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介護医療院

問題数5


No.1

21-3-1 介護医療院について 開設の許可は、市町村長が行う。

No.2

21-3-2 介護医療院について 開設者は、医療法人でなければならない。

No.3

21-3-3 介護医療院について 理美容代の支払いを受けることはできない。

No.4

21-3-4 介護医療院について 居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。

No.5

21-3-5 介護医療院について 都道府県知事の承認を得て、医師以外の者を管理者にすることができる。

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