製菓衛生師試験問題集 衛生法規
問題一覧
1
住所地都道府県
2
脂質ー公衆衛生
3
②食品安全基本法では、国、地方公共団体、食品関連事業者及び消費者の責務を定めている。
4
製菓衛生師は、製菓衛生師名簿に登録される事項に変更を生じたときは、15日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
5
食品中に残留する農薬については、個別に残留基準を設定するが、設定のない農薬については、一律基準値0.001ppmにより規制される。
6
②製菓衛生師の資格を有する者は、菓子製造業の許可を受けず、菓子を製造販売することができる。
7
食品衛生監視員
8
①期限表示については、品質が急速に劣化しやすい食品については消費期限として表示する。
9
製菓衛生師が死亡したときは、親族が60日以内に登録の消除を申請しなければならない。
10
①食品健康影響評価(リスク評価)の実施
11
原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務づけられたが、従業員が50人未満の小規模な飲食店や菓子製造業者については免除される。
12
③食品の安全性の確保のために健康増進の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
13
食品安全基本法
14
①食品安全基本法ー食品安全委員会の設置
15
製菓衛生師の免許は、製菓衛生師試験に合格した者に対し、その申請に基づいて本籍地の都道府県知事が与える。
16
③製菓衛生師は、免許証を紛失したときは、免許を与えた都道府県知事に免 許証の再交付を申請することができる。
17
製菓衛生師とは、厚生労働大臣の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。
18
「食品」とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を含めたすべての食物をいう。
19
③免許証をなくして再交付を受けた場合、後日になって免許証を発見したとき は、5日以内に返納しなければならない。
20
食品衛生法
21
食中毒患者もしくはその疑いの者を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに都道府県知事に届け出しなければならない。
22
④麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、製菓衛生師免許を与えないことがある。
23
食品とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する医薬品を含むすべての飲食物をいう。
24
食品衛生責任者は、営業者が兼任することができない。
25
地域保健法―国民健康・栄養調査の実施
26
わたあめ
27
安全性 ー飲食 ー保護
28
①原材料名 ー使用原材料を重量の割合の高い順に表示
29
食品健康影響評価の実施
30
資格 ー資質 ー公衆衛生
製菓衛生師試験問題 公衆衛生学
製菓衛生師試験問題 公衆衛生学
泊奏夏 · 4回閲覧 · 14問 · 2年前製菓衛生師試験問題 公衆衛生学
製菓衛生師試験問題 公衆衛生学
4回閲覧 • 14問 • 2年前製菓理論II
製菓理論II
泊奏夏 · 3回閲覧 · 20問 · 2年前製菓理論II
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3回閲覧 • 20問 • 2年前製菓理論II
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泊奏夏 · 15問 · 2年前製菓理論II
製菓理論II
15問 • 2年前栄養学II
栄養学II
泊奏夏 · 40問 · 2年前栄養学II
栄養学II
40問 • 2年前公衆衛生学
公衆衛生学
泊奏夏 · 33問 · 2年前公衆衛生学
公衆衛生学
33問 • 2年前食品衛生学II
食品衛生学II
泊奏夏 · 38問 · 2年前食品衛生学II
食品衛生学II
38問 • 2年前食品学
食品学
泊奏夏 · 26問 · 2年前食品学
食品学
26問 • 2年前あ
あ
泊奏夏 · 15問 · 2年前あ
あ
15問 • 2年前問題一覧
1
住所地都道府県
2
脂質ー公衆衛生
3
②食品安全基本法では、国、地方公共団体、食品関連事業者及び消費者の責務を定めている。
4
製菓衛生師は、製菓衛生師名簿に登録される事項に変更を生じたときは、15日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
5
食品中に残留する農薬については、個別に残留基準を設定するが、設定のない農薬については、一律基準値0.001ppmにより規制される。
6
②製菓衛生師の資格を有する者は、菓子製造業の許可を受けず、菓子を製造販売することができる。
7
食品衛生監視員
8
①期限表示については、品質が急速に劣化しやすい食品については消費期限として表示する。
9
製菓衛生師が死亡したときは、親族が60日以内に登録の消除を申請しなければならない。
10
①食品健康影響評価(リスク評価)の実施
11
原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務づけられたが、従業員が50人未満の小規模な飲食店や菓子製造業者については免除される。
12
③食品の安全性の確保のために健康増進の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
13
食品安全基本法
14
①食品安全基本法ー食品安全委員会の設置
15
製菓衛生師の免許は、製菓衛生師試験に合格した者に対し、その申請に基づいて本籍地の都道府県知事が与える。
16
③製菓衛生師は、免許証を紛失したときは、免許を与えた都道府県知事に免 許証の再交付を申請することができる。
17
製菓衛生師とは、厚生労働大臣の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。
18
「食品」とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を含めたすべての食物をいう。
19
③免許証をなくして再交付を受けた場合、後日になって免許証を発見したとき は、5日以内に返納しなければならない。
20
食品衛生法
21
食中毒患者もしくはその疑いの者を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに都道府県知事に届け出しなければならない。
22
④麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、製菓衛生師免許を与えないことがある。
23
食品とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する医薬品を含むすべての飲食物をいう。
24
食品衛生責任者は、営業者が兼任することができない。
25
地域保健法―国民健康・栄養調査の実施
26
わたあめ
27
安全性 ー飲食 ー保護
28
①原材料名 ー使用原材料を重量の割合の高い順に表示
29
食品健康影響評価の実施
30
資格 ー資質 ー公衆衛生