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火災調査
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  • 問題数 21 • 1/21/2024

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    問題一覧

  • 1

    目的1 火災に関する状況を提供し、「」と「」の軽減を図る。

    類似火災の防止, 被害

  • 2

    目的2 出火原因を究明し、「」、資料とする。

    予防対策上の

  • 3

    目的3 拡大及び「」原因、「」発生原因及び「」等を究明し、予防及び「」の資料とする。

    延焼, 死傷者の, 防火管理状況, 警防対策上

  • 4

    目的4 火災の「」状況、「」原因、損害状況等を「」するとともに、広く消防情報を収集し、「」の資料とする。

    発生, 出火, 統計化, 行政施策

  • 5

    火災の定義 火災とは「」に反して発生し若しくは「」し、又は「」によって発生した「」の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために「」又はこれと「」のあるものの利用を必要とするもの、又は人の糸に反して発生し若しくは拡大した「」を言う

    人の意図, 拡大, 放火, 消火, 消火施設, 同程度の効果, 爆発現象

  • 6

    31条 消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに「」並びに火災及び消化のために受けた「」に着手しなければならない。

    火災の原因, 損害の調査

  • 7

    32条 消防長又は消防署長は、禅譲の規定により調査をするため必要があるときは、「」に対して「」し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を「」し若しくは「」した者に対して必要な「」を命じ若しくは「」を求める事が出来る。

    関係のある者, 調査, 製造, 輸入, 資料の提出, 報告

  • 8

    33条 消防長又は消防署長及び「」の認めた「」は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破壊され又は破壊された財産を調査することが出来る。

    関係保険会社, 代理者

  • 9

    34条 消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするために必要がある時は、関係者に対して「」の提出を命じ、若しくは「」を求め、又は消防職員に関係がある場所に立ち入って、火災により破壊され又は破壊された財産の状況を検査させることが出来る。

    必要な資料, 報告

  • 10

    木材の燃焼に伴う状態変化 ア炭化模様を形成している溝の幅が「」なるほどやけが強い。 イ炭化模様を形成している溝の深さが「」なるほど焼けが強い。 ウ変色→焦げ→炭化→「」→焼失の順に変化する。

    広く, 深く, 剥離

  • 11

    金属類の熱影響に伴う状態変化 ア火災現場では、金属類に煤が付着し、その量が次第に増え、更に熱を受けるとこの煤が「」していく。 イ金属類は一般に焼けが強いほど「」色になる。 ウ銅の融点は「」℃であり、アルミニウムの融点は「」℃である。

    焼失, 白, 1.083, 659.8

  • 12

    火災の意義 火災がどのようにして発生したか、いかにして拡大したか、どの程度の損害を生じたか等について調査し、「」や「」、「」に役立てるとともに、分析、検討データから消防行政を推進するための資料を得ることにある。

    類似火災の予防, 延焼拡大防止, 損害拡大防止等

  • 13

    火災調査の副次的目的 「」の行う放火、失火の「」の協力 「」、「」の資料 「」、「」、「」からの照会に対する回答

    警察官, 犯罪捜査, 製造物責任法, 消費者生活用製品安全法等の製品事故調査の資料, 情報公開, 個人情報開示請求, 関係機関

  • 14

    最近の火災調査に関する動向 火災件数、焼失面積は「」 大量辞職による経験豊かな「」 火災調査結果の問い合わせ、「」の増加 火災調査書類の「」が急増 捜査機関、弁護士会、裁判所からの「」等は横ばい 形骸化する「」 「」の開始 家電製品など「」の増加 「」発足、社告、リコールの増加 「」の開発、普及

    減少傾向, 職員の減少, クレーム, 情報開示請求, 照会, 失火責任法, 裁判員制度, 製品火災, 消費者庁, 新エネルギー、新技術

  • 15

    放火と失火 「」故意に火をつけてものを焼損させること刑法の放火罪と同意では無い。 「」過失によって火災を発生させ、物が焼損すること

    放火, 失火

  • 16

    火災調査の範囲 なぜ起こったのか「」 どのような火災であったか「」

    原因調査, 損害調査

  • 17

    火災原因調査「なぜ起こったのか」 「」の調査 「」の調査 「」の調査

    消化原因, 延焼拡大原因, 死傷者発生原因の調査

  • 18

    物質の燃焼性状の理解 「」のメカニズムを知る 物質がどのように燃えていくかを知る

    火災発生

  • 19

    調査員の心得 1消防法で定められた権限を守る。 2「」を旨とする。罹災者の立場となり、住民等の協力を得る。 3「」 4民事不介入 5個人の権利、自由を侵害、制限してはならない。 6立会人をおく。 7メモによる記録、保存。 8「」

    中立、公平, 秘密の保持, 探究心の保持

  • 20

    これだけは、忘れてはいけない! 火災原因の調査は、「」から始まり、「」の調査、「」の調査、事案により「」、「」、「」を経て最終結論に導くものである。 特に「」は、、、二度と「」ができない。 だからこそ、現場の進め方を誤ることのないよう「」の手順や基本的な留意事項を十分に理解しておくことが大切である。

    火災の覚知, 火災出場時の, 鎮火後の, 鑑識, 鑑定, 実験等を, 発掘調査, 火災原因調査

  • 21

    発掘要領(発掘時の留意事項) 1落下した屋根瓦や小屋組材の除去 2「」はダメ(手堀りが基本) 3「」から内部へ移行(ガラスに注意) 4堆積物の下部ほど「」がある。 5「」の判断 6埋もれている「」は引っ張らない 7局部的な「」はしない 8電線の1時痕と二次痕

    スコップ, 外周部, 出火原因に関わり, 落下か定着, 電気配線, 掘り下げ