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1、保育制度
  • Miya S

  • 問題数 32 • 12/7/2023

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  • 1

    日本初の保育所は1890年に(①)が創設した(②)に属して開設された託児所である。

    赤沢あつとみ・仲子夫妻, 新潟静修学校

  • 2

    国の保育所制度の始まりは、1947年に制定された(①)に保育所が児童福祉施設の1つとして規定されたことである。

    児童福祉法

  • 3

    2014年の児童福祉法の改正で、「保育に欠ける児童」が(①)に改められた。

    保育を必要とする児童

  • 4

    保育所運営は「児童福祉法」、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に規定されており、保育内容は(①)に定められている。

    保育所保育指針

  • 5

    我が国幼稚園は1875年に京都で開設されたが閉鎖され、1876年に(①)の宮立幼稚園が開設された。

    東京女子師範学校附属幼稚園

  • 6

    幼稚園は、1926年に「幼稚園令」と「幼稚園令施行規則」が制定され、小学校から独立する。1947年の(①)で学校と規定された。運営も①と「学校教育法施行規則」で規定され、教育内容は(②)で制定された。

    学校教育法, 幼稚園教育要領

  • 7

    認定子ども園は2006年に制定された(①)により、初めて規定された教育と保育を一体的に行う施設である。

    認定こども園法

  • 8

    認定こども園のうちの(①)は、2014年の(②)の改定により、児童福祉施設と規定された。

    幼保連携型認定こども園, 児童福祉法

  • 9

    幼保連携型認定こども園の運営は、(①)、「認定こども園法」、「幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準」に規定され、内容は(②)によって実施されている。

    児童福祉法, 幼保連携型認定こども園教育・保育要領

  • 10

    保育制度は、2015年に施行された(①)によって実施されている。

    子ども・子育て支援新制度

  • 11

    次世代育成につながる教育・保育制度を検討するため、2010年に(①)において、(②)が開催された。それを踏まえて2012年に(③)が成立し、2015年4月より(④)が施行された。

    内閣府, 子ども・子育て新システム検討会議, 子ども・子育て関連3法, 子ども・子育て支援新制度

  • 12

    2012年に(①)が成立し、2015年から(②)が施行された。

    子ども・子育て関連3法, 子ども・子育て支援新制度

  • 13

    2015年に施行された子ども・子育て支援新制度は(①)によって作られた。目的は質の高さと人数を増やすこと、地域の支援の充実である。

    子ども・子育て支援法

  • 14

    子ども・子育て新支援制度は、(①)が主体となり、2023年4月から(②)が管轄をしている。 なた、これには(③)が設置された。

    市町村, こども家庭庁, こども家庭審議会

  • 15

    子ども・子育て支援新制度の支援給付は、(①)による現金(②)、教育・保育(③)、施設(④)である。

    市町村, 児童手当, 施設型給付・地域型保育給付, 施設等利用給付

  • 16

    子ども・子育て支援新制度の地域子ども・子育て支援事業は(①)による、(②)である。

    市町村, 13の事業と1つの健康診査

  • 17

    子ども・子育て支援新制度の仕事・子育て両立支援事業は(①)による、(②)と(③)である。

    国, 企業主導型保育事業, 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

  • 18

    子どものための現金給付の対象者は(①)修了までの国内に住所を有する児童であり、保護者の(②)がある。

    中学校, 所得制限

  • 19

    施設型給付は、保育所、幼稚園、認定こども園であり、対象児童は(①)までである。

    0才から小学校就学前

  • 20

    施設給付を受ける2と3号認定は、(①)で利用のための認定を受ける必要があり、私立幼稚園は独自のシステムで運営している所もある。

    市町村

  • 21

    認定こども園の4つの区分は①〜④である。

    幼保連携型, 幼稚園型, 保育所型, 地方裁量型

  • 22

    地域型保育給付に位置づいているのは(①)〜(④)であり、実施主体は(⑤)で、対象は(⑥)才である。

    家庭的保育, 小規模保育, 事業所内保育, 居宅訪問型保育, 市町村, 0〜2

  • 23

    家庭的保育の定員は(①)人以下である。小規模保育の定員は(②)人である。

    5, 6〜19

  • 24

    施設等利用給付は2019年に創設され、実施主体は(①)で、施設型と地域型給付の対象外である(②)が支給される。対象は3〜5才までと、0〜2の住民税非課税世帯の子である。

    市町村, 施設等利用費

  • 25

    2016年より仕事・子育て両立支援事業が開始された。国主体で事業の実施主体は(①)である。

    企業

  • 26

    保育所の職員は(①)〜(③)である。

    保育士, 嘱託医, 調理員

  • 27

    保育所の乳児は(①)人につき1人以上、満1〜満3未満は(②)人につき1人以上、満3以上〜満4未満、(③)人につき1人以上、4才以上は(④)人につき1人以上で、保育所には最低(⑤)人の保育士が必要である。

    3, 6, 20, 30, 2

  • 28

    保育時間は1日(①)時間を原則とする。

    8

  • 29

    幼稚園は(①)〜(③)を置かないといけない。

    園長, 教頭, 教諭

  • 30

    幼稚園の教育週数は(①)週を下回ってはいけないし、1日(②)時間を標準とする。

    39, 4

  • 31

    幼保連携型認定こども園は学級ごとに(①)を1人以上置き、当該職員数は(②)人を下回ってはならない。必置職員は(③)である。

    保育教諭等, 2, 調理員

  • 32

    待機児童の数は2017年をピークに以降は(①)している。年齢層は(②)才が多く、地域では(③)が多く、(④)で発生している。

    減少, 1〜2, 首都圏, 都市部