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行政手続法総則

問題数11


No.1

行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国は、 それに該当する行政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手統に従わなければならない。

No.2

行政手続法においては、行政調査を行う場合、調査の適正な遂行に支障を及ぼすと認められない限り、調査の日時、場 所、目的等の項目を事前に通知しなければならないとされている。

No.3

行政手続法は、行政処分、行政指導、出、 意見公募手続等について一般的規律を定める法であるが、他の法律に特別の手続規定を設けた場合は、その特別規定が優先する。

No.4

補助金の交付申請は、法令に基づかない申請であっても行政手続法上の申請とみなされる。

No.5

行政手統法上の申請のうち、行政庁が諸否の応答を義務づけられるのは、許可あるいは認可を求めるもののみに限られ る。

No.6

「申請」とは、法令に基づき、申請者本人または申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為 であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応をすべきこととされているものをいう。

No.7

行政代執行は、義務者の義務不履行をその要件として、その意に反して行われるので、行政代執行手続においても、行政手続法上の不利益処分の規定が適用される。

No.8

法令に基づき相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的とし、その双方を名あて人として行われる処分については、行政手続法の適用はない。

No.9

行政手続法は、法律に基づく地方公共団体の行政処分にに原則として適用される。

No.10

地方公共団体の制定する命令等であっても、法律の委任によって制定されるものについては、行政手続法の意見公募手 続に関する規定が適用される。

No.11

地方公共団体の機関が、その固有の資格においてすべきこととされている届出には、行政手続法上の届出に関する規定 の適用はない。

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