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4その他:不動産関係の税金
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  • 問題数 16 • 7/20/2023

    問題一覧

  • 1

    所有権の保存の登記の税率は、4/1000であるが、一定の住宅については、1.5/1000に軽減される。

  • 2

    売買による所有権の移転の登記の税率は20/1000であるが、一定の住宅については、3/1000に軽減される。

  • 3

    軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。

    ×

  • 4

    軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。

  • 5

    優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の税率の軽減措置は、短期譲渡所得にも適用される。

    ×

  • 6

    昭和27年12月31日以前から引き続き保有していた土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額の計算上控除する所得費及び譲渡費用は、それぞれ土地の譲渡による収入金額の5%相当額をもって概算控除することができる。

    ×

  • 7

    居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円)は、短期譲渡所得であっても適用される。

  • 8

    居住用財産の買換えをした場合の課税の特例は、その居住用財産の所有期間が10年以下の場合であっても適用される。

    ×

  • 9

    譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。

    ×

  • 10

    譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。

    ×

  • 11

    居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。

  • 12

    居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡するときにおいて自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。

    ×

  • 13

    令和5年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。

  • 14

    譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行なっている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。

    ×

  • 15

    土地・建物等の譲渡によって生じた譲渡所得の長期・短期の区分については、譲渡のあった時点において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。

    ×

  • 16

    相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されており、その後空き家になっていた区分所有建物を一定期間内に譲渡した場合には、その譲渡金額から最高3,000万円を控除することができる。

    ×