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問題一覧
1
【延長給付】 経済情勢や受給資格者の状況等によっては、「所定給付日数」分の基本手当の支給では十分な保護を図れない場合がある。このため、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度が設けられている。これを「延長給付」といい、 ・「1」等を受講する場合に支給される「訓練延長給付」 ・「2」等により離職した人を対象とした「個別延長給付」 ・広域職業紹介適格者の認定を受けた場合に支給される「広域延長給付」 ・全国的に失業の状況が著しく悪化した場合に支給される「全国延長給付」 ・「地域延長給付」(令和7年3月31日までの次元措置) の5種類がある。
公共職業訓練, 災害
2
【延長給付】 経済情勢や受給資格者の状況等によっては、「所定給付日数」分の基本手当の支給では十分な保護を図れない場合がある。このため、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度が設けられている。これを「延長給付」といい、 ・公共職業訓練等を受講する場合に支給される「訓練延長給付」 ・災害等により離職した人を対象とした「「1」延長給付」 ・広域職業紹介適格者の認定を受けた場合に支給される「広域延長給付」 ・全国的に失業の状況が著しく悪化した場合に支給される「全国延長給付」 ・「「2」延長給付」(令和7年3月31日までの次元措置) の5種類がある。
個別, 地域
3
【延長給付】 経済情勢や受給資格者の状況等によっては、「所定給付日数」分の基本手当の支給では十分な保護を図れない場合がある。このため、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度が設けられている。これを「延長給付」といい、 ・公共職業訓練等を受講する場合に支給される「訓練延長給付」 ・災害等により離職した人を対象とした「個別延長給付」 ・広域職業紹介適格者の認定を受けた場合に支給される「広域延長給付」 ・全国的に失業の状況が著しく悪化した場合に支給される「全国延長給付」 ・「地域延長給付」(「令和 年 月 日」までの次元措置) の5種類がある。
令和7年3月31日
4
【訓練延長給付】 受給資格者が「1」の指示した公共職業訓練等(「2」年以内のものに限る)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間と、その者が、当該訓練を受けるために待機している期間のうちの、当該訓練を受け始める日の前日までの引き続く90日間の期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当が支給される。
公共職業安定所長, 2
5
【訓練延長給付】 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年以内のものに限る)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間と、その者が、当該訓練を受けるために「1」している期間のうちの、当該訓練を受け始める日の前日までの引き続く「2」日間の期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当が支給される。
待機, 90
6
【訓練延長給付】 公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が「1」日に満たない受給資格者であって、一定の要件を満たす者(※)であると公共職業安定所長が認めた者には、「1」日から支給残日数を差し引いた日数を限度として、所定給付日数を超えて基本手当が支給される(受給期間もその日数分延長される)。 ※公共職業訓練等を受け終わる日における支給残日数の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者のこと。
30
7
【訓練延長給付】 公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が30日に満たない受給資格者であって、一定の要件を満たす者(※)であると公共職業安定所長が認めた者には、30日から支給残日数を差し引いた日数を限度として、所定給付日数を超えて基本手当が支給される(受給期間もその日数分延長される)。 ※公共職業訓練等を受け終わる日における支給残日数の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他「1」の援助を行う必要があると認められる者のこと。
再就職
8
【個別延長給付】 受給資格者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(「指導基準」)に照らして、再就職を促進するために必要な「1」を行うことが適当であると認めたものについて、下記の区分に応じ、それぞれの区分に係る延長日数を限度として所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。 なお、この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長される。 〈特定理由離職者①または特定受給資格者であって、①から③のいずれかに該当する者〉 ①心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者 → 延長日数:60日(30日) (カッコ内の日数は、基準日において35歳以上60歳未満であって、算定基礎期間が20年以上である者)
職業指導
9
【個別延長給付】 受給資格者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(「指導基準」)に照らして、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについて、下記の区分に応じ、それぞれの区分に係る延長日数を限度として所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。 なお、この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長される。 〈特定理由離職者①または特定受給資格者であって、①から③のいずれかに該当する者〉 ①心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者 → 延長日数:「1」日(「2」日) (カッコ内の日数は、基準日において35歳以上60歳未満であって、算定基礎期間が20年以上である者)
60, 30
10
【個別延長給付】 受給資格者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(「指導基準」)に照らして、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについて、下記の区分に応じ、それぞれの区分に係る延長日数を限度として所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。 なお、この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長される。 〈特定理由離職者①または特定受給資格者であって、①から③のいずれかに該当する者〉 ②雇用されていた事業所が激甚災害の被害を受けたため離職した者で、職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 → 延長日数:「1」日(「2」日) (カッコ内の日数は、基準日において35歳以上60歳未満であって、算定基礎期間が20年以上である者)
120, 90
11
【個別延長給付】 受給資格者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(「指導基準」)に照らして、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについて、下記の区分に応じ、それぞれの区分に係る延長日数を限度として所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。 なお、この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長される。 〈特定理由離職者①または特定受給資格者であって、①から③のいずれかに該当する者〉 ③雇用されていた事業所が激甚災害その他の災害の被害を受けたため離職した者(②の者を除く) → 延長日数:「1」日(「2」日) (カッコ内の日数は、基準日において35歳以上60歳未満であって、算定基礎期間が20年以上である者)
60, 30
12
【個別延長給付】 受給資格者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(「指導基準」)に照らして、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについて、下記の区分に応じ、それぞれの区分に係る延長日数を限度として所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。 なお、この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長される。 「 者」で、 雇用されていた事業所が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者で、職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 → 延長日数:60日
就職困難者
13
【広域延長給付】 厚生労働大臣は、広域職業紹介活動に係る地域について、基準(※)に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により、職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、所定の受給期間に「1」日を加えた期間内の失業している日について、「1」日を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。 ※広域延長給付の発動基準 その地域における基本手当の初回受給率(初めて基本手当を受給した者の数の被保険者数に対する割合)が、全国平均の基本手当の初回受給率の2倍以上となり、かつ、その状態が継続すると認められること
90
14
【広域延長給付】 厚生労働大臣は、「広域 活動」に係る地域について、基準(※)に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該「広域 活動」により、職業の「2」を受けることが適当であると認定する受給資格者について、所定の受給期間に90日を加えた期間内の失業している日について、90日を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。 ※広域延長給付の発動基準 その地域における基本手当の初回受給率(初めて基本手当を受給した者の数の被保険者数に対する割合)が、全国平均の基本手当の初回受給率の2倍以上となり、かつ、その状態が継続すると認められること
広域職業紹介活動, あっせん
15
【広域延長給付】 厚生労働大臣は、広域職業紹介活動に係る地域について、基準(※)に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により、職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、所定の受給期間に90日を加えた期間内の失業している日について、90日を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。 ※広域延長給付の発動基準 その地域における基本手当の初回受給率(初めて基本手当を受給した者の数の被保険者数に対する割合)が、全国平均の基本手当の初回受給率の「1」倍以上となり、かつ、その状態が「2」すると認められること
2, 継続
16
広域延長給付及び全国延長給付は、期間を限って実施されるものである。その期間の末日が到来した時に、当該延長給付の支給終了前である場合、広域延長給付は「打ち切られる / 打ち切られない」。
打ち切られる
17
【全国延長給付】 厚生労働大臣は、「1」の状況が全国的に著しく悪化し、基準(※)に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、所定の受給期間に「2」日を加えた期間内の失業している日について、「2」日を限度として、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。 ※全国延長給付の発動基準 連続する4ヶ月の各月における全国の基本手当の受給率が4%を超え、同期間の各月における初回受給率が低下する傾向になく、かつ、これらの状態が継続すると認められること。
失業, 90
18
【全国延長給付】 厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、基準(※)に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、所定の受給期間に90日を加えた期間内の失業している日について、90日を限度として、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。 ※全国延長給付の発動基準 連続する「1」ヶ月の各月における全国の基本手当の受給率が「2」%を超え、同期間の各月における初回受給率が低下する傾向になく、かつ、これらの状態が「3」すると認められること。
4, 4, 継続
19
【広域延長給付】 厚生労働大臣は、広域職業紹介活動(※)に係る地域について、基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により、職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、所定の受給期間に90日を加えた期間内の失業している日について、90日を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。 ※「広域職業紹介活動」とは 「1」が、求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、 求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、 関係「 長」、及び「 長」に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせた場合における当該職業紹介活動をいう。
厚生労働大臣, 都道府県労働局長, 公共職業安定所長
20
【地域延長給付】 受給資格に係る離職の日が、令和7年3月31日以前である、下記に掲げる受給資格者であって、公共職業安定所長が指導基準に照らして、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者(個別延長給付を受けることができる者を除く)について、下記の延長日数を限度として所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。 なお、この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長される。 就職困難者以外の者であって 特定理由離職者①または特定受給資格者であって、厚生労働省令で定める基準に照らして、雇用機会が不足していると認められる地域として、厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 → 延長日数「1」日(「2」日) (カッコ内の日数は、基準日において35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上である者の日数)
60, 30
21
【地域延長給付】 受給資格に係る離職の日が、令和7年3月31日以前である、下記に掲げる受給資格者であって、公共職業安定所長が指導基準に照らして、再就職を促進するために必要な「1」を行うことが適当であると認めた者(個別延長給付を受けることができる者を除く)について、下記の延長日数を限度として所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。 なお、この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長される。 就職困難者以外の者であって 特定理由離職者①または特定受給資格者であって、厚生労働省令で定める基準に照らして、雇用機会が不足していると認められる地域として、厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 → 延長日数60日(30日) (カッコ内の日数は、基準日において35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上である者の日数)
職業指導
22
【「1」延長給付】 受給資格に係る離職の日が、令和7年3月31日以前である、下記に掲げる受給資格者であって、公共職業安定所長が指導基準に照らして、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者(個別延長給付を受けることができる者を除く)について、下記の延長日数を限度として所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。 なお、この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長される。 就職困難者以外の者であって 特定理由離職者①または特定受給資格者であって、厚生労働省令で定める基準に照らして、雇用機会が不足していると認められる地域として、厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 → 延長日数60日(30日) (カッコ内の日数は、基準日において35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上である者の日数)
地域
23
【個別延長給付】 受給資格者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(「指導基準」)に照らして、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについて、下記の区分に応じ、それぞれの区分に係る延長日数を限度として所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。 なお、この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長される。 〈特定理由離職者①または特定受給資格者であって、①から③のいずれかに該当する者〉 ①心身の状況が厚生労働省令で定める基準(※)に該当する者 → 延長日数:60日(30日) (カッコ内の日数は、基準日において35歳以上60歳未満であって、算定基礎期間が20年以上である者) ※1:「 性疾患」を有するもの 2:「 障害」であること 3:1、2の他、障害者雇用促進法に規定する障害者であること
難治性疾患, 発達障害
24
【各延長給付の優先順位】 「1」・「2」延長給付 ↓ 「3」延長給付 ↓ 「4」延長給付 ↓ 「5」延長給付
個別, 地域, 広域, 全国, 訓練
25
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:技能習得手当】 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超える者を除く)を受ける場合に、その訓練等を受ける期間について支給される給付である。 日額で支給される「 手当」及び月額で支給される「 手当」から構成されている。
受講手当, 通所手当
26
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:技能習得手当】 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超える者を除く)を受ける場合に、その訓練等を受ける期間について支給される給付である。 日額で支給される「受講手当」(※)及び月額で支給される「通所手当」から構成されている。 ※受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日について、日額「1」円が「2」日分を限度として支給される。
500, 40
27
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:「 手当」】 「 手当」は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(「2」年を超える者を除く)を受ける場合に、その訓練等を受ける期間について支給される給付である。 日額で支給される「受講手当」(※)及び月額で支給される「通所手当」から構成されている。 ※受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日について、日額500円が40日分を限度として支給される。
技能習得手当, 2
28
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:技能習得手当】 技能習得手当は、受給資格者が公共商業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超える者を除く)を受ける場合に、その訓練等を受ける期間について支給される給付である。 日額で支給される「受講手当」(※)及び月額で支給される「通所手当」(※)から構成されている。 ※受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日について、日額500円が40日分を限度として支給される。 ※公共職業訓練等を行う施設げの通所のため交通機関、自動車等を利用する者に対し、通所距離が原則として片道「1」km以上である場合に、月額「2」円を限度として支給される。(訓練等を受けなかった日などがある月に関しては日割りで減額される。)
2, 42500
29
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:寄宿手当】 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を受けるため、その者により「1」されている「2」の親族と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給され、その支給額は、月額10,700円となる。 ※寄宿手当は、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日、基本手当の支給の対象とならない日、公共職業訓練等を受けなかった日、親族と別居して寄宿していない日、がある月については、日割り計算で減額される。
生計維持, 同居
30
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:寄宿手当】 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給され、その支給額は、月額「1」円となる。 ※寄宿手当は、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日、基本手当の支給の対象とならない日、公共職業訓練等を受けなかった日、親族と別居して寄宿していない日、がある月については、日割り計算で減額される。
10700
31
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:寄宿手当】 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した「1」等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給され、その支給額は、月額10,700円となる。 ※寄宿手当は、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日、基本手当の支給の対象とならない日、公共職業訓練等を受けなかった日、親族と別居して寄宿していない日、がある月については、日割り計算で減額される。
公共職業訓練
32
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:「1」手当】 [支給要件] 「1」手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病または負傷のために、継続して「2」日以上職業に就くことができない場合に、基本手当の受給期間内の当該疾病または負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について支給される。 (下記①から③の日を除く。傷病の認定を受けた日に限る) ①給付制限期間中の日、は除く。 ②待機期間中の日、は除く。 ③健康保険法の規定による「傷病手当金」、労働基準法の規定による「休業補償」、労働者災害補償保険法の規定による「休業(補償)等給付」またはこれらに相当する給付を受けることができる日、は除く。
傷病, 15
33
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:傷病手当】 [支給要件] 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病または負傷のために、継続して15日以上職業に就くことができない場合に、基本手当の受給期間内の当該疾病または負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について支給される。 (下記①から③の日を除く。「1」の認定を受けた日に限る) ①給付制限期間中の日、は除く。 ②待機期間中の日、は除く。 ③健康保険法の規定による「傷病手当金」、労働基準法の規定による「休業補償」、労働者災害補償保険法の規定による「休業(補償)等給付」またはこれらに相当する給付を受けることができる日、は除く。
傷病
34
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:傷病手当】 [支給要件] 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病または負傷のために、継続して15日以上職業に就くことができない場合に、基本手当の受給期間内の当該疾病または負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について支給される。 (下記①から③の日を除く。傷病の認定を受けた日に限る) ①給付制限期間中の日、は除く。 ②待機期間中の日、は除く。 ③健康保険法の規定による「 手当金」、労働基準法の規定による「 補償」、労働者災害補償保険法の規定による「3」(補償)等給付」またはこれらに相当する給付を受けることができる日、は除く。
傷病手当金, 休業補償, 休業
35
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:傷病手当】 傷病手当は、求職の申込みをする前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、支給「される / されない」。
されない
36
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:傷病手当】 受給資格者が傷病手当の支給を受けるには、「1」の認定を受けなければならない。 当該認定を受けようとする者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における「最初の支給日(基本手当を支給すべき日)」までに、管轄公共職業安定所長に傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて(受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)提出しなければならない。
傷病
37
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:傷病手当】 受給資格者が傷病手当の支給を受けるには、傷病の認定を受けなければならない。 当該認定を受けようとする者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における「最初の「 日」(基本手当を支給すべき日)」までに、管轄公共職業安定所長に傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて(受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)提出しなければならない。
支給日
38
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:傷病手当】 傷病手当は、延長給付を受給中の受給資格者について、支給「される / されない」。
されない
39
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:傷病手当】 [支給内容] 傷病手当の日額は、「1」の日額に相当する額になる。また、傷病手当の支給日数は、受給資格者の所定給付日数から既に「1」を支給した日数を差し引いた日数(支給残日数)が限度となる。 ※傷病手当の支給対象となった傷病期間は、受給期間の延長の理由となる傷病期間から除外される。
基本手当
40
【基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付:傷病手当】 [支給内容] 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額になる。また、傷病手当の支給日数は、受給資格者の「 日数」から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数(支給残日数)が限度となる。 ※傷病手当の支給対象となった傷病期間は、受給期間の延長の理由となる傷病期間から除外される。
所定給付日数