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無条件・特定用途免税/収容・占有
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  • 問題数 25 • 1/12/2025

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    問題一覧

  • 1

    【無条件免税】別送品の輸入手続きと輸入期間

    税関長の確認, 入国後6月以内

  • 2

    【無条件免税】課税価格の合計額

    1万円以下

  • 3

    【免税】身体障害者用に特に製作された器具

    無条件免税

  • 4

    【免税】本邦から輸出された貨物で、その輸出の際の性質・形状が変わっていないもの(再輸出免税・減税を受けた貨物を除く)

    無条件免税

  • 5

    【免税】本邦に入国する者が携帯・別送して輸入する物品で、個人的使用・職業上必要なもの(自動車・船舶・航空機を除く)

    無条件免税

  • 6

    【免税】国際連合から寄贈された教育用・宣伝用の物品・フィルム

    無条件免税

  • 7

    【免税】外国の公共団体から贈与される勲章・表彰品

    無条件免税

  • 8

    【免税】学校・博物館等で使用する学術研究用品で、新規の発明又は本邦での製作が困難なもの

    特定用途免税

  • 9

    【免税】教育用フィルム・テープ

    特定用途免税

  • 10

    【免税】航空機の発着・航行を安全にする為の機械・器具

    特定用途免税

  • 11

    【特定用途免税】本邦に住所を移転する為に携帯・別送する自動車・船舶・航空機で、入国前に1年以上使用した物に限るもの

    船舶・航空機

  • 12

    【免税・戻し税】住所移転以外の目的で入国する者が携帯・別送して輸入する自動車・船舶・航空機

    再輸出免税

  • 13

    【免税・戻し税】学術研究用品で、新発明品又は本邦での製作が困難でないもの

    再輸出免税

  • 14

    【収容】公売・随意契約による売却代金を充当する優先順位

    売却費用→収容費用→収容課金→関税

  • 15

    【収容】公売できない貨物、又は買受人がない場合の措置

    随意契約による売却

  • 16

    【収容】公売に付す事ができるようになる期間と起算日※2

    最初に収容・留置された日, 4月

  • 17

    【収容】収容課金の計算の基礎となる期間

    収容の解除・公売・随意契約の売却日の前日まで

  • 18

    【収容】引取が確実となり収容を解除する場合の手続き

    税関長の承認

  • 19

    【収容】税関の権限

    貨物を占有する

  • 20

    【占有】保税地域での蔵置期間を経過した際税関長ができる事

    収容

  • 21

    【占有】他法令等の許認可を受けていない貨物に対し税関長ができる事

    留置

  • 22

    【収容】収容を解除する際の関税納付

    不要

  • 23

    【収容】収容の解除がされた貨物を引き取る場合

    要輸入申告

  • 24

    【収容】解除後、引き取らなければ再収容される場合の期間

    3日

  • 25

    【占有】偽った原産地表示を抹消・訂正・積み戻さない時

    留置