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図書館関連法
  • yawaraka yawaraka

  • 問題数 188 • 10/8/2022

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    問題一覧

  • 1

    図書館法 第三条の九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に( ? )し、協力すること。

    連絡

  • 2

    教育基本法 第十条の2 国及び地方公共団体は、( ? )の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の( ? )を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

    家庭教育

  • 3

    図書館法 第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と( ? )の発展に寄与することを目的とする。

    文化

  • 4

    社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる( ? )、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

    機会

  • 5

    教育基本法 第四条の2 ( ? )及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

  • 6

    社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この( ? )及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

    法律

  • 7

    教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた( ? )ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

    心身

  • 8

    社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる( ? )を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

    場所

  • 9

    図書館法 第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、( ? )、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

    調査研究

  • 10

    教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において( ? )することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

    学習

  • 11

    教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、( ? )で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

    平和

  • 12

    図書館法 第三条の八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を( ? )し、及びその( ? )を奨励すること。

    提供

  • 13

    図書館法 第三条の七 時事に関する情報及び( ? )を紹介し、及び提供すること。

    参考資料

  • 14

    教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の( ? )に努めなければならない。

    振興

  • 15

    図書館法 第三条の三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その( ? )のための相談に応ずるようにすること。

    利用

  • 16

    社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、( ? )の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

    社会教育

  • 17

    図書館法 第三条の一 ( ? )、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

    郷土資料

  • 18

    図書館法 第三条の六 読書会、( ? )、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

    研究会

  • 19

    教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた( ? )を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

    教育

  • 20

    著作権法 第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする( ? )その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「( ? )等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、( ? )等の図書、記録その他の資料(以下この条において「( ? )資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。一 ( ? )等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 ( ? )資料の保存のため必要がある場合 三 他の( ? )等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な( ? )資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

    図書館

  • 21

    図書館法 第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の( ? )と文化の発展に寄与することを目的とする。

    教育

  • 22

    図書館法 第三条の一 郷土資料、( ? )、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

    地方行政資料

  • 23

    社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の( ? )の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

    法令

  • 24

    社会教育法 第三条の3 国及び( ? )は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

    地方公共団体

  • 25

    図書館法 第三条の六 ( ? )、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

    読書会

  • 26

    教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、( ? )、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

    信条

  • 27

    図書館法 第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の( ? )及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

    設置

  • 28

    図書館法 第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び( ? )の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

    家庭教育

  • 29

    教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の( ? )にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

    要請

  • 30

    教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって( ? )の振興に努めなければならない。

    社会教育

  • 31

    教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の( ? )を期して行われなければならない。

    育成

  • 32

    図書館法 第三条の一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、( ? )、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

    図書

  • 33

    図書館法 第三条の四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の( ? )に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

    議会

  • 34

    教育基本法 第四条の2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な( ? )を講じなければならない。

    支援

  • 35

    教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、( ? )、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

    性別

  • 36

    図書館法 第三条の五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、( ? )の巡回を行うこと。

    貸出文庫

  • 37

    図書館法 第三条の七 ( ? )に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

    時事

  • 38

    教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その( ? )を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

    成果

  • 39

    社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び( ? )との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

    家庭教育

  • 40

    図書館法 第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の( ? )に寄与することを目的とする。

    発展

  • 41

    図書館法 第三条の九 学校、博物館、( ? )、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

    公民館

  • 42

    教育基本法 第十条の2 ( ? )及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

  • 43

    図書館法 第三条の一 郷土資料、地方行政資料、美術品、( ? )及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

    レコード

  • 44

    著作権法 第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の( ? )のため必要がある場合 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

    保存

  • 45

    著作権法 第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の( ? )(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の保存のため必要がある場合 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

    一部分

  • 46

    図書館法 第三条の九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、( ? )すること。

    協力

  • 47

    図書館法 第三条の二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその( ? )を整備すること。

    目録

  • 48

    図書館法 第三条の九 学校、( ? )、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

    博物館

  • 49

    社会教育法 第三条 国及び( ? )は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

    地方公共団体

  • 50

    社会教育法 第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、( ? )に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。

    社会教育

  • 51

    教育基本法 第十二条 ( ? )の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

    個人

  • 52

    教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、( ? )その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

    公民館

  • 53

    図書館法 第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その( ? )な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

    健全

  • 54

    社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、( ? )が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

    社会教育

  • 55

    図書館法 第三条の八 ( ? )における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

    社会教育

  • 56

    教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、( ? )又は門地によって、教育上差別されない。

    経済的地位

  • 57

    図書館法 第三条の二 ( ? )の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

    図書館資料

  • 58

    図書館法 第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は( ? )若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

    一般社団法人

  • 59

    社会教育法 第三条の3 ( ? )及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

  • 60

    図書館法 第三条の一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及び( ? )の収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

    フィルム

  • 61

    教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の( ? )の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

    社会教育施設

  • 62

    図書館法 第三条の五 分館、( ? )、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

    閲覧所

  • 63

    教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な( ? )の育成を期して行われなければならない。

    国民

  • 64

    図書館法 第三条の一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、( ? )の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

    視聴覚教育

  • 65

    図書館法 第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、( ? )し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

    整理

  • 66

    図書館法 第三条の四 他の図書館、国立国会図書館、( ? )の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

    地方公共団体

  • 67

    図書館法 第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、( ? )の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

    図書館

  • 68

    教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、( ? )、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

    社会的身分

  • 69

    教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって( ? )されなければならない。

    奨励

  • 70

    社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、( ? )の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

    集会

  • 71

    図書館法 第三条の九 学校、博物館、公民館、( ? )等と緊密に連絡し、協力すること。

    研究所

  • 72

    図書館法 第三条の六 読書会、研究会、鑑賞会、( ? )、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

    映写会

  • 73

    図書館法 第三条の七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び( ? )すること。

    提供

  • 74

    教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の( ? )を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

    人格

  • 75

    図書館法 第三条の一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の( ? )に供すること。

    利用

  • 76

    教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる( ? )に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

    機会

  • 77

    社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の( ? )に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

    向上

  • 78

    著作権法 第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を( ? )することができる。一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の( ? )物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の保存のため必要がある場合 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の( ? )物を提供する場合

    複製

  • 79

    著作権法 第三十一条 ( ? )及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の保存のため必要がある場合 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

    国立国会図書館

  • 80

    社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の( ? )の促進に資することとなるよう努めるものとする。

    連携及び協力

  • 81

    図書館法 第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び( ? )に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

    運営

  • 82

    図書館法 第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて( ? )の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

    国民

  • 83

    図書館法 第三条の二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を( ? )すること。

    整備

  • 84

    社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら( ? )に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

    実際生活

  • 85

    教育基本法 第十二条の2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、( ? )の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

    学習

  • 86

    図書館法 第三条の一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、( ? )、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

    記録

  • 87

    社会教育法 第三条の3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び( ? )その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

    地域住民

  • 88

    教育基本法 第十二条 個人の( ? )や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

    要望

  • 89

    教育基本法 第四条の2 国及び( ? )は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

    地方公共団体

  • 90

    図書館法 第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、( ? )又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

    日本赤十字社

  • 91

    図書館法 第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、( ? )、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

    地方公共団体

  • 92

    図書館法 第三条の一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(( ? )(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

    電磁的記録

  • 93

    社会教育法 第九条 ( ? )及び博物館は、社会教育のための機関とする。

    図書館

  • 94

    教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の( ? )として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

    形成者

  • 95

    図書館法 第三条の四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の( ? )を行うこと。

    相互貸借

  • 96

    教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上( ? )されない。

    差別

  • 97

    図書館法 第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を( ? )し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

    収集

  • 98

    図書館法 第三条の一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、( ? )の利用に供すること。

    一般公衆

  • 99

    教育基本法 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、( ? )及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

  • 100

    社会教育法 第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の( ? )及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

    設置