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仮免許学科試験B-6
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  • 問題数 50 • 1/22/2024

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    問題一覧

  • 1

    運転免許証を携しないで運転した場合は、免許証不携帯という違反になる

    ⭕️

  • 2

    本標識には、規制標識・指示標識・警成標識・案内標線・補助標識の5つがある

  • 3

    一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、軽車両は、自動車には含まれない。

    ⭕️

  • 4

    この標識は、前方に交差する道路があることを示している。

  • 5

    左右の見通しがきかない交差点であっても、信号機などで交通整理が行われている時は、徐行する必要はない。

    ⭕️

  • 6

    こう配の急な下り坂では、追い越しが禁止されている。

    ⭕️

  • 7

    交差点付近で緊急自動車が接近してきたときは、道路の左側に寄り道路をゆずらなければならないり

  • 8

    車は、青色の灯火の信号であれば、直進、左折、右折ができる。

  • 9

    交通整理の行われていない横断歩道の手前に、車が停止していたので、安全のため徐行して車の前方を通過した。

  • 10

    交差点とその手前 30メートル以内の場所では、自動車や一般原動機付自転車を追い越したり、追い抜いたりしていけない。

  • 11

    この標示がある道路では、追い越しをすることが禁止されている。

  • 12

    乗車定員が11人の自動車を運転するには、中型免許が必要である。

    ⭕️

  • 13

    普通自動車を運伝する 70歳以上の高齢者は、必ず「高齢者マーク」をつけなければならない。

  • 14

    安全地帯のない停留所に停止中の路面電車の側方に1.5メートル以上の間隔があり、乗り降りする人がいなければ、徐行して進むことができる。

    ⭕️

  • 15

    道幅の狭い道路で、前方から車が来たときは、できるだけ道路の左側に寄り、路肩を通行したほうがよい。

  • 16

    踏切用の信号機が青色であっても、安全確認と一時停止をしなければならない。

  • 17

    図の標識がある道路は、歩行者、自転車、特定小型原動機付自転車と特に認められた車以外の車は通行することができない。

    ⭕️

  • 18

    一方通行になっている道路では、道路の中央から右の部分を通行することができる。

    ⭕️

  • 19

    一方通行の道路で右折するときは、あらかじめできるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心のすぐ内側を通って徐行しながら通行しなければならない。

  • 20

    警笛区間内でも、見通しがよい道路のまがりかどでは警音器を鳴らさなくてもよい。

    ⭕️

  • 21

    この交差点は、歩行者と遠隔操作型小型車が交差点で終日、斜めに横断することができることを示している

  • 22

    交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点では、左方からくる車があるときは、その車の通行を妨げてはならない

    ⭕️

  • 23

    普通車の免許を取得すれば、一般原動機付自転車や小型特殊自動車も運転ができる。

    ⭕️

  • 24

    追い越し禁止の場所では、軽車両を追い越すことも禁止されている。

  • 25

    この標識は、駐車禁止区間の終わりを表している。

  • 26

    交差する道路が優先道路のときには、徐行をして交差道路を通行する車両を妨げてはいけない。

    ⭕️

  • 27

    左側部分の幅が6メートル以上ある道路では、右側部分にはみ出して追い越しをしてもよい。

  • 28

    自動二輪車で進行中、前方の信号が赤色であったが、青色の右向きの矢印信号が点灯したので、それに従って転回した

    ⭕️

  • 29

    歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけて、徐行しなければならない。

  • 30

    最大積載量4,500キログラムの貸物自動車は、準中型免許で運行することができる。

  • 31

    一般原動機付自転車でリヤカーをけん引するときの法定速度は、25キロメートル毎時である。

    ⭕️

  • 32

    横断歩道に近づいたときには、横断する歩行者がいない場合でも、徐行しなければならない。

  • 33

    この標識のあるところでは、転回は禁止されているが、後退も禁止されている。

  • 34

    原動機付自転車は、一番左側の通行帯が路線バス専用通行帯に指定されている場合は、その専用通行帯を通行できる。

    ⭕️

  • 35

    オートマチック車は、クラッチ操作がいらず、ハンドルも片手で操作できるので、運転中に携帯電話を操作してもよい。

  • 36

    警察官が腕を横に水平に上げている時、身体の正面に平行する交通に交差する交通は、赤色の灯火の信号と同じである。

    ⭕️

  • 37

    徐行や停止、後退をするときはその3秒前に合図をすればよい。

  • 38

    二段階右折する一般原動機付自転車は、交差点の30メートル手前で右折の合図を出さなければならない。

    ⭕️

  • 39

    児童や園児が乗り降りのため、停止中の通学・通園バスのそばを通る時は、徐行しなければならない。

    ⭕️

  • 40

    見通しのよいまがりかどを通行するときは、徐行しなくてもよい。

  • 41

    追い越しをするときは、まず進路を右に変えながら、右の方向指示器を出し、後方の安全を確かめなければならない。

  • 42

    この標識がある交差点では、一般原動機付自転車は自動車と同じ方法で右折することを示している。

    ⭕️

  • 43

    自動車は、歩行者が通行していない場合であっても、路側帯を通行してはならない。

    ⭕️

  • 44

    シートベルトを付けるときは、ベルトに少し余裕があるぐらいにした方がよい。

  • 45

    車は、こどもが一人で歩いている時は、一時停止もしくは徐行しなければならない。

    ⭕️

  • 46

    右左折するときの合図は方向指示器などで行い、右左折が終わったら速やかにやめなければならない。

    ⭕️

  • 47

    図の信号に対面する、歩行者、遠隔操作型小型車、車、路面電車は、徐行して進むことができる

  • 48

    踏切を通過するときは、一時停止と左右の安全確認をしっかり行えば、前方の状況に関係なく進むことができる。

  • 49

    車を追いすときは、その右側を通行するのが原則である

    ⭕️

  • 50

    この標識は、この先の道路が工事中のため注意するように促している。

    ⭕️