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選択社会
30問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    〇担保物権である抵当権は、目的物の引き渡しを受けることで弁済を促すという特徴を有する。

    ×

  • 2

    〇担保物権の付従性により、被担保債権が弁済により消滅すれば抵当権も消滅する。

  • 3

    〇未成年者は、一人で有効な法律行為を全てできる。

    ×

  • 4

    〇未成年者はいかなる場合にもひとりで有効な法律行為を行うことができない

    ×

  • 5

    〇Aは、パーティーに使用するためジュースを120本注文しようとして、間違って注文書に「1200本」と書いてしまった。Aに重過失があっても売買契約の取消が可能である。

    ×

  • 6

    〇AはBとの売買契約締結の代理権をCに与えている。Cが代理行為を行うにあたって顕名をし、かつ、Cにの代理行為が有効である場合、BC間の法律行為の効果はAに帰属する。

  • 7

    〇CがAから与えられた代理権の範囲を超えて代理行為をした場合には、いかなる事情があっても代理行為の効果Aに帰属しない。

    ×

  • 8

    〇取得時効とは、債権を長年行使しないと消滅してしまう制度である。

    ×

  • 9

    〇取得時効・消滅時効問わず、ある一定の期間経過によって、当然に、取得・消滅の効果が発生する。

    ×

  • 10

    〇時効の「更新」とは、それまで進んでいた時効期間がリセットされる制度である。

  • 11

    〇占有権とは物の現実的支配に基づいて認められる権利である

  • 12

    〇不動産でも即時取得は認められる。

    ×

  • 13

    〇物とは、動産と不動産に分けられる。

  • 14

    〇不動産とは土地及びその定着物をいうので、建物は土地とは別個の不動産ではない。

    ×

  • 15

    〇時計に質権を設定する場合、時計の占有は、質権設定者(被担保債権の債務者)が持つ。

    ×

  • 16

    〇土地に抵当権を設定する場合、土地の占有は、抵当権者(被担保債権の債権者)が持つ。

    ×

  • 17

    〇抵当権の設定を第三者に主張するためには、抵当権設定登記が必要である。

  • 18

    〇担保物権(抵当権としてもよい)の付従性により、被担保債権が消滅すれば、抵当権も消滅する。

  • 19

    〇 Aが、Bに土地を売った後、Cにも同じ土地を売った。所有権移転登記の有無に関わらず、最初に買ったBが土地の所有権を確定的に取得する。

    ×

  • 20

    〇18歳以下は未成年者である。

    ×

  • 21

    〇未成年者が贈与を受けるには、親の同意が必要である。

    ×

  • 22

    〇表意者に錯誤があれば、いかなる場合でも取消が可能である。

    ×

  • 23

    〇代理の効果が本人に帰属するための要件は、1代理権の存在、2顕名、3有効な代理行為の3つである。

  • 24

    〇AがBに代理権を与えていないにもかかわらず、Bが「A代理人B」としてCと取引を行った場合、Aは、望んでもBC間の取引行為の効果をAに帰属させることはできない。

    ×

  • 25

    〇時効期間が来れば、当然に、債権が消滅する。

    ×

  • 26

    〇消滅時効において、客観的起算点と主観的起算点がずれる場合がある。

  • 27

    〇客観的起算点から10年、主観的起算点から5年、債務者はどちらか早いタイミングで時効の援用をすればよい。

  • 28

    〇時効の「完成猶予」とは、時効期間が満了しても一定の期間、時効の完成を遅らせる制度をいう。

  • 29

    〇時効の「更新」とは、それまで進んでいた時間をリセットして、またゼロからカウントが始まる制度をいう。

  • 30

    〇裁判外の催告は催告から6カ月間時効完成が猶予される。そのため、猶予された6か月以内に、再度、裁判外の催告をすればさらにその時点から6か月間時効完成が猶予されることになる。

    ×

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    〇担保物権である抵当権は、目的物の引き渡しを受けることで弁済を促すという特徴を有する。

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  • 2

    〇担保物権の付従性により、被担保債権が弁済により消滅すれば抵当権も消滅する。

  • 3

    〇未成年者は、一人で有効な法律行為を全てできる。

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  • 4

    〇未成年者はいかなる場合にもひとりで有効な法律行為を行うことができない

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  • 5

    〇Aは、パーティーに使用するためジュースを120本注文しようとして、間違って注文書に「1200本」と書いてしまった。Aに重過失があっても売買契約の取消が可能である。

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  • 6

    〇AはBとの売買契約締結の代理権をCに与えている。Cが代理行為を行うにあたって顕名をし、かつ、Cにの代理行為が有効である場合、BC間の法律行為の効果はAに帰属する。

  • 7

    〇CがAから与えられた代理権の範囲を超えて代理行為をした場合には、いかなる事情があっても代理行為の効果Aに帰属しない。

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  • 8

    〇取得時効とは、債権を長年行使しないと消滅してしまう制度である。

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  • 9

    〇取得時効・消滅時効問わず、ある一定の期間経過によって、当然に、取得・消滅の効果が発生する。

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  • 10

    〇時効の「更新」とは、それまで進んでいた時効期間がリセットされる制度である。

  • 11

    〇占有権とは物の現実的支配に基づいて認められる権利である

  • 12

    〇不動産でも即時取得は認められる。

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  • 13

    〇物とは、動産と不動産に分けられる。

  • 14

    〇不動産とは土地及びその定着物をいうので、建物は土地とは別個の不動産ではない。

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  • 15

    〇時計に質権を設定する場合、時計の占有は、質権設定者(被担保債権の債務者)が持つ。

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  • 16

    〇土地に抵当権を設定する場合、土地の占有は、抵当権者(被担保債権の債権者)が持つ。

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  • 17

    〇抵当権の設定を第三者に主張するためには、抵当権設定登記が必要である。

  • 18

    〇担保物権(抵当権としてもよい)の付従性により、被担保債権が消滅すれば、抵当権も消滅する。

  • 19

    〇 Aが、Bに土地を売った後、Cにも同じ土地を売った。所有権移転登記の有無に関わらず、最初に買ったBが土地の所有権を確定的に取得する。

    ×

  • 20

    〇18歳以下は未成年者である。

    ×

  • 21

    〇未成年者が贈与を受けるには、親の同意が必要である。

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  • 22

    〇表意者に錯誤があれば、いかなる場合でも取消が可能である。

    ×

  • 23

    〇代理の効果が本人に帰属するための要件は、1代理権の存在、2顕名、3有効な代理行為の3つである。

  • 24

    〇AがBに代理権を与えていないにもかかわらず、Bが「A代理人B」としてCと取引を行った場合、Aは、望んでもBC間の取引行為の効果をAに帰属させることはできない。

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  • 25

    〇時効期間が来れば、当然に、債権が消滅する。

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  • 26

    〇消滅時効において、客観的起算点と主観的起算点がずれる場合がある。

  • 27

    〇客観的起算点から10年、主観的起算点から5年、債務者はどちらか早いタイミングで時効の援用をすればよい。

  • 28

    〇時効の「完成猶予」とは、時効期間が満了しても一定の期間、時効の完成を遅らせる制度をいう。

  • 29

    〇時効の「更新」とは、それまで進んでいた時間をリセットして、またゼロからカウントが始まる制度をいう。

  • 30

    〇裁判外の催告は催告から6カ月間時効完成が猶予される。そのため、猶予された6か月以内に、再度、裁判外の催告をすればさらにその時点から6か月間時効完成が猶予されることになる。

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