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行政法規(地価公示法)

問題数60


No.1

土地鑑定委員会は、標準地の価格等の公示をしたときは、速やかに、関係市町村の長に対して、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならず、関係市町村の長は、送付を受けた書面及び図面をその事務所において一般の閲覧に教師なければならない。

No.2

正常な価格とは、土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物その他の定着物がある場合は、これらの定着物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

No.3

不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示された標準値の価格を規準としなければならない。

No.4

地価公示法に基づく標準地の鑑定評価を行なった不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

No.5

土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。

No.6

地価公示法は、都市およびその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、もって円滑な土地取引を促進することを目的としている。

No.7

都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者に対し、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行う旨の努力義務を課している。

No.8

標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。

No.9

土地収用法、その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは公示価格を規準としなければならない。

No.10

土地鑑定委員会の委員又は委員会の命を受けた者もしくは委任を受けた者は、標準地の鑑定評価もしくは価格の判定又は標準地の選定を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、土地の占有者へ知らせることなく、当該土地に立ち入ることができる。

No.11

標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない。

No.12

標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合に、通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が設定されている場合には、その地上権が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。

No.13

不動産鑑定士が公示区域内の土地を対象とする鑑定評価において正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には当該対象土地に最も近接する標準値との比較を行ない、その結果に基づき、伊藤が標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。

No.14

標準地の鑑定評価を行なった不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

No.15

土地鑑定委員会の委員が標準地の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は、土地の占有者の承諾を得なければならない。

No.16

不動産鑑定士は、地価公示法の規定により標準地の鑑定評価を行うに当たっては,近傍類地の取引価格から算定される推定の価格,近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。

No.17

土地鑑定委員会の委員又は土地鑑定委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は,公示区域内の標準地についての鑑定評価若しくは価格の判定又は標準地の選定を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは,その必要の限度において,他人の占有する土地に立ち入ることができるが,必ず事前の通知を行わなければならない。

No.18

「正常な価格」とは、土地について,自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格であり、当数土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

No.19

標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、国土交通大臣が土地鑑定委員会の意見を聴いて選定する。

No.20

地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とする。

No.21

地価公示法は、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地取引に対して指標を与えるとともに,標準地の鑑定評価を通じて不動産鑑定業の保護と健全な発達を促進し、もって公共の福社の増進に寄与することを目的としている。

No.22

不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行うに当たっては,近傍類地の取引価格から算定される推定の価格ではなく、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。

No.23

「正常な価格」とは,土地について,自由な取引が行われる場合にその取引において通常成立すると認められる価格のことをいい,この場合における「取引」には,農地を農地以外のものとするための取引も含まれる。

No.24

土地鑑定委員会の命を受けた者が標準地の選定のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があり、かつ,土地の占有者から立入りに関する承諾を得ることができない場合は,土地鑑定委員会が立入りを許可する議決をしない限り当該土地への立入りを行ってはならない。

No.25

不動産鑑定士は,不動産の鑑定評価に関する法律に規定する不動産鑑定業者の登録を受けていない場合でも,地価公示法第2条第1項に規定する土地鑑定委員会の求めによる標準地の鑑定評価を行うことができる。

No.26

都市及びその周辺の地域等において,土地の取引を行う者は、取引の対象土地の近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。

No.27

土地盤定委員会の命を受けた者が、標準地の鑑定評価のために、建築物が所在する他人の占有する土地に立ち入って調査をする必要がある場合、原則として、立入りの際に当該土地の占有者の承諾を得なければならないが、立入りの日の3日前までに当該土地の占有者にその旨を通知した場合については、この限りではない。

No.28

不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において,当該土地の正常な価格を求めるときは,土地鑑定委員会により公示された標準地の価格を規準としなければならない。

No.29

土地鑑定委員会の求めにより標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士が,正当な理由なくその鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした場合、懲役を科される可能性がある。

No.30

土地鑑定委員会が、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地及びその周辺の土地の利用の現況についても官報で公示しなければならない。

No.31

地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において,標準地を選定し,その正常な価格を公示することにより,一般の土地の取引価格に対して指標を与え、もって適正な土地利用の確保を図ることを目的としている。

No.32

「正常な価格」とは、土地について,自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい,当該土地に建物その他の定着物がある場合には、定着物が存在するものとして,正常な価格を判定する。

No.33

不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う場合は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近隣類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。

No.34

土地鑑定委員会は,標準地の正常な価格を判定したときは,標準地の価格の総額のほか,標準地の地積及び形状や利用の現況についても官報で公示しなければならない。

No.35

土地鑑定委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、標準地の鑑定評価又は標準地の選定を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは,当該士地の占有者の承諾を得た場合に限り、当該土地に立ち入ることができる。

No.36

土地鑑定委員会は、標準地について毎年1回、単位面積が当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。

No.37

この法律は、都市及びその周辺の地域等において標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することを目的とするとされている。

No.38

不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当護土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならず、その際には、当該対象土地に最も近接する標準地との比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。

No.39

この法律における「公示区域」とは,都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる一定の区域をいう。

No.40

都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は,取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地の公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。

No.41

土地鑑定委員会から標準地の鑑定評価を求められた不動産鑑定士は、その正常な価格を求めるに当たり、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のうち当該標準地の鑑定評価に適切と認められるものを勘案しなければならない。

No.42

土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地及びその周辺の土地の利用の現況についての事項も含まれる。

No.43

土地鑑定委員会が標準地の価格等の公示を行った後,関係市町村の事務所において,公示された事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面が一般の閲覧に供される。

No.44

土地鑑定委員会から標準地の鑑定評価を求められた不動産鑑定士は,標準地の鑑定評価を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行おうとするときは,その必要の限度において,他人の占有する土地に立ち入ることができる。

No.45

土地鑑定委員会が判定する標準地の価格の判定においては,標準地に建物があり,その建物と一体として継続使用することが合理的である場合におけるその正常な価格は、その建物と一体化している状態を前提として,その全体の価格の内訳として求めるものとされている。

No.46

公示価格を規準としなければならない義務は、不動産編定士以外の者にも課せられる場合がある。

No.47

標準地である土地を取引しようとする者は、その公示価格で取引を行わなければならないとされている。

No.48

土地鑑定委員会は,標準地について毎年1回,当該士地の価格の総額を判定し,これを公示するものとされている。

No.49

標準地は,都市計画区域内のほか、土地取引が相当程度見込まれるものとして土地鑑定委員会が定める土地の区域内から土地鑑定委員会が選定することがある。

No.50

土地鑑定委員会は,毎年1回,2人以上の不動産鑑定士に標準地の鑑定評価を求めた上,個々の標準地について,それぞれの不動産鑑定士から提出された鑑定評価書に記載された鑑定評価額のいずれかがより適切かを判定し,その鑑定評価額を当該標準地の価格として公示しなければならない。

No.51

国土利用計画法の規定により指定された規制区域については、標準地の価格の公示は行われない。

No.52

「正常な価格」とは,土地について,自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格のことをいい,この場合の取引には森林を宅地にする取引は含まれない。

No.53

土地鑑定委員会の命を受けた者が,標準地の鑑定評価のために,建築物が所在し,又はかき,さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは,あらかじめ,その旨を土地の占有者に告げなければならない。

No.54

不動産鑑定士は,公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において,当該土地の正常な価格を求めるときは,土地鑑定委員会により公示された標準地の価格を規準としなければならない。

No.55

標準地は,国土交通大臣が,自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において,土地の利用状況,環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。

No.56

土地収用法その他の法によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

No.57

公示区城内の土地において、収用する土地に対する補償金の額は、土地収用法に基づく事業認定の告示の時における相当な価格を算定するときは,公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。

No.58

土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地の地積及び形状についての事項は含まれない。

No.59

都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

No.60

この法律は,都市及びその周辺の地域等において,標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより,適正な地価の形成に寄与することを目的とするとされている。