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マンション管理士 区分所有法-①共用部分

問題数14


No.1

H21-5 〔問 5〕 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 ある者が所有する専有部分を規約により共用部分とした場合において、その旨の登記が遅れている間に当該所有者の債権者が当該部分を差し押えても、その差押えは効力を生じない。 2 共用部分の持分と専有部分とを分離して処分することができる旨を、規約で定めることはできない。 3 区分所有法上当然に共用部分とされる部分は、規約で定めれば、区分所有者及び管理者以外の者であっても所有者とすることができる。 4 共用部分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者は、その持分に応じてその負担に任じ、その持分に従って使用することができる。

No.2

H21-6 〔問 6〕 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の屋上部分の一部を携帯電話会社に電波基地局設置のために賃貸すること及びそれに伴う電波基地局設置工事(この問において「電波基地局設置」という。)並びに共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 電波基地局設置について、管理者は、集会の決議を経て、民法第602条に定める期間を超えて賃貸借期間を10年とする契約を締結することができる。 2 電波基地局設置が共用部分の変更に当たるかどうかは、その形状又は効用の著しい変更を伴うか否かを基準として判断され、費用の多寡は考慮されない。 3 電波基地局設置が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときに必要な承諾は、当該専有部分が賃貸されている場合は、賃借人から得なければならない。 4 電波基地局設置が共用部分の変更に該当する場合の集会における決議要件については、規約によって、区分所有者の定数を3分の2とすることができる。

No.3

H22-2 〔問 2〕 一部共用部分についての規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについては、区分所有者全員の規約に定めることはできない。 2 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属し、規約で特別に定めても管理者が所有するものとすることはできない。 3 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う旨を規約で定めることは妨げない。 4 一部共用部分であるか否かは、その構造上決定されるものであって、規約で別段の定めをすることはできない。

No.4

H23-1 〔問 1〕 マンション(マンション管理適正化法第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の一部共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 区分所有者全員の規約で定めれば、共用部分の一部について、これを一部共用部分として、一部の区分所有者が管理するものとすることができる。 2 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行う。 3 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者が反対したときは、することができない。 4 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものについて、区分所有者全員で管理する場合は、その旨を区分所有者全員の規約で定めなければならない。

No.5

H24-1 〔問 1〕 マンション(マンション管理適正化法第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。 2 マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に共用部分となる。 3 マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。 4 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分とならない。

No.6

H24-6 〔問 6〕 管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 規約に特別の定めを設けても、管理者以外の区分所有者に共用部分を管理所有させることはできない。 2 規約に特別の定めを設けても、建物の敷地を管理者に管理所有させることはできない。 3 規約に特別の定めを設けることによって、共用部分を管理所有とした場合、その旨を登記しなければならない。 4 管理所有者は、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、共用部分の変更は行うことができない。

No.7

H25-32 〔問 32〕 甲マンションには、A、B及びCの三人の区分所有者がいる。それぞれの専有部分の床面積は、Aは40㎡、Bは60㎡、Cは120㎡であるが、A及びB二人のみの共用に供されるべき一部共用部分がありその面積が20㎡である。この場合におけるA、B及びCのそれぞれの共用部分の持分の割合は、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。 1 Aは18%  Bは32%  Cは50% 2 Aは20%  Bは35%  Cは45% 3 Aは20%  Bは30%  Cは50% 4 Aは23%  Bは30%  Cは47%

No.8

H26-9 〔問 9〕 上層階を住居部分、下層階を店舗部分とする複合用途型マンションの店舗一部共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 店舗一部共用部分である外装がマンション全体の美観に影響を及ぼすような場合におけるその全体の美観に影響を及ぼす外装の変更は、区分所有者全員の集会の決議を得なければならない。 2 店舗一部共用部分である店舗部分の1階出入り口の管理について、区分所有者全員の規約で定められている場合、その改修は、店舗一部共用部分の区分所有者の集会で決議することができない。 3 店舗一部共用部分であるエスカレーターについて、区分所有者全員の規約に定めがない場合、その取替えが区分所有者全員の利害に関係しないときは、店舗一部共用部分の区分所有者の集会の決議で取替えを行うことができる。 4 店舗一部共用部分である客用便所の管理について、区分所有者全員の規約で定めをしようとする場合、住居一部共用部分の区分所有者の4分の1を超える者が反対したときは、することができない。

No.9

H27-4 〔問 4〕 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法に「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されていないものはどれか。 1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。 2 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 3 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。 4 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

No.10

H28-1 〔問 1〕 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 各共有者は、共用部分の全部について、持分に応じて使用することができる。 2 共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の処分に従う。 3 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるとされ、その床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるとされているが、これらは規約で別段の定めをすることもできる。 4 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行う場合の議決権割合は、規約でその過半数まで減ずることができる。

No.11

H28-5 〔問 5〕 共用部分の所有に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 共用部分は、規約の定めにより、区分所有者又は管理者でない者の所有に属させることができる。 2 規約で、共用部分を特定の区分所有者の所有に属させる場合、当該区分所有者の区分所有権に係る共有持分権に変動は生じない。 3 規約により共用部分とした建物の部分を、区分所有者でない管理者の所有に属させる場合、管理者は当該共用部分の所有権を登記できる。 4 管理者が共用部分を所有する場合、共用部分に加え、規約による建物の敷地も所有することができる。

No.12

R1-5 〔問 5〕 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士の説明のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を共用する一部の区分所有者だけで行うことはできません。 2 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行うことになります。 3 すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第3条に規定される区分所有者の団体は存在しないことになります。 4 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません。

No.13

R4-1 〔問 1〕 次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、「共用部分」であるものはいくつあるか。 ア 専有部分以外の建物の部分 イ 専有部分に属しない建物の附属物 ウ 専有部分のある建物の敷地 エ 規約により共用部分と定められた附属の建物 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

No.14

R5-3〔問 3〕 共用部分等の管理及び変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすことはないものとする。 ア 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 イ 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の場合を除いて、集会における区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決するが、規約において、集会出席者の過半数で決すると定めることもできる。 ウ 共用部分以外の附属施設で区分所有者の共有に属するもの(これに関する権利を含む。)の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 エ 区分所有者の共有に属する建物の敷地(これに関する権利を含む。)の各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、建物の敷地の負担に任じ、建物の敷地から生ずる利益を収取する。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

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