大量調理施設衛生管理マニュアル
(1) 食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm 以上の台に乗せて行うこと。(2020)
No.7
セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範
調理加工施設には採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及び夜間のための照明設備は、検収、選別、秤量を行う作業場では作業台面で( ① )ルクス以上。前処理、調理加工、包装を行う作業台面で( ② )ルクス以上。その他の場所では作業台面で、( ③ )ルクス以上の照度が得られるものであることが望ましい。 (2020)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について
(1) この法律において「食品関連事業者」とは、食品の製造( ① )、卸売又は小売を業として行う者をいう。
(2) この法律において「減量」とは、( ② )、乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。
(2020)
「大量調理施設衛生管理マニュアル」について
(1) 加熱調理食品は中心部温度計を用いるなどにより、中心部が( ① )℃で( ② )分間以上、二枚貝などノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は、( ③ )~
( ④ )℃で90秒間以上又はこれと同等以上まで、加熱されていることを確認し、温度と時間の記録を行う。(2019)
大量調理施設衛生管理マニュアルにおける衛生管理
加熱調理食品は中心部温度計を用いるなどにより、中心部が( ① )℃で( ② )分間以上、二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合、( ③ )℃~90℃で 90 秒間以上又はこれと同等以上まで加熱されていることを確認し、温度と時間の記録を行う。(2018)
「セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範」
調理加工施設には採光のために十分な広さの窓を設け、採光が十分でない場合及び夜間のための照明設備は、検収、選別、秤量を行う作業場では作業台面で( ① )ルクス以上。前処理、調理加工、包装を行う作業台面で( ② )ルクス以上。その他の場所では作業台面で、( ③ )ルクス以上の照度が得られるものであることが望ましい。(2021)
No.36
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から( ① )cm 以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、( ② )cm以上の台に乗せて行うこと。
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
検食は原材料及び調理済み食品を食品ごとに( ① )g 程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に入れ、密封し、-( ② )℃以下で2 週間以上保存すること。
No.39
「グリス除去装置の構造等の基準」グリスエクストラクターの構造
1.除去した油脂分等が厨房設備に滴下しない構造であること。
2.除去した油脂分等を自動的に( ① )できる機能を有すること。
3.ステンレス鋼板又はこれと同等以上の耐熱性、耐食性及び強度を有する( ② )で造られたものであること。
(2021)