教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、( ? )で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。平和
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で( ? )な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。民主的
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び( ? )の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。社会
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の( ? )として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。形成者
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた( ? )ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。心身
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに( ? )な国民の育成を期して行われなければならない。健康
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な( ? )の育成を期して行われなければならない。国民
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の( ? )を期して行われなければならない。育成
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の( ? )を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。人格
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、( ? )な人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。豊か
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな( ? )を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。人生
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その( ? )にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。生涯
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる( ? )に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。機会
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、( ? )において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。あらゆる場所
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において( ? )することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。学習
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その( ? )を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。成果
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の( ? )が図られなければならない。実現
教育基本法 第四条 すべて( ? )は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。国民
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その( ? )に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。能力
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた( ? )を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。教育
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける( ? )を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。機会
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( ? )、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。人種
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、( ? )、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。信条
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、( ? )、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。性別
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、( ? )、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。社会的身分
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、( ? )又は門地によって、教育上差別されない。経済的地位
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は( ? )によって、教育上差別されない。門地
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、( ? )上差別されない。教育
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上( ? )されない。差別
教育基本法 第四条の2 ( ? )及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。国
教育基本法 第四条の2 国及び( ? )は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。地方公共団体
教育基本法 第四条の2 国及び地方公共団体は、( ? )のある者が、その( ? )の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。障害
教育基本法 第四条の2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、( ? )な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。十分
教育基本法 第四条の2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な( ? )を受けられるよう、( ? )上必要な支援を講じなければならない。教育
教育基本法 第四条の2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な( ? )を講じなければならない。支援
教育基本法 第十条の2 ( ? )及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。国
教育基本法 第十条の2 国及び( ? )は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。地方公共団体
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、( ? )の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の( ? )を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。家庭教育
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の( ? )を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。自主性
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を( ? )しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。尊重
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、( ? )に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。保護者
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する( ? )の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。学習
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の( ? )及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。機会
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び( ? )の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。情報
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を( ? )するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。支援
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な( ? )を講ずるよう努めなければならない。施策
教育基本法 第十二条 ( ? )の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。個人
教育基本法 第十二条 個人の( ? )や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。要望
教育基本法 第十二条 個人の要望や( ? )の要請にこたえ、( ? )において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。社会
教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の( ? )にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。要請
教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる( ? )は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。教育
教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、( ? )及び地方公共団体によって奨励されなければならない。国
教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び( ? )によって奨励されなければならない。地方公共団体
教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって( ? )されなければならない。奨励
教育基本法 第十二条の2 ( ? )及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。国
教育基本法 第十二条の2 国及び( ? )は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。地方公共団体
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、( ? )、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。図書館
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、( ? )、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。博物館
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、( ? )その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。公民館
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の( ? )の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。社会教育施設
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の( ? )、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。設置
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、( ? )の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。学校
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、( ? )の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。学習
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の( ? )及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。機会
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び( ? )の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。情報
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の( ? )その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。提供
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって( ? )の振興に努めなければならない。社会教育
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の( ? )に努めなければならない。振興
社会教育法 第一条 この法律は、( ? )(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。教育基本法
社会教育法 第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、( ? )に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。社会教育
社会教育法 第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する( ? )及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。国
社会教育法 第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び( ? )の任務を明らかにすることを目的とする。地方公共団体
社会教育法 第三条 ( ? )及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。国
社会教育法 第三条 国及び( ? )は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。地方公共団体
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この( ? )及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。法律
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の( ? )の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。法令
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、( ? )の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。社会教育
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の( ? )に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。奨励
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の( ? )及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。設置
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び( ? )、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。運営
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、( ? )の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。集会
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、( ? )の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。資料
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる( ? )、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。機会
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる( ? )を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。場所
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら( ? )に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。実際生活
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する( ? )を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。文化的教養
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような( ? )を醸成するように努めなければならない。環境
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を( ? )するように努めなければならない。醸成
社会教育法 第三条の3 ( ? )及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。国
社会教育法 第三条の3 国及び( ? )は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。地方公共団体
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、( ? )が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。社会教育
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が( ? )及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。学校教育
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び( ? )との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。家庭教育
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の( ? )に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。向上
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び( ? )その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。地域住民
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の( ? )の促進に資することとなるよう努めるものとする。連携及び協力
社会教育法 第九条 ( ? )及び博物館は、社会教育のための機関とする。図書館
社会教育法 第九条 図書館及び( ? )は、社会教育のための機関とする。博物館
社会教育法 第九条 図書館及び博物館は、( ? )のための機関とする。社会教育
図書館法 第一条 この法律は、( ? )(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。社会教育法
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、( ? )で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。平和
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で( ? )な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。民主的
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び( ? )の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。社会
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の( ? )として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。形成者
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた( ? )ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。心身
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに( ? )な国民の育成を期して行われなければならない。健康
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な( ? )の育成を期して行われなければならない。国民
教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の( ? )を期して行われなければならない。育成
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の( ? )を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。人格
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、( ? )な人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。豊か
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな( ? )を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。人生
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その( ? )にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。生涯
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる( ? )に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。機会
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、( ? )において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。あらゆる場所
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において( ? )することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。学習
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その( ? )を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。成果
教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の( ? )が図られなければならない。実現
教育基本法 第四条 すべて( ? )は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。国民
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その( ? )に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。能力
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた( ? )を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。教育
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける( ? )を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。機会
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( ? )、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。人種
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、( ? )、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。信条
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、( ? )、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。性別
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、( ? )、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。社会的身分
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、( ? )又は門地によって、教育上差別されない。経済的地位
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は( ? )によって、教育上差別されない。門地
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、( ? )上差別されない。教育
教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上( ? )されない。差別
教育基本法 第四条の2 ( ? )及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。国
教育基本法 第四条の2 国及び( ? )は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。地方公共団体
教育基本法 第四条の2 国及び地方公共団体は、( ? )のある者が、その( ? )の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。障害
教育基本法 第四条の2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、( ? )な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。十分
教育基本法 第四条の2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な( ? )を受けられるよう、( ? )上必要な支援を講じなければならない。教育
教育基本法 第四条の2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な( ? )を講じなければならない。支援
教育基本法 第十条の2 ( ? )及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。国
教育基本法 第十条の2 国及び( ? )は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。地方公共団体
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、( ? )の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の( ? )を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。家庭教育
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の( ? )を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。自主性
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を( ? )しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。尊重
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、( ? )に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。保護者
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する( ? )の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。学習
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の( ? )及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。機会
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び( ? )の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。情報
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を( ? )するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。支援
教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な( ? )を講ずるよう努めなければならない。施策
教育基本法 第十二条 ( ? )の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。個人
教育基本法 第十二条 個人の( ? )や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。要望
教育基本法 第十二条 個人の要望や( ? )の要請にこたえ、( ? )において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。社会
教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の( ? )にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。要請
教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる( ? )は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。教育
教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、( ? )及び地方公共団体によって奨励されなければならない。国
教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び( ? )によって奨励されなければならない。地方公共団体
教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって( ? )されなければならない。奨励
教育基本法 第十二条の2 ( ? )及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。国
教育基本法 第十二条の2 国及び( ? )は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。地方公共団体
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、( ? )、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。図書館
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、( ? )、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。博物館
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、( ? )その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。公民館
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の( ? )の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。社会教育施設
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の( ? )、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。設置
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、( ? )の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。学校
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、( ? )の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。学習
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の( ? )及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。機会
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び( ? )の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。情報
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の( ? )その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。提供
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって( ? )の振興に努めなければならない。社会教育
教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の( ? )に努めなければならない。振興
社会教育法 第一条 この法律は、( ? )(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。教育基本法
社会教育法 第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、( ? )に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。社会教育
社会教育法 第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する( ? )及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。国
社会教育法 第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び( ? )の任務を明らかにすることを目的とする。地方公共団体
社会教育法 第三条 ( ? )及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。国
社会教育法 第三条 国及び( ? )は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。地方公共団体
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この( ? )及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。法律
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の( ? )の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。法令
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、( ? )の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。社会教育
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の( ? )に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。奨励
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の( ? )及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。設置
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び( ? )、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。運営
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、( ? )の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。集会
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、( ? )の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。資料
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる( ? )、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。機会
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる( ? )を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。場所
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら( ? )に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。実際生活
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する( ? )を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。文化的教養
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような( ? )を醸成するように努めなければならない。環境
社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を( ? )するように努めなければならない。醸成
社会教育法 第三条の3 ( ? )及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。国
社会教育法 第三条の3 国及び( ? )は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。地方公共団体
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、( ? )が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。社会教育
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が( ? )及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。学校教育
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び( ? )との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。家庭教育
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の( ? )に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。向上
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び( ? )その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。地域住民
社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の( ? )の促進に資することとなるよう努めるものとする。連携及び協力
社会教育法 第九条 ( ? )及び博物館は、社会教育のための機関とする。図書館
社会教育法 第九条 図書館及び( ? )は、社会教育のための機関とする。博物館
社会教育法 第九条 図書館及び博物館は、( ? )のための機関とする。社会教育
図書館法 第一条 この法律は、( ? )(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。社会教育法