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民法 練習問題2 第8回~第11回関連
  • 坂下春翔

  • 問題数 36 • 1/23/2024

    問題一覧

  • 1

    AはBに対して債務を負っており、その履行地はBの住所地となっていたが、Bが履行期前に遠方に転居した。 弁済に要する費用は、転居に伴う運送費を含めて、すべてBの負担となる。

    ‪✕‬

  • 2

    弁済の時期について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早いときから遅滞の責任を負う。

  • 3

    弁済をすべき場所について別段の意思表示がない場合には、特定物の引渡しは、債権発生の時にその物が存在した場所においてしなければならないが、その他の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない。

  • 4

    AのBに対する債権についてCがAの代理人であると偽って、Bから弁済が受けた場合には、表見代理の要件を満たさない限り、Bは、 Aに対し、その弁済が有効であると主張することはできない。

    ‪✕‬

  • 5

    AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ、Cが、Aと称して、B銀行に対し、その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし、B 銀行は、CをAと誤信したため貸付けに応じた。この場合、B銀行は、貸付けの際に、Cを預金者本人(A) と認定するにつき、金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたとしても、その貸付債権と定期預金債権とを対等額において相殺することができない。

    ‪✕‬

  • 6

    預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入手付機(ATM)から預金の払い戻しを受ける行為について、弁済の行為が生じるためには、銀行がそのことを知らず、かつ過失がないこと必要であり、無過失であったか否かは払戻の際に機会が正しく作動したことをもって足りる。

    ‪✕‬

  • 7

    債務者の弁済が、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの(表見的受領権者)に対する弁済として有効となる場合においては、真の債権者は、弁済を受けた者に対し、不当利得返還請求をすることができない。

    ‪✕‬

  • 8

    Bは、Aから土地を賃借したのちに、当該土地上に建物を建設し、Cに賃借した。BがAに地の賃料を支払わない場合には、Cは、Bの意思に反する場合であっても、Aに賃料を支払うことができる。

  • 9

    AのBに対する金銭債務の物上保証人Cは、Aの意思に反しては、この金銭債務を弁済することはできない。

    ‪✕‬

  • 10

    委託を受けた保証人Aは、主たる債務者Bの意思に反して弁済することができない。

    ‪✕‬

  • 11

    金銭債務の債務者が弁済のため債権者に提供した額が債務の額にわずかに不足する場合であっても、債務の全額を提供していない以上、弁済の提供の効力を生ずることはない。

    ‪✕‬

  • 12

    売買契約の締結後、売主が契約を後悔し、買主に対して弁済を受領しない意思が明確に示している場合には、先履行義務を負っている買主は、 口頭の提供をしなかったとしても、債務不履行責任を免れる。

  • 13

    金銭債務の債務者が債務の弁済期に現実の提供をしたが、債権者がその受領を拒絶した場合には、債務者は、提供後の遅延損害金の支払義務を負わない。

  • 14

    売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し、買主の住所で引き渡すこととされていた。買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合において、売主が弁済の準備をしたことを買主に通知してその受領を催告したときは、売主は、約定の期日に買主の住所にワインを持参しなくても、ワインの引渡し債務の不履行を理由とする損害時償責任を負わない。

  • 15

    売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し、買主の住所で引き渡すこととされていた。そして、売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したのに、買主がその受領を拒んだ場合において、その後そのワインが売主の過失により滅失したときには、買主は、ワインの代金債務を免れる。

    ‪✕‬

  • 16

    弁済を受領した者は、弁済者からの請求があった場合に弁済した者に対し受取証書を交付する義務があるが、その交付は、弁済と同時履行の関係に立つ。

  • 17

    消費貸借契約に基づく貸金債権について債権に関する証書がある場合において、借主は、債務の全部を弁済しようとするときに、 その紹書の引換えに弁済をするべき旨を主張することができる。

    ‪✕‬

  • 18

    有効に弁済した第三者は、 債権者の承諾を得なくても、弁済によって当然に債権者に代位する。

  • 19

    Aに対して金銭債務を負うBの父Cは、Bの意思に反することなく、AのBに対する債権を弁済した。この場合に、代位により取得した債権につき、対抗要件を備えなくても、これを行使することができる。

    ‪✕‬

  • 20

    物上保証人は、被担保債権を弁済した場合、代位により取得した被担保債権につき、対抗要件を備えた場合のみ、 これを行使することができる。

    ‪✕‬

  • 21

    一つの債権の一部につき代位弁済がされた場合、その債権を被担保債権とする抵当権の実行による競売代金の配当については、代位弁済者は債権者に劣後する。

  • 22

    時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには、消滅時効が援用された自働債権は、その消減時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。

  • 23

    不法行為に基づく損害賠償債権を自動債権とし、不法行為に基づく損害賠償債権以外の債権を受働債権とする相殺は、許される。

  • 24

    債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は、 保証人が検索の抗弁権を有するときであっても、双方の債務が弁済期にあればすることができる。

    ‪✕‬

  • 25

    請負人の注文者に対する請負代金債権と、注文者の請負人に対する仕事の目的物が契約内容に不適合の場合における請負人の損害賠償請求権は、同時履行関係にあるため、注文者及び請負人は、いずれからも相殺することができない。

    ‪✕‬

  • 26

    相殺の意思表示に条件を付すことはできないが、期限を付すことはできる。

    ‪✕‬

  • 27

    債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもって対抗することができる場合には、その相殺の意思表示は、 受働債権の譲受人にすることを要する。

  • 28

    相殺の意思表示がなされると、相殺の効果は 、 相殺の意思表示時から生じるため、相殺の意思表示までの遅滞責任は免れない。

    ‪✕‬

  • 29

    債権が差し押さえられた場合、 債務者は、差し押さえられた債権を自働債権とし、第三債務者が債務者に対して有する債権を受働債権として、相殺をすることができる。

    ‪✕‬

  • 30

    受動債権が差し押えられても、差し押え前から自働債権となる債権を第三債務者が有していた場合、第三債務者が、それらの債権の弁済期の先後を問わず、 相殺適状に達すれば、相殺をすることができる。

  • 31

    債務者の信用不安が生じた際に自働債権の弁済期の到来をもたらす相殺予約の効力は、契約当事者間においては効力を有するが、契約であるため、第三者に対してはその効力を主張することはできない。

    ‪✕‬

  • 32

    AはBに対して金銭債権(以下「甲債権」という。)を有するのに対し、BはAに対して金銭債権を有する。この場合に、乙債権は、Aの債権者であるCが甲債権を差し押さえた後に、 Bが他人から譲り受けたものであった。この場合、乙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとしても、Bは乙債権と甲債権との相殺をもってCに対抗することができない。

  • 33

    AはBに対して金銭債権 (以下「甲債権」という。)を有するのに対し、BはAに対して金銭債権(以下 「乙債権」という。) を有する。この場合に、甲債責権の弁済期が到来した後に、Aの債権者であるCが甲債権を差し押さえた場合には、Bは、差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前であっても、乙債権と甲債権との相殺をもってCに対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 34

    A(保証人)がB(主たる債務者)のCに対する債務をBの委託を受けて保証していた場合において、 Bの債権者Dが売買代金債権であるBのAに対する金録債権(乙債権) を差し押さえた後、AがCに対する保証債務を履行し、求償権(甲債権)を取得したときは、Aは、甲債権を自働債権として、乙債権を受働債権とする相殺をもってDに対抗することができる。

  • 35

    AのBに対する甲債権がAの債権者Cにより差し押さえられた後、BがAに対する乙債権を取得した場合、Bは、乙債権を自働債権として甲債権と相殺することができる。

    ‪✕‬

  • 36

    弁済期が到来していない債権の債務者は、その債権を受働債権とする相殺をすることができない。

    ‪✕‬