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要約筆記_4
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  • 問題数 100 • 12/3/2023

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    問題一覧

  • 1

    エンパワメントの概念は、差別や偏見を受けて本来の力を出し切れない人に対する支援として、1970年代のアメリカで生まれた。このときの支援の対象となったのは?

    黒人

  • 2

    〇×。エンパワメントは、本来の力を出し切れないでいる人に対し、ソーシャルワーカーが対等な立場で働きかけ、環境を整えて利用者の自己実現を目指す考え方である。

  • 3

    〇×。エンパワメントについて、ソーシャルワーカーは、対等なパートナーとして利用者に働きかける。

  • 4

    〇×。エンパワメントについて、利用者の長所に注目する。

  • 5

    〇×。エンパワメントについて、利用者にとって必要なサービスを調整する。

    ×

  • 6

    〇×。エンパワメントについて、利用者が成功体験を重ね自信がつくよう支援する。

  • 7

    〇×。エンパワメントについて、利用者の短所を矯正する取組みである。

    ×

  • 8

    〇×。エンパワメントとは、利用者やその家族が持つ力や能力を引き出し、成功体験を重ねて自信をつけさせ、自主的・積極的に取り組めるように支援することである。

  • 9

    〇×。障害者の自立生活運動は、1960年代のアメリカの運動から始まったといえる。

  • 10

    〇×。自立生活運動は、1970年代の北欧で重度身体障害者の入所施設批判から生まれた。

    ×

  • 11

    1970年代にアメリカで展開された自立生活運動では、「支援を受けても、(①)にもとづく自分ならではの生き方を貫くことこそが自立である」と主張され、1990年には、「(②)を持つアメリカ人法」(ADA)を成立させるに至った。

    自己決定, 障害

  • 12

    障害者福祉の理念として示される言葉で、適切でないものは?

    生活自助

  • 13

    アメリカに住む障害を持つ人たちの平等と機会(①)化を進めるための法律を、日本語では「障害を持つアメリカ人法」と言っているが、これをアルファベット3文字で(②)という。

    均等, ADA

  • 14

    〇×。ADAは、アメリカに住む障害を持つ人たちの平等と機会均衡化を進めた法律で、社会参加の権利を保障し、障害を理由とするあらゆる差別を禁止している。

  • 15

    〇×。1990年代に定められたADA(障害を持つアメリカ人法)は、アメリカに住む障害を持つ人たちの平等と機会均等を進めた法律であるが、影響は世界各国に及んだ。

  • 16

    障害者の(①)運動は、1960年代の(②)で、障害をもつ学生の運動から始まり、ADL〈日常生活動作〉の自立から(③)〈生活の質〉の充実へ(④)の変化が見られる。

    自立生活, アメリカ, QOL, 自立観

  • 17

    障害者の(①)は、1960年代に(②)で、障害学生の運動から始まったものであり、ADLの自立から(③)の充実へと自立観が変わった。

    自立生活運動, アメリカ, QOL

  • 18

    1970年代にアメリカで展開された(①)運動が日本に紹介され、日本においても1981年の(②)を機に、「支援を受けても、(③)に基づく、自分ならではの生き方を貫くことが自立である」という自立観が登場した。

    自立生活, 国際障害年, 自己決定

  • 19

    1960年代に(①)において、障害学生の運動から始まった(②)は、働くことのできない重度障害者であっても、市民として地域で当たり前に生きる権利を求めた運動である。

    アメリカ, 自立生活運動

  • 20

    フリードマンらの(①)は、自助努力や市場原理を重視して(②)批判を繰り広げ、イギリスの(③)政権やアメリカのレーガン政権に大きな影響を与えた。

    新保守主義, 福祉国家, サッチャー

  • 21

    社会福祉という言葉が我が国の法律に初めて使われたのは(①)である。

    日本国憲法

  • 22

    2021年6月、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)」が制定(同年12月1日施行)され、公共インフラとしての(①)が制度化された。

    電話リレーサービス

  • 23

    国連が20世紀に採択した人権条約に該当しないものはどれか。

    障害者権利条約

  • 24

    〇×。国連「障害者の権利宣言」は、障害者は人間として尊重される権利、同年齢の市民と同等の基本的権利などが明記され、この理念はその後、国際障害者年、国連障害者の10年を経て世界に広がっていった。

  • 25

    障害者権利条約第2条では、5つのキーワードが定義されている。「①」、「言語」「障害に基づく(②)」「合理的配慮」「(③)デザイン」の5つである。

    意思疎通, 差別, ユニバーサル

  • 26

    〇×。障害による困難さを軽減・除去するための整備や支援を障害者の権利条約では、合理的配慮という。

  • 27

    〇×。2006年に国連で採択された障害者権利条約を批准する前には、障害者基本法などの国内法改正に取り組み、2014年に批准し発行に至った。

  • 28

    障害者権利条約の第2条に挙げられた定義の5項目に含まれないものは?

    社会的障壁

  • 29

    「障害者権利条約」について、日本政府が2007年(平成19年)に行ったことは?

    署名

  • 30

    2013年に国会で障害者権利条約の(①)が承認され、2006年の国連での(②)、2007年の日本政府の(③)から一歩前進したといえる。

    批准, 採択, 署名

  • 31

    2006年国連総会において「障害者(①)条約」が採択され、日本は2007年に署名した。条約に矛盾しないよう国内法の整備を行ったうえで、2014年1月に(②)した。

    権利, 批准

  • 32

    2014年、日本が批准した障害者権利条約第2条には、「(①)とは、音声言語及び手話その他の形態の(②)をいう」と規定されている。

    言語, 非音声言語

  • 33

    〇×。障害者権利条約は2006年国連総会において採択され、2008年に発効した。日本は2014年に批准したが、選択議定書は批准されなかった。

  • 34

    2012年7月に発足した「障害者(①)委員会」は、障がい者制度改革推進会議の差別禁止部会での議論の蓄積をもとに差別禁止に関する「部会意見」を出した。ここでは、障害に基づく差別が「不均等待遇」と「(②)の不提供」とに分類されている。

    政策, 合理的配慮

  • 35

    障害者権利条約の特徴は、障害者が権利(①)であると明確に位置付けたことである。日本では条約を(②)するために、「障がい者精度改革推進会議」において、障害者基本法、障害者総合支援法の改正、障害者(③)解消法を成立させ、さらに「障害者(④)防止法」を制定し、「障害者雇用促進法」「精神保健福祉法」などを改正した。

    主体, 批准, 差別, 虐待

  • 36

    2006年に国連で採択された「障害者(①)条約」を批准するため、国内でも「障害者の(②)及び社会生活を総合的に支援するための法律」(2012年)や「障害を理由とする(③)の解消の批准に関する法律」(2013年)が成立した。

    権利, 日常生活, 差別

  • 37

    2005年に成立した障害者自立支援法は、2008年に多くの障害者が原告となって違憲訴訟を起こし、2010年1月に原告団は勝訴した。

    ×

  • 38

    2005年に成立した障害者自立支援法は、課題も多く指摘され、特にサービス料に応じて1割の利用料を徴収する「(①)負担」に批判が集中したが、2010年には、所得に応じた「(②)負担」が原則にされるなどの制度改正があった。

    定率, 応能

  • 39

    2005年に成立した障害者自立支援法では、サービス量に応じて1割の利用料を徴収する「(①)負担」批判が集中し、全国各地で(②)訴訟が起こされたが、2010年には、国と原告団との和解が成立した。

    定率, 違憲

  • 40

    2006年4月から施行された障害者自立支援法は、サービス量に応じて1割の利用率を徴収する(①)となり、批判が集中した。

    定率負担

  • 41

    〇×。障害者自立支援法が一部改正された法いわゆる「つなぎ法」では、サービス利用料が応益負担から応能負担に変更となった。

  • 42

    〇×。支援費制度の財源難による破たんから2005年(平成17年)にできた法律は障害者総合支援法である。

    ×

  • 43

    〇×。障害者自立支援法のサービス体系は、大きく分けて、自立支援給付と地域生活支援事業、自立支援医療になる。

    ×

  • 44

    〇×。障害者自立支援法のサービス体系のコミュニケーション支援事業は、市町村の必須事業となった。

  • 45

    〇×。障害者自立支援法のサービス体系の地域生活支援事業は、市町村事業と都道府県事業がある。

  • 46

    〇×。障害者自立支援法のサービス体系の地域生活支援事業は、市町村事業と都道府県事業がある。

  • 47

    〇×。障害者自立支援法では、意思疎通支援を行う者の派遣を市町村の必須事業と定めている。

  • 48

    〇×。障害者総合支援法では、要約筆記者の派遣が都道府県の必須事業に位置づけられた。

    ×

  • 49

    社会福祉基礎構造改革の検討は、2000(平成12)年に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」として具体化された。1950年代からの(①)制度を、(②)による利用制度へと転換することが盛り込まれ、利用者(選択権の主体)、行政、指定事業者の三者によって構成される(③)制度へと移行することになった。

    措置, 契約, 支援費

  • 50

    社会福祉(①)の検討は、2000年(平成12年)に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」として具体化された。

    法改正

  • 51

    〇×。障害者自立支援法は、支援費制度の継続が困難になったために提案された。

  • 52

    2000年に施行された高齢者の(①)制度に続き、障害者福祉サービスも2003年から支援費制度に変わり、措置制度から利用(②)制度へと移行した。(③)中心だったサービスを居宅サービスへと転換し、障害者それぞれの自己決定にもとづく地域生活の実現を目指すものだった。

    介護保険, 契約, 施設

  • 53

    〇×。障害者福祉サービスは2003年から障害者自立支援法による制度となり、措置から契約へと移行した。

    ×

  • 54

    〇×。2003年から始まった支援費制度では措置から契約へと大きく変わり、障害当事者の自己決定に基づく地域生活の実現を目指すものであったが、財源不足によりわずか3年で障害者自立支援法へと変更となった。

  • 55

    〇×。2004年に厚生労働省からだされた「改革のグランドデザイン案」では、障害種別の格差をなくすこと、保護ではなく自立を支援すること、財源を確保するために介護保険と統合することの3点が示されたが、介護保険との統合は見送りになった。

  • 56

    2006年度から施行された障害者(①)法は、それまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきたサービスをこの法律のもとに一元化し、身近なところで必要なサービスが受けられるように、サービス提供主体が(②)に一元化された。

    自立支援, 市町村

  • 57

    障害当事者らが原告団となって2008年10月に国との間で起こした障害者自立支援法違憲訴訟は、「障害者自立支援法は憲法第13条個人の尊重、第14条法の下の(①)、第25条(②)の保障の違反である」と訴えた。

    平等, 生存権

  • 58

    日本国憲法第(①)条には、1人ひとり個人として最大限尊重されなければならないという、重要な価値である(②)の尊重について明記されている。

    13, 個人

  • 59

    人権の分類として該当しないものは?

    自立権

  • 60

    一般的な人権の分類として、近代立憲主義において、人権体系の中心をなしていたのは(①)権である。「国家からの自由」とも言われ、国家権力の介入を排除して国民各人私的領域の意思決定や活動の自由を確保する人権である。

    自由

  • 61

    一般的な人権の分類として、( )権は「国家への自由」とも言われ、国民が自由であるためには、国や地方の政治に参加するのが望ましいからである。

    参政

  • 62

    (①)権は「国家による自由」とも言われる。資本主義の高度な発達は、貧富の差の拡大、失業、労働条件の劣悪化をもたらした。(①)はこのような弊害から経済的・社会的な弱者を救済するために認められた現代的な人権である。

    社会

  • 63

    人権の一般的な分類として、(①)、参政権、社会権、受益権(国務請求権)、包括的基本権、平等原則・平等権がある。

    自由権

  • 64

    「国家による自由」ともいわれる社会権に該当しないものはどれか。

    裁判を受ける権利

  • 65

    〇×。一般に人権の分類として挙げられているのは、受益権、自由権、生活権、社会権の4つである。

    ×

  • 66

    日本国憲法第(①)条で保障されている生命・自由・幸福追求権は、(②)権ということができる。

    13, 包括的基本

  • 67

    〇×。日本国憲法第13条で保障されている生命・自由・幸福追求権は包括的基本権と言える。

  • 68

    〇×。個人の尊重の原理と、それから導かれる基本的人権の体系が近代憲法の中核をなす。

  • 69

    人権の中で、社会権でないものを2つ選びなさい。

    参政権, 請願権

  • 70

    日本国憲法において認められている人権の中で、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権はどれに分類されるか。

    社会権

  • 71

    日本国憲法において認められている人権の中で、次のうち社会権に含まれないものはどれか。

    参政権

  • 72

    人権の分類として、受益権に分類されるものはどれか。

    請願権

  • 73

    日本国憲法に定められている社会権に該当しないものはどれか。

    請願権

  • 74

    〇×。憲法第14条は「法の下の平等」を定めているが、合理的な差別を許さない絶対的平等と解されている。

    ×

  • 75

    〇×。憲法第14条に定められた「法の下の平等」は、絶対的平等であり、社会通念上合理的であったとしても差別が許されることはない。

    ×

  • 76

    〇×。人権の1つである参政権は、「国家からの自由」とも言われ、国や地方の政治に参加することによって、国家権力の介入を排除する権利である。

    ×

  • 77

    GHQが日本政府に提示した四原則に該当しないものはどれか。

    親族扶養の優先

  • 78

    障害者差別解消法の内容に該当しないものはどれか。

    経済的虐待

  • 79

    2016(平成28)年4月施行の「障害を理由とする差別の(①)の推進に関する法律」において、社会的(②)の定義は「障害がある者にとって日常生活または社会生活を営むうえで(②)となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」とされる。

    解消, 障壁

  • 80

    〇×。厚生労働省雇用分野における合理的配慮指針では、聴覚障害者の募集や面接時、雇用主が面接する際に、面接を筆談等で行うことを認めるとしている。

  • 81

    2016年(平成28)年4月に施行された「障害者の雇用促進法等に関する法律の一部を改正する法律」の内容として適切でないものはどれか。

    民間企業の法定雇用率を2.0%とする。

  • 82

    (①)とは、障害者が他の者との(②)を基礎として、全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

    合理的配慮, 平等

  • 83

    「障害者差別解消法」が2021年に改正され、社会的障壁を取り除くための(①)の提供が、国や地方公共団体等だけでなく(②)においても、法的義務とされることになった。

    合理的配慮, 民間事業者

  • 84

    2023(令和5)年度に障害者の法定雇用率の見直しが行われ、民間企業が(①)%、国や地方公共団体が(②)%に引き上げられ、従業員規模43.5人以上に改正されました。雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、民間企業では2023(令和5)年度は(③)%、2024(令和6)年度から(④)%、2026(令和8)年度から(⑤)%と段階的に引き上げられることになりました。

    2.7, 3.0, 2.3, 2.5, 2.7

  • 85

    2020(令和2)年6月に「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」が成立し、( )から公共インフラとして電話リレーサービスがスタートしました。

    2021(令和3)年7月

  • 86

    〇×。障害者虐待の種類は、身体的虐待のみである。

    ×

  • 87

    障害者虐待防止法において、虐待の通報義務が定められていないのはどれか。

    学校での虐待

  • 88

    〇×。「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)での養護者の支援は、国および都道府県の責務とされる。

    ×

  • 89

    〇×。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、2013年に成立し、2014年に施行され、2021年に改正された。

    ×

  • 90

    〇×。2016年に施行される障害者差別解消法は、障害を理由とした不当な差別的取扱いを禁止している。

  • 91

    〇×。事業者は合理的配慮の内容について、障害者本人と話し合う必要はない。

    ×

  • 92

    〇×。社会的障壁とは、障害がある者にとって日常生活または社会生活を営むうえで障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

  • 93

    〇×。2018年4月から施行される改正障害者雇用促進法では、雇用の分野における障碍者に対する差別の禁止および障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が定められた。

    ×

  • 94

    〇×。改正障害者雇用促進法では、民間事業者には、障害者に合理的配慮を提供する義務はない。

    ×

  • 95

    〇×。障害者総合支援法の補装具費支給は、都道府県に申請する。

    ×

  • 96

    障害者総合支援法の自立支援給付に該当しないものはどれか。

    地域生活支援事業

  • 97

    障害者総合支援法の給付・事業に該当しないものはどれか。

    合理的配慮

  • 98

    〇×。障害者総合支援法における補装具費支給において、聴覚障害に対して厚生労働省が定める補装具は、補聴器と人工内耳である。

    ×

  • 99

    〇×。地域生活支援事業には市町村が整備する事業と都道府県による事業がある。

  • 100

    〇×地域生活支援事業は、意思疎通支援と移動支援のみである。

    ×