問題一覧
1
敷地内には、屋外に設ける避難階段及び出口から道または公園、広場その他の空地に通ずる幅員が()m以上の通路を設けなければならない。
1.5
2
特定行政庁が指定する幅員4m未満の道路の中心線から水平距離で()m後退した線までの部分は、敷地面積に算入されない。
2
3
共同住宅における廊下の幅は、両側に居室がある場合は、()m、その他の廊下における場合は()m以上としなければならない。
1.6,1.2
4
居室の天井の高さは()m以上でなければならない。
2.1
5
延焼の恐れがある部分とは、原則として、隣地境界線等から、一階にあたっては()m以下、2階以上にあたっては()m以下の建築物の部分を言う。
3,5
6
高さ()mを超える建築物には有効な避雷設備を設けなければならない。
20
7
周り階段における踏面の寸法は、狭い方の端から()cmの位置で測定する。
30
8
高さ()m以上の建築物には、非常用の昇降機の設置が原則として必要になる。
31
9
手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備で高さが()cm以下のものが設けられた場合における階段及びその踊り場の幅は、()cmを上限として、手すり等の幅をないものとみなして算定する。
50,10
10
乗用エレベーターでは、1人あたりの荷重を()kgとして計算した最大定員を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示する。
65
11
エレベーターの出入り口の床先とカゴの床先の水平距離は、()cm以下としなければならない。
4
12
住宅の居室における換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、()分の1以上としなければならない。
20
13
地階とは、床が地盤面下にある階で、床から地盤面までの高さがその階の天井の高さの()分の1以上のものを言う。
3
14
地階で、地盤面上()m以下にある部分は、建築面積に参入されない。
1
15
階段に代わる傾斜路の勾配は、()分の1以上を超えてはならない。
8
16
建築物の屋上に設ける階段室等で、水平投影面積の合計が当該建築物の()分の1以内のものは、その高さが()m【絶対高さ制限では()m】までは、建築物の高さに参入しない。
8,12,5
17
自動車車庫の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計に()分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。
5
18
吹付ロックウールで、その含有する石綿の重量が、建築材料の重量の()%を超えるものを予め添加した建築材料を使用することはできない。
0.1
19
一般の共同住宅は非特定防火対象物に該当し、収容人員が()人以上の場合に防火管理者を選任する必要がある。
50
20
消防用設備等については、()ヶ月に1回の危機点検と、()年に1回の総合点検を行うが、所轄の消防庁または消防署長に対するこれらの各点検結果は()年に1回行う。
6,1,3
21
高さ()mを超える共同住宅で、その管理について権限がわかれているものの管理権原者は、当該建築物の全体について防火管理上必要な業務用を統括する防火管理者を協議して定めなければならない。
31
22
一般住宅への配線方式には単相2線式と単相3線式があるが、200Vの電圧供給をかのうとするためには単相()線式を採用する必要がある。
3
23
ガスの給湯能力における「1号」とは、入水温度は()℃上昇させた湯を毎分()ℓ出湯できる能力を言う。
25,1
24
給水栓における水の遊離残留塩素濃度は、平時において()mg/ℓ以上でなければならない。
0.1
25
受水槽の6面点検をおこなうため、天井からは()cm以上、周壁と床には()cm以上の距離を置いて受水槽を設置しなければならない。
100,60
26
受水槽の容量は、一般的にマンション全体の1日の使用水量の()分の1程度とされる。
2
27
高置水槽の容量は、一般的に、マンションの全体の1日の使用水量の()分の1程度とされる。
10
28
排水管の菅径は、トラップの口径以上で、かつ()mm以上とし、地中または地階の床下に埋設される排水管の管径は()mm以上とする。
30,50
29
トラップの封水深は()cm以上、()cm以下とされる。
5,10
30
雨水排水ますに設けなければならない泥だまりの深さは()cm以上でなければならない。
15
31
住居等の居室には、採光のための窓等の開口部を設け、採光に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して、住宅では原則として()分の1以上とする。 照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置【=床面において()ルクス以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置すること】が講じられているものにあっては、これを()分の1まで緩和することが認められている。
7,50,10
32
鉄筋コンクリートのかぶり厚さは、基礎(布基礎の立ち上がり部分を除く。)にあっては、捨コンクリートの部分を除いて()cm以上としなければならない。
6
33
補強コンクリートブロック造の塀の高さは()m以下としなければならない。
2.2
34
補強コンクリートブロック造の塀の高さが()mを超える場合は、長さ()m以下ごとに所定の基準に従った控え壁を設ける。
1.2,3.4
35
給水管でのウォーターハンマーを防止するために、管内流速が過大とならないように流速は毎秒()〜()mに抑えることが有効である。
1.5,2.0
36
敷地雨水の流速は、毎秒()〜()m以上になるように設計する。
0.6,1.5
37
人間が聞き取れることのできる周波数帯(可聴域)は、約()ヘルツから()ヘルツである。
20,20,000
38
高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が()㎡以下の建築物には非常用エレベーターを設置しなくてよい。
500
39
高さ31mを超える部分の階数が()以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計()㎡以内ごとに防火区画とされているものは、非常用エレベーターを設置しなくてよい。
4,100
40
容積率を算定する場合、宅配ボックスの設置部分の床面積は、敷地内すべての建築物の各階の床面積の合計の()分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積に参入されない。
100
41
排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、()年の間隔で行う。
1〜3
42
住宅等の居室における機械換気設備の必要有効換気量は、()×居室の床面積×居室の天井の高さ
0.5
43
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ ・耐力壁以外の壁又は床→()cm以上 ・耐力壁、柱又は梁→()cm以上 ・直接土に接する壁・床・柱もしくは梁又は布基礎の立ち上がり部分→()cm以上 ・基礎(捨てコンクリートの部分を除く)→()cm以上
2,3,4,6
44
主要構造部が耐火構造である共同住宅のその階における居室の床面積の合計が()㎡を超える場合は、()以上の直通階段を設けなければならない。
200,2