関係法規
問題一覧
1
A;正当化 B;最適化 C;個人 D;線量限度
2
計画被ばく状況下における医療被ばくには、放射線治療を除き診断参考レベルを適用する, 現存被ばく状況下における公衆被ばくには、参考レベルを適用する
3
計画被ばく状況における公衆被ばくは参考レベルを適用する
4
正当化の判断を診療放射線技師が行うことはできない, いかなる場合も、害より利得が上回る
5
計画被ばく状況における患者の介助者の線量拘束値は1事例あたり1mSvとする
6
妊婦の骨盤計測をX線CTで評価する
7
放射線被ばくを伴う行為は正当化されなければ実施できない
8
実効線量ーーー防護量
9
結腸, 肺炎
10
個人線量当量は、ICRU球で測定できない, 等価線量は吸収線量に放射線荷重係数を乗じたものである
11
乳房>生殖腺
12
0.02
13
周辺線量当量はICRU球を用いて定義され、防護量における実効線量に相当する, 方向性線量当量はICRU球を用いて定義され、指向性を有する測定器等の校正に使用される
14
周辺線量当量
15
線量拘束値たは線量限度以下の値である, 放射線防護の目的は公共の安全を確保することである
16
水晶体線量管理には3mm線量当量が推奨される
17
0.025
18
電子とミュー粒子で値は同じである, X線に関してはエネルギーの大小に関わらず、1とされている
19
5
20
113
21
240
22
1×10²
23
86.4
24
1/1000
25
5cmの厚さの鉄
26
20
27
旅行添乗員が航空機を頻繁に利用することに起因した被ばく, 放射線施設を有する病院内の寮施設に居住することにより受ける診療放射線技師の被曝
28
介助が必要な患者のX線CT撮影時に付き添った介護福祉士の被曝
29
医療被ばくには線量ガイドラインがある, 放射線診療時には年齢に応じた生殖腺防護指標はない
30
ジェット機のパイロットの被ばく
31
妊娠している診療放射線技師の仕事中に胎児が受ける被ばく, 食物中に含まれる40Kによる被ばく
32
医療被ばくの線量限度は放射線業務従事者の限度値の10倍程度である, 上腹部X線CT検査により患者が受ける線量は、胃の透視検査による線量の約1/10程度のレベルである
33
X線撮影時におけるバーチャルグリッドの使用は患者の医療被ばくを低減させる, X線CT撮影時における自動露出機構の使用は患者の医療被ばくを低減させる
34
撮影範囲外を鉛で防護する
35
射線被ばくによる悪性腫瘍の発生にはしきい値がない, 医療被ばくには線量限度はない
36
高電圧で撮影する
37
表面障壁型Si半導体検出器
38
蛍光ガラス線量計---赤外線
39
蛍光ガラス線量計では、紫外線照射をしないと線量を読み取ることはできない
40
ポケット線量計---直読式である, OSL線量計---繰り返し測定ができる
41
光刺激ルミネセンス線量計はフィルターから入射方向がわかる
42
BF3比例計数管, 3He比例計数管
43
放射性同位元素を取り扱う場合に測定する
44
バイオアッセイ法では体表面汚染を分離できる, 内部被ばくの恐れがある場合には3ヶ月を超えないごとに1回測定する
45
放射性物質の摂取量を実効線量で除した値が内部被ばく実効線量である
46
電離箱式サーベイメータ---極低線量率場の測定
47
液体シンチレーションカウンタ
48
90Sr---NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ
49
ウェル型シンチレーションカウンタ---排気中の放射性同位元素濃度測定
50
プラスチックシンチレータ---β核種に汚染した排水の管理測定
51
居住区域の空間線量率測定---電離箱サーベイメータ, 放射性同位元素を含む廃液の濃度測定---シンチレーション検出器
52
GM管式サーベイメータ---表面汚染密度検査
53
GM管式サーベイメータはβ線の検出に適しているが、端窓型の場合、低エネルギーβ線は検出が困難である, 電離箱式サーベイメータはエネルギー依存性が良好であるが、感度が低い
54
表面汚染の検査はJIS規格に規定されている
55
85.3
56
できるだけ乾式法で除染し、大掛かりな除染作業では保護衣や防護衣を着ける
57
皮膚の除染には化学的活性度の大きいものから選択する
58
大量の液体をこぼした場合は濃縮して除染する
59
汚染の確認はスミア法が最も適している
60
遊離性の汚染はスミア法が適している
61
汚染を確認したら作業終了後、直ちに除染を開始する
62
ゴム手袋---難燃物
63
バイアルの中の残液は残しておく
64
診断参考レベルを下回っていれば撮影条件の見直しの必要はない
65
防護の最適化のツールである
66
妊娠中の女子腹部表面の等価線量は2mSv, 目の水晶体の等価線量は1年につき50mSvで5年間100mSv
67
事業所の敷地の境界---250μSv/3月
68
緊急時における実効線量---100mSv, 妊娠中である女子の内部被ばく---妊娠の事実を知ってから出産までに1mSv
69
特例緊急被ばく限度---250mSv, 眼の水晶体の等価線量限度---300mSv
70
医師または歯科医師の包括的な指示の元、核医学検査のために放射性医薬品を人体内に投与できる, 医師が診察した患者について、医師の指示を受け出張して画像診断のために超音波診断装置を用いた検査を行うことができる
71
多数の者の健康診断を一時的に行う場合における胸部X線撮影は、医師または歯科医師の指示があれば、立ち合いがなくても行うことができる
72
CTコロノグラフィ検査のために肛門に注入した空気を吸引する行為
73
医師または歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に照射してはならない, 免許を取り消された者は、10日以内に免許を返納しなければならない
74
業務上知り得た人の秘密を漏らしたものは、告訴されれば50万円以下の罰金に処される
75
眼底写真撮影のために散瞳薬を患者に投与する
76
貯蔵室の人が出入りする出入口は1箇所とする, 診療用放射性同位元素使用室の準備室には洗浄設備を設け、排水設備に連結する
77
放射線治療病室
78
利用線錐以外の放射線量が100分の1以下になるようにする
79
放射性同位元素精製用サイクロトロン
80
診療用放射線照射装置---サイバーナイフ
81
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室は汚染検査に必要な放射線測定器を設ける
82
放射性同位元素の使用に関する記録は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない, 放射線障害が発生する恐れのある場所の測定の記録は5年間保存しなければならない
83
診療放射線同位元素使用室は主要構造部を耐火構造または不燃材料とする, 放射線治療病室は汚染する恐れのある床の表面を突起物や目地の隙間のない構造とする
84
主要構造部は耐火構造または不燃材料で造る, 準備室には洗浄設備を設け、排水設備に連結されていること
85
放射性同位元素装備診療機器使用室
86
エックス線診療室の人が常時出入りする出入口は1箇所とする
87
妊娠中である女子の腹部表面についての等価線量限度は、妊娠と診断され事業所に申し出てから出産までの間に2mSv, 内部被ばくによる実効線量は、放射性同位元素の摂取量に実効線量係数を乗じて求める
88
診療用放射性同位元素を使用するには、前もって都道府県知事への届出と同時に文部科学大臣の許可を受けなければならない
89
場所の測定結果は、3年間保存した後廃棄できる
90
結果は30年間の保存義務がある, 電離放射線健康診断個人票を作成し管理する
91
問診には、自覚症状の有無も含まれている, 従事者の皮膚の創傷面にRI汚染が発生した者に対しては、速やかに医師による診療等を講じなければならない
92
貯蔵施設
93
初めて管理区域に立ち入る前の放射線障害の防止に関する法令および放射線障害予防規定は最低1時間以上必要である
94
管理区域に立ち入った後の健康診断では血液と皮膚と眼に関する検査を省略できる
95
妊娠不能と診断された女子は、4月1日を始期とする1年間につき20mSv
96
放射性同位元素を吸入摂取したが、空気中濃度限度を超えていないとき臨時の健康診断を行う
97
廃棄作業室, 管理区域の境界
98
使用施設, 廃棄物詰替施設
99
等価線量限度の1/10を超えて放射線に被ばくし、または被ばくしたおそれのあるときは遅滞なく行う
100
放射性同位元素等の規制に関する法律では管理区域に立ち入った後は1年を超えない期間ごとに行う, 電離放射線障害防止規則では雇入れまたは配置換えの際およびその後の6月以内ごとに行う
問題一覧
1
A;正当化 B;最適化 C;個人 D;線量限度
2
計画被ばく状況下における医療被ばくには、放射線治療を除き診断参考レベルを適用する, 現存被ばく状況下における公衆被ばくには、参考レベルを適用する
3
計画被ばく状況における公衆被ばくは参考レベルを適用する
4
正当化の判断を診療放射線技師が行うことはできない, いかなる場合も、害より利得が上回る
5
計画被ばく状況における患者の介助者の線量拘束値は1事例あたり1mSvとする
6
妊婦の骨盤計測をX線CTで評価する
7
放射線被ばくを伴う行為は正当化されなければ実施できない
8
実効線量ーーー防護量
9
結腸, 肺炎
10
個人線量当量は、ICRU球で測定できない, 等価線量は吸収線量に放射線荷重係数を乗じたものである
11
乳房>生殖腺
12
0.02
13
周辺線量当量はICRU球を用いて定義され、防護量における実効線量に相当する, 方向性線量当量はICRU球を用いて定義され、指向性を有する測定器等の校正に使用される
14
周辺線量当量
15
線量拘束値たは線量限度以下の値である, 放射線防護の目的は公共の安全を確保することである
16
水晶体線量管理には3mm線量当量が推奨される
17
0.025
18
電子とミュー粒子で値は同じである, X線に関してはエネルギーの大小に関わらず、1とされている
19
5
20
113
21
240
22
1×10²
23
86.4
24
1/1000
25
5cmの厚さの鉄
26
20
27
旅行添乗員が航空機を頻繁に利用することに起因した被ばく, 放射線施設を有する病院内の寮施設に居住することにより受ける診療放射線技師の被曝
28
介助が必要な患者のX線CT撮影時に付き添った介護福祉士の被曝
29
医療被ばくには線量ガイドラインがある, 放射線診療時には年齢に応じた生殖腺防護指標はない
30
ジェット機のパイロットの被ばく
31
妊娠している診療放射線技師の仕事中に胎児が受ける被ばく, 食物中に含まれる40Kによる被ばく
32
医療被ばくの線量限度は放射線業務従事者の限度値の10倍程度である, 上腹部X線CT検査により患者が受ける線量は、胃の透視検査による線量の約1/10程度のレベルである
33
X線撮影時におけるバーチャルグリッドの使用は患者の医療被ばくを低減させる, X線CT撮影時における自動露出機構の使用は患者の医療被ばくを低減させる
34
撮影範囲外を鉛で防護する
35
射線被ばくによる悪性腫瘍の発生にはしきい値がない, 医療被ばくには線量限度はない
36
高電圧で撮影する
37
表面障壁型Si半導体検出器
38
蛍光ガラス線量計---赤外線
39
蛍光ガラス線量計では、紫外線照射をしないと線量を読み取ることはできない
40
ポケット線量計---直読式である, OSL線量計---繰り返し測定ができる
41
光刺激ルミネセンス線量計はフィルターから入射方向がわかる
42
BF3比例計数管, 3He比例計数管
43
放射性同位元素を取り扱う場合に測定する
44
バイオアッセイ法では体表面汚染を分離できる, 内部被ばくの恐れがある場合には3ヶ月を超えないごとに1回測定する
45
放射性物質の摂取量を実効線量で除した値が内部被ばく実効線量である
46
電離箱式サーベイメータ---極低線量率場の測定
47
液体シンチレーションカウンタ
48
90Sr---NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ
49
ウェル型シンチレーションカウンタ---排気中の放射性同位元素濃度測定
50
プラスチックシンチレータ---β核種に汚染した排水の管理測定
51
居住区域の空間線量率測定---電離箱サーベイメータ, 放射性同位元素を含む廃液の濃度測定---シンチレーション検出器
52
GM管式サーベイメータ---表面汚染密度検査
53
GM管式サーベイメータはβ線の検出に適しているが、端窓型の場合、低エネルギーβ線は検出が困難である, 電離箱式サーベイメータはエネルギー依存性が良好であるが、感度が低い
54
表面汚染の検査はJIS規格に規定されている
55
85.3
56
できるだけ乾式法で除染し、大掛かりな除染作業では保護衣や防護衣を着ける
57
皮膚の除染には化学的活性度の大きいものから選択する
58
大量の液体をこぼした場合は濃縮して除染する
59
汚染の確認はスミア法が最も適している
60
遊離性の汚染はスミア法が適している
61
汚染を確認したら作業終了後、直ちに除染を開始する
62
ゴム手袋---難燃物
63
バイアルの中の残液は残しておく
64
診断参考レベルを下回っていれば撮影条件の見直しの必要はない
65
防護の最適化のツールである
66
妊娠中の女子腹部表面の等価線量は2mSv, 目の水晶体の等価線量は1年につき50mSvで5年間100mSv
67
事業所の敷地の境界---250μSv/3月
68
緊急時における実効線量---100mSv, 妊娠中である女子の内部被ばく---妊娠の事実を知ってから出産までに1mSv
69
特例緊急被ばく限度---250mSv, 眼の水晶体の等価線量限度---300mSv
70
医師または歯科医師の包括的な指示の元、核医学検査のために放射性医薬品を人体内に投与できる, 医師が診察した患者について、医師の指示を受け出張して画像診断のために超音波診断装置を用いた検査を行うことができる
71
多数の者の健康診断を一時的に行う場合における胸部X線撮影は、医師または歯科医師の指示があれば、立ち合いがなくても行うことができる
72
CTコロノグラフィ検査のために肛門に注入した空気を吸引する行為
73
医師または歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に照射してはならない, 免許を取り消された者は、10日以内に免許を返納しなければならない
74
業務上知り得た人の秘密を漏らしたものは、告訴されれば50万円以下の罰金に処される
75
眼底写真撮影のために散瞳薬を患者に投与する
76
貯蔵室の人が出入りする出入口は1箇所とする, 診療用放射性同位元素使用室の準備室には洗浄設備を設け、排水設備に連結する
77
放射線治療病室
78
利用線錐以外の放射線量が100分の1以下になるようにする
79
放射性同位元素精製用サイクロトロン
80
診療用放射線照射装置---サイバーナイフ
81
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室は汚染検査に必要な放射線測定器を設ける
82
放射性同位元素の使用に関する記録は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない, 放射線障害が発生する恐れのある場所の測定の記録は5年間保存しなければならない
83
診療放射線同位元素使用室は主要構造部を耐火構造または不燃材料とする, 放射線治療病室は汚染する恐れのある床の表面を突起物や目地の隙間のない構造とする
84
主要構造部は耐火構造または不燃材料で造る, 準備室には洗浄設備を設け、排水設備に連結されていること
85
放射性同位元素装備診療機器使用室
86
エックス線診療室の人が常時出入りする出入口は1箇所とする
87
妊娠中である女子の腹部表面についての等価線量限度は、妊娠と診断され事業所に申し出てから出産までの間に2mSv, 内部被ばくによる実効線量は、放射性同位元素の摂取量に実効線量係数を乗じて求める
88
診療用放射性同位元素を使用するには、前もって都道府県知事への届出と同時に文部科学大臣の許可を受けなければならない
89
場所の測定結果は、3年間保存した後廃棄できる
90
結果は30年間の保存義務がある, 電離放射線健康診断個人票を作成し管理する
91
問診には、自覚症状の有無も含まれている, 従事者の皮膚の創傷面にRI汚染が発生した者に対しては、速やかに医師による診療等を講じなければならない
92
貯蔵施設
93
初めて管理区域に立ち入る前の放射線障害の防止に関する法令および放射線障害予防規定は最低1時間以上必要である
94
管理区域に立ち入った後の健康診断では血液と皮膚と眼に関する検査を省略できる
95
妊娠不能と診断された女子は、4月1日を始期とする1年間につき20mSv
96
放射性同位元素を吸入摂取したが、空気中濃度限度を超えていないとき臨時の健康診断を行う
97
廃棄作業室, 管理区域の境界
98
使用施設, 廃棄物詰替施設
99
等価線量限度の1/10を超えて放射線に被ばくし、または被ばくしたおそれのあるときは遅滞なく行う
100
放射性同位元素等の規制に関する法律では管理区域に立ち入った後は1年を超えない期間ごとに行う, 電離放射線障害防止規則では雇入れまたは配置換えの際およびその後の6月以内ごとに行う