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建物保守

問題数50


No.1

都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

No.2

都道府県知事は、構造計算適合性判定を求められた場合は、当該構造計算適合性判定を求められた日から原則 として14日以内にその結果を記載た書を建築主事に交付しなければならないが、この期間内に通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内で延長することができる。

No.3

指定確認検査機関が確認済証を交付したときは、確認審査報告書を作成し、一定の書類を添えて特定行政庁に提出しなければならない。

No.4

建築確認の際には、一般建築物は、完了検査申請書を提出すれば使用を開始することができ、使用開始後に検査を受けることになる。

No.5

大規模建築物は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができないが例外として、完了検査申請書が受理された日から7日を経過したときからは使用でき、これ以外の例外はない。

No.6

建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合においては、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、それ以外の都市計画法等の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。

No.7

都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定の申請書を受理した日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主に交付しなければならない。

No.8

建築主は、建築確認を受けて着工した工事が完了した場合、その旨を工事完了の日から原則として7日以内に到達するよう建築主事等に申請して完了検査を受けなければならない。

No.9

都市計画区域 (都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。) 内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。

No.10

都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築確認を受ける必要がある。

No.11

都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積100平方メートルの自動車車庫の大規模な修繕は建築確認の必要はない。

No.12

建築協定を結ぶには、建築協定区域内の土地の所有者の全員の合意が必要だが、借地権者のいる土地については、 借地権者の合意のみで足りる。

No.13

建築協定は一人で認可を受けることも可能だが、一人協定の場合、効力は2人以上になった時に発生する。また、認可の日から1年以内に2人以上にしなければならない。

No.14

建築協定は特定行政庁の認可が必要であり、また予め条例で指定された区域に限り設定できる。

No.15

建築協定は、土地の所有者及び借地権者の全員の合意があれば、どのような地域であっても定めることができる。

No.16

建築協定を締結、変更、廃止する場合は全て土地所有者等の全員の合意と特定行政庁の認可が必要である。

No.17

建築協定の設定は土地の所有者および借地権者全員の同意と特定行政庁の認可が必要だが、廃止は土地の所有者および借地権者過半数の同意があれば、あとは特定行政庁に届け出するだけでよい。

No.18

建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は土地の所有者等とみなす。

No.19

単体規定については、地方公共団体は土地の状況により必要と認める場合において、国土交通大臣の承認を得て、条例で区域を限り、規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる、とされている。

No.20

新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければならない。

No.21

鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。

No.22

建築確認を受けた建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

No.23

建築確認における工事完了検査の申請は、工事が完了してから4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

No.24

都道府県、政令指定都市、中核市、及び事務処理市町村には、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

No.25

地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。

No.26

延べ面積が250㎡の自動車車庫について、大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリー ト造1階建てであれば建築確認を受ける必要はない。

No.27

建築基準法上、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものは主要構造部とされ、具体的には 壁・柱・床・梁・屋根・階段が挙げられる。

No.28

特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから確認検査員を命じ、緊急の必要がある場合は、建築基準法の規定又は 規定に基づく許可に違反した建築物又は建築物の敷地の、仮の、使用禁止又は使用制限の命令を行うなどの特定行政庁の権限を行わせることができる。

No.29

階数が3階以上の木造建築物を新築する者は原則として検査済証の交付を受けた後でなければ、その建築物を使用してはならないが、建築主事に完了検査の申請をし、それが受理された日から10日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前でも、建築物を仮に使用することができる。

No.30

建築主が建築物を建築しようとする場合、建築主事を経由して建築工事届を都道府県知事に提出しなければならない。

No.31

住宅は敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。

No.32

延べ面積が300平方メートルの共同住宅について、建築主事が、確認申請書を変更受理した日から35日以内に、審査、通知を行わないときは、建築主は建築工事に着手することができる。

No.33

第二種中高層住居専用地域内においては、スケート場を建築することができる。

No.34

田園住居地域では200平方メートルの土地の形質の変更をする場合、市町村長の許可は不要である。

No.35

用途地域に関する都市計画において、建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。

No.36

商業地域・工業地域・工業専用地域は、日影規制の対象区域として指定することができないが、これらの区域の建築物であっても、高さが10mを超え、冬至日において、日影規制対象区域内の土地に日影を生じさせるものについては、対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。

No.37

第一種低層住宅専用地域には単独車庫は設置できない。

No.38

近隣商業地域内では、ダンスホールは建築できるが、キャバレーは建築できない。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

No.39

近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のナイトクラブを建てることができない。

No.40

第二種中高層住居専用地域内においては3000平方メートル以下のバッティングセンターを建築することができる。ただし特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

No.41

【語呂合わせ】容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。

No.42

【語呂合わせ】第二種中高層住居専用地域であっても防火地域内の耐火建築物であれば建蔽率制限の適用がないことがある。

No.43

近隣商業地域の隣地斜線制限は基準高さが31メートル、傾斜勾配が2.5となる。

No.44

巡査派出所、公衆便所、 公共用歩廊には建蔽率の制限はないとされている。

No.45

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域では前面道路の幅員が12メートル以上あっても道路斜線制限が1.25から1.5に緩和されることはない。

No.46

近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率は10分の8を超えてはならない。

No.47

【要確認】倉庫はその用途に供する2階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上の場合に、耐火建築物とする必要がある。

No.48

第二種低層住居専用地域内においては、床面積の合計が150平方メートル以内の政令で定める専用店舗を建築することができる。

No.49

第一種低層住居専用地域で1000平方メートルの老人福祉センターは建てられない。

No.50

第一種低層住居専用地域では ① 敷地の周囲に広い公園や広場、道路等の空地があり、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可した建築物、②学校等その用途からやむを得ないと認め特定行政庁が許可した建築物、については高さ10mまたは12mを超えることができる。

No.51

車庫、物置その他これらに類する小規模な付属建築物の建築は敷地の拡張を伴う場合でも開発許可は不要である。

No.52

【まとめ】近隣商業地域の指定建蔽率は6/10、7/10、8/10のいずれかである。

No.53

田園住居地域では300平方メートル未満の土地の形質の変更は市町村の許可は不要である。

No.54

田園住居地域で国や都道府県が行う建築物の建築には市町村長の許可は不要なのはもちろん、協議することも不要である。

No.55

工業地域、工業専用地域、用途地域外の容積率の最大値は400%である。

No.56

第一種住居地域内においては、騒音の小さいカラオケボックスであれば、建築することができる。

No.57

第一種低層住宅専用地域で敷地境界線と建物の外壁までの距離が1mまたは1.5m敷地から後退させなければならないと定められている時は、それを超えて高さ2mを超える門や塀を建てることができない。

No.58

第一種低層住居専用地域内において、床面積の合計が50平方メートルを超えない美容院であれば、制限なく建築することができる。

No.59

第二種低層住居専用地域内においては、床面積の合計が150平方メートル以内の政令で定める専用店舗を建築することができる。

No.60

市街化調整区域では「道路」「下水道」「公園」を定めることが必須ではない。

No.61

10000平方メートル以下のパチンコ屋を工業専用地域に建てることができる。

No.62

第一種住居地域には1000平方メートルのバッティングセンターをつくることができる。

No.63

低層住居専用地域、中高層住居専用地域には危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少なくても工場を建てることはできない。

No.64

10000平方メートルを超えるカラオケボックスを工業専用地域に建てることはできない。

No.65

銀行の支店は2階以下150㎡以下であっても、第二種低層住居専用地域には建築できない。

No.66

第一種中高層住居専用地域にはガソリンスタンドは建設できない。 (なお自動車修理工場の業務はしておらず、 また危険物数量は考えないものとする。)

No.67

第一種低層住居専用地域においては、50㎡以下のパン屋の建物を建てられる。

No.68

第二種住居地域に倉庫業の倉庫は建てられない。

No.69

キャバレー、ダンスホール、料理店は近隣商業地域と商業地域に建築できる。

No.70

第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。

No.71

準住居地域内において、 客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の演芸場は建築できない。

No.72

店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20000㎡であるものは、 準工業地域においては建築することができるが工業地域においては建築することができない。

No.73

第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、 クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。

No.74

準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進し、それと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。

No.75

延べ面積250㎡の個人住宅をコンビニエンスストアに用途変更をしようとする場合、建築確認を受けなければならない。

No.76

第一種中高層住宅専用地域には葬祭場は建てられない。

No.77

石油や火薬を扱うがその量が非常に少ない工場は第二種中高層住居専用地域で建てられる。

No.78

近隣商業地域では作業場が300㎡以下の自動車修理工場を建てることができる。

No.79

工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。

No.80

準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えないものを建築することができる。

No.81

第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。

No.82

建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。

No.83

工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。

No.84

第一種住居地域内においては、床面積の合計が1000㎡の物品販売業を営む店舗を建築することはできない。

No.85

第一種住居地域内では、ホテル (床面積3,000㎡以下)は建築できるが、映画館は建築できない。

No.86

第一種住居地域において、 カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。

No.87

第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。

No.88

近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が 200㎡未満となるようにしなければならない。

No.89

劇場・映画館は準住居、近隣商業、商業、準工業の各地域で建築ができる。但し準工業地域では用途に供する部分が200㎡未満に限られる。

No.90

ホテルは低層3地域、中高層2地域、工業、工業専用を除き建てることができる。カラオケボックスはホテルとほぼ同じだが、工業地域でも建てられる。また、ホテル、カラオケボックスいずれも第一種住居地域では3000㎡未満の制限がある。

No.91

児童養護施設は工業専用地域に建てられるが、児童厚生施設は建てられない。

No.92

工業専用地域内においては、麻雀屋を建築することができる。

No.93

工業専用地域では、規模を問わず、飲食店や物品販売業を営む店舗は建築することができない。

No.94

第一種中高層住居専用地域内においては、5階建ての大学を建築することができる。

No.95

第二種中高層住居専用地域では水泳場を建てることはできない。

No.96

老人ホームは工業専用地域に建てられるが、老人福祉センターは建てられない。

No.97

工業専用地域では、規模を問わず、飲食店や物品販売業を営む店舗は建築することができない。

No.98

第一種中高層住居専用地域内においては、5階建ての大学を建築することができる。

No.99

ホテル(用途に供する床面積300平方メートル)を共同住宅に用途変更する場合、建築確認が必要である。

No.100

工業専用地域、工業地域には病院を建築できる。

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