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07 会計法(出納官吏)

問題数33


No.1

歳入歳出外現金出納官吏が出納する現金には、特別会計の積立金が含まれる。

No.2

弁償責任における主観的である善管注意義務について、予責法と会計法で求められる程度は同じである。

No.3

弁償責任の検定は、財務大臣が行う。

No.4

現金亡失の事実がある場合で、出納職員に過失が無ければ、財務大臣及び会計検査院に通知する必要はない。

No.5

出納官吏に代行機関を置くことも可能である。

No.6

「   」とは、現金の出納保管をつかさどる職員をいう。

No.7

出納保管とは、「 ① 」、すなわち出納行為と、受け入れから払い出しにいたるまでの「 ② 」、すなわち保管行為をいう。

No.8

収入官吏:「 ① 」を行う出納官吏 資金前渡官吏:「 ② 」を必要とする経費について、「 ③ 」の交付を受け、これにより「 ② 」をする出納官吏 歳入歳出外現金出納官吏:「 ④ 」の出納保管をする出納官吏

No.9

出納官吏には、出納官吏に事故がある場合にその事務を代理する出納官吏代理が設けられているが、その一部を分掌する分任出納官吏は設けられていない。

No.10

出納官吏は、その事務の代行機関の設置が認められている。

No.11

主任出納官吏は、各省各庁の長が委任する。

No.12

各省各庁の長は、他の各省各庁所属の職員を出納官吏として任命する際は、当該各省各庁の長の同意を得た上で、財務大臣と協議を行う必要がある。

No.13

「 ① 」及び「 ② 」を任命したときは、その官職、氏名等所定の事項を記載した「 ③ 」を、預託金又は保管金の取扱店である日本銀行に送付しなければならない。

No.14

分任出納官吏は、主任出納官吏の事務の一部を分掌された出納官吏のことであり、その分掌する事務については、主任出納官吏と同一の資格権限を有して、別個の出納官吏として独自の出納保管の責任を負うが、その計算は全て主任出納官吏の計算に統合される。

No.15

出納員は、その行為については、自らその責に任ずる。

No.16

出納員を任命した場合は、取引関係通知書を日本銀行に送付する。

No.17

主任出納官吏は、特に必要があると認めるときは、出納員を任命することができる。

No.18

出納官吏の職務上の義務としては、会計法第41条に、弁償責任を基礎とする「   」義務を定めている。

No.19

出納官吏及び出納員は、「 ① 」を備え、現金の出納をその発生の都度、「 ② 」これを登記しなければならない。

No.20

収入官吏は、その在勤地において現金を領収したときは、「 ① 」又は「 ② 」に日本銀行に現金払込書を添えてこれを払い込まなければならない。ただし、領収金額が「 ③ 」万円に達するまでは、「 ④ 」日分までの金額を取りまとめて払い込むことができる。

No.21

保管金については、債権の担保として徴するものほか、法律の規定よるものでなければ、保管することができない。

No.22

保管金となる現金の受入れ ①保管金を提出する者が、「 ① 」を添えて取扱官庁に現金を提出する。 ②保管金を提出するものが、あらかじめ現金を取扱庁の保管金取扱店に振り込み、日本銀行から「 ② 」の交付を上、これに「 ① 」を添えて取扱官庁に提出する。 ③電子情報処理組織を使用して処理することができる場合においては、保管金の提出手続きにおいて得られた「 ③ 」により電子納付する。 ④保管金を提出するものが国である場合は、あらかじめ「 ① 」を取扱官庁に提出し、「 ④ 」の手続により提出する。

No.23

供託金は、法務局、地方法務局・支局、法務大臣が指定する出張所が供託所として保管することとなっている。

No.24

取扱官庁は、領収した保管金は、直ちにこれを保管金取扱店に払い込まなければならない。

No.25

保管金の払渡し ①記名式持参人払小切手の振出しにより支払う ②受取人が特に現金の交付を求めた場合や、日本銀行に払込みをしていない場合に請求を受けた場合は、「 ① 」をもって支払う。 ③保管金の払渡しを受ける権利がある者が、取扱官庁の保管金取扱店所在地外の銀行において支払を受けようとするときは、日本銀行に保管金の他店払をさせる手続をし、「 ② 」を請求者に交付し、特定の銀行からその支払を受けさせる。 ④電子情報処理組織を使用することができる場合において、払渡しを受けるものから送金又は振込の方法による払渡の請求を受けたときは、日本銀行に「 ③ 」を送信し、送金又は振込の手続を行わせる。 ⑤払渡しを受けるものが国である場合には、「 ④ 」の手続による。

No.26

会計法に規定される場合の出納官吏が国に対して負う賠償責任のことを「   」という。

No.27

「 ① 」は、出納職員が現金を亡失したときは、善良なる管理者の注意を怠ったため国に損害を与えた事実があるどうかを「 ② 」し、その弁償責任の有無を「 ③ 」する。

No.28

会計法第41条に規定される弁償責任は、出納職員全体についての弁償責任を規定しているものと言える。

No.29

資金前渡官吏は、出納系統に属する事務については会計法の弁償責任に関する規定の適用を受け、命令系統の事務については予算執行職員等の責任に関する法律の適用を受ける。

No.30

出納職員の弁償責任の発生要件 ① 客観的要件:出納職員がその保管に係る「 ① 」したこと ② 主観的要件:出納職員が「 ② 」を怠ったこと ③ ①と②の間に「 ③ 」が存すること

No.31

会計法第41条においては、「故意又は重大な過失」により善良なる管理者の注意を起こった場合に責任を問われると解される。

No.32

各省各庁の長は、所属官庁から現金亡失の通知を受けたとき、又は通知を受けなくても自ら現金亡失の事実を知ったときは、「 ① 」及び「 ② 」に通知しなければならない。

No.33

各省各庁の長は、会計検査院が弁償責任があると検定しなければ、出納職員に対して弁償を命ずることができない。

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