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建築関連法規

問題数44


No.1

地下の工作物内に設ける倉庫は、「建築物」ではない。

No.2

レストランの調理室は、「居室」である。

No.3

建築物のすべての階段は、「主要構造部」である。

No.4

床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものは、「地階」である。

No.5

建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「構造耐力上主要な部分」である。

No.6

建築物の地階で地盤面 1m 以下にある部分の外壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

No.7

建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによらない場合がある。

No.8

建築物の屋上部分が物見塔のみからなる場合は、その水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。

No.9

準防火地域内において、旅館を増築しようとする場合、その増築部分に係る部分の床面積の合計が10m以内のものについては、確認済証の交付を受ける必要はない。

No.10

延べ面積 1,100m、5階建の事務所で特定行政庁が指定するものは定期報告を要する建築物である。

No.11

高さ 20mをこえる建築物であっても、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、避雷設備を設けなくてもよい。

No.12

エレベーターとは、人又は人及び物を運搬する昇降機並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1mを超え、又は天井の高さが1.1mを超えるものをいう。

No.13

「耐火性能」とは、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう。

No.14

「準耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために壁、柱、床その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう。

No.15

「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

No.16

構造耐力上主要な部分を耐火構造とした建築物は、「耐火建築物」である。

No.17

不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料に必要とされる不燃性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20分間、燃焼しないものであることであり、かつ、防火上有害な変形等の損傷を生じないものであることである。

No.18

防火地域及び準防火地域以外の区域内にある 3階建の建築物において、3階の部分を倉庫の用途に供し、その床面積が300mの場合。耐火建築物としなければならない。

No.19

防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積が 2500miの3階建の自動車車庫は、耐火建築物としなければならない。

No.20

準防火地域内においては、延べ面積 600mの地上3階建の建築物で各階をテレビスタジオの用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。

No.21

準防火地域内においては、地上15階建の事務所の12階の部分で、当該階の床面積の合計が 500 mのものは、原則として、床面積の合計100m以内ごとに防火区画しなければならない。

No.22

主要構造部を耐火構造とした地上5階建のホテル(3階以上の階に客室を有するもの)の昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

No.23

劇場の客用に供する屋外への出口の戸は、劇場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。

No.24

病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。

No.25

共同住宅で2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが 1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

No.26

建築物の 5階以上の階を共同住宅の用途に供する場合においては、避難の用途に供することができる屋上広場を設けなければならない。

No.27

準耐火建築物である地上2階建の物品販売業を営む店舗で、各階の床面積がいずれも 400mのものは、原則として、内装の制限を受ける。

No.28

自動車修理工場は、その床面積にかかわらず、原則として内装制限を受ける。

No.29

地階にある飲食店は、その床面積にかかわらず、原則として、内装制限を受ける。

No.30

主要構造部を準耐火構造とした地上2階建の住宅において、2階にある台所(火を使用する器具を設けたもの)は、内装の制限を受けない。

No.31

内装の制限を受ける建築物であっても、居室の壁については、床面からの高さが1.2m以下の部分について、内装の制限の対象とならないことがある。

No.32

内装の制限を受ける廊下、階段その他の通路については、原則として、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしなければならない。

No.33

高さが 6mの鉄筋コンクリート造の建築物に使用するコンクリートの4週圧縮強度は、軽量骨材を使用しない場合においては1mにつき9N以上でなければならない。

No.34

鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、基礎(布基礎の立ち上り部分を除く。)にあっては捨てコンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。

No.35

地震力を計算する場合、事務室の床の積載荷重については、800N/mに床面積を乗じて計算することができる。

No.36

固定席の映画館に連絡する廊下の床の構造計算をする場合の積 載荷重は、実況に応じて計算しない場合、3,500N/mに床面積を乗じて計算することができる。

No.37

風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

No.38

都市再開発法による道路(地下におけるものを除く。)で、幅員6mのものは、建築基準上の道路である。

No.39

密集市街地整備法による新設の事業計画のある幅員 6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは建築基準法上の道路ではない。

No.40

災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物の敷地は道路に 2m以上接しなくてもよい。

No.41

道路の地盤面下に公衆便所を建築しようとする場合、建築審査会の同意及び特定行政庁の許可は不要である。

No.42

第一種低層住居専用地域内の延べ面積 600 m、地上2階建ての老人福祉センターは、原則として、新築してはならない。

No.43

近隣商業地域内の「客席の部分床面積の合計が 300m、地上2階建ての映画館(各階を当該用途に供するもの)」は、原則として、新築してはならない。

No.44

第一種中高層専用地域内の「床面積の合計が300mの2階建の自動車車庫(各階を当該用途に供するもの)」は、原則として、新築してはならない。

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