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行政法 行政行為の種類 5確認 6公証

問題数6


No.1

特定の事実または法律関係の存否について、公の権威をもって判断しこれを確定する行為を確認といい、選挙人名簿への 登録はこれにあたる。

No.2

特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為を確 認といい、選挙人名簿への登録はこれに該当する。

No.3

発明の特許は、講学上の確認にあたらない。

No.4

所得税の決定は、講学上の確認にあたる。

No.5

審査請求の裁決は、講学上の確認にあたる。

No.6

特定の事実または法律関係の存否について、公の権威をもって判断しこれを確定する行為を公証といい、当選人の決定は これにあたる。

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