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賃貸住宅管理業法

問題数12


No.1

賃貸住宅管理業の登録の有効期間①年である。

No.2

登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の⑴日前から⑵日前までの間に登録申請書を提出するものとする。

No.3

賃貸住宅管理業者で法人である者が登録を取り消された場合において、その取り消しの日の前⑴日以内にその賃貸住宅管理業者の役員であった者で、その取り消しの日から⑵年を経過しない者は、賃貸住宅管理業務業の登録のを拒否される。

No.4

賃貸住宅管理業に関し、法令に違反した為、登録を取り消され、その取り消しの日から⑴年を経過しない者は、賃貸住宅管理業の登録を拒否される。

No.5

管理戸数が①戸以上の管理業者は、賃貸住宅管理業の登録を受けなければならない。

No.6

暴力団員又は暴力団員でなくなった日から①年を経過しない者は、賃貸住宅管理業の登録を受ける事ができない。

No.7

帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後①年間保存しなければならない。

No.8

委託者への管理受託契約を締結した日から①年を超えない期間ごとに、および管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければならない。

No.9

賃貸住宅管理業者は登録事項に変更があったときはその日から①日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出るものする。

No.10

賃貸住宅管理業者が死亡した場合、相続人は、その事実を知った日から①日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出るものとする。

No.11

賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から①日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出るものとする。

No.12

賃貸住宅管理業者は、その営業所等ごとに、①人以上の業務管理者を選任しなければならない。

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