円を同一店舗で同一の日に販売した(金額は消費税等を含まない)。
免税
82
内国法人で輸出物品販売場を経営する事業者Tは、非居住者Uに対し、消費税法に定める所定の手続きを行い、同一店舗で同一の日に金地金60グラムを49万円で販売した。
課税
83
内国法人Iが、輸出物品販売場として所轄税務署長の許可を受けた自社店舗において、非居住者である外国旅行者Eに対し、平成31年1月8日に一般物品2,000円及び消耗品2,000円の合計4,000円を、消費税法に定める所定の手続きを行い販売した。
課税
84
日本人格闘家Vは、イギリスへ出国する際、木彫りの熊3体(1体当たりの対価の額は8,000円)を海外へ贈答用として輸出物品販売場で購入した。
課税
85
免税事業者である内国法人Eは、カンボジアの取引先から販売用の資産(石鹸)を取り寄せ、保税地域から引き取った。
課税
86
免税事業者である内国法人Oは、国内で販売する目的でアルゼンチンから衣料品を輸入した。
課税
87
居住者である内国法人の代表者Nは、イギリスからアンティーク家具を自宅で使用する目的で輸入した。
課税
88
内国法人Jは、外国の記念金貨を、国内で収集品として販売する目的で輸入し、保税地域から引き取った。
課税
89
内国法人Cは、カナダの事業者Dが提供するクラウド上の財務会計ソフトを提供し、その対価を支払った。
課税
90
外国法人Jが内国法人Kの依頼を受け、国外でソフトウェアの開発を行い、完成したソフトウェアをインターネットを利用して、依頼者Kに送信した。
不課税
91
内国法人Gは、国外事業者がインターネットを介して行う宿泊予約サイトに当該法人が経営するホテル情報の掲載を依頼しその対価を支払った。
課税
92
内国法人Aは、令和2年10月から同年12月まで外国法人Bが提供するインターネット上のホテル予約に、自社が経営する米国ハワイ州のホテルを掲載し、同年12月末に、Bに対しその料金30万円を支払った。
不課税
93
内国法人Wは、オーストラリアに本店がある外国法人Xからの依頼により、インターネットを介した広告の配信を行い、その対価300万円を受領した。
不課税
94
内国法人Gは、イギリスの消費者(国内に居所又は住所を有していない)に対し、インターネットを介して電子書籍を配信し、その代金を受け取った。
不課税
95
内国法人Iが国内に旅行に来ている外国人旅行者(国内に住所又は居所を有していない者)に対して、インターネットを介して電子書籍を有償で配信した。
不課税
96
内国法人Kの本店が、米国に観光旅行中の日本人F(国内に住所を有する者)に対して、インターネットを介して電子書籍を配信し対価を受領した。
課税
97
内国法人Jは、自社制作映画フィルムに係る著作権を映画の上映・複製を行う外国法人Kに対して譲渡することにし、インターネット上で著作権の引き渡しを行い、その対価を収受した。
免税
98
内国法人Eは、外国法人Fに対して、韓国から日本へのインターネット接続サービスを提供し、その対価を受け取った。
免税
99
内国法人Hは、イタリアの取引先との打ち合わせに外国法人Iが提供する国際電話サービスを使用し通信料金を支払っている。
免税
100
内国法人Cは、カナダの取引先との打ち合わせに内国法人Dが提供する国際電話サービスを使用し通話料金を支払った。
免税