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司法書士(民法1)

問題数20


No.1

コインショップで売買される記念硬貨のように特定された金銭の場合を除けば、金銭は即時取得の対象とならない。

No.2

相続により他人の所有する物を取得した場合、即時取得は成立しない。

No.3

表見代理は、代理権のない者(無権代理人)と本人との特殊な関係によって無権代理人を真実の代理人であると誤信させ、代理権の存在を信じて取引した善意無過失の相手方を保護するための制度である。

No.4

無効は(①いつ)主張することができるが、取消しは(②いつ)と(③いつ)に主張できる。

No.5

気が向いたら100万円贈与するなどの債務者の意思のみにかかる純粋随意条件の停止条件は無効である。

No.6

純粋随意条件とは、当事者の一方が欲しさえすれば成就させることができる条件のことである。

No.7

一般債権者とは、抵当権などの担保を設定していない債権者のことである。

No.8

抵当不動産の第三取得者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるのに対して、抵当不動産の後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない

No.9

占有改定とは、代理人が自分の占有物を本人のために占有する意思を表示することで、本人がその物の占有権を取得することをいう。

No.10

留置権には物上代位性はないが、質権には物上代位性がある。

No.11

留置権と質権には、収益的効力(果実収取権)がある。

No.12

根抵当権は元本確定前に付従性・随伴性が認められない。

No.13

一般の先取特権は、債務者の総財産を目的とするものであり、債務者が第三者に対して有する金銭債権・物の引渡請求権にも及ぶため、物上代位性はない。

No.14

非典型担保物権とは、民法に明文の定めがなく、慣習や裁判実務の積み重ねによって実用化された担保権であり、具体例としては、仮登記担保や譲渡担保、所有権留保などが挙げられる。

No.15

仮登記担保とは、債務者が債務を履行できない場合に、担保として提供する不動産の所有権を債権者に移転することをあらかじめ契約し、その旨の仮登記をすることである。

No.16

抵当権は債権に対して設定できない。

No.17

抵当権は債権に対して設定できない。

No.18

抵当権は債権に対して設定できない。

No.19

抵当権の対象を3つ答えよ。

No.20

対世効とは、判決の効力が当事者だけでなく、第三者に対しても及ぶことである。

No.21

ライフライン設備の設置において、他の土地に設備を置く場合は償金を支払わなければならないが、土地の分割または一部譲渡があり、他の分割者、又は譲渡人・譲受人の所有地のみに設備を設置する場合、償金を支払う旨の規定は適用されない。

No.22

物上代位性とは、目的物が売却や滅失等により金銭その他のものに変化した場合、担保権の効力が代替物に及ぶことである。

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