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放射線関係法規 13回
  • 對馬恵

  • 問題数 44 • 1/21/2024

    問題一覧

  • 1

    放射線発生装置のみを使用する特定許可使用者は、定期確認を受けることを要しない。

    ×

  • 2

    許可廃棄業者は、設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から5年以内に定期確認を受けなければならない。

    ×

  • 3

    密封または非密封放射性同位元素の使用に関わらず、特定許可使用者は施設検査を受けなければならない。

  • 4

    密封された放射性同位元素のみを使用する特定許可使用者は、設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から5年以内に定期確認を受けなければならない。

  • 5

    密封されていない放射性同位元素のみを使用する特定許可使用者は、設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から3年以内に定期確認を受けなければならない。

  • 6

    密封された放射性同位元素について、数量が100TBqの貯蔵能力の貯蔵施設を有する特定許可使用者が、新たに密封された放射性同意元素1個を貯蔵する貯蔵施設を増設するとき、施設検査を要しない軽微な変更となる放射性同位元素の数量としてRI法上正しいものはどれか。

    1TBq

  • 7

    BM型輸送物は、原子力規制委員会の定める特別の試験条件下に置くこととした場合、表面から1m離れた位置における1cm線量当量率の最大値が10mSv/hを超えないこと。

  • 8

    A型輸送物のうち、原子力規制委員会の承認を受けたもの以外は、表面における1cm線量当量率の最大値が2mSv/hを超えないこと

  • 9

    L型輸送物は、表面における1m線量当量率の最大値が5μSv/hを超えないこと

  • 10

    L型輸送物に係る技術上の基準として、外接する直方体の各辺が10cm以上であること

    ×

  • 11

    A型輸送物のうち、専用機材としないで運搬しないで、運搬するものは、1m離れた位置における1cm線量当量率の最大値が2mSv/hを超えないこと

    ×

  • 12

    貯蔵施設へ放射線業務従事者を立ち入らせる場合は、施設管理者が立ち会わなければならない

    ×

  • 13

    貯蔵施設においては、作業衣、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに貯蔵施設から退出してはならない

    ×

  • 14

    密封されていない放射性同位元素は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱で保管しなければならない

  • 15

    届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管については、許可届出使用者に委託しなければならない

  • 16

    空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を保管する場合には、貯蔵施設内の人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、空気中濃度限度を超えないようにしなければならない

  • 17

    貯蔵施設には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと

  • 18

    貯蔵施設においては、作業衣、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに貯蔵施設から退出しないこと

    ×

  • 19

    貯蔵施設においては、放射線業務従事者が立ち入る場合は、放射線取扱主任者が同行すること

    ×

  • 20

    放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは、作業室から持ち出さないこと

    ×

  • 21

    放射性汚染物で、当該物に含まれる放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超えているものは、作業室から持ち出さないこと

    ×

  • 22

    放射性同位元素の使用は、廃棄作業室において行うこと

    ×

  • 23

    作業室から退出するときは、人体及び作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去すること

  • 24

    作業室から放射性同位元素を持ち出すときは、容易に開封できない構造の容器に入れること

    ×

  • 25

    排気設備の排気口及び排気監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定は、6月を超えない期間ごとに1回行うこと

    ×

  • 26

    下限数量に1000を乗じて得た数量以下の密封された放射性同位元素のみを取り扱うときの放射線の量の測定は、作業を開始した後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと

  • 27

    作業室及び管理区域の境界における放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業を開始した後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと

    ×

  • 28

    密封された放射性同位元素のみを固定して取り扱う場所であって、取り扱いの方法および遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定しているときの放射線の量の測定は、作業を開始した後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと

  • 29

    届出使用者は、放射性同位元素の使用を開始する前に、予防規定を作成し、使用の開始の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない

    ×

  • 30

    届出賃貸業者は、放射性同位元素の賃貸の業を開始する前に、予防規定を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない

  • 31

    許可使用者は、放射性同位元素の使用を開始する前に、予防規定を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない

  • 32

    表示付認証機器のみを販売する届出販売業者は、販売の業を開始する前に、予防規定を作成し、販売の業の開始の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない

    ×

  • 33

    医師が必要と認める場合に限り行わなければならないもの 管理区域に立ち入った後、一年を超えない期間ごとに行う検査又は検診のうちの皮膚

  • 34

    医師が必要と認める場合に限り行わなければならないもの 初めて管理区域に立ち入る前の検査又は健診のうち皮膚

    ×

  • 35

    医師が必要と認める場合に限り行わなければならないもの 管理区域に立ち入った後、一年を超えない期間ごとに行う検査又は検診のうち眼

  • 36

    医師が必要と認める場合に限り行わなければならないもの 初めて管理区域に立ち入る前の検査又は検診のうち眼

  • 37

    許可使用者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目 放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所

  • 38

    許可使用者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目 放射線施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名

  • 39

    許可使用者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目 保管を委託した放射性同位元素の種類及び数量

    ×

  • 40

    許可使用者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目 工場又は事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、方法及び荷受人は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称

  • 41

    RI法上定められているもの

  • 42

    RI法上定められているもの

  • 43

    RI法上定められているもの

  • 44

    RI法上定められているもの

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