問題一覧
1
【無条件免税】別送品の輸入手続きと輸入期間
税関長の確認, 入国後6月以内
2
【無条件免税】課税価格の合計額
1万円以下
3
【免税】身体障害者用に特に製作された器具
無条件免税
4
【免税】本邦から輸出された貨物で、その輸出の際の性質・形状が変わっていないもの(再輸出免税・減税を受けた貨物を除く)
無条件免税
5
【免税】本邦に入国する者が携帯・別送して輸入する物品で、個人的使用・職業上必要なもの(自動車・船舶・航空機を除く)
無条件免税
6
【免税】国際連合から寄贈された教育用・宣伝用の物品・フィルム
無条件免税
7
【免税】外国の公共団体から贈与される勲章・表彰品
無条件免税
8
【免税】学校・博物館等で使用する学術研究用品で、新規の発明又は本邦での製作が困難なもの
特定用途免税
9
【免税】教育用フィルム・テープ
特定用途免税
10
【免税】航空機の発着・航行を安全にする為の機械・器具
特定用途免税
11
【特定用途免税】本邦に住所を移転する為に携帯・別送する自動車・船舶・航空機で、入国前に1年以上使用した物に限るもの
船舶・航空機
12
【免税・戻し税】住所移転以外の目的で入国する者が携帯・別送して輸入する自動車・船舶・航空機
再輸出免税
13
【免税・戻し税】学術研究用品で、新発明品又は本邦での製作が困難でないもの
再輸出免税
14
【収容】公売・随意契約による売却代金を充当する優先順位
売却費用→収容費用→収容課金→関税
15
【収容】公売できない貨物、又は買受人がない場合の措置
随意契約による売却
16
【収容】公売に付す事ができるようになる期間と起算日※2
最初に収容・留置された日, 4月
17
【収容】収容課金の計算の基礎となる期間
収容の解除・公売・随意契約の売却日の前日まで
18
【収容】引取が確実となり収容を解除する場合の手続き
税関長の承認
19
【収容】税関の権限
貨物を占有する
20
【占有】保税地域での蔵置期間を経過した際税関長ができる事
収容
21
【占有】他法令等の許認可を受けていない貨物に対し税関長ができる事
留置
22
【収容】収容を解除する際の関税納付
不要
23
【収容】収容の解除がされた貨物を引き取る場合
要輸入申告
24
【収容】解除後、引き取らなければ再収容される場合の期間
3日
25
【占有】偽った原産地表示を抹消・訂正・積み戻さない時
留置