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刑法2

問題数10


No.1

Aは、電気の配線を直結する方法によってエンジンを始動させ自動車を窃取しようとしたが、たまたまバッテリーの電池が切れていたため、自動車を始動させることが出来なかった場合、判例ではいわゆる不能犯となり窃盗の着手は認められない。

No.2

甲は、A女が夫の生命保険金 5000万円を手にしたことを知り、その一部を脅し取ってやろうと考え、「1000万円よこせ、よこさなければおまえの家に火をつける」という内容の脅迫状をA女あてに郵送した。ところが、その二日後、郵便局員がA女方に配達に行く途中、たまたま何者かによってその脅迫状を盗まれてしまい、結局、A女には配達されなかった。 この場合、判例では、甲は恐喝未遂の刑責を負わない。

No.3

中止未遂・障害未遂共に任意的減刑事由とされ、裁判官の判断により減刑の有無及びその期間等が決められる。

No.4

観念的競合とは「罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」をいう。

No.5

人の住居に侵入して窃盗を行った場合、両罪は牽連犯になるので、もし犯人が住居侵入罪で確定判決を受けた場合には、当該住居侵入の事実に対する確定判決の既判カが窃盗の事実にも及ぶため、窃盗の事実について起訴することはできない。

No.6

暴力団幹部甲は、配下のから「X組幹部のAとBを殺したいので、拳銃を貸してほしい」と言われ、銃1丁と実弾を乙に貸し与えた。後日、乙はその銃を使ってAを射殺し、さらにその翌日、同じ銃を使ってBをも射殺した。この場合、甲が殺人幇助の罪を負うことは明らかであるが、その罪数関係は、正である乙がAとBに対する殺人罪の併合罪となるため、甲にあっても2個の殺人幇助が成立し、それらは併合となる。

No.7

過失犯に共同正犯が成立し得るものかどうかについて、判例ではこれを肯定し、成立するとした裁判例がある。

No.8

甲は、遊び仲間の乙が小遣い銭に困っていることを知り、「買い取ってやるからA家から金目になる物を盗んでこい」と申し向けたところ、乙は、A方よりも自分の家に同居している叔父Bから盗んだ方が盗みやすいと考え、B の部屋からゴルフ道具一式を盗み出した上、甲にこれを買い取ってもらった。 甲の刑責は、乙に対する窃盗の教唆罪が成立するものの、乙とB間における親族相盗例が適用され、甲にあっても犯罪不成立となる。(盗品等に関する罪は別論とする)

No.9

窃盗を教唆したところ、被教唆者が強盗を行った場合、教唆者は窃盗教唆としての刑責を負う。

No.10

甲は、乙に対して「A がおまえのことを詐欺師だと言いふらしている。ぶん殴ってやれよ。」などと唆して、乙に暴行を決意させた。さらに暴行用の道具としてヌンチャクを貸し与えた。このように教唆者が、同時に幇助行為を行ったような場合、教唆犯と幇助犯の両方が成立する。