問題一覧
1
金融商品取引法が規制対象としている有価証券の範囲には、株券や債券、約束手形は含まれるが、小切手は含まれない。⭕️、❌
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2
資本金が5億円以上で、かつ、最近5事業年度のいずれかの末日において、株主名簿上の株主数が1000人以上の会社は流通市場における開示制度の適用対象会社となる。
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3
金融商品取引業者が元引受けを行う場合には、第一種金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
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4
金融商品仲介業を行うことができるのは法人に限定されており、個人は行うことができない。
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5
内部者取引における会社関係者の範囲に、会社関係者でなくなってから一年以内の者は含まれる。
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6
特定かつ少数の銘柄の有価証券を不特定かつ多数の顧客に対し、その買付け又は売り付けを一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘し、公正な価格形成を損なうおそれがある行為をすることは禁じられており、特にその銘柄がその登録金融機関が保有している有価証券である場合は厳しく禁じられている。
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7
上場会社等は、事業年度ごとに、当該事業年度経過後3ヶ月以内に有価証券報告書を内閣総理大臣に提出することが義務付けられている
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8
目論見書は、有価証券の募集若しくは売出し、適格機関投資家所得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘の際、当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であって、直接相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があった場合に交付すべきものである
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9
協会員が顧客に投資信託を販売する場合は、顧客は直接の契約の相手方とはならないので消費者契約法の対象とはならない
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10
既に取引時確認をしたことがある顧客との取引については、ハイリスク取引であっても、改めて取引時確認を行う必要はない。
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11
金融商品の販売等を業として行おうとするときは、金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に重要事項の説明をしなければならない。
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12
金融商品の販売等に関する法律では、説明義務違反により顧客に損害が生じた場合の損害賠償責任及び損害額の推定等について規定されている。
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13
金融商品の販売等に関する法律が規定する金融商品販売業者が行った重要事項の説明義務違反については、故意又は過失の有無を問わない。
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14
法人関係部門とは、法人関係情報を統括して管理する部門をいう
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15
協会員は顧客から、国内で開示が行われていない外国証券の取引の注文を受ける場合には、顧客にこの旨を説明し、あらかじめ注意喚起しなければならない
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16
特別会員は、顧客に対して、融資、保証等に関する特別の便宜の提供を約し、登録金融機関業務に係る取引又は当該取引の勧誘を行ってはならない。
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17
特別会員は新規顧客、大口取引顧客等からの注文の受託に際しては、あらかじめ当該顧客から貸付代金又は売付有価証券の全部又は一部の預託を受ける等取引の安全性の確保に努めなければならないとされている。
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18
特別会員は、顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うようつとめなければならない
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19
特定投資家制度において、地方公共団体は、選択により一般投資家に移行可能な特定投資家に区分される
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20
内閣総理大臣は、一定の要件を備える者を、その申請により紛争解決等業務を行うものとして、指定できる。
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21
有価証券の売買の媒介とは、他人間の取引の成立に尽力することを言う
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22
有価証券の売買の取次ぎとは、自己の名もって委託者の計算で、有価証券の買い入れ又は売却をすること等を引き受けることをいう。
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23
有価証券の売買の代理とは、委託者の計算で、委託者の名で有価証券の売買等を引き受けることをいう。
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24
内部者取引規制においては、会社関係者が上場会社等の業務等に関する重要事項を公表される前にその立場を利用してしった場合、会社関係者でなくなった後6ヶ月を経過していなければ、当該会社の発行する上場株式等の売買をすることができないとされている。
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25
内部者取引規制における上場会社の業務に関する重要事実は、当該上場会社を代表すべき取締役等により、当該重大事項が日刊紙を販売する新聞社や通信社又は放送機関等の2以上の報道機関に対して公表され、かつ公表された時から12時間以上経過すれば公表されたと認められる。
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26
内部者取引規制に関する会社関係者の範囲に当該上場会社の顧問弁護士や取引銀行は含まれる。
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27
消費者契約法において、金融商品取引業が消費者を誤認させる行為又は困惑させる行為を行った場合、顧客に契約の取消権が生じる
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