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行政法 ①行政行為の種類 下命・禁止・許可

問題数12


No.1

国民に一定の行為をしてはならない義務を課す命令的処分を禁止という。

No.2

許可は、一般的な禁止を特定の場合に解除するものであり、その性質上、許可された地位は、譲渡または相続の対象とは ならない。

No.3

既に法令または行政行為によって課されている一般的禁止 を特定の場合に解除する行為を許可といい、鉱業権設定の許 可はこれにあたる。

No.4

許可を要する行為を許可を受けないでした場合は、強制執 行または処罰の対象とされることがあるのみならず、当該行 為は、私法上も当然に無効となる。

No.5

火薬類輸入の許可は、講学上の許可にあたる。

No.6

既に法令または行政行為によって課されている一般的禁止 を特定の場合に解除する行為を許可といい、農地の権利移転 の許可はこれに該当する。

No.7

農地転用の許可は、講学上の許可にあたる。

No.8

特定人のために新たな権利を設定し、その他法律上の力な いし法律上の地位を付与する行為を許可といい、風俗営業の 許可がこれにあたる。

No.9

電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の「許 可」は、行政行為の分類上、「認可」である。

No.10

ガス事業法に基づいて経済産業大臣が一般ガス事業者に対 して行う供給約款の「認可」は、行政行為の分類上、「認可」 である。

No.11

銀行法に基づいて内閣総理大臣が行う銀行どうしの合併の 「認可」は、行政行為の分類上、「認可」である。

No.12

建築基準法に基づいて建築主事が行う建築「確認」は、行 政行為の分類上、「認可」である。

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

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No.29

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