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行政法

問題数83


No.1

各省の外局として置かれる 各庁の長や各委員会は 規則 その他の特別の命令を 発することができるが これについては それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する

No.2

行政庁の権限の委任は 直接 私人の利益を害するものではないことから 特に法令の根拠がない場合でも認められる

No.3

行政立法は 行政庁の処分と並んで 公権力の行使であり 肯定力、不可争力などの効力が認められる

No.4

行政上の義務の履行確保に関しては 行政代執行法の定める ところによると した上で 代執行の対象とならない 義務の履行確保については 執行罰 直接強制その他 民事執行の例により 相当な手段を取ることができる旨の 規定が置かれている

No.5

過料は法律において規定されているほか 普通地方公共団体の 長の制定する規則においても 定めることができる

No.6

申請とは 法令に基づき 申請者本人 または 申請者以外の第三者に対し 何らかの利益を付与する処分を求める行為であって 当該行為に対して 行政庁のが諾否の応答をすべきこととされているものを言う

No.7

行政指導は 行政機関が その任務 または 所掌事務の 範囲内において 一定の行政目的を 実現するため 一定の作為または不作為 を求める 指導、勧告、助言 その他の行為であって 処分に該当しないものをいい その相手方が 特定か不特定かは 問わない

No.8

地方公共団体の 機関がする申請に対する処分については それが 国の法定受託事務に 該当する場合に限り 行政手続法の 申請に対する処分の規定が適用される

No.9

行政庁は 申請に対する処分であって 申請者以外のものの利害を考慮すべき場合は 公聴会の開催 その他適当な方法により 当該申請者以外のものの 意見を聞く機会を設けるよう 努めなければならない

No.10

行政庁が 不利益処分をしようとする場合には 当該不利益処分の名宛人となるべきものについて 公聴会の手続きを取らなければならない

No.11

聴聞の相手方については 聴聞の通知があった時から 処分がなされるまでの間 関係書類の 閲覧を求める権利が認められるが 弁明の機会を付与されるものには こうした権利は認められない

No.12

聴聞の主催者は弁明または聴聞の審理の経過を 記載した調書を作成し 当該調書において 不利益処分の原因となる事実に対する 当事者及び参考人の陳述の要旨を明らかにしなければならない

No.13

文書閲覧権は 行政手続き法上 聴聞を経る処分の手続きには 認められても 弁明の機会の付与を経る 処分の手続きには認められていない

No.14

行政指導に携わるものは その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として 不利益な取扱いをしてはならない。 この場合において 不利益な取り扱いには 行政指導により求める行為 または不作為を行うことを奨励する制度を設けて これに従ったものに対して 一定の助成を行うなどの措置を取るときに 従わなかったものがその助成を受けられないようなものも含まれる

No.15

法令に違反する行為の是正を求める行政指導で その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料する時は何人も 当該行政指導をした行政機関に対し その旨を申し出て当該行政指導の中止 その他必要な措置を取ることを求めることができる

No.16

不作為についての審査請求は事務処理の促進を目的として規定されているため 適用除外事由を定める行政不服審査法 7条は適用されない

No.17

法人でない社団 であっても 代表者の定めがあるものは 当該社団の名で審査請求をすることができる

No.18

審査請求は 代理人によってもすることができ その場合 当該 代理人は各自 審査請求 人のために 原則として当該 審査請求に関する一切の行為をすることができるが 審査請求の取り下げは代理人によってすることはできない

No.19

審議員は 審査請求がされた行政庁が審査請求の対象とされた 処分の処分庁 または不作為庁に所属する職員から指名する

No.20

審査請求の審理は書面によるのが原則であるが 申し立て人の申し立てがあった場合には 審理員は申し立て人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない

No.21

審理員は行政不服審査法が定める 例外に該当する場合を除いて審理 手続きを終結するに先立ち 行政不服審査会等に諮問しなければならない

No.22

審査請求の目的である処分にかかる権利を譲り受けたものは 審査請求人の地位を承継することができるが その場合は 審査庁の許可を得ることが必要である

No.23

処分についての審査請求を認容する場合審査庁が 処分庁の上級行政庁 または処分庁である時は 当該処分を取り消し または変更することができる

No.24

事実上の行為のうち 処分庁である 審査庁に審査請求をすべきとされているものについて 審査請求に理由がある場合には 審査庁は 事情判決の場合を除き 裁決で当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに当該事実上の行為の全部 もしくは 一部を撤廃 または変更する

No.25

審査庁は 処分、 処分の執行または手続きに 続行により生ずる 重大な損害を避けるために 緊急の必要があると認める時は 審査請求人の申し立てがなくとも 職権で執行停止をしなければならない

No.26

行服法、行訴法ともに 処分を口答でする場合 教示義務を負わない

No.27

行服法では利害関係人から 教示 を求められた場合 教示義務がある

No.28

行訴法では 処分の相手方に教示義務があるが 利害関係人には教示義務がないし 誤った 教示などの 救済規定もない

No.29

無効確認訴訟は 処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合にも提起することができる

No.30

義務付け訴訟は行政庁の判断を待たず 裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから申請型 非申請型のいずれの訴訟も 重大な損害を生じる恐れがある場合のみ提起できる

No.31

実質的当事者訴訟とは 公法上の法律関係に関する確認の訴え その他の公法上の法律関係に関する訴訟のことです

No.32

行政主体と一般国民との間における対等当事者としての法律関係に関する訴訟であっても 私法上の法律関係に関する訴訟は 実質的当事者訴訟ではなく 民事訴訟となります

No.33

実質的当事者訴訟の具体例としては 日本国籍を有することの確認の訴え 在外国民の選挙権確認の訴え などがある。

No.34

土地収容法に基づく収容委員会の採決のうち損失の補償に関する訴えのように 個別法 の中に 損失補償に関する規定がある場合には ( )訴訟 となりますが 個別法 の中に 損失補償に関する規定がない場合に憲法29条3項に基づいてなした損失補償請求の訴えは( )訴訟 となります

No.35

民衆訴訟とは 国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で 選挙人たる資格 その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で 提起するものをいう

No.36

民衆訴訟は選挙人たる資格を有するものに限り 提起することができる

No.37

民衆訴訟は住民訴訟や選挙の効力に関する訴訟のように法律で定められたものに限られる

No.38

機関訴訟は法律に定める場合以外であっても提起することができる

No.39

取消訴訟においては 行政処分のみを争うことができるが 行政不服申し立てにおいては事実行為も 争うことができる

No.40

医療法の規定に基づき 都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は 行政処分に該当しない

No.41

地方公共団体が営む 簡易水道事業につき 水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は 行政処分に該当する

No.42

都市計画法の規定に基づく 用途地域指定の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる

No.43

市町村の 施行にかかる土地区画整理事業計画の決定により事業施工地区内の宅地所有者等は 所有権等に対する規制を伴う土地区画整理事業の手続きに従って換地 処分を受けるべき地位に立たされるため 当該計画の決定はその法的地位に直接的な影響を及ぼし抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する

No.44

二項道路の指定は抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる

No.45

A は 行政庁 B に対し 情報公開法に基づいて行政文書の情報公開請求を行ったが b が a の請求に対し 一部不開示決定を行った。行政文書等の開示請求権は A の一身に専属する権利とは言えないから A の死亡後も当該行政文書の非公開決定の取り消しを求める訴えの利益は消滅しない

No.46

処分があった後に当該処分をした行政庁の権限が 他の行政庁に 承継された場合には 当該処分をした行政庁のほか 権限を承継した行政庁も取消訴訟の被告適格を有する

No.47

審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には その審査請求は適法なものでなければならないが審査庁が誤って 不適法として却下した時は却下裁決に対する取消訴訟を提起すべきこととなる

No.48

自己の法律上の利益に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできないから そのような違法事由しか主張していない 訴えについては 請求棄却判決が下される

No.49

行政庁の裁量処分については 裁量権の範囲を超え またはその濫用があった場合に限り 裁判所はその処分を取り消すことができる

No.50

取消判決の第三者効の規定は 他の訴訟類型には一切 準用されない

No.51

取消判決の拘束力の規定は 他の全ての訴訟 類型に 準用される

No.52

執行停止の決定は取消訴訟の提起があった場合においては 裁判所が 職権で行うことができる

No.53

執行停止の決定は 償うことができない 損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ することができない

No.54

執行停止の決定は口頭弁論をしないですることができるが あらかじめ 当事者の意見を聞かなければならない

No.55

内閣総理大臣の異議は 裁判所による 執行停止決定 の後に述べなければならず 決定を妨げるために決定 以前に述べることは許されない

No.56

行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為については 行政法の定める執行停止 仮の義務付け及び仮の差し止めのほか 民事保全法に規定する仮処分を取ることができる

No.57

国家賠償法は 国公共団体の 個別具体的な公権力の行使に関する賠償責任であるから 執行権としての行政機関の行為が対象となる これに対して 議会の立法は 抽象的な法規範を定めるものであり 個別具体的に個人の権利を侵害するものではないので そもそも国家賠償法に基づく 賠償責任の対象とはならない

No.58

授権代理は本来の行政庁が他の機関に対し 自己に代理してその権限の一部を行う機能を与えるものであり 法律の根拠が必要である

No.59

地方公共団体の制定する命令等であっても法律の委任によって制定されるものについては 行政手続法の意見公募手続きに関する規定が適用される

No.60

審査庁は必要があると認める場合には審理員に対し 執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる

No.61

処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する

No.62

執行停止の決定は取消訴訟の提起があった場合においては 裁判所が 職権で行うことができる

No.63

裁判官がした争訟の裁判について瑕疵が存在している場合であっても 当該 裁判官が違法または不当な目的を持って 裁判したなど 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて これを行使したものと認められるような特別の事情がない限り 国の損害賠償責任は生じない

No.64

中核市は特例市が処理することができる事務のうち 政令で定めるものを処理することができる

No.65

ある行政機関の権限の一部を別の行政機関に移動して行使させることを 権限の委任という

No.66

処分庁は利害関係人から当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうかにつき 書面による教示を求められた時は書面で教示をしなければならない

No.67

課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹に関わる重大なものである場合であっても 当該 瑕疵に明白性が認められなければ当該課税処分が当然に無効となることはない

No.68

行政庁が菓子 ある行政行為を行った場合には原則として 民法の意思表示の瑕疵に関する規定が適用される

No.69

生活保護法に基づく保護基準が前提とする最低限度の生活は 専門的 技術的な見地から 客観的に定まるものであるから 保護基準 中の老齢加算にかかる部分を改定するに際し 最低限度の生活を維持する上で 老齢であることに起因する特別な需要が存在すると言えるか否かを判断するにあたって 厚生労働大臣に政策的な見地からの裁量権は認められない

No.70

地方自治施行令が公職の候補者の資格に関する公職選挙法の定めを議員の解職請求代表者の資格について準用し 公務員について 解職請求代表者となることを禁止していることは 地方自治法の委任に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものとは言えない

No.71

行政契約でもその内容が国民に義務を課したり その権利を制限するものについては 法律の留保の原則に関する侵害留保論に至った場合 法律の根拠が必要であると返される

No.72

建築基準法に違反し 建築確認を受けずになされた 増築部分につき水道事業者である 地方公共団体の職員が給水装置 新設工事の申し込み書を払い戻しした場合 それが当該 申込書の受理を最終的に距離 拒否する旨の意思表示をしたものではなく同法違反の状態を是正し 建築確認を受けた上で申し込みをするよう 一応の勧告をしたものに過ぎないものであったとしてもかかる措置は適法な拒否にあたる

No.73

行政代執行法の定める行政的要件は 憲法上の要件と解されているので 個別の法律で簡易代執行を認めることはできない

No.74

代執行をするには 代執行を行うことを義務者に対し あらかじめ文書で戒告するか または直接口頭で戒告しなければならない

No.75

執行罰とは代替的作為義務 または不作為義務の履行のない場合にその履行を強制するために課する罰を言う

No.76

国は拘置所に収容された被勾留者に対してその不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負う

No.77

法律違反に対する秩序罰は行政事件訴訟法の定めるところにより 裁判所の決定によって課されることになる

No.78

条例違反に対する秩序罰は 地方自治法の定めるところにより地方公共団体の長の処分によって課される

No.79

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数のものに対し 行政指導をしようとする時は 行政機関は その旨を公示しなければならない

No.80

処分庁の上級行政庁 または処分庁であるか否かにかかわらず 審査庁は処分 処分の執行または手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認める時でなければ執行停止をすることができない

No.81

消防士は失火責任法の適用は排除されており 当該 公務員に重大な過失があることを必要としない

No.82

審査請求においては 審査庁は 職権で証拠調べをすることができるが 取消訴訟においては 裁判所は職権で証拠調べをすることができない

No.83

審査請求においては 審査庁が対象となる処分を変更することができる場合があるが取消訴訟においては 裁判所が対象となる処分を変更することができる場合はない

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