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第7章 財政
9問 • 1年前
  • Souleal 6
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    問題一覧

  • 1

    第83条 【(1.○○)処理の基本原則】 国の(①)を処理する権限は、(2.○○)の議決に基いて、これを行使しなければならない。

    財政, 国会

  • 2

    第84条 【(1.○○)(2.○○)主義】 あらたに(①)を課し、又は現行の(①)を変更するには、(②)又は(②)の定める条件によることを必要とする。

    租税, 法律

  • 3

    第85条 【(1.○○)支出及び国の(2.○○)負担と(3.〇〇)の議決】 (①)を支出し、又は国が(②)を負担するには、(③)の議決に基くことを必要とする。

    国費, 債務, 国会

  • 4

    第86条 【(1.○○)の作成及び(2.○○)の議決】 (3.○○)は、毎会計年度の(①)を作成し、(②)に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

    予算, 国会, 内閣

  • 5

    第87条 【(1.○○○)】 1.予見し難い(2.○○)の不足に充てるため、(3.○○)の議決に基いて(①)を設け、(4.○○)の責任でこれを支出することができる。 2.すべて(①)の支出については、(④)は、事後に(③)の承諾を得なければならない。

    予備費, 予算, 国会, 内閣

  • 6

    第88条 【(1.○○)財産・(①)費用】 すべて(①)財産は、国に属する。すべて(①)の費用は、予算に計上して(2.○○)の議決を経なければならない。

    皇室, 国会

  • 7

    第89条 【公の(1.○○)の(2.○○)又は(3.○○)の制限】 (4.○○)その他の公の(①)は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを(②)し、又はその(③)に供してはならない。

    財産, 支出, 利用, 公金

  • 8

    第90条 【(1.○○),(2.○○○○○)】 1.国の収入支出の(①)は、すべて毎年(②)がこれを検査し、(3.○○)は、次の年度に、その検査報告とともに、これを(4.○○)に提出しなければならない。 2.(②)の組織及び権限は、法律でこれを定める。

    決算, 会計検査院, 内閣, 国会

  • 9

    第91条 【(1.○○)の(2.○○○○)報告】 (①)は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の(②)について報告しなければならない。

    内閣, 財政状況

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  • 1

    第83条 【(1.○○)処理の基本原則】 国の(①)を処理する権限は、(2.○○)の議決に基いて、これを行使しなければならない。

    財政, 国会

  • 2

    第84条 【(1.○○)(2.○○)主義】 あらたに(①)を課し、又は現行の(①)を変更するには、(②)又は(②)の定める条件によることを必要とする。

    租税, 法律

  • 3

    第85条 【(1.○○)支出及び国の(2.○○)負担と(3.〇〇)の議決】 (①)を支出し、又は国が(②)を負担するには、(③)の議決に基くことを必要とする。

    国費, 債務, 国会

  • 4

    第86条 【(1.○○)の作成及び(2.○○)の議決】 (3.○○)は、毎会計年度の(①)を作成し、(②)に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

    予算, 国会, 内閣

  • 5

    第87条 【(1.○○○)】 1.予見し難い(2.○○)の不足に充てるため、(3.○○)の議決に基いて(①)を設け、(4.○○)の責任でこれを支出することができる。 2.すべて(①)の支出については、(④)は、事後に(③)の承諾を得なければならない。

    予備費, 予算, 国会, 内閣

  • 6

    第88条 【(1.○○)財産・(①)費用】 すべて(①)財産は、国に属する。すべて(①)の費用は、予算に計上して(2.○○)の議決を経なければならない。

    皇室, 国会

  • 7

    第89条 【公の(1.○○)の(2.○○)又は(3.○○)の制限】 (4.○○)その他の公の(①)は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを(②)し、又はその(③)に供してはならない。

    財産, 支出, 利用, 公金

  • 8

    第90条 【(1.○○),(2.○○○○○)】 1.国の収入支出の(①)は、すべて毎年(②)がこれを検査し、(3.○○)は、次の年度に、その検査報告とともに、これを(4.○○)に提出しなければならない。 2.(②)の組織及び権限は、法律でこれを定める。

    決算, 会計検査院, 内閣, 国会

  • 9

    第91条 【(1.○○)の(2.○○○○)報告】 (①)は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の(②)について報告しなければならない。

    内閣, 財政状況