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証券外務員
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  • 問題数 100 • 4/24/2024

    問題一覧

  • 1

    直接金融において、資金の回収リスクを負うのは金融仲介機関である。

    ‪✕‬

  • 2

    株式市場及び債券市場における資金調達は直接金融に区分される。

  • 3

    証券市場は、証券を発行して最終的には市場で流通させるという観点からみて、(イ)と(ロ)に分けることができる。 (イ)は、投資者が企業などの発行者が発行する証券を直接取得する市場である。 (ロ)は、すでに発行された証券が、第1次投資者から、次の第2次、第3次投資者へ転々と取得される市場である。 (イ)と(ロ)の両者は、市場としての役割などの違いがあるが、(ハ)な関係にある。

    イ: 発行市場 ロ: 流通市場 ハ: 密接

  • 4

    自主規制機関には、各金融商品取引所、各金融商品取引業者、投資信託協会がある。

    ‪✕‬

  • 5

    証券取引等監視委員会にはインサイダー取引や金融商品取引業者による顧客の損失補填等の違反に対して強制調査権が付与され、証券業界における法令の違反者に対して捜査当局へ告発することができる。

  • 6

    証券取引等監視委員会は、証券業界を帰省する自主規制機関である。

    ‪✕‬

  • 7

    金融商品取引法上の投資者保護とは、投資対象となる有価証券の価格を保証することも含まれる。

    ‪✕‬

  • 8

    投資者は自己責任原則で投資を行うが、その結果として生じた損失が少額である場合には、金融商品取引業者がその損失を補填することをあらかじめ約束する行為は、投資者保護の観点から、必ずしも不適切な行為ではない。

    ‪✕‬

  • 9

    投資者保護基金の補償限度額は、顧客1人当たり5,000万円である。

    ‪✕‬

  • 10

    投資者保護基金の補償対象には、付随業務等により寄託を受けている金銭、信用取引や先物取引等の保証金、証拠金及び代用有価証券なども含まれる。

  • 11

    金商法1条には「有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、(イ)を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の(ロ)等を図り、もって国民経済の健全な発展及び(ハ)の保護に資することを目的とする」と定められている。

    イ: 有価証券の流通 ロ: 公正な価格形成 ハ: 投資者

  • 12

    金商法上の有価証券には、国債証券も含まれる。

  • 13

    店頭デリバティブ取引は、金商法の適用対象となる取引である。

  • 14

    暗号等資産は、金商法上の金融商品には含まれない。

    ‪✕‬

  • 15

    金融商品取引業者が、金融商品取引業を営むには、内閣総理大臣の(イ)を受けなければならない。金融商品取引業者を分類すると、第一種金融商品取引業者、第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者、(ロ)に分けることができる。 第一種金融商品取引業者の業務には、ディーラー業務などの内閣総理大臣の(イ)が必要な業務と、内閣総理大臣の(ハ)が必要なPTS業務がある。

    イ: 登録 ロ: 投資運用業者 ハ: 認可

  • 16

    第一種金融商品取引業には、店頭デリバティブ取引は含まれない。

    ‪✕‬

  • 17

    有価証券の売買の媒介とは、他人間の取引の成立に尽力することである。

  • 18

    有価証券の元引受けを行う場合は、第一種金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

  • 19

    私設取引システム(PTS)運営業務を営むためには、内閣総理大臣の認可が必要である。

  • 20

    第二種金融商品取引業の範囲には、有価証券の募集・私募は含まれる。

    ‪✕‬

  • 21

    金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者は、原則として、金融商品仲介業者が金融商品仲介業につき顧客に加えた損害の賠償責任を負う。

  • 22

    金融商品取引業者等の外務員は、外務員登録原簿の登録を受けなければ外務行為は許されない。

  • 23

    外務員は、所属する金融商品取引業者等に代わり、有価証券の売買等の行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。

  • 24

    外務員の行為の効果は外務員の所属する金融商品取引業者等に直接帰属し、金融商品取引業者等は、外務員の負った債務を直接履行する責任がある。

  • 25

    ある金融商品取引業者の外務員登録を受けている者が、別の金融商品取引業者の外務員登録を受けて外務行為を行うことは可能である。

    ‪✕‬

  • 26

    金融商品仲介業を営むことは、法人のみ可能である。

    ‪✕‬

  • 27

    金融商品仲介業者は、金融商品仲介業に関して、名目を問わず、顧客から金銭もしくは有価証券の預託を受けることが認められている。

    ‪✕‬

  • 28

    金融商品取引契約を締結しようとする顧客に対し、金融商品取引業者が過去3年以内に同一内容の金融商品取引契約について契約締結前交付書面を交付している場合、契約締結前交付書面を交付しなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 29

    金融商品取引業者等は、顧客の注文を受ける場合は、あらかじめ、最良執行方針等が記載された書面を交付しなければならない。

  • 30

    金融商品取引業者等は、注文を受けたとき、注文か委託注文かの別を明らかにしなければならない。

  • 31

    金融商品取引業者の虚偽の表示、または投資判断に重大な影響を及ぼすような重要事項において誤解を生じさせるような表示は、勧誘行為のときに故意に行う場合にのみ禁じられている。

    ‪✕‬

  • 32

    金融商品取引業者等は、有価証券の売買等において、顧客への損失補填を申し込み、または約束する行為は認められない。

  • 33

    金融商品取引業者等は、有価証券の売買等において、顧客の損失を補填するために第三者を通じて財産上の利益を提供する行為は、禁止されていない。

    ‪✕‬

  • 34

    顧客の信用取引の買付委託に対し、金融商品取引業者は自己の信用売りを対当させ、後日、決済のための当該顧客の売付委託に対し、金融商品取引業者が自己の信用買いを対当させることは、禁止されている。

  • 35

    金融商品取引業者が自己の職務上の地位を利用して、投機的利益の追求を目的とした売買等を行ってはならない。

  • 36

    金融商品取引業者等が顧客に強い期待を抱かせるような断定的判断を提供し勧誘することは、顧客の買付け時には禁止されているが、売付け時には禁止されていない。

    ‪✕‬

  • 37

    金融商品取引業者等は、特定かつ少数の銘柄について不特定かつ多数の顧客に対し、買付け・売付け等を一定の期間継続して一斉に、かつ過度に勧誘することは、自らが保有する有価証券の銘柄についてのみ認められている。

    ‪✕‬

  • 38

    有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、その有価証券を売却する場合において、引受人となった日から3ヶ月を経過すれば、その買主に対し、買入代金について貸付けその他信用の供与をすることができる。

    ‪✕‬

  • 39

    投資者保護基金が補償する対象債権は、金融商品取引業者が一般投資家から預かった金銭や有価証券だが、先物取引に係る証拠金は含まれない。

    ‪✕‬

  • 40

    第一種金融商品取引業者の投資者保護基金への加入は、任意である。

    ‪✕‬

  • 41

    証券金融会社の主な業務の1つに、信用取引の決済に必要な金銭や有価証券を貸し付ける業務がある。

  • 42

    仮装売買とは、上場有価証券の売買で取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の取引をすることである。

  • 43

    内部者取引の規制対象となる会社関係者の範囲には、上場会社等と契約を提携している顧問弁護士も含まれる。

  • 44

    重要事実が新聞社や通信社、放送期間等の2つ以上の報道機関に対して公開され、かつ6時間以上経過した場合、その重要事実が公表されたものとなる。

    ‪✕‬

  • 45

    株式の分割や主要株主の異動は、内部者取引の重要事実にあたる。

  • 46

    上場会社等が提出した有価証券報告書等が金商法の規定に従い公衆の縦覧にされた場合、その重要事実は公表がなされたこととなる。

  • 47

    上場会社の役員または主要株主が、当該上場会社の特定有価証券を自己の計算で買い付けした後1年以内に売り付けて利益を得たときは、当該上場会社は、その者に対し得た利益の提供を請求することができる。

    ‪✕‬

  • 48

    上場会社等の株主のうち、議決権の5%以上を保有している者が、自己の計算でその上場会社等の株券等の取引を行った場合、原則、その取引等に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 49

    発行市場における開示制度の対象となる有価証券に、国債証券、地方債証券、金融債、政府保証債が含まれる。

    ‪✕‬

  • 50

    投資信託の受益証券は、企業内容等開示制度の適用対象とならない。

    ‪✕‬

  • 51

    上場有価証券発行会社及び店頭売買有価証券発行会社以外で当該事業年度を含む前5事業年度すべてにおける株主が500名未満の場合は、内閣総理大臣の承認を得ることで、有価証券報告書の提出を免れることができる。

    ‪✕‬

  • 52

    上場有価証券発行会社等は、有価証券報告書等の財務計算書類について、公認会計士または監査法人による監査証明を受けなければならない。

  • 53

    有価証券報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書等の情報開示文書は、それぞれ一定期間公衆の縦覧に供され、誰でも自由に見ることができる。

  • 54

    提出会社の財政状態・経営成績に著しい影響を与える事象が発生した場合は、訂正報告書の提出が必要となる。

    ‪✕‬

  • 55

    公開買付者は、公開買付価格を途中で引き上げることはできない。

    ‪✕‬

  • 56

    買付後の株式等所有割合が2分の1以上となる場合には、公開買付者は応募株式の全部を買い付けなければならない。 P49 公開買付け(TOB) ⑶行為規制 公開買付けは、多くの広域性を設けることで、公正な取引条件の確保を図っている。 公開買付けの行為規制 ・公開買付価格の条件は均一でなければならない。途中で価格を引き上げることはできるが、引き下げることは原則認められない。 ・公開買付者が対象有価証券を公開買付け以外の方法によって買い付ける別途買付けは、原則として禁止されている。 ・公開買付者は、原則として公開買付けを撤回することはできない。 ・公開買付者は、買付希望数料を超えて申込みがあった場合は、応募者の応募株券数に応じてあん分比例により買い上げなければならない。 ・公開買付者は、買付後の株券等所有割合が2/3以上となる場合は、応募株式の全部を買い付けなければならない。

    ‪✕‬

  • 57

    公開買付届出書は、買付期間終了後5年間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供される。

  • 58

    上場会社が発行する株券の保有割合が5%を超える者は、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないが、その後、保有割合が変化した場合でも一切届け出る必要はない。

    ‪✕‬

  • 59

    大量保有報告制度の対象有価証券には、新株予約権証券・新株予約権付社債券が含まれる。

  • 60

    株式等保有割合が5%を超えた場合、その大量保有者は、大量保有者となった日から5日以内に、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 61

    株券等の保有割合は、保有者の保有する株券等の数に共同保有者の保有する株券等の数を加え、発行済株式総数で除して求める。

  • 62

    大量保有者となった場合、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出するが、EDINETによる提出は任意である。

    ‪✕‬

  • 63

    金融商品販売業者等が金融商品の販売等を業として行おうとするときは、金融商品が販売されるまでの間に、顧客に対して重要事項の説明を行わなければならない。

  • 64

    金融サービス提供法では、重要事項の説明義務違反については、故意または過失の有無を問わないとしている。

  • 65

    金融商品の販売等を業として行おうとするときの重要事項の説明義務は、金融に関する専門的知識や経験を有する者としての特定顧客に対しても適用される。

    ‪✕‬

  • 66

    事業者が消費者契約の締結について消費者を勧誘する際、事業者が重要事項について事実と異なる告知をしたことにより、消費者がその内容を事実と誤認した場合、それが事実者の故意であった場合に限り、消費者はその契約を取り消すことができる。

    ‪✕‬

  • 67

    消費者契約法において、消費者が取消権を行使した場合は、当初にさかのぼって契約が無効であったこととなる。

  • 68

    個人情報保護法において、個人情報取扱事業者は個人情報を取り扱うにあたって、利用目的をできる限り特定しなければならない。

  • 69

    法人情報は個人情報保護法等の対象となる。

    ‪✕‬

  • 70

    個人情報とは、生存、死亡に関係なく、個人に関する情報で、氏名、生年月日等により特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号が含まれるものをいう。

    ‪✕‬

  • 71

    金融商品取引業者は、顧客から受け取った財産が犯罪による収益の疑いがある場合、当該顧客に確認のうえ、行政庁に対して疑わしい取引の届出を行わなければならない。

    ‪✕‬

  • 72

    犯罪収益移転防止法において、本人特定事項等の取引時確認を行う際の本人確認書類は、有効期限のない証明書については、提示または送付を受ける日の前10ヶ月以内に作成されたものに限られる。

    ‪✕‬

  • 73

    犯罪収益移転防止法において、代理人が取引を行う場合、金融商品取引業者は本人に加え代理人についても取引時確認が必要である。

  • 74

    東証株価指数は景気動向指数の先行指数である。

  • 75

    新設住宅着工床面積は、景気の変動に先行して動く傾向があり、景気先行指標として利用されている。

  • 76

    家計貯蓄率とは、可処分所得のうち家計貯蓄となる額の割合をいう。

  • 77

    有効求人倍率は、1を上回る場合は仕事が見つからない人が多く、1を下回る場合は求人が見つからない企業が多いことを表す。

    ‪✕‬

  • 78

    企業物価指数は、企業間で取引される中間財の価格水準を指数値で示したものである。

  • 79

    消費者物価指数には、健康保険や公的年金の社会保険料は対象に含まれるが、税金は含まれない。

    ‪✕‬

  • 80

    物価関連指数のうち、GDPデフレーターは名目GDPを実質GDPで除して求める。

  • 81

    完全失業率は、完全失業者数を労働力人口で除して求められる。

  • 82

    短期金融市場であるインターバンク市場には、コール市場と手形市場がある。

  • 83

    通貨の機能には、価値の貯蔵手段がある。

  • 84

    一般的に、インフレが進行すると、実物資産に対して貨幣価値が上昇し、現金や預金の価値が上昇する。

    ‪✕‬

  • 85

    日銀の金融政策である公開市場操作の「買いオペレーション」とは、日銀が債券などを売却することで資金を供給することであり、短期金利に影響を与える政策をいう。

    ‪✕‬

  • 86

    日本銀行には、発券銀行、国民の銀行、政府の銀行の3つの機能がある。

    ‪✕‬

  • 87

    オープン市場とは、金融機関相互の資金運用・調達の場として利用される市場である。

    ‪✕‬

  • 88

    国民所得に対する租税負担の比率を国民負担率という。

    ‪✕‬

  • 89

    国の予算は、一般会計予算と特別会計予算から編成されている。

  • 90

    我が国の一般会計歳出予算で最も金額の大きなものは、文教及び科学振興費である。

    ‪✕‬

  • 91

    国の収入は、租税収入と公債金収入等から成り立っている。

  • 92

    プライマリーバランスとは、借金以外の収入と過去の借金の元利払いを除いた支出との収支のことである。

  • 93

    外務員は、顧客と損益を共にすることを約束して投資勧誘を行ってはならない。

  • 94

    外務員は、常に最新かつ多くの情報を集め、投資家それぞれのニーズに最適な価値を有する商品・サービスを提供できるように自己研鑽に励む必要がある。

  • 95

    外務員が顧客からの求めに応じて早急に投資勧誘を行う場合は、合理的な根拠に基づく十分な説明までは求められない。

    ‪✕‬

  • 96

    外務員は、顧客が投資方針や投資目的、資産や収入などに照らして明らかに不適切な投資を行おうとした場合であっても、その顧客に再考を促してはならない。

    ‪✕‬

  • 97

    我々は、国民経済における資産の運用・調達の場である資本市場の担い手として、(ア)における仲介機能という重責を負託されていることを十分に認識し、金融庁より公表されている「金融サービス業におけるプリンシプル」の内容に基づいて、協会員の役職員一人ひとりが、職業人として国民から信頼される健全な(イ)と(ウ)を常に保持し、求められる専門性に対応できるよう、不断の研鑽に努める。

    ア: 資本市場、イ: 社会常識、ウ: 倫理感覚

  • 98

    倫理コードの前文には、「協会員の役職員一人ひとりが、職業人として国民から信頼される健全な社会常識と倫理感覚を常に保持し、求められる専門性に対応できるよう、投資者の保護に努める」との記述がある。

    ‪✕‬

  • 99

    日本証券業協会による倫理コードには、「業務に関し生ずる利益相反を適切に管理しなければならない」とある。

  • 100

    日本証券業協会による倫理コードには、「投資に関する顧客の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、これらに照らした上で、常に顧客にとって最善となる利益を考慮して行動する」とある。