暗記メーカー
ログイン
憲法2
  • Ok Yu

  • 問題数 72 • 11/19/2023

    記憶度

    完璧

    10

    覚えた

    27

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    国民は,法律の制定,廃止又は改正を請願することができるが,法人は,法律の制定,廃止又は改正を請願することができない。

    ✖️

  • 2

    国会中心立法の原則とは,国会による立法は,国会以外の機関の参与を必要としないで成立することという原則のことである。

    ✖️

  • 3

    議院の規則制定権,最高裁判所の規則制定権は,国会中心立法の原則の例外である。

    ⭕️

  • 4

    一の地方公共団体のみに適用される特別法の住民投票(95条)は,国会中心立法の原則の例外である。

    ✖️

  • 5

    両議院の議員は,会期中は逮捕されることはない。

    ✖️

  • 6

    両議院の議員は,議院で行った演説,討論又は表決について,院内で責任は問われない。

    ✖️

  • 7

    両議院の議員は,法律の定めるところにより,国庫から相当額の歳費を受けることができるが,在任中は,減額されることはない。

    ✖️

  • 8

    衆議院だけが権限を有するものとしては,①予算の先議権と②法律案の議決がある。

    ✖️

  • 9

    議決について衆議院の優越が認められているのは,①法律案の議決,②予算の議決,③条約の承認,④内閣の不信任決議権である。

    ✖️

  • 10

    法律案は,憲法に特別の定めがある場合を除いては,両議院で可決したときに法律となるが,衆議院で可決し,参議院でこれと異なった議決をした法律案は衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となる。

    ⭕️

  • 11

    法律は,国民一般がその内容について知り得る状態に置かれたときに公布されたものとなるが,新聞報道やニュース番組によりある法律の内容について国民一般が事実上知り得る状態に置かれたとしても,当該法律の公布があったとはいえない。

    ⭕️

  • 12

    衆議院と参議院とが異なった内閣総理大臣の指名の議決をした場合に,法律の定めるところにより,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は衆議院が指名の議決をした後,国会休会中の期間を除いて30日以内に,参議院が,指名の議決をしないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。

    ✖️

  • 13

    特別会とは,衆議院が解散されたときに,解散の日から30日以内に総選挙を行い,その選挙の日から40日以内に召集されるものである。

    ✖️

  • 14

    内閣は,国会の臨時会の召集を決定することができる。両議院の総議員の4分の1以上の要求があれば,内閣は,その召集を決定しなければならない。

    ✖️

  • 15

    参議院の緊急集会での措置は臨時のものなので,次の国会開会後10日以内に,衆議院の同意がない場合は,遡って効力を失うことになる。

    ✖️

  • 16

    内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負うため,ある国務大臣につき両議院で不信任決議案が可決された場合には,10 日以内に衆議院が解散されない限り,総辞職をしなければならない。

    ✖️

  • 17

    内閣総理大臣について,衆議院と参議院とが異なった指名の議決をしたため,法律の定めるところにより,両議院の協議会が開かれたが,そこでも意見が一致しなかった場合には,衆議院の議決が国会の議決となる。

    ⭕️

  • 18

    内閣総理大臣は,法律案を国会に提出することができない。

    ✖️

  • 19

    国務大臣は,その在任中,内閣総理大臣の同意がなければ,訴追されない。

    ⭕️

  • 20

    法律及び政令には,全て主任の国務大臣が署名し,内閣総理大臣が連署することを必要とする。

    ⭕️

  • 21

    国会議員でない国務大臣は,国会議員から答弁又は説明のため出席を求められた場合に限り,議院に出席して発言することができる。

    ✖️

  • 22

    「独立行政委員会は,内閣のコントロールの下にあり,合憲である。」という説に対しては,内閣が人事権と予算権を有することのみでコントロールの下にあるとすれば,裁判所も内閣から独立していないことになるとの批判がある。

    ⭕️

  • 23

    「独立行政委員会は,内閣のコントロールの下にあり,合憲である。」という説の理由の一つとして,独立行政委員会の職務全般に対して,内閣の直接的な指揮監督が及ぶことが挙げられる。

    ✖️

  • 24

    「独立行政委員会は,内閣のコントロールの下にあり,合憲である。」という説の理由の一つとして,憲法第65条は,立法権や司法権と異なり,行政権を内閣に専属させるような限定的な文言を用いていないことが挙げられる。 (参考) 憲法 第65条 行政権は,内閣に属する。

    ✖️

  • 25

    「独立行政委員会は,国会のコントロールの下にあり,合憲である。」という説の理由の一つとして, 憲法第65条は行政への民主的コントロ ールを最終的に求めているものであり, 仮に内閣のコントロールが十分に及ばなくとも国会が直接にコントロールできるならば憲法上許容されることが挙げられる。 (参考) 憲法 第65条 行政権は,内閣に属する。

    ⭕️

  • 26

    「独立行政委員会は,その職務の特殊性に鑑み,合憲である。」という説の理由の一つとして,多様な行政の中には特に政治的に中立の立場で処理されなければならない行政事務があるため,内閣から独立の機関に処理させることが憲法上許容されることが挙げられる。

    ⭕️

  • 27

    国家試験における合格又は不合格の判定は,学問上の知識,能力,意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであって,司法審査の対象とならない。

    ⭕️

  • 28

    大学における単位認定行為は,一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り,大学の内部的な問題として,司法審査の対象とならない。

    ⭕️

  • 29

    大学における単位の授与(認定)行為は,当該大学の自主的,自律的な判断に委ねられるものであるが,それが一般市民法秩序と直接の関係を有することを肯認するに足りる特段の事情がある場合には,裁判所の司法審査の対象となる。

    ⭕️

  • 30

    当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても,宗教団体の内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており,宗教上の教義や信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず,しかも,その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであるときは,当該権利義務ないし法律関係は,司法審査の対象とならない。

    ⭕️

  • 31

    特定の者が宗教法人である宗教団体の宗教活動上の地位にあるか否かを判断するにつき,当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理,判断することが必要不可欠である場合には,宗教上の教義ないし信仰の内容に関わる事項についても裁判所の審判権が及ぶ。

    ✖️

  • 32

    地方議会は自律的な法規範を持つ団体であって,当該規範の実現については内部規律の問題として自治的措置に任せるべきであるから,地方議会議員の除名処分については,司法審査の対象とならない。

    ✖️

  • 33

    政党は,議会制民主主義を支える上において極めて重要な存在であるから,その組織内の自律的な運営として党員に対してした処分は,それが 一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるものであっても,司法審査の対象となる。

    ✖️

  • 34

    政党が党員に対してした除名処分は,当該政党の自治的措置に委ねられるものであるから,その有効性について裁判所が審理判断することは許されない。

    ✖️

  • 35

    国会議員の資格に関する争訟については,憲法上,その議員が属する議院が裁判をする旨の規定があることから,裁判所の審判権は及ばない。

    ⭕️

  • 36

    衆議院の解散については,たとえその有効又は無効の判断が法律上可能である場合であっても,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府,国会等の政治部門の判断に委ねられ,最終的には国民の政治的判断に委ねられるべきであり,司法審査の対象とならない。

    ⭕️

  • 37

    立法不作為については,国会には広範な立法裁量が認められることから,違憲であるとの判断をされることはない。

    ✖️

  • 38

    国会議員は,立法に関しては,国民全体に対する政治的責任を負うにとどまり,個別の国民の権利に対応した法的義務を負うものではないから,国会議員の立法行為が違法の評価を受けるか否かについて裁判所が審理判断することは許されない。

    ✖️

  • 39

    国会議員の資格に関する争訟は,法律上の争訟であるから,司法審査の対象となる。

    ✖️

  • 40

    最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命は,内閣が行う。

    ✖️

  • 41

    下級裁判所の裁判官は,司法権の独立の観点から,最高裁判所によって任命される。

    ✖️

  • 42

    裁判所は,衆議院及び参議院の議員の資格に関する争訟の裁判をすることができる。

    ✖️

  • 43

    行政機関の審判に対する裁判所への出訴を認めない旨の立法は,憲法に違反しない。

    ✖️

  • 44

    政治犯罪,出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審及び判決は,常に公開しなければならない。

    ⭕️

  • 45

    憲法第82条は,裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障するが,各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものではないことはもとより,傍聴人に対して法廷でメモを取ることを権利として保障しているものでもない。

    ⭕️

  • 46

    家事審判法に基づく遺産分割審判は,相続権,相続財産等の存在を前提としてされるものであるから,公開法廷で行わなくても憲法に違反しないが,この前提事項に関する判断を審判手続において行うことは,憲法に違反する。

    ✖️

  • 47

    家事審判法に基づく夫婦同居の審判は,夫婦同居の義務等の実体的権利義務自体を確定する趣旨のものではなく,これら実体的権利義務の存することを前提として,同居の時期,場所,態様等について具体的内容を定め,また必要に応じてこれに基づき給を命ずる処分であると解されるから,公開法廷で行わなくても憲法に違反しない。

    ⭕️

  • 48

    再審を開始するか否かを定める刑事訴訟法の手続は,刑罰権の存否及び範囲を定める手続ではないから,公開の法廷における対審の手続によることを要しない。

    ⭕️

  • 49

    刑事確定記録の閲覧は,表現の自由等を定めた憲法第21条によっては必ずしも国民の権利として保障されているものではないが,憲法第82条によって国民の権利として保障されたものであるから,これを制限する旨の法の規定は憲法に違反する。

    ✖️

  • 50

    裁判所は,裁判官の全員一致で,判決を公開法廷で行わない場合がある。

    ✖️

  • 51

    裁判所は,政治犯罪,出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて,裁判官の過半数をもって,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には,非公開で対審を行うことができる。

    ✖️

  • 52

    法律の憲法適合性を審査する権限は,最高裁判所だけでなく,下級裁判所も有する。

    ⭕️

  • 53

    国民が個別の刑事事件の量刑を批判することは,司法権の独立を侵害する。

    ✖️

  • 54

    憲法と条約の関係についての憲法優位説を採ると,条約は裁判所の違憲審査の対象とならないという見解を採ることはできない。

    ✖️

  • 55

    国家間の合意であるとの条約の性質に照らし,内閣は,事前に国会の承認を経なければ,条約を締結することができない。

    ✖️

  • 56

    既存の条約を執行するために必要な技術的・細目的な協定も国家間の合意であるから,これを締結する場合も,国会の承認を経なければならない。

    ✖️

  • 57

    条約の締結に必要な国会の承認については,衆議院に先議権はないが,議決に関する衆議院の優越が認められている。

    ⭕️

  • 58

    憲法と条約の関係についての憲法優位説を採ると,条約は裁判所の違憲審査の対象とならないという見解を採ることはできない。

    ✖️

  • 59

    条約が裁判所の違憲審査の対象となるという見解を採った場合,条約について違憲判決がされたときは,条約の国内法としての効力のみならず国際法としての効力も失われる。

    ✖️

  • 60

    地方公共団体が条例により税率や税目を定めることは,許されない。

    ✖️

  • 61

    新たに租税を課すには,納税義務者,課税物件,課税標準,税率等の課税要件のみならず,その賦課・徴収の手続についても,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

    ⭕️

  • 62

    法律案と同様に,予算は,衆議院と参議院のいずれに先に提出してもよい。

    ✖️

  • 63

    予算は,内閣が作成し,国会に提出するものであって,国会において予算を修正することは,許されない。

    ✖️

  • 64

    衆議院で可決された予算は,参議院で否決された場合でも,衆議院で3分の2以上の多数により再び可決されたときは,予算として成立する。

    ✖️

  • 65

    予算の法的性質を法律それ自体と解する見解の根拠としては,予算が政府のみを拘束することや,予算が会計年度ごとに成立することを指摘することができる。

    ✖️

  • 66

    公の支配に属しない教育の事業に対し公金を支出することは,憲法に違反する。

    ⭕️

  • 67

    決算は,会計検査院が検査して,内閣が国会に提出するものであって,国会における審査の結果は,既にされた支出行為の効力に影響しない。

    ⭕️

  • 68

    国の収入支出の決算は,毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならないが,各議院がその決算を承認するかどうかを議決することはできない。

    ✖️

  • 69

    内閣は,予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決に基づかずに予備費を設けることができるが,その支出については,事後に国会の承諾を得なければならない。

    ✖️

  • 70

    団体自治とは,地方の政治が住民の意思に基づいて行われるべきであるということであり,住民自治とは,国から独立した団体を作り,団体自らの意思と責任で行政を行い,その結果住民を守ろうということである。

    ✖️

  • 71

    条例が国の法令に違反するかどうかは,両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく,それぞれの趣旨,目的,内容及び効果を比較し,両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。

    ⭕️

  • 72

    法律による授権がなくても,条例に罰則を定めることができる。

    ✖️