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社会福祉士(刑事司法と福祉)

問題数30


No.1

更生保護は、犯罪をした者、及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇(社会内処遇)を行うことで再犯を防ぎ、社会の一員として自立、改善更生することを目的とする。

No.2

更生保護制度における「少年」とは、18歳に満たない者をいう。

No.3

虞犯少年とは、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。

No.4

犯罪少年とは、14歳以上20歳未満で罪を犯した少年をいう。

No.5

犯罪少年に関わる事件は、原則家庭裁判所に送致される。

No.6

虞犯少年・触法少年に関わる事件は、原則児童相談所に送致される。

No.7

犯罪をした20歳に満たない子どもを家庭裁判所に送るのは検察官と司法察官である。

No.8

14歳に満たない子どもの犯罪には、検察官は関与しない。

No.9

児童相談所長は、検察官に少年を送致する権限をもつ。

No.10

「少年法等の一部を改正する法律」が2021年に成立し、特定少年の取り扱いが創設された。

No.11

特定少年とは、18歳以下の少年をいう。

No.12

特定少年は、実名報道されない。

No.13

保護観察は、指導(指導監督)と支援(補 導援護)を行う。

No.14

保護観察は、保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が行う。

No.15

仮釈放の判断をするのは、保護観察所長である。

No.16

無期については、その刑期の1/3を経過した後、行政官庁の処分によって仮釈放できる。

No.17

仮釈放を許された者は、必ずしも保護観察がつくとは限らない。

No.18

保護観察中は、絶対に保護観察を与えられた全員が守らなければならない特別遵守事項がある。

No.19

特別遵守事項には、専門的処遇プログラムが含まれている。

No.20

一般守事項と特別遵守事項は義務である。

No.21

保護観察対象の1号観察とは、保護観察付執行猶予者であり、保護観察期間は残刑期間である。

No.22

保護観察対象の2号観察とは、婦人補導院仮退院者であり、保護観察期間は補導処分の残期間である。

No.23

更生緊急保護とは、衣食住などについて一時的に応急手を行う制度であり、対象者のために必要な限度で行われる制度である。

No.24

更生緊急保護は、対象となる者からの申し出があった場合において、地方更生保護委員会が必要と認めた場合に限り行う。

No.25

政令恩赦とは、有罪の裁判が確定した特定の一般人に対して行われる。

No.26

大赦とは、有罪判決前の場合は有罪判決ができなくなり、有罪判決後の場合は刑の言い渡しの効力が失われる。

No.27

復権とは、個別の一般人に対して、刑の言い渡しの効力が失われることである。

No.28

医療観察制度における審判は、裁判官と精神保健審査員である精神保健指定医からなる合議体が行う。

No.29

医療観察制度の処遇は、原則2年間とされ る。

No.30

医療観察制度における処遇の終了は、検察官が決定する。

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