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被保険者等②
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  • 問題数 41 • 10/12/2024

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    問題一覧

  • 1

    【被保険者資格の確認】 [資格の取得及び喪失の確認] 厚生労働大臣(公共職業安定所長に権限委任)は、日雇労働被保険者の場合を除き、下記の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと、または被保険者でなくなったことの確認を行うものとされている。 ①事業主からの「1」 ②被保険者または被保険者であった者の「2」 ③職権

    届出, 請求

  • 2

    【被保険者資格の確認】 [資格の取得及び喪失の確認] 厚生労働大臣(公共職業安定所長に権限委任)は、日雇労働被保険者の場合を除き、下記の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと、または被保険者でなくなったことの確認を行うものとされている。 ①事業主からの届出 ②被保険者または被保険者であった者の請求 ③「1」

    職権

  • 3

    【被保険者資格の確認】 [資格の取得及び喪失の確認] 厚生労働大臣(公共職業安定所長に権限委任)は、「1」の場合を除き、下記の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと、または被保険者でなくなったことの確認を行うものとされている。 ①事業主からの届出 ②被保険者または被保険者であった者の請求 ③職権

    日雇労働被保険者

  • 4

    【被保険者資格の確認】 被保険者または被保険者であった者は、日雇労働被保険者または特例高年齢被保険者の場合を除き、いつでも、被保険者となったこと、または、被保険者でなくなったことの確認を「1」することができる。

    請求

  • 5

    【被保険者資格の確認:確認の「1」】 公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったことまたは被保険者でなくなったことの確認をしたときは、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、または雇用していた事業主に「1」しなければならない。

    通知

  • 6

    【被保険者資格の確認:確認の通知】 公共職業安定所長は、確認に係る者または事業主の「1」が明らかでないために通知をすることができない場合には、公共職業安定所の掲示場に、通知事項を記載した文書を「2」しなければならない。

    所在, 掲示

  • 7

    【適用事業に関する届出:適用事業所設置届】 事業主は、事業所を設置したときは、適用事業所設置届を、その設置の日の翌日から起算して、「1」日以内に、所轄「2」(事業所の所在地を管轄する「2」)に提出しなければならない。

    10, 公共職業安定所長

  • 8

    【適用事業に関する届出:適用事業所設置届】 事業主は、事業所を廃止したときは、適用事業所廃止届を、その廃止の日の翌日から起算して、「1」日以内に、所轄「2」(事業所の所在地を管轄する「2」)に提出しなければならない。

    10, 公共職業安定所長

  • 9

    【適用事業に関する届出:各種変更届】 事業主は、その氏名もしくは住所または事業所の名称及び所在地もしくは事業の「1」に変更があったときは、事業主事業所各種変更届を、その変更があった日の翌日から起算して「2」日以内に、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    種類, 10

  • 10

    【適用事業に関する届出:各種変更届】 事業主は、その氏名もしくは住所または事業所の「1」及び「2」もしくは事業の種類に変更があったときは、事業主事業所各種変更届を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    名称, 所在地

  • 11

    【適用事業に関する届出:「1」選任・解任届】(※R6改正) 事業主は、「1」を選任し、または解任したときは、代理人選任・解任届を、当該代理人の選任または解任に係る事業所の所轄「2」に提出しなければならない。

    代理人, 公共職業安定所長

  • 12

    【適用事業に関する届出】 「事業主事業所各種変更届」、「代理人選任・解任届」は、それぞれ、「1」を経由して所轄「2」に提出することができる。

    年金事務所, 公共職業安定所長

  • 13

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [資格取得届の提出] 事業主は、その雇用する労働者が被保険者となったときは、当該事実のあった日の属する月の「1」「2」日までに、雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    翌月, 10

  • 14

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [「 届」の提出] 事業主は、その雇用する労働者が被保険者となったときは、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者「 届」を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    資格取得届

  • 15

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 被保険者に関する届出等の雇用保険の事務処理については、たとえ徴収法の規定による継続事業の一括の認可を受けている場合であっても、各「1」単位で行わなければならない。

    事業所

  • 16

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [被保険者証の交付] 公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に、原則として当該被保険者を雇用する事業主を通じて、「 証」を交付する。

    雇用保険被保険者証

  • 17

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [資格取得届の提出] 事業主は、その雇用する労働者が被保険者となったときは、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ※資格取得届は、「1」を経由して提出することができる。 なお、健康保険及び厚生年金保険の資格取得届との統一様式により提出する場合には、所轄「2」または「1」を経由することができる。

    年金事務所, 労働基準監督署長

  • 18

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [被保険者証の交付] 「 長」は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に、原則として当該被保険者を雇用する事業主を通じて、雇用保険被保険者証を交付する。 ※再交付について 被保険者証を滅失し、または損傷した場合は、被保険者証の再交付を受けなければならない。 当該再交付の申請は、被保険者の選択する「 長」に対して行う(どこの「 長」に申請しても差し支えない)。

    公共職業安定所長

  • 19

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [転勤届] 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたとき(同一の公共職業安定所の管内での転勤を含む)は、当該事実のあった日の翌日から起算して「1」日以内に、「 届」を、転勤後の事業所の所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    10, 雇用保険被保険者転勤届

  • 20

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [転勤届] 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたとき(同一の公共職業安定所の管内での転勤を「含む / 除く」)は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届を、転勤「前 / 後」の事業所の所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    含む, 後

  • 21

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [個人番号変更届] 事業主は、その雇用する被保険者の個人番号が変更されたときは、「翌日から起算して10日以内に / 速やかに」、個人番号変更届を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    速やかに

  • 22

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [資格喪失届] 事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったときは、当該事実のあった日(資格喪失日)の翌日から起算して「1」日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    10

  • 23

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [資格喪失日] 被保険者は、下記の日に被保険者資格を喪失する。 ①死亡したときは、その「日 / 日の翌日」 ②離職したときは、その「日 / 日の翌日」(※) ③雇用される適用事業の保険関係が消滅したときは、その「日 / 日の翌日」 ④被保険者としての適用要件に該当しなくなったときは、その「日 / 日の翌日」

    日の翌日, 日の翌日, 日, 日

  • 24

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 「雇用保険被保険者転勤届」、「雇用保険被保険者資格喪失届」は、それぞれ、「1」を経由して所轄「2」に提出することができる。

    年金事務所, 公共職業安定所長

  • 25

    【特例高年齢被保険者に関する届出】 特例高年齢被保険者については、「雇用保険被保険者転勤届」、「個人番号変更届」は、本人が、「所轄 / 管轄」「2」に提出しなければならない。

    管轄, 公共職業安定所長

  • 26

    【特例高年齢被保険者に関する届出】 特例高年齢被保険者については、「雇用保険被保険者「1」」、「 届」は、本人が、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    転勤届, 個人番号変更届

  • 27

    【特例高年齢被保険者に関する届出】 特例高年齢被保険者は、被保険者の要件を満たさなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して「1」日以内に、所定の事項を記載した届書を管轄公共職業安定所長に提出することによって、厚生労働大臣に申し出なければならない。

    10

  • 28

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [「1」の添付:原則] 被保険者が離職した後、基本手当を受けるためには、公共職業安定所に出頭し、「雇用保険被保険者「2」」を提出しなければならない。 そして、この「2」は、事業主が作成する、「雇用保険被保険者「1」」に基づき、公共職業安定所長が作成し、当該離職者に交付する。 このため、事業主は、被保険者が離職により、被保険者の資格を喪失したときは、原則として、資格喪失届に、「1」を添えなければならない。 ※死亡、在籍出向、出向元への復帰、など、被保険者でなくなったことの原因が離職でない場合には、資格喪失届に「1」を添付する必要はない。

    離職証明書, 離職票

  • 29

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [離職証明書の記載欄] 離職証明書には、賃金支払状況等を記載する欄のほか、「1」を記入する欄が設けられている。 離職者は、事業主が記入した「1」について、異議ありまたは異議なしのいずれかを選択して氏名を記載することになっている。

    離職理由

  • 30

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [離職証明書の添付:例外] 次の就職先が決まっている場合などのように、資格喪失届を提出する際に、被保険者が、離職票の交付を希望しない場合は、その被保険者が離職の日において「1」歳以上である場合を除き、資格喪失届に離職証明書を添えなくてよい。

    59

  • 31

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [離職証明書の添付:例外] 次の就職先が決まっている場合などのように、資格喪失届を提出する際に、被保険者が、離職票の交付を希望しない場合は、その被保険者が離職の日において59歳以上である場合を除き、資格喪失届に離職証明書を添えなくてよい。 ただし、その後、事情が変わって、当該離職者が離職票の交付を請求するため、離職証明書の交付を求めたときは、事業主は離職証明書を当該「1」に交付しなければならない。 ※基本手当の受給資格がない場合であっても、懲戒解雇による離職の場合であっても、離職証明書を交付しなければならない。

    離職者

  • 32

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [離職票の交付:原則] 公共職業安定所長は、資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業者が当該資格喪失届に「1」を添えたときは、離職票を、原則として「2」を通じて、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付する。

    離職証明書, 事業主

  • 33

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [離職票の交付:例外] 公共職業安定所長は、下記の場合には、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に、「事業主を通じて / 直接」交付しなければならない。 ①資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき。 ②確認の請求により、または職権で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき。

    直接

  • 34

    【日雇労働被保険者以外の被保険者に関する届出】 [離職票の交付:例外] 公共職業安定所長は、下記の場合には、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に、直接交付しなければならない。 ①資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該「事業主 / 被保険者であった者」から離職証明書を添えて請求があったとき。 ②確認の請求により、または「2」で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該「事業主 / 被保険者であった者」から離職証明書を添えて請求があったとき。

    被保険者であった者, 職権

  • 35

    【日雇労働被保険者に関する届出:資格取得届】 日雇労働者は、日雇労働被保険者となる要件を満たしたときは、その要件を満たすに至った日から起算して「5 / 10」日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を「所轄 / 管轄」公共職業安定所の長に提出しなければならない。

    5, 管轄

  • 36

    【日雇労働被保険者に関する届出:任意加入申請書】 日雇労働者は、任意加入の認可を受けようとするときは、「所轄 / 管轄」公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者「2」申請書を「所轄 / 管轄」公共職業安定所長に提出しなければならない。

    管轄, 任意加入

  • 37

    【日雇労働被保険者に関する届出】 管轄公共職業安定所長は、「日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき」または「任意加入の認可をしたとき」は、当該日雇労働者に、「日雇労働 」を交付しなければならない。

    日雇労働被保険者手帳

  • 38

    【電子申請の義務】 下記の届出書の提出や支給申請は、特定法人にあっては、原則として、「 処理組織」を使用して行うものとされている。 ①雇用保険被保険者資格取得届 ②雇用保険被保険者転勤届 ③雇用保険被保険者資格喪失届 ④高年齢雇用継続基本給付金の支給申請 ⑤育児休業給付の支給申請 (※④、⑤については、事業主を経由して提出する場合に限る。)

    電子情報処理組織

  • 39

    【電子申請の義務】 下記の届出書の提出や支給申請は、「1」にあっては、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとされている。 ①雇用保険被保険者資格取得届 ②雇用保険被保険者転勤届 ③雇用保険被保険者資格喪失届 ④高年齢雇用継続基本給付金の支給申請 ⑤育児休業給付の支給申請 (※④、⑤については、事業主を経由して提出する場合に限る。) 「1」とは、 1:資本金の額、出資金の額等の合計額が1億円を超える法人 2:保険業法に規定する相互会社 3:投資法人 4:特定目的会社 をいう。

    特定法人

  • 40

    【電子申請の義務】 下記の届出書の提出や支給申請は、特定法人にあっては、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとされている。 ①雇用保険被保険者資格取得届 ②雇用保険被保険者転勤届 ③雇用保険被保険者資格喪失届 ④高年齢雇用継続基本給付金の支給申請 ⑤育児休業給付の支給申請 (※④、⑤については、事業主を経由して提出する場合に限る。) 「特定法人」とは、 1:資本金の額、出資金の額等の合計額が「1」円を超える法人 2:保険業法に規定する「 会社」 3:投資法人 4:特定目的会社 をいう。

    1億, 相互会社

  • 41

    【電子申請の義務】 下記の届出書の提出や支給申請は、特定法人にあっては、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとされている。 ①雇用保険被保険者資格取得届 ②雇用保険被保険者転勤届 ③雇用保険被保険者資格喪失届 ④高年齢雇用継続基本給付金の支給申請 ⑤育児休業給付の支給申請 (※④、⑤については、事業主を経由して提出する場合に限る。) 「特定法人」とは、 1:資本金の額、出資金の額等の合計額が1億円を超える法人 2:保険業法に規定する相互会社 3:「 法人」 4:「 会社」 をいう。

    投資法人, 特定目的会社