問題一覧
1
独立行政法人とは、法律により直接設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人であって、その新設・廃止等に関する審査が総務省によって行われるものである。
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2
専決をなすには、法律の根拠が必要とされているのに対し、 代決をなすには、法律の根拠は不要とされている。
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3
電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の「許可」は、行政行為の分類上、「認可」である。
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4
デジタル庁は、 内閣に置かれ、 デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること及びデジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務としている。
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5
公益法人設立の許可は、講学上の特許にあたる。
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6
第三者の契約、合同行為などの法律行為を補充し、その法律上の効果を完成させる行為を認可といい、農地の権利移転の許可がこれにあたる。
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7
内閣府の外局として、個人情報保護法を根拠に、特定個人情報保護委員会が設置されている。
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8
命令的行為とは、国民が生まれながらにしてもっている活動の自由を制限して、一定の義務を命じたり、 その義務を解除したりする行為のことであり、下命、 禁止、 許可、認可の4種類がある。
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9
所得税の決定は、講学上の確認にあたる。
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10
取消しをするためには、法律の根拠が必要であるが、撤回をするためには、法律の根拠は不要である。
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11
審査請求に対して裁決した行政庁が一度下した裁決を自ら覆す行為は、不可変更力に反し違法であるが、それが当然無効である場合以外は、その新たな裁決は適法に取り消されない限り効力を有するとするのは、判例の立場である。
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12
行政庁が瑕疵ある行政行為を行った場合には、原則として民法の意思表示の瑕疵に関する規定が適用される。
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13
附款によって法目的に照らし過大な義務を課すことは、平等原則により許されない。
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14
任意調査や間接強制調査の場合、法律の根拠は不要であるが、直接強制調査 (犯則調査)の場合、法律の根拠が必要である。
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15
法律が認める効果の一部を行政庁の意思で排除する附款は、法律にそのことを認める明文の根拠があるときに限り、付すことができる。
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16
故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併せて一定額の過料を科すことを通告して義務の履行を促すことができる。
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17
代執行をなすには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
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18
行政上の直接強制とは、義務者がすぐにその義務の履行をしない場合において、行政機関が、義務者の身体または財産へ行政の行為としてその義務を実現する場合をいい、代執行以外のものをいう。
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19
地方自治法に定める過料は、非訟事件手続法の定めるところにより地方裁判所において科される。
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20
行政上の秩序罰とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される罰であるが、刑法上の罰ではなく、国の法律違反に対する秩序罰については、非訟事件手続法の定めるところにより、所定の裁判所によって科される。
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