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宅建業法 4肢(SEC1〜

問題数8


No.1

宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)宅地とは、建物の敷地に供えられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供えられているものは宅地に当たらない。 (2)建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。 (3)建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物に当たらない。 (4)宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現状によって宅地に当たるか否かを判断する。

No.2

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。 (2)他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数のものに反復継続して転借する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を賃借する場合は、免許を必要としない。 (3)破産管財人が、破産財団の換価のために自らが売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。 (4)信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。

No.3

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。 (2)宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。 (3)宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。 (4)宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。

No.4

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)Aが所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数のものに反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。 (2)建設業の許可を受けているCが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、Cは免許を受ける必要はない。 (3)Dが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Dは免許を受ける必要はない。 (4)宅地建物取引業者であるE(個人)が死亡し、その相続人FがEの所有していた土地を20区画に区画割りし、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Fは免許を受ける必要はない。

No.5

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。 (2)免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Bは、免許の有効期間満了の日の2週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。 (3)宅地建物取引業者Cが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の免許の有効期限の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期限の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 (4)宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣への免許換えの申請をしなければならない。

No.6

宅建業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)宅建業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 (2)Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。 (3)C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して賃借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。 (4)宅建業を営もうとする者が、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を受けた場合、その有効期間は、国土交通大臣から免許を受けたときは5年、都道府県知事から免許を受けたときは3年である。

No.7

次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しい内容のものはどれか。 (1)Xは、甲県で行われた宅建士資格試験に合格した後、乙県に転居した、その後、登録実務講習を終了したので、乙県知事に対し法第18条第1項の登録を申請した。 (2)Yは、甲県知事から宅建士証の交付を受けている。Yは、乙県での勤務を契機に乙県に宅建士の登録の移転をしたが、甲県知事の宅建士証の有効期間が満了していなかったので、その宅建士証を用いて宅建士としてすべき事務を行なった。 (3)A社(大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。 (4)B社(知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅建業を営むため、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。

No.8

宅建業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。 (1)免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた大臣又は知事に届け出なければならない。 (2)Cが自己の有する宅地を駐車場として整備し、賃借を業として行う場合。当該賃借の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしてもCは免許を受けなければならない。 (3)Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。 (4)G社(甲県知事免許)は、H社(大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員は、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。

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