保管金となる現金の受入れ
①保管金を提出する者が、「 ① 」を添えて取扱官庁に現金を提出する。
②保管金を提出するものが、あらかじめ現金を取扱庁の保管金取扱店に振り込み、日本銀行から「 ② 」の交付を上、これに「 ① 」を添えて取扱官庁に提出する。
③電子情報処理組織を使用して処理することができる場合においては、保管金の提出手続きにおいて得られた「 ③ 」により電子納付する。
④保管金を提出するものが国である場合は、あらかじめ「 ① 」を取扱官庁に提出し、「 ④ 」の手続により提出する。
保管金の払渡し
①記名式持参人払小切手の振出しにより支払う
②受取人が特に現金の交付を求めた場合や、日本銀行に払込みをしていない場合に請求を受けた場合は、「 ① 」をもって支払う。
③保管金の払渡しを受ける権利がある者が、取扱官庁の保管金取扱店所在地外の銀行において支払を受けようとするときは、日本銀行に保管金の他店払をさせる手続をし、「 ② 」を請求者に交付し、特定の銀行からその支払を受けさせる。
④電子情報処理組織を使用することができる場合において、払渡しを受けるものから送金又は振込の方法による払渡の請求を受けたときは、日本銀行に「 ③ 」を送信し、送金又は振込の手続を行わせる。
⑤払渡しを受けるものが国である場合には、「 ④ 」の手続による。
No.26
会計法に規定される場合の出納官吏が国に対して負う賠償責任のことを「 」という。
No.27
「 ① 」は、出納職員が現金を亡失したときは、善良なる管理者の注意を怠ったため国に損害を与えた事実があるどうかを「 ② 」し、その弁償責任の有無を「 ③ 」する。