問題一覧
1
(区画の変更の適用除外) 4 前項の規定にかかわらず、建築基準法第42条第2項の趣旨に則り、道路の中心後退のために行われる道路状に整備が行われていない土地の形態整備は、公共施設の新設に該当するが、土地の区画の変更ではないものとみなす
○
2
現に建築物の敷地として利用されている土地(その主たる利用目的が建築物でない土地並びに【 】建築物及び【 】建築物の敷地として利用されている土地を除く。本項第4号についても同じ。)
仮設, 違反
3
不動産登記法に基づく登記事項証明書の地目が、「宅地」であるか否かを判断する日(以下「基準日」という。)の【 】年以上前から継続して宅地である土地 なお、登記事項証明書の地目が宅地である日とは、登記の日付による。
5
4
地方税法に基づく固定資産課税台帳における【 】が、基準日の【 】年以上前から継続して宅地である土地(予定建築物の敷地となる土地の全てを国又は地方公共団体が保有していたもので、過去に建築物が存し、かつ、建築物除却の日から基準日までの間、土地の状況に変化がない土地における固定資産課税台帳の地目が宅地である土地を含む。)。
現況地目, 5
5
後退線の位置に擁壁を築造する土地が道路より高い場合にあっては、前項第1号に規定する切土であり、かつ、一連する切土又は盛土により擁壁上部の地盤面が変更されない場合(本項第4 号に規定する切土、盛土(切土又は盛土をする土地の面積が 500m2以下となるものを含む。)又は擁壁の構造により上部地盤面を切土法面としなければならない場合を含む。) なお、擁壁の底版又は基礎コンクリートが後退線内に突出しないよう後退線の境界から 【 】m以内に後退して擁壁を築造する場合(斜面に沿って基礎地盤の【 】を行い、間知石又は間知ブロック練積み造擁壁の前面の位置を合わせるために最小限後退して築造するものを含む。)にあっても、当該擁壁の築造位置を後退線の位置とみなす。
0.6, 段切り
6
後退線の位置に擁壁を築造する土地が道路より低い場合にあっては、前項第2号に規定する盛土又は第3号に規定する一体的な切盛土であり(2mを超える切土が生じるものを除く。)、 かつ、後退する箇所に道路面と同一の高さまで盛土を行う場合 なお、転落を防止するための防護柵を設置する空地を後退線の境界から【 】mを確保して擁壁を築造する場合にあっても、当該擁壁の築造位置を後退線の位置とみなす。
0.5
7
土地の凸凹を平らにするために、凸凹となる前の地盤面に合わせて行われる前項第4号に規定する切土又は盛土であり、かつ、当該切土又は盛土が、次のいずれにも該当する場合 ア 新たな地盤面が形成されない場合 イ 宅地造成等規制法施行令第1条第2項に規定 する崖を新たに生じさせない場合 ウ 各部分における切土又は盛土それぞれの高さが【 】cmを超えない場合
30
8
予定建築物の敷地面積が【 】m2未満の市街化調整区域における行為
500
9
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 道路を新設する
○
10
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 建築敷地として分割
×
11
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 既存の建築敷地を統合
×
12
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 公共施設の形態があるものを廃止
○
13
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 公共施設の形態があり、廃止出来ず公共施設の位置を改めて設置
○
14
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 河川•水路の占用許可
×
15
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 敷地の一部を道路認定
○
16
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 敷地の一部を通学路等の整備目的のために道路認定
×
17
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 1000m2以上の建築物 公共の用に供する空地を確保
×
18
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 公共下水道等の整備
×
19
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 公共施設形態なし 公共施設の廃止ができる場合
×
20
土地の区画形質の変更の具体的解釈基準 公共施設の形態なし 公共施設の廃止が出来ず公共施設の位置を改めて変えて設置する場合
○
21
造成協力地とは、造成工事の計画に伴い、造成工事を行う必要が生じた土地又は造成工事を行うことが望ましい土地で、かつ、開発区域内の当該造成協力地の土地所有者と当該開発区域内の造成協力地以外の土地所有者が異なっている土地をいう。 なお、第5項第1号に規定する造成協力地とは、造成工事の計画に伴い、造成工事を行う必要が生じた土地又は造成工事を行うことが望ましい土地で、かつ、開発区域内の当該造成協力地の土地所有者と当該開発区域内の造成協力地以外の土地所有者が、開発行為許可申請書の提出日等又は道路の位置の指定事前審査願(以下「事前審査願」という。)の提出日の【 】か月以上前(土地の登記事項証明書に付された登記の日付。以下同じ。)から異なっている土地をいう。
6
22
(開発区域の対象) 次のいずれかに該当する土地が、それぞれ一連する場合は、開発区域の対象となる。ただし、次項に掲げる土地については、開発区域の対象から除くこともできる。 (1) 【 】の敷地又は特定工作物の敷地 (2) 駐車場として前号の敷地と一体的に利用される土地 (3) 当該開発行為により新設される公共施設又は公益的施設の用に供される土地 (4) 当該開発行為により既存の道路を拡幅する場合の既存の道路の部分と拡幅される土地 (5) 造成工事を行う土地 (6) 現に造成工事が行われている土地 (7) 造成協力地 (8) 排水施設及びその配置に伴う工事のために必要とされる土地 (9) 当該開発行為に関連して行われる道路、水路等の【 】が行われる土地
建築物, 付け替え、廃止、払い下げ
23
(開発区域の対象外) 3の2 前項ただし書に規定する土地とは、次の各号のいずれかに該当する部分とする。ただし、第2号の道路の区域又は第3号の工事の部分の面積を除き開発区域の面積が【 】m2未満となる場合は、本項の基準を適用しない。 (1) 【 】法による道路を拡幅整備する場合において、拡幅される土地を横浜市に帰属するときの既存の道路の部分 (2) 道路法第【 】条(道路管理者以外の者の行う工事)に規定する承認を受けて行われる切土又は盛土をする道路法による道路の区域の部分 (3) 公共下水道に新たに配置する排水施設を接続するために、下水道法第【 】条(公共下水道管理者以外の者の行う工事)に規定する承認を受けて行われる工事の部分。ただし、予定建築物等の敷地又は排水施設用地を除く。 (4) 公共下水道以外の既存の排水施設に、新たに配置する排水施設を接続するために行われる工事の部分。ただし、予定建築物等の敷地又は排水施設用地を除く。
500, 道路, 24, 16
24
(一体の判断基準) 4 複数の隣接する開発区域及び造成工事の区域の一部又は全部に一連性があり、隣接する開発区域及び造成工事の区域が次の第1号から第4号までに掲げる場合には、当該複数の開発区域及び造成工事の区域は一体のものとみなす。 (1) 開発行為の手続が法第29条第1項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)の場合は、同法第36条第3項の規定による工事の【 】(以下「都市計画法の完了公告」という。)がなされていない場合 (2) 開発行為の手続が建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定の場合は、同法施行規則第 10 条に規定する公告(以下「位置指定の公告」という。)がなされていない場合 (3) 法第4条第12項に規定する形の変更がある場合において、当該開発行為の手続が建築基準法第 6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請若しくは同法第 18 条第2項の規定 による計画の通知の場合は、同法第7条第5項若しくは第7条の2第5項若しくは第 18 条第16項の規定による【 】が交付されていない場合 (4) 造成工事の手続が宅地造成等規制法第8条第1項に規定する許可又は第11条に規定する協議の場合は、同法第 13 条第2項に規定する検査済証が交付されていない場合【平成 20 年4月1日改定】
完了公告, 検査済証
25
(特定工作物) 法第4条第11項に規定する特定工作物とは、 【 】その他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又は【 】その他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
コンクリートプラント, ゴルフコース
26
都市計画法では、開発許可等の処分若しくはこれに関する不作為又は法律の規定に違反したものに対する監督処分についての審査請求は、【 】に対して行われることとされています。 これは、第三者機関による公正で専門的な判断を必要とすることから設けられた規定であり、横浜市においても横浜市開発審査会を設置しています。 市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為等に該当するもの(法第 34条第14号)として市街化調整区域における開発行為又は建築行為等の許可を行う場合には、市長は開発審査会の議を経ることとされています。
開発審査会
27
1 条例による手続 横浜市では、開発行為、大規模な共同住宅の建築その他の開発事業を行う場合において、開発事業者が行うべき開発事業の構想の周知及び住民の意見の聴取に関する手続、地域まちづくり計画及び周辺環境への配慮等に関する横浜市との協議、開発事業に伴い整備すべき施設等の基準その他必要な事項を定め、開発事業者、住民及び横浜市が協働して、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図るために、平成16年3月に「横浜市開発事業の調整等に関する条例」を制定しました。 【 】を要するもの(市街化調整区域における開発区域の面積が【 】m2未満の開発行為で自己の居住の用に供するものを除く。)は、条例の適用対象となりますので、開発許可の申請前に、条例の手続を行い、市長の同意を得てください。
開発許可, 500
28
道路に関する同意・協議 道路局路政課(開発区域面積が【 】ha以上の場合又は横浜市への【 】がある場合) 各区土木事務所(開発区域面積が【 】ha未満で横浜市への【 】がない場合)
0.1, 帰属, 0.1, 帰属
29
公園等に関する同意・協議 みどり環境局公園緑地管理課 (開発区域面積が【 】ha以上の場合又は公園が隣接する場合若しくは公園に影響がある場合)
0.3
30
下水施設等に関する同意・協議 下水道河川局管路保全課(【 】ha以上又は帰属、払い下げ若しくは【 】の必要がある場合) 各区土木事務所(0.1ha 未満で帰属、払い下げ又は区分地上権設定 の必要がない場合)
0.1, 区分地上権設定
31
横浜市が管理する河川又は水路に関する同意・協議 下水道河川局河川管理課(【 】ha以上) 各区土木事務所(0.1ha未満)
0.1
32
水道施設の事前審査 (対象:開発区域面積【 】ha以上) 申請手続の迅速化を図るため、許可申請に先立ち、水道施設の事前審査を受けてください。 なお、事前審査は行政区により次のとおり給水工事受付センターが行います。 注意:開発区域面積【 】ha未満については、許可後、給水工事の設計施工にあたり、各行政区の担当部署と協議をしてください。
0.1, 0.1
33
ごみ収集場の設置に関する協議同意 開発行為の規模が、【 】ha未満で、【 】戸以上の一戸建ての住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は、申請手続の迅速化を図るため、許可申請に先立ち、ごみ収集場の設置に関して、資源循環局と協議し同意を受けてください。
20, 10
34
開発審査会幹事会 開発審査会幹事会(以下「幹事会」といいます。)で、開発審査会の議を経る案件について事前審査を行います。 幹事会での事前審査にあたって、計画の概要がわかる図面等(開発審査会説明資料と同様な図面等)【 】部を、幹事会の開催日(原則、毎月【 】曜日)の【 】日前に提出してください。 日程等詳しくは、指導担当窓口(建築局調整区域課)に相談してください。
3, 第3水, 14
35
工区の設定に関する基準(法第30条関係) 工区設定は、開発区域の規模が相当大規模な場合において、区域内に設置される道路、公園等、排水施設等の公共施設を先行的に検査、帰属等の手続を進めることにより、開発行為を早期に完了させることが目的であるので、工区を設定する場合には先行する工区に道路、公園等、排水施設等の公共施設が含まれていることが必要となります。 したがって、開発区域内に【 】の予定がない開発行為においては、開発区域の規模に関わらず工区の設定はできません。
公共施設の設置
36
工事に伴う土量計算書及び土砂の搬出入先の確認(法第30条関係) 開発区域内の土地の全部又は一部が【 】の土地である場合は、開発行為の工事に伴う切盛土量の計算書を提出してください。 なお、当該開発行為の工事に伴う切盛土量の差が【 】m3以上ある場合は、搬出又は搬入先の承諾を得るよう努めてください。 承諾を得ていることを証する書類は次のとおりです。 ・ 土砂の搬出又は搬入先の【 】 ・ 土砂の搬出又は搬入できる旨の証明書(許可通知書等) ・ 土砂の【 】
宅地造成工事規制区域内, 100, 承諾書, 運搬経路図
37
建築制限等の解除に関する基準(法第37条関係) 法第37条第1号に規定する「市長が支障がないと認めたとき」とは、開発行為に関する工事に対して【 】が施されており、かつ、次のいずれかに該当する場合をいう。 予定建築物の建築に支障がない範囲まで開発行為の許可工事を行っており、かつ、次のいずれかの理由により予定建築物の建築を行わなければならない場合 ア 遊水池等又は【 】と予定建築物の構造が一体の場合 イ 予定建築物の壁が【 】を兼ねる場合 ウ 新設の擁壁が予定建築物の【 】と近接するため、同時に施工することが望ましいと認められる場合
防災措置, 雨水流出抑制施設, 土留, 基礎
38
建築制限等の解除に関する基準(法第37条関係) 学校教育法第1条に規定する学校、社会福祉施設、医療施設その他これらに類する【 】を建築する場合 【 】の建設と開発行為に関する工事を一体的に行うことが合理的と認められる場合
公益上必要な建築物, 第二種特定工作物
39
建築制限等の解除に関する基準(法第37条関係) 共同住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において建築基準法第85条第5項の規定に よる仮設建築物の制限の緩和を受けて販売用のモデルルーム(仮設事務所)の建築を行う場合であり、かつ、次の全ての条件を満足する場合 ア 【 】が近接していない等、災害の防止上支障がない位置に建築する場合 イ 法第36条第1項の規定による開発行為に関する工事の【 】を届け出る前に除却する場合 ウ 開発行為に関する工事によって設置される【 】を使用しない場合 エ 土地利用を図る区域と開発行為に関する工事を行っている部分は、【 】で分離する場合
崖, 完了届, 給排水施設, 仮囲い
40
地位の特定承継に関する基準(法第45条関係) 地位の特定承継の承認を受けようとする者は、次の全ての要件を満足してください。ただし、(1) の要件については、非自己用又は【 】ha以上の自己の業務用に限ります。 (1) 開発者となるために必要な資力及び信用を有すること。 ア 開発行為を完了させる【 】を有すること。 イ 開発行為を完了するまでの期間の【 】が明確に立てられていること。 ウ 所得税、法人税等の申告義務を果たしており、かつ所得税、法人税等を【 】していないこと。
1, 資力, 資金計画, 滞納
41
地位の特定承継に関する基準(法第45条関係) 被承継人(旧開発者)から【 】を取得していること。 開発行為の同意 開発区域内の土地、建築物及び工作物の所有権、賃借権及び抵当権等の開発行為の妨げとなる権利を有する者、【 】の同意を得るよう努めること。 なお、権利を有する者、全員の同意が得られない場合は、次の全ての要件を満足すること。 ア 公共施設となる土地について妨げとなる権利を有する者の全ての同意を含め、開発区域内の土地、建築物及び工作物等について妨げとなる権利を有する全ての者の【 】以上の同意を得ていること。 イ アの者のうち土地についての所有権を有する全ての者及び借地権を有する全ての者のそれぞれ【 】以上の同意を得ていること。 ウ アにより同意した者が所有する土地の地積と同意したものが有する借地権の目的となっている土地の地積の合計が土地の総面積と借地権の目的となっている土地の総面積との合計の【 】以上の同意を得ていること。
開発行為を行う権限, 全員, 3分の2, 3分の2, 3分の2
42
開発許可に際しては、開発行為が次の基準に適合していることが必要です。また、開発許可の基準は、開発行為の目的、面積、非自己用・自己用の別により適用条文が異なっています。 ア 予定建築物等の用途が【 】に適合していること。 イ 道路、公園等の公共空地が【 】されていること。(都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。) ウ 排水施設は汚水及び雨水を【 】できるものであること。(都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。) エ 給水施設は、開発区域について【 】に支障をきたさないものであること。(都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。) オ 開発区域内の土地について地区計画等が定められているときは、予定建築物等の用途又は【 】が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。 カ 予定建築物等の用途及び公共、公益的施設の配分が適正に定められていること。 キ 地盤の沈下、崖崩れ等を防止するため、開発区域内の土地について、地盤の改良、擁壁の設置等の【 】がなされていること。 ク 開発区域に土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域を含まないこと。 ケ 開発区域面積1ha以上(横浜市では条例により、市街化区域は【 】ha以上、市街化調整区域は【 】ha以上が対象となります。)の開発行為については、必要な樹木保存・表土保全等の措置がなされていること。 コ 開発区域面積1ha以上の開発行為については、騒音、振動等の環境悪化に対して防止上必要な【 】が設置されていること。 サ 開発区域面積40ha以上の開発行為について輸送能力があること。 シ 申請者に開発に必要な【 】があること。 ス 工事施行者に【 】があること。 セ 開発区域内の土地等に関して工事実施の妨げとなる権利を有する者の同意があること。 ソ 条例の定めにより、敷地の規模の最低限度を下回らないこと。 タ 条例の定めにより、景観計画に定められた開発行為の制限に適合すること。
用途地域の制限, 適正に配置, 有効に排出, 想定される需要, 開発行為の設計, 安全措置, 0.5, 0.3, 緑地帯、緩衝帯, 資力及び信用, 工事完成の能力
43
開発区域内の外周部分に盛土をする場合には、次によるよう努めること。 なお、勾配が【 】度を超える法面への当該法面の高さまでの盛土の部分については高さに算入しない。 ア 開発区域内の外周部分(北側を除く。)における盛土の高さは、【 】m以下とすること。 ただし、盛土後の地盤の隣接地盤からの高さが3m以下の場合は、この限りでない。 イ 開発区域内の外周部分のうち北側部分における盛土の高さは、【 】m以下とすること。ただし、盛土後の地盤の隣接地盤からの高さが1m以下の場合は、この限りでない。
45, 3, 1
44
袋路状の定義 道路の一端のみが、道路法による道路、建築基準法第 42 条に規定する道路又は公的機関により所有、かつ、管理されている道で、幅員 【 】m以上の車両の通行上支障がない道路又は道に接続している状態をいう。 なお、開発区域内に新たに配置する袋路状道路の接続道路が、袋路状である場合には、開発区域内に新たに配置する道路と当該既存の袋路状部分をあわせて袋路状道路という。
2.7
45
規則第24条第1号ただし書の「市長が車両の通行上支障がないと認める場合」とは次のいずれかに該当する場合をいう。 ア 袋路状道路が次の(ア)から(ウ)のいずれにも該当し、かつ、当該袋路状道路の接続道路が、次の(エ)から(カ)のいずれにも該当する場合 (ア) 袋路状道路の延長が 【 】m以下のもの (イ) 道路の縦断勾配が【 】%以下のもの (ウ) 袋路状道路の始端から終端の【 】が可能なもの (エ) 車線区分のないもの(車道中央線がないもの) (オ) 新たに配置する道路の接続箇所に歩道、ガードレール、境界ブロックにより歩車道分離されている歩道形態又は歩道と同等の機能を有した歩行者空間(道路法による道路に設置されたものに限る。)が設置されていないもの (カ) 新たに配置する道路(すみ切り部分を含む。)から、【 】m以下の箇所に横断歩道又はバス停留所標示施設が設置されていないもの
25, 9, 見通し, 5
46
歩道部 歩道部分は、福祉のまちづくり条例等の規定に適合するよう計画すること。その他歩道部分の計画は、 次のとおりとする。 (1) 横断歩道や交差点の歩道出入口部分は、段差【 】cm(規格値:+0 mm~-5mm)とすること。 (2) 歩道の切下げを行った場合、歩道が【 】 m以上ある場合には、両側に【 】を設置すること。 (3) 切下げが連続する場合、周辺部含め【 】タイプとすること
2, 2, 車止め, セミフラット
47
横断勾配 道路の横断勾配は、次の各号によること。 ア 車道 【 】% イ 歩道 【 】%
2, 1
48
曲線半径 開発に伴って築造する道路の曲線部には、歩行者、自動車等の通行の安全を図るため、設計速度に応じた【 】を設けるものとする。
曲線半径
49
縦断勾配(政令第25条第1号、省令第24条第3号) (1) 道路の縦断勾配(道路中心)は、【 】%以上(縦断曲線区間及び既存道路とのすり付け部は除く。)【 】%以下とし、【 】舗装とすること。ただし、市長が地形等によりやむを得ないと判断した場合にあっては、小区間(60m以下)に限り、【 】%以下とすることができる。 (2) 縦断勾配が【 】%を超える道路の構造は、セメント・コンクリート舗装又は滑り止め効果を有するアスファルト・コンクリート舗装とすること。 (3) 縦断勾配が変移する箇所には、縦断勾配の代数差の絶対値の【 】以上とした曲線長を有する縦断曲線を設けること。ただし、縦断勾配の代数差の絶対値が【 】%以下(緩勾配)の場合にあっては、この限りでない。
0.5, 9, アスファルトコンクリート, 12, 9, 1.1, 2.5
50
縦断勾配(政令第25条第1号、省令第24条第3号) (4) 道路の接続部は、車両が円滑に通行できるよう6m以上を【 】%以下の緩勾配とすること。また、交差部、屈曲部又は転回広場部についても、緩勾配とするよう努めること。 (5) すみ切り部分の内勾配は、【 】%以下とすること。 ただし、次のア、イのいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。 ア 既存の公道(道路法による道路をいう。以下この項で同じ)の交差部に設けるもの イ 既存の公道の屈曲部に設けるもの (6) 既存の公道が(1)の規定を満たさない場合であっても、次のアからウのいずれにも該当し、かつ、(1)の規定を満たさない部分に新たに道路を接続する開発計画でない場合、既存の公道の縦断勾配 (既存公道に改良を加える場合は、改良後の勾配)とすることができる。ただし、市長が車両の通行上及び安全上支障があると判断をした場合にあっては、この限りでない。 ア 縦断勾配が【 】%以下の場合(既存の公道の一部に改良を加えて、縦断勾配を20%以下にする場合を含む。) イ 既存の公道がアスファルト・コンクリート舗装又はセメント・コンクリート舗装されており、 かつ、自動車(自動二輪車を除く。)の通行に供されている場合 ウ 沿道の土地利用の状況により、市長が縦断勾配を【 】%以下とすることが困難であると判断をした場合 なお、ここでいう改良とは改良区間の起終点のレベルを変えずに行う斜路の勾配調整をいう。
2.5, 12, 20, 12
51
階段(省令第24条第4号) 道路は階段状としてはならない。ただし、開発区域の地形等から市長が通行上及び避難上支障がないと認めた場合はこの限りでない。 なお、道路を階段状とする場合には、次の(1)から(7)のいずれにも該当すること。 (1) 階段には、高さ【 】m以内ごとに踏幅【 】m以上の踊場を設けること。 (2) 踏面寸法【 】cm以上、蹴上げ寸法【 】cm以下とすること。 (3) 階段には手摺り及び転落防止柵並びに上端には車止めを設けること。 (4) 階段と接続する道路は原則として縦断勾配を【 】%以下とし、長さ【 】m以上とす ること。 (5) 階段はセメント・コンクリート構造であること。 (6) 道路の階段接続部に転回広場を設けること。 (7) 開発区域内の全ての建築物等の敷地が、車両の通行上支障がない道路から利用可能な計画とされていること。
3, 1.5, 30, 15, 2.5, 6
52
袋路状の定義 道路の一端のみが、道路法による道路、建築基準法第42条に規定する道路又は公的機関により所有、かつ、管理されている道で、幅員 【 】m以上の車両の通行上支障がない道路又は道に接続している状態をいう。 なお、開発区域内に新たに配置する袋路状道路の接続道路が、袋路状である場合には、開発区域内に新たに配置する道路と当該既存の袋路状部分をあわせて【 】道路という。
2.7, 袋路状
53
袋路状道路(省令第24条第5号) (4) 規則第 24 条第2号アの基準 袋路状の定義により、規則第24条第2号アに適合する場合であっても、袋路状道路のうち既存部分の幅員が【 】m未満である場合には、既存部分については【 】m以内ごとの転回広場の設置が必要となる。ただし、この場合でも、規則第24条第2号イの基準のアは適用できる。
5.5, 35
54
袋路状道路(省令第24条第5号) (5) 規則第24条第2号イの基準 規則第24条第2号イの「市長が車両の通行上支障がないと認める場合」とは次のアからエまでのいずれかに該当する場合をいう。 ア 袋路状道路のうち新たに配置する部分の始端に転回広場が設けられており、かつ、新たに設ける道路の区間の【 】m以内ごとに転回広場が設けられているもの。ただし、新たに設ける道路の幅員が【 】m以上であり、かつ、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合にあっては、始端の転回広場を設けないことができる。 (ア) 始端の転回広場の幅員と既存の袋路状道路の延長との和が【 】m以内の場合 (イ) 始端の【 】の幅員と既存の袋路状道路に接続されている車両が転回できる道路までの延長(当該既存の道路の幅員を除く。)との和が【 】m以内の場合 なお、車両が転回できる道路とは、次の a から c までのいずれにも該当するものをいう。 a 建築基準法第42条第1項に規定する道路 b 現況の幅員が【 】m以上確保されているもの c 奥行きが【 】m以上確保されているもの (ウ) 始端の転回広場の幅員と既存の袋路状道路に接続されている車両が転回できる道までの延長(当該既存の道の幅員を除く。)との和が 【 】m以内であり、かつ、既存の袋路状道路 の区間の 35m以内ごとに車両が転回できる道が接続されている場合 なお、車両が転回できる道とは、次の a から c までのいずれにも該当するものをいう。 a 道路法による道路又は建築基準法第42条に規定する道路 b 現況の幅員が2.7m以上確保されているもの c 【 】が5m以上確保されているもの
35, 5.5, 35, 転回広場, 35, 4.5, 5, 35, 奥行き
55
袋路状道路(省令第24条第5号) イ 袋路状道路のうち既存の袋路状道路の区間の【 】m以内ごとに車両が転回できる道が接 続されており、かつ、袋路状道路のうち新たに配置する道路の区間の35m以内ごとに転回広場が設けられているもの なお、車両が転回できる道とは、次のいずれにも該当するものをいう。 (ア) 道路法による道路又は建築基準法第42条に規定する道路 (イ) 現況の幅員が【 】m以上確保されているもの (ウ) 奥行きが【 】m以上確保されているもの ウ P字型の袋路状道路の場合において、道路自体(ループ部分)が転回広場の役割を果たし車両の通行上必要がないと認められる部分 エ 袋路状道路の幅員が【 】m以上である場合
35, 2.7, 5, 5.5
56
袋路状道路(省令第24条第5号) 始端に設ける転回広場の設置位置の緩和基準 次のいずれかに該当する場合にあっては、(5)のアの本文の規定による始端の転回広場の位置を緩和することができる。 ア 新たに配置する袋路状道路と交差して袋路状道路(転回広場を除く。)を配置する計画において、当該交差する袋路状道路が新たに配置する袋路状道路の始端から【 】m以内(交差する袋路状道路の幅員を除く。)の箇所に配置される場合 イ 新たに配置する袋路状道路が【 】度未満で屈曲し、かつ、当該屈曲している箇所に転回広場が設けられる計画において、屈曲する道路(屈曲する道路の幅員を除く。)が新たに配置する袋路状道路の始端から【 】m以内である場合 ウ 新たに配置する袋路状道路の延長が12m以内(終端の転回広場の幅員を除く。)の場合
12, 120, 12
57
袋路状道路(省令第24条第5号) (7) 転回広場の形状 転回広場の形状は、次のとおりとする。 ア 奥行きは【 】mとすること。ただし、袋路状道路に対して垂直に接続する部分の奥行きについては、9.5mから当該転回広場が接続する道路の幅員を引いた値以上の値(最大は5m)とすることができる。 イ 幅員は、新たに配置する袋路状道路の幅員と同一とすること。 ウ 車両の転回が容易になされるよう袋路状道路に接続する部分にすみ切り長【 】m以上のすみ切りが設けられていること。
5, 3
58
袋路状道路(省令第24条第5号) (8) 規則第 24 条第3号イの基準 規則第 24 条第3号イの「市長が避難上支障がないと認める場合」とは次の場合をいう。 ア 袋路状道路の延長が35m以下であるもの イ 幅員1m以上の【 】な通路等が存在している既存の袋路状道路に接続して新たに袋路状道路を配置する計画で、新たに設ける袋路状道路の延長が(既存の転回広場を延長する 計画の場合は、当該転回広場の延長も含む。)35m以下であるもの なお、避難上有効な通路等とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア) 法第 33 条に規定する開発許可の基準により設けられた避難通路 (イ) 建築基準法第 42 条第1項第5号に規定する道路により設けられた避難通路 (ウ) 建築基準法第 42 条第2項に規定する道路 (エ) 道路法による道路(砂利敷、セメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施された道路に限る。) (オ) 公的機関により所有、かつ、管理されている道(砂利敷、セメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施された道路に限る。)
避難上有効
59
袋路状道路(省令第24条第5号) (9) 避難通路の形態 ア避難通路の舗装 避難通路の舗装は、砂利敷、セメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装とし、幅員【 】m以上の避難上有効なものとすること。 イ避難通路の接続先 (ア) 規則第 24 条第3号本文に規定する道路、公園その他これらに類するもので避難上有効なものとは、次の掲げるものをいう。 a 道路とは、道路法による道路又は建築基準法第42条第1項若しくは第2項に規定する道路で、アに規定する舗装が施されているものをいう。 b 公園とは、【 】法に規定する公園をいう。 c その他これらに類するものとは、公的機関により所有、かつ、管理されている道で、アに規定する舗装が施されているものをいう。 (イ) 既存の袋路状道路を接続道路として、開発区域内に幅員【 】m未満の袋路状道路を築造する場合の避難通路の接続先は、当該袋路状道路以外としなければならない。ただし、既存の袋路状道路に(8)のイに規定する幅員1m以上の避難上有効な通路等が存在している場合において、避難通路の接続先を開発区域内の予定建築物の敷地の接する道路の始端部とする場合にあっては、この限りでない。 (ウ) 公園に避難通路を接続する場合は、次のいずれにも該当する場合に限るものとする。 a 現在公園の【 】として利用されており、植栽、工作物等、公園の形状の変更を伴わないこと。 b 公園の利用者の安全性及び公園管理者の管理上において、【 】が不要であると判断されること。
1, 都市公園, 5.5, 出入口, 柵
60
すみ切り(省令第24条第6号) (1) すみ切りの配置 【 】のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかど (まがりかどとは、その角度が【 】度未満のものをいう。ただし、事業主管理となる道路にあっては、その角度が【 】度未満)は、当該道路の幅員並びに交差、接続及びまがりかどの角度に応じて、 すみ切り長が表-14 に示す数値以上となる【 】のすみ切りを配置すること。ただし、開発許可又は土地区画整理事業に基づき、既にすみ切りが配置されている場合においては、この限りでない。
歩道, 150, 120, 二等辺三角形
61
すみ切り(省令第24条第6号) (2) 既存道路を拡幅整備する計画におけるすみ切りの基準 既存道路(建築基準法第42条に規定する道路又は道路法による道路をいう。)を拡幅整備する計画において、(1)の規定によりすみ切りの配置が必要となる土地が、既に建築物の敷地として利用されていること又は土地所有者が異なることなどの事由により、すみ切りの配置が困難な場合には、【 】だけのすみ切りの配置とすることができる。 (3) 開発区域外の既存道路に直接接して行われる計画におけるすみ切りの基準 開発区域外の既存道路に直接接して行われる計画であっても、(1)本文の規定により開発区域内 にすみ切りを配置すること。ただし、(1)のただし書の規定に該当する場合又は【 】が配置されている場合においては、この限りでない。 なお、配置するすみ切り部分が法第32条第2項の協議により【 】となる場合には、配置するすみ切り部分に接するいずれか一方の既存の道路部分(政令第25条第2号に該当する道路に限る。)を【 】に含むこと。
拡幅整備側, 歩道, 事業主管理, 開発区域
62
すみ切り(省令第24条第6号) (4) 接続道路と新たに配置する道路の交差部におけるすみ切りの形態 接続道路と新たに配置する道路の交差部におけるすみ切りの形態は、歩道の有無、道路の管理区分等に応じて次のとおりとすること。 なお、国が管理する国道の場合の形態については、横浜国道事務所との協議によること。 (注:図の中の数値(+50、±0 等)は、段差を示す参考数値である) ア 接続道路に【 】がなく、新たに配置する道路(帰属)にも歩道がない場合 イ 接続道路に歩道があり、新たに配置する道路が【 】される場合 ウ 接続道路に歩道がなく、新たに配置する道路(【 】)にも歩道がない場合 エ 【 】がある場合
歩道, 帰属, 事業主管理, 水路
63
歩道等の切り下げ(法第33条第1項第2号) 歩道の交差点又は横断歩道において車道と接する部分は、段差【 】cmとすること。また、 車両乗り入れ部分は、段差【 】cmとすること。
2, 5
64
道路の下法(法第33条第1項第2号) 道路の下法は、道路の主要構造部を保護するものであることから、通行の安全確保上から構造的に安定している【 】等とし、原則として道路用地とすること。 防護柵(法第33条第1項第2号) 予定建築物等の敷地が接する政令第25条第2号に規定する道路のうち、道路の側方に道路より低い土地がある場合には、当該土地のうち、次の(1)から(3)のいずれかの道路際に車両の路外逸脱、歩行者及び自転車の転落を防止するため道路保護用地内に道路の境界から【 】m以上(擁壁の上端を除く。)の空地を設け車両用防護柵及び柵の高さが【 】m以上の歩行者自転車用転落防止柵を設置し、かつ、擁壁の上端への侵入を防止するための柵(袖壁)を設置すること。ただし、通行の安全上支障がない場合は、この限りではない。 (1) 開発区域内に道路のないものにおける予定建築物等の敷地に接する部分 (2) 既存道路を拡幅整備する場合で、予定建築物等の敷地に接する部分 (3) 新たに配置する道路の端部
擁壁構造, 0.5, 1.2
65
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 2 平面線形・平面交差 【 】m以下道路の平面線形及び平面交差の設計は、次のとおりとする。 なお、6m以上の道路については、公道管理者との協議によることとする。 (1) 平面線形 ア 直線を基本とし、【 】は設けないこと。 イ 直線区間は、【 】m以上確保すること(道路端部及びすみ切り部を除く。) ウ 屈曲部は【 】度以上を標準とすること (2) 拡幅部端部 拡幅部の道路端部は、次のとおりとする ア 側溝のすり付け角度は【 】度以下とすること。 イ 拡幅が1.5mを超えるごとに【 】を設置すること。 ウ 道路境界沿いに【 】を設置すること。 エ 地先境界と側溝との間は【 】仕上げとすること(コンクリート版70mm、クラッシャラン 100mm)。ただし、【 】施設がある場合はこの限りでない。
6, 曲線, 5, 90, 45, 視線誘導標, 地先境界ブロック, コンクリート, 乗入れ
66
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 (3) 平面交差(既存道路との交差も含む) 平面交差部は、次のとおりとする。 ア 単純で明確にし、複雑な交差を避けること。 イ 直角またはそれに近い角度(【 】度以上)で交差させ、その部分の延長はすみ切り部を除いて【 】m以上確保すること(公道と事業主管理となる道路の交差も含む) ウ くい違い交差、折れ脚交差などの変形交差は避けること。 エ 主流交通はできるだけ直線に近い線形とし、かつ、主流交通の側に2以上の脚が交会しないようにさせること。 オ 交差点の面積は極力小さく設計すること。 カ 屈曲部及び曲線部を避けた直線部に交差させること。 キ 交差点間は、すみ切り部を除いて【 】m以上離して配置すること。 ク 既存交差点に公道を接続する場合には、交差点処理を勘案して計画すること。 ケ 既存交差点に事業主管理となる道路は原則、接続させないこと。
75, 5, 5
67
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 3 縦断勾配・曲線 縦断勾配・曲線については、法33条技術基準によるほか、次のとおりとする (1) 縦断勾配が変移する箇所には、縦断勾配の代数差の絶対値の【 】以上とした曲線長を有する縦断曲線を設けること。ただし、縦断勾配の代数差の絶対値が【 】%以下(緩勾配)の場合にあっては、この限りでない。 (2) 道路の接続部は、車両が円滑に通行できるよう6m以上を【 】%から【 】%以下の緩勾配とすること。 (3) 道路の交差、接続、屈曲部及び転回広場部については、緩勾配(0.5%以上2.5%以 下)とするよう努め、これによることができない場合でもすみ切り部の内勾配を原則、【 】%以下とすること。
1.1, 2.5, 0.5, 2.5, 12
68
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 4 横断勾配・片勾配 横断勾配は次を標準とする。ただし、現道を拡幅する場合で、地下埋設物の位置や地形の状況等により 路面排水が困難である場合には、公道管理者と協議により【 】とすることができる。 (1) 車道 車道の中心を頂点とし、両側に向かって【 】%の下り勾配を標準とすること。 (2) 歩道 車道に向かって【 】%の下り勾配を標準とすること.
片勾配, 2, 1
69
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 舗装・路盤 舗装及び路盤工事で使用する材料等は、次のとおりとする。 (1) 土木工事共通仕様書(横浜市)によること。 (2) 再生材を使用すること(JIS規格に適合した製品)。 (3) 掘削跡の復旧については、「横浜市道路掘削跡復旧工事標準仕様書」によること。 (4) 既存公道の舗装構成は、公道管理者に確認すること。 (5) 舗装構成は、設計CBR=【 】を標準とすること。 (6) 車道は、【 】舗装を標準とすること。 (7) 車道には、【 】舗装等を使用しないこと。 (8) 歩道については、【 】舗装(開粒度アスファルト)を標準とし、ブロック舗装等を使用する場合には、公道管理者と協議すること。 (9) 9%を超える表層については、【 】舗装を使用することができる。
3, アスファルト, ブロック, 透水性, ギャップアスファルト
70
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 6 道路の占用物件 道路占用物件は次のとおりとする。 (1) 平成31年4月1日公布・施行「道路法施行規則」第四条の四の二より、【 】化を基本として計画すること。 (2) 道路法第32条の規定に基づき、「横浜市道路占用許可基準」に適合するよう計画すること。なお、占用許可は占用企業者が取得すること。また、不要になる占用物件その他障害物等は撤去すること。 (3) 開発区域内又は開発区域に接している公道並びに開発行為に関する工事を行う公道にある電柱類の取扱いについては、原則として道路占用許可基準によるほか、次のとおりとすること。ただし、道路構造若しくは沿道状況等により道路外への移設が困難である場合又は公道管理者が支障ないと判断した場合にあっては、道路端部に設置又は存置することができる。 ア 開発行為により既存の公道を拡幅する場合においては、拡幅する側にある電柱類は、道路外へ移設すること。 イ 既存の公道を拡幅しない場合であっても、開発行為により、既設の電柱類が交通の安全上支障があると公道管理者が判断した場合にあっては、道路外へ移設すること (4) 地域防災拠点などについては、接する道路、接続道路含め【 】化の検討を行うこと。
無電線, 無電柱
71
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 7 自動車乗入れ部 自動車の乗入れ部は、「道路自費工事申請の手引き」に適合するよう計画すること。その他自動車の乗入れ部の計画については、次のとおりとする。 (1) 既存の切下げが不要となる部分は、切上げること。 (2) 私道との取付け部は、段差【 】cm以下(規格値:+0 mm~-5mm)とすること。ただし、道路排水等が流れ込むなど支障がある場合は段差【 】cmとすること。 (3) 歩道又は歩道と同等の機能を有した通行空間がある場合、当該歩道と事業主管理となる道路の切り下げ幅は、事業主管理となる道路の幅員と同幅員とすること。 【解説】 歩道と同等の機能を有した通行区間とは、道路付帯施設又は、構造物によって歩車道が分離されているもの及び道路の路側帯を着色している【 】等をいいます。 (4) 補強無し【 】型側溝に乗入れする場合は、補強付き【 】型側溝とすること。
2, 5, カラーベルト, LU, LU
72
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 8 歩道部 歩道部分は、【 】条例等の規定に適合するよう計画すること。その他歩道部分の計画は、次のとおりとする。 (1) 横断歩道や交差点の歩道出入口部分は、段差【 】cm(規格値:+0mm~-5mm)とすること。 (2) 歩道の切下げを行った場合、歩道が【 】m以上ある場合には、両側に車止めを設置すること。 (3) 【 】が連続する場合、周辺部含めセミフラットタイプとすること。
福祉のまちづくり, 2, 2, 切下げ
73
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 10 道路排水施設 道路には、側溝、街渠ます及び集水ますその他の適当な排水施設を設けること。その他道路の排水施設については、次のとおりとする。 (1) ますを設置する箇所は、道路境界線(歩道と路肩がある場合は車道端)の道路側とし、設置するますの間隔は概ね【 】m以内とすること。 (2) 新設する側溝は、L形側溝及びLU側溝を標準とすること。 (3) グレーチング蓋及び集水ますを用いる場合は、【 】のボルト締めとすること。 (4) LU側溝と接続する部分に集水桝を設置する場合は、集水桝の裏に【 】を設置すること。 (5) 横断歩道や自動車乗入れ部には、【 】を設置しないこと。やむを得ず、横断歩道部に設置する場合には、【 】対応蓋とすること。また、既設のますについても、【 】を行うこと。 (6) 縦断勾配が9%以上の場合には、2連ますや【 】を設置すること。 (7) セミフラットタイプの穴あきブロックは、【 】mごとを標準とし雨水桝前には必ず設置すること。 (8) 路面排水の流末は、公共下水管に接続させること。 (9) 各戸引込管を【 】工法で施工する場合は、側溝をすべて(基礎砕石やエプロンを含む)撤去し復旧すること。 (10) 開発区域に接する既存道路の排水施設が次のいずれかに該当する場合には、原則として、開発区域に接する箇所全ての撤去・設置を行うこと。 ア 切下げや切上げに伴い、境界ブロックの布設替えが生じた場合 イ 既存の道路境界線と現地に【 】する場合 ウ 工事により【 】した場合 エ 既設が【 】側溝の場合 オ 公道管理者が必要と認めた場合 【解説】 既設がU形側溝の場合には、【 】側溝への布設替えが義務付けられます。 11 建築限界 道路構造令第12条に規定する【 】に適合するよう計画すること。
20, 細目, 地先境界ブロック, ます, バリアフリー, 移設, 横断側溝, 5, 開削, 相違, 損傷, U型, LU, 建築限界
74
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 12 道路標識・標示(マーキング) 道路標識、区画線及び道路標示(以下「道路標識等」という。)については、次のとおりとする。 (1) 道路標識等の設置場所や種別等については、「道路標識設置基準・同解説」の規定によること。 (2) 道路標識等の設置に関しては、別途、公道管理者及び【 】管理者と協議すること。 (3) 既存の道路標識等は、公道管理者及び交通管理者と協議の上、復旧すること。 (4) 行き止まり表示など、新規に必要になる道路標識については、【 】管理者と協議すること。 (5) 交差点がある場合は、「交差点クロスマークもしくは「ドットライン」を表示すること。
交通, 公道
75
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 13 交通安全施設 交通安全施設の構造等は、次のとおりとする。なお、「道路構造物標準図集(横浜市道路局)」に規定されているものを使用することを標準とする。設置が困難な場合や道路構造物標準図集に掲載されていないものを使用する場合には、別途、公道管理者と協議すること。 (1) 道路照明施設 夜間における交通事故の防止を目的として、交通量の多い道路や交差点等がある場合には、道路照明施設の設置について、別途、公道管理者と協議すること。 なお、防犯灯(LED対応)については、【 】局と協議すること。 (2) 車両用防護柵 道路の下法がある場合及び車両の路外への逸脱による乗員および第三者などに人的被害を与えるおそれのある区間等には、車両用防護柵を設置すること。この場合の車両用防護柵の構造はガードレール【 】式を原則とするが、基礎形式とする場合には、別途、公道管理者と協議すること。なお、人の通行がある箇所の端部は、【 】形式を標準とすること。 (3) 転落防止柵 道路の下法がある場合は、【 】mの高さの転落防止柵を設置すること。この場合の転落防止柵のビーム間や柱間の間隔は【 】mm以内とすること。なお、ガードレールに転落防止柵が付属した製品を設置する場合には、別途、公道管理者と協議すること。 (4) 横断防止柵 交通量が多い場所等で、歩行者の乱横断が懸念される箇所には、横断防止柵を設置すること。 (5) 視線誘導標 拡幅した道路端部など、道路の構造及び交通の状況を勘案し、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある箇所においては、視線誘導標(標準として直径【 】mmの反射盤)を設置すること。 (6) 道路反射鏡(カーブミラー) 原則として、道路反射鏡が不要な線形とすること。ただし、やむを得ず見通し距離が不足するなど、 他の車両又は歩行者の確認が困難な場合には、道路反射鏡の設置ついて、別途、公道管理者と協議すること。 (7) ボラード(車止め) 車の進入防止のため、歩道切り下げの両端、交差点部等にボラードを設置すること。その他ボラードは、次のとおりとすること。 ア 交差点部はボラードセンターで【 】m間隔、また、歩道切り下げ部にはついては進入防止ができる位置に配置すること。 イ 材質は公道管理者と協議し、反射テープ等の安全対策を施すこと。 (8) 視覚障害者誘導用ブロック 横断歩道、公共施設の入口又はバス停留所その他公道管理者が必要であると判断した場所には、【 】用ブロックを敷設すること。また、設置パターンについては、「横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」を参照すること。
市民, 土中, ラバーガード, 1.2, 150, 300, 1.5, 視覚障害者誘導
76
【公共施設管理者の基準】道路の整備基準 14 道路保護用地 道路の下法がある場合は、道路保護用地を確保すること。また、道路保護用地は、原則として、本市に帰属することとするが、道路内で排水処理ができないなど、やむを得ない場合には、帰属する道路保護用地は、【 】までとすることができる。 なお、道路端より【 】mの平場が確保される場合は、道路保護用地は不要とする。 15 道路との境界 道路との境界は、次のとおりとする。 (1) 地先境界ブロック又は排水施設を境界沿いに配置し、道路境界を明確にすること。 (2) 擁壁等の構造物がある場合は境界で構造体を分離すること。 (3) 切り下げや切り上げに伴い境界ブロックの布設替えが生じた場合も上記と同様とすること。 (4) 境界標は「道路台帳図(SXFデータ)作成・補正の手引き」及び「横浜市道路台帳測量作業規程」に基づいて設置すること。 16 植樹帯 植樹帯を新設又は撤去移設する場合には、別途、【 】管理者と協議すること。 17 橋りょう 橋りょうは、「道路橋示方書」その他横浜市策定基準に適合するよう計画し、別途、公道管理者と協議す ること。 18 道路台帳等 「道路台帳(SXF データ)作成・補正の手引き」に基づき、道路台帳を作成すること。また、道路照明施設、植栽帯、道路標識又は重要構造物(擁壁、橋梁等)を設置する場合には、各施設の台帳を作成する こと。 【解説】境界標の設置については、道路側から石標にて境界を表示し、排水施設等の状況に応じて、石標が設置出来ない場合には、鋳物杭とすることができます。やむを得ず、民地側から境界を表示する場合には、地権者の了解を得てください。詳細については、【 】課と協議してください。
保護路肩, 1.5, 公道, 道路調査
77
排水施設に関する基準 排水施設計画の基本的要件(政令第26条) (1) 開発区域内の排水施設の計画にあたっては、開発区域及びその周辺の土地の地形、地盤の性質を考慮し集水区域を策定して、これに基づき当該排水施設の規模、構造及び能力を設定しなければならない。 (2) 開発区域内の排水施設は、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域(以下「下水道・排水路等」という。)に接続していること。 (3) 下水道法第4条第1項の認可を受けた区域(以下「下水道事業認可区域」という。)の下水の排除方式は、原則として、接続する下水道・排水路等に至るまで【 】式を採用しなければならない。 なお、開発区域が本市下水道計画上の合流区域内であり、かつ、遊水池その他の適当な施設(以下「遊水池等」という。)が設置されない場合は【 】式とすることができる。
分流, 合流
78
管渠施設の設計基準 ア 計画下水量 計画下水量は、次の各号を考慮して定める。 (ア) 汚水管渠は、計画時間最大汚水量とする。 (イ) 雨水管渠及び開渠は、計画雨水量とする。 (ウ) 合流管渠は、計画雨水量と計画時間最大汚水量を加えた流量とする。 イ 余裕 管渠の余裕は計画下水量に対し、汚水管渠にあっては【 】%以上、合流管渠にあっては、汚水量分のみに【 】%以上の余裕を加算し、雨水管渠については余裕を見込まずに管渠の断面を決定する。
100, 20
79
管渠施設の設計(省令第22条) エ 流速及び勾配流速は一般に下流に行くに従って漸増させ、勾配は下流に行くに従い次第に緩くなるように定めなければならない。なお、【 】を原則とする。 (ア) 汚水管渠の流速 汚水管渠の流速は計画下水量に対し原則として流速は、最小は秒速【 】m、最大は秒速【 】mとする。 (イ) 雨水管渠 、合流管渠の流速 雨水管渠 、合流管渠にあっては、計画下水量に対し原則として流速は、最小は秒速【 】m、最大は【 】mとする。 (ウ) 急勾配の道路(階段を含む。)に隣接して石積みなどがあり、埋設深さや施工上の理由から管渠を標準的に埋設することがきわめて困難な地形の場合、管の勾配が急に変わる地点の人孔では溢水の危険があるので、緩和区間を設けなければならない。 (エ) 勾配 剛性管(ヒューム管)及び可とう性管(硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管)の標準勾配は、次表のとおりとする。
自然流下, 0.6, 3.0, 0.8, 3.0
80
5 管渠の種類と断面形状(政令第29条、省令第26条第1号・第2号) 管渠の種類は、用途に応じて内圧及び外圧に対して十分耐える構造及び材質のものを使用すること。 (1) 管渠の種類 管渠は、用途に応じて内圧及び外圧に対して十分耐える構造及び材質のもので、遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)、ボックスカルバート、硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管、その他横浜市の認めたものを用いなければならない。また、日本工業規格、日本下水道協会規格又は横浜市の規格に合格した製品を使用しなければならない。 (2) 管渠の断面形状 管渠の断面の形は、円形、矩形を標準とする。 (3) 最小管径 本管の最小管径は、原則として【 】mmとする。
250
81
6 管渠の埋設深さ及び占用位置(政令第29条、省令第26条第3号) 管渠の埋設位置については、公道に布設する場合には道路管理者、河川区域内の場合には河川管理者、河川保全区域内の場合には道路及び河川管理者、軌道敷内の場合には軌道管理者とそれぞれ協議しなければならない。 (1) 最小土被り 宅地内の排水設備は横浜市下水道条例第3条により設置することとなるので、管渠の土被りはこれらを考慮に入れ【 】規定によるものとする。 (2) 最大土被り 取付管が接続される下水管渠の最大土被りは、原則として【 】mを超えてはならない。ただし、やむを得ない場合には維持管理上に支障のない範囲とする。 (3) 占用位置 下水本管の占用位置は、「横浜市下水道設計標準図(管きょ編)」を原則とする。 (4) 雨水管と汚水管の交差は、【 】m以上のクリアランスを確保する。
道路占用, 3.0, 0.3
82
7 管渠の接合(政令第29条、省令第26条第5号) 管渠の径、勾配、方向が変わる箇所及び合流する箇所には、【 】を設けて管渠の接合を行わなければならい。 (1) 水位接合 水位接合とは水理学的には上下流の計画水位を一致させて接合することをいうが、簡便法としては管径差の【 】%の段差をつけて接合する。水位接合とするのが最も望ましいが、接続管底高に余裕がある場合は管頂接合とする。 (2) 管頂接合 管頂接合とは、管径差の分だけ段差をつけて接合する方法である。流水は円滑となり水理学的には安全な方法である。 (3) 管底接合 管底接合は、接合部において掃流力が減少し、管内に汚物が堆積しやすくなることから好ましくないが、同管径の接合又は既設管底が浅くて最少土被りが確保できない場合などに用いる方法である。人孔での損失水頭を考慮し、中間人孔で3cm、一方から流入管がある会合人孔で5cm、二方向から流入管がある会合人孔で10cmの段差をつけるよう努めること。 (4) 段差接合 段差接合は、道路勾配が急な場合等に用いられる。流速の調整、最大土被り、その他の立地条件を考慮して人孔を設置して、段差をつけるものである。段差は原則として【 】mを超えてはならない。ただし、維持管理上支障がない構造とすればこの限りでない。なお、接合部の中心交角は【 】度を限度とするよう努めること。
人孔, 70, 1.5, 90
83
8 管渠の基礎(政令第29条、省令第26条第1号) 管渠の基礎は、管渠の種類、形状、土質等に応じて次の各号を考慮して定める。 (1) 【 】管渠の基礎 鉄筋コンクリート管等の剛性管渠には、条件に応じて切込砕石、コンクリート及びはしご胴木等の基礎を設ける。また、必要に応じて鳥居基礎又はこれらの組合せ基礎を施す。 (2) 【 】管渠の基礎 硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管等の可とう性管渠は、原則として自由支承の砂(改良土)基礎とし、条件に応じてはしご胴木、布基礎を設ける。 9 雨水吐口(計画水位及び吐口の決定)(政令第26条第2号) 計画水位、吐口の位置及び構造(ゲートの形式数量を含む。)は、放流する河川、港湾等の管理者と事前に十分打合せのうえ定めること。
剛性, 可とう性
84
10 人孔(マンホール)(政令第29条、省令第26条第5号) (1) 人孔は管渠の方向、勾配、管径等の変化する箇所、管渠の始点、段差の生ずる箇所、管渠の会合する箇所並びに将来管渠の接合が見込まれる箇所、並びに維持管理の上で必要な箇所に必ず設けること。また、管渠の直線部においても管径別に示す範囲内の間隔で設けること。 なお、人孔、副管、足掛金物及びインバートの構造については、「横浜市下水道設計標準図(管きょ編)」を原則とする。 (2) 人孔の管径別標準間隔は、次表のとおりとする。なお、管径【 】mmの場合で管渠の清掃等に支障がないときは最大【 】mまで間隔を延長することができる。 (3) 合流管及び汚水管の人孔部で段差が【 】cm以上の場合は、副管を設けなければならない。なお、雨水管の人孔部では、副管を使用しないのが通例である。
200, 40, 60
85
11 ます及び取付管(政令第29条、省令第26条第5号) (1) 雨水ます(街渠ます)、集水ます 雨水ますは、歩車道の区分のある道路では歩車道境界の車道側に、区分のない道路では道路境界に接する道路側に設置し、雨水ますの設置間隔は概ね【 】m以内とする。また、集水ますは、開渠と下水管渠を接続する場合等に設け、ふたの構造はグレーチングとする。 (2) 接続ます 取付管渠に接続するますには、接続汚水ます、接続雨水ますがあり、それぞれ排水設備の終端の官民境界線に接する民有地側に設置する。接続ますの設置個数として、合流式区域では1家屋に接続汚水ますを1個、分流式区域では1家屋に接続汚水ます、接続雨水ます(接続雨水浸透ます:(3)参照)をそれぞれ1個設置することを原則とする。ただし、集合住宅、工場、グランド等にあっては、下水道施設の維持管理上支障がないと市長が認めた場合は、1箇所以上設置することができる。 (3) 接続雨水浸透ます 接続雨水ますについては、地質、地形、地下水位、土地利用状況等を考慮し、浸透効果を期待できる区域において接続雨水浸透ますを設置するよう努めること。 (4) ますの構造 雨水ます、集水ます及び接続ますは、「横浜市下水道設計標準図(管きょ編)」を原則とし、雨水接続ますにあっては、底部に深さ【 】cm以上の泥溜めを、汚水接続ますにあってはイ ンバートを設けること。また、接続ますの深さは、横浜市下水道条例第3条(排水設備の接続方法) の規定に基づき、宅地内の排水設備を十分考慮して決定するとともに、次表に基づき接続ますの大きさを決定すること。 (5) 取付管 ア 取付管の構造は、「横浜市下水道設計標準図(管きょ編)」を原則とする。 イ 取付管の勾配は、内径150mmは【 】‰以上、内径200mmは、【 】‰以上とする。 ウ 本管への取付位置は、本管の中心線より上方【 】度の位置付近に取り付けること。 エ 最小管径は、雨水ます(街きょます)20cm、接続ます(汚水、雨水とも)15cmとする。ただし、内径が【 】cm以上となる場合は、人孔へ直接接続とする。 オ 取付管の敷設方向は、道路占用面積を最小にするため、本管に対して直角とする。 カ 取付管の最大延長は、維持管理を考慮して 【 】mを最大とすること。ただし、取付管延長が5.75mを超える場合は本管敷設とし、人孔接続とする。 キ 取付管の最小土被りは【 】cmとする。
20, 15, 15, 12, 45, 25, 5.75, 60
86
13 開渠の設計(政令第26条、省令第22条) (1) 適用 この基準は、既存水路の改変及び水路の新設について適用する。 (2) 開渠の種類 開渠の種類は、鉄筋コンクリート水路(U字溝を含む)、鉄筋コンクリート組立柵渠 、護岸(石積み及びコンクリートブロック積み)等を用いなければならない。 (3)計画下水量 計画下水量は計画雨水量とする。 (4) 断面設計 水路の余裕高は、原則として開渠の深さの【 】倍以上とする。ただし、当該余裕高が0.6mを超える場合には、【 】mとする。また、水路断面は現況水路と同等以上の断面確保を原則とするが、対象流域の流量及び現況水路の流下能力を満たす等、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 (5) 流速及び勾配 ア 流速は一般に下流に行くに従い漸増させ、勾配は下流に行くに従い次第に緩やかにする。 イ 流速は原則として秒速【 】mから【 】mの範囲とする。 ウ 曲がりによる損失を考慮すること。
0.2, 0.6, 1.0, 2.5