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税務

問題数100


No.1

〇効果会計とは、会計上の収益・費用と税務上の益金・損金の認識時期の相違に起因する企業会計上の利益と税務上の所得の差異を調整するための会計手続きをいう。

No.2

法人税等の額を適切に期間配分し、法人税等控除前の○○と法人税等を合理的に対応させるものを税効果会計という。

No.3

〇〇上の資産・負債の金額と税務上の資産・負債の金額との差異を一時差異といい、これらの差異が税効果会計の対象となる。

No.4

会計上の資産・負債の金額と〇〇上の資産・負債の金額との差異を一時差異といい、これらの差異が税効果会計の対象となる。

No.5

会計上の資産・負債の金額と税務上の資産・負債の金額との差異を一時差異といい、これらの差異が〇〇の対象となる。

No.6

一時差異のうち、差異が解消する期の課税所得を〇〇する効果をもつものを将来減算一時差異といい、課税所得を増額する効果をもつものを将来加算一時差異という。

No.7

一時差異のうち、差異が解消する期の課税所得を減額する効果をもつものを将来減算一時差異といい、課税所得を〇〇する効果をもつものを将来加算一時差異という。

No.8

一時差異のうち、差異が解消する期の課税所得を減額する効果をもつものを将来〇〇一時差異といい、課税所得を増額する効果をもつものを将来加算一時差異という。

No.9

一時差異のうち、差異が解消する期の課税所得を減額する効果をもつものを将来減算一時差異といい、課税所得を増額する効果をもつものを将来〇〇一時差異という。

No.10

交際費の損金不算入額等のように、将来的にに課税所得を増減させる効果をもたないものを〇〇差異といい、これらは税効果会計の対象とはならない。

No.11

交際費の損金不算入額等のように、将来的にに課税所得を増減させる効果をもたないものを永久差異といい、これらも税効果会計の対象となる。

No.12

減価償却超過額、未払事業税、繰越欠損金等の一時差異の区分は??

No.13

圧縮記帳、未収事業税等の一時差異の区分は何??

No.14

交際費の損金不算入額、延滞税等の一時差異の区分は何??

No.15

税効果会計では、一時差異の金額に〇〇税率を乗じて、当期に調整すべき税額である「法人税等調整額」を損益計算書に計上する。

No.16

税効果会計では、一時差異の金額に法定実効税率を乗じて、当期に調整すべき税額である「〇〇調整額」を損益計算書に計上する。

No.17

税効果会計では、一時差異の金額に法定実効税率を乗じて、当期に調整すべき税額である「法人税等調整額」を〇〇計算書に計上する。

No.18

将来減算一時差異は、税金の前払いという効果を持つことから、「繰延税金資産」という資産勘定を用いて貸借対象表に計上する。

No.19

将来加算一時差異は、税金の前払いという効果を持つことから、「繰延税金資産」という資産勘定を用いて貸借対象表に計上する。

No.20

将来減算一時差異は、税金の後払いという効果を持つことから、「繰延税金負債」という負債勘定を用いて貸借対象表に計上する。

No.21

将来加算一時差異は、税金の後払いという効果を持つことから、「繰延税金負債」という負債勘定を用いて貸借対象表に計上する。

No.22

法定実効税率は、以下の算式で求める。ただし、地方法人税が課される間は、その分の税率を加味する必要がある。

No.23

A社の行った次の取引のうち、一時差異な該当しない取引を選びなさい。

No.24

設立第1期のB社が今期に計上すべき法人税等調整額として適切な金額を選択しなさい。 (実効税率を30%とする) なお、B社は交際費200万円、賞与引当金繰入れ500万円を計上している。

No.25

国内で取引を行う企業は、以下のいずれかに該当する場合には、消費税の納税義務が生じることとなり、日常取引のすべてについて消費税額を把握しなければならない。 ①基準期間である前々事業年度の課税売上高が〇〇万円超 ②特定期間(原則として、前事業年度上半期)の課税売上高が○○万円超

No.26

基準期間のない法人(資本金1,000万円未満)について、特定新規設立法人の特例として、その発行済株式等を○%超を他の者に保有される場合において、その株式等を保有する者の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超えるときも、納税義務が免除されない制度がある。

No.27

基準期間のない法人(資本金1,000万円未満)について、特定新規設立法人の特例として、その発行済株式等を50%超を他の者に保有される場合において、その株式等を保有する者の基準期間に相当する期間の課税売上高が○億円を超えるときも、納税義務が免除されない制度がある。

No.28

課税対象取引とは、以下のすべての要件を満たす取引をいい、1つでも要件を満たさない場合は課税対象外取引となる。 ①〇〇において行うものであること ②事業者が事業として行うものであること ③対価を得て行うものであること ④資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付けであること

No.29

課税対象取引とは、以下のすべての要件を満たす取引をいい、1つでも要件を満たさない場合は課税対象外取引となる。 ①国内において行うものであること ②事業者が〇〇として行うものであること ③対価を得て行うものであること ④資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付けであること

No.30

課税対象取引とは、以下のすべての要件を満たす取引をいい、1つでも要件を満たさない場合は課税対象外取引となる。 ①国内において行うものであること ②事業者が事業として行うものであること ③〇〇を得て行うものであること ④資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付けであること

No.31

課税対象取引とは、以下のすべての要件を満たす取引をいい、1つでも要件を満たさない場合は課税対象外取引となる。 ①国内において行うものであること ②事業者が事業として行うものであること ③対価を得て行うものであること ④〇〇の譲渡、役務の提供、〇〇の貸付けであること

No.32

土地の譲渡および貸付けは、

No.33

有価証券等(社債・株式等)の譲渡、支払手段(小切手、約束手形等)の譲渡は、

No.34

利子、保証料、保険料は、

No.35

郵便切手、印紙、商品券、プリペイドカード等の譲渡は、

No.36

住民票、戸籍抄本等の行政手数料等は、

No.37

社会保険診療等は

No.38

介護保険サービス、社会福祉事業等は、

No.39

お産費用等、埋葬料、火葬料等

No.40

車椅子等の身体障害者物品の譲渡、貸付け等は、

No.41

一定の学校の授業料、入学試験料等は、

No.42

教科用図書の譲渡、住宅の貸付けは、

No.43

国内からの貨物の輸出、外国貨物の譲渡、国際通信、国際郵便等は、

No.44

輸出物品販売は、

No.45

外航船等に積み込む物品の譲渡、外国公館・海軍販売所・合衆国軍隊に対する資産の譲渡は、

No.46

非課税と免税の処理の違いは、取引に対応する課税仕入について仕入税額の控除を行うことができるかどうかである。

No.47

非課税は、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができない

No.48

免除取引は、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができない

No.49

免除取引は、その取引のために行った課税仕入については、原則として仕入れに係る消費税額を控除できる。

No.50

非課税取引は、その取引のために行った課税仕入については、原則として仕入れに係る消費税額を控除できる。

No.51

A社の行った次の取引のうち、課税対象取引に該当する取引を選びなさい。

No.52

B社の行った次の取引のうち、非課税取引に該当する取引を選びなさい。

No.53

以下の算式で計算した課税売上割合が〇%未満の場合または、その課税期間における課税売上高が5億円超の場合には、支払った消費税額のうち、個別対応方式もしくは一括比例配分方式で計算した金額だけを控除することとなる。 課税売上割合=課税期間の税抜き課税売上高/課税期間の税抜き総売上高

No.54

以下の算式で計算した課税売上割合が95%未満の場合または、その課税期間における課税売上高が〇億円超の場合には、支払った消費税額のうち、個別対応方式もしくは一括比例配分方式で計算した金額だけを控除することとなる。 課税売上割合=課税期間の税抜き課税売上高/課税期間の税抜き総売上高

No.55

課税売上割合=課税期間の税抜き〇〇売上高/課税期間の税抜き総売上高

No.56

課税売上割合=課税期間の税抜き課税売上高/課税期間の税抜き〇売上高

No.57

個別対応方式とは、その課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額を①課税売上のみに対応するもの、②非課税売上のみに対応するもの、③課税売上と非課税売上に共通して対応するものの3つに区分したうえで、下記の算式によって仕入控除税額を計算する方法をいう。 ①の消費税額+(③の消費税額×課税売上割合)

No.58

一括比例分配方式とは、次の算式によって仕入控除税額を計算する方法をいう。 課税仕入れ等に係る消費税額×課税〇〇割合

No.59

基準期間における課税売上高が〇〇万円以下の企業は、事前の届出によって簡易課税制度という計算方法を選択することができる。

No.60

簡易課税制度とは、実際に消費税額をいくら支払ったかにかかわらず、預かった消費税額に対し、〇〇に応じたみなし仕入率を乗じた金額を仕入控除税額とする方法をいう。

No.61

消費税の申告書な提出・納付は、原則として、課税期間の末日の翌日から〇ヶ月以内に行わなければならない。

No.62

令和〇年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から、法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている会社で、消費税の確定申告書の延長をする旨の届出書を提出した場合は、1か月延長することができる。

No.63

令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から、法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている会社で、消費税の確定申告書の延長をする旨の届出書を提出した場合は、〇か月延長することができる。

No.64

直前の課税期間の消費税の年税額が○○万円を超える納税場合は、中間申告の義務がしょうじる。

No.65

基準期間における課税売上高が1億円のA社(卸売業)の今期の仕入控除税額として、もっとも有利な金額を選びなさい。 なお、今期の課税売上割合は80%で、預かった消費税および支払った消費税は次の通りである。 ①預かった消費税100 ②支払った消費税80 ※支払った消費税のうち、課税売上のみに対応するものは30であり、それ以外は課税売上と非課税売上に共通して対応するものである。

No.66

課税期間中に課税売上に係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れに係る消費税額の全額を控除することができるのは、課税期間中の課税売上高と課税売上割合の組み合わせのうちどれか選びなさい。

No.67

法人税法上の交際費とは、事業関係者に対する接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用をいい、勘定科目が〇〇費かどうかではなく、実態による判断が必要である。

No.68

福利厚生費や会議費でも通常の飲食に要する費用を大きく超えている場合、接待後のタクシー代を旅費交通費で処理している場合には、法人税法上の取扱いは○○費なる。

No.69

法人税法上の寄付金には、見返りを期待しない贈与や無償の供与だけでなく、資産を低額で譲渡した場合や〇〇免除をした場合も対象となる。

No.70

関連会社間で取引をするときに、金額が相場と乖離している場合には、〇〇と認定される場合がある。

No.71

役員に対する給与は、事前に届出等がされているものを除き、原則的に定期同額の〇〇のみが損金が算入される。

No.72

法人税法上の給与には、金銭で本人に支払われるもののほかに、無利息での貸付け、低額〇〇や個人が負担すべきものの肩代わり等も含まれる。

No.73

法人税では、貸倒引当金等を除き、原則的には引当金等の見積もり計上に基づく費用は損金に算入されない。

No.74

会計上で計上した賞与引当金や退職給付引当金の繰入額は、税務調整の対象となる。

No.75

賞与の支給額だけでなく、賞与時の会社負担の社会保険料相当額を見積もって未払計上している場合は、税務調整の対象となる。

No.76

A社の行った次の取引のうち、税務上の交際費に該当する取引を選びなさい。

No.77

B社の行った次の取引のうち、税務上の寄付金に該当しない取引を選びなさい。

No.78

事業年度が○か月を超える企業は、事業年度開始の日以後○か月を経過した日から2ヶ月以内に、以下の算式で計算した法人税額を申告納税しなければならない。 前事業年度の法人税額×○/前事業年度の月数

No.79

事業年度が6か月を超える企業は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から○ヶ月以内に、以下の算式で計算した法人税額を申告納税しなければならない。 前事業年度の法人税額×6/前事業年度の月数

No.80

実務上は、「〇〇申告書」と前期の確定申告書の金額照合を行い、申告納税するだけで手続きが完了する。

No.81

実務上は、簡便性の観点から前年度実績による〇〇申請を採用する企業が一般的である。

No.82

法人税額が〇万円以下の場合には、中間申告書の提出は不要である。

No.83

仮決算による中間申告とは、事業年度開始の日から〇ヶ月間を1事業年度とみなして、その期間の所得金額または欠損金額に基づいて法人税額を計算し、申告納税をする方式をいう。

No.84

前期と比較して業績が低迷しているような場合、季節要因により下期に所得が上がる傾向にある企業の場合には、仮決算による中間申告を行うことによって、前年度実績による予定申告よりも納税額を〇〇させることができるため、資金繰りを考えた場合には大きなメリットがある。

No.85

仮決算による中間申告の場合、確定申告と同様の別表の作成が必要となるため、作成に必要な〇〇がメリットに見合うかどうか検討することが重要である。

No.86

前年度実績による予定申告とは異なり、仮決算による中間申告により計算した金額が〇万円以下の場合でも、申告納税が必要となる。

No.87

納税額が前年度実績による税額より大きくなる場合、仮決算による中間申告はできない。

No.88

提出期限までに中間申告書の提出がない場合には、その提出期限において前年度実績による予定申告書が提出されたとみなされ、罰則規定はないが、期限後の提出はいっさい認められていない。

No.89

実務上は中間申告書を提出しない場合もあるが、納税については免除されるわけではない。

No.90

実務上は中間申告書を提出しない場合は、納税について免除される。

No.91

次に掲げる法人のうち、法人税の中間申告義務がある法人を選びなさい。なお、特に記載がないかぎり、事業年度はすべて1年とする。

No.92

3月決算のE社(事業年度の1年間で前事業年度は1,000万円の法人税額を納付)の法人税の中間申告期限として、適正な期限を選びなさい。なお、E社は法人税の申告期限1か月の延長の承認を受けている。

No.93

法人税の中間申告の申告期限延長の承認を受けていても、中間申告期限には関係ない。

No.94

企業は、原則として各事業年度終了の日の翌日から○か月以内に、確定した決算に基づいて確定申告書を提出しなければならない。

No.95

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に決算についての定時株主総会が招集されない場合は、事業年度終了の日の翌日から○ヶ月以内に確定申告書の提出期限を延長できる。

No.96

会計監査人設置会社で事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内な決算についての定時株主総会が招集されない場合は、事業年度終了の日の翌日から〇か月以内に確定申告書の提出期限を延長できる。

No.97

災害その他やむを得ない理由がある場合は、〇〇が指定した月数、確定申告書の提出期限の延長が認められている。

No.98

確定申告書の提出期限を延長した場合、事業年度終了の日の翌日以後2ヶ月を経過した日から延長された期間までの利子税を支払う必要があるが、その場合の利子税は延滞税とは異なり、〇〇に算入されることになる。

No.99

税務調整とは、会計上の〇〇と税務上の課税所得の差異を調整する手続きのことをいう。

No.100

決算調整事項とは、確定した決算において経理された場合に限り税務上も認められる事項で、〇〇費や貸倒引当金の繰入れが代表例である。

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