問題一覧
1
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもの
2
飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船のいずれにも該当しない気球は航空機や無人航空機に該当しない。
3
無人航空機を識別するための登録記号を表示し、一部の例外を除きGPS機能を備えなければならない。
4
自然環境の保全
5
消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域
6
人口集中地区は人が密集している地域である
7
機体との距離が1メートルであっても、プロポ(送信機)の画面を見ながら操縦している場合はすべて目視外飛行に該当する。
8
メガネやコンタクトレンズを装着する場合、目視外飛行とはならない。
9
物件の投下は、30センチメートル未満からの投下であれば規制されていない。
10
特定飛行のうち、立入管理措置を講じたうえで行う飛行をカテゴリー Ⅱ 飛行という。
11
操縦する者の技能
12
技能証明の有効期間は、一等及び二等ともに3年である。
13
カテゴリーⅡ飛行のうち、農薬散布としての物件投下は一般的に広く利用されている。これはカテゴリーⅡB飛行に分類される。
14
航空機の運行安全は大切であるため、自らが操縦する無人航空機の安全に次いで優先して対処しなければならない。
15
無人航空機の操縦者は、国が提供するDIPS2.0等を通じて飛行情報を共有する。
16
空港及びその周辺では、他の航空機の接近も想定されるため、VFR(有視界方式)によって安全を確保した方が確実なため、航空交通管制機関の与える指示と異なる場合には操縦者の判断が優先される。
17
航空機の機長は、出発前に必要な準備が整っていることを確認することとされている。
18
転移表面とは、空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面のことである。
19
円錐表面とは、大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行等の安全を確保するために必要な表面のことである。
20
高度250メートル以上の空域において、模型航空機を飛行させる場合には、国土交通省への事前の届出が必要になる。
21
登録費によって国家予算を賄うため
22
機体登録の有効期間は3年となっている。
23
国連非加盟国が製造した無人航空機
24
最大離陸重量25kg以上の機体は3mm以上の文字ポイントで表示しなければならない。
25
リモートIDには内蔵型と外付型があり、技術企画書に準拠して開発・製造されている。
26
起伏の激しい地形の上空は、意図せず150メートル以上の高度差にいなるおそれがあるので注意が必要である。
27
人又は物件との間に150メートル以上の距離を保って飛行させることが原則とされている。
28
「物件」には、電線も含まれる。
29
十分な強度を有する紐等(30メートル以下)で係留する場合であっても、えい航は係留と認められない。
30
無人航空機を飛行させる者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断していること。
31
立入管理措置を講ずるか否かによって、カテゴリーⅡ飛行とカテゴリーⅢ飛行に区分され、必要な手続き等が異なることがある。
32
飛行前には燃料の搭載量又はバッテリー残量の確認をするなどしてから飛行させること。
33
人を死傷させた場合については、程度の如何によらず事故として国土交通大臣に報告しなければならない。
34
あらかじめ飛行計画を通報できなかった場合、事後の通報は不可能であり、処分の対象となる。
35
飛行日誌を提示することがあるため、必ず紙で記録する必要がある。
36
無登録の無人航空機を飛行させたとき。
37
航空法の規定に基づき技能証明を取り消された日から1年以内の者は技能証明の申請をすることはできない。
38
登録講習機関の無人航空機講習(学科講習・実地講習)を修了した場合、身体検査を受けることで技能証明が交付される。
39
300m
40
ハングライダー及びパラグライダーは特定航空用機器に該当する。
41
自衛隊施設は防衛関係施設となるが、在日米軍施設は治外法権が働くため小型無人機等飛行禁止法の重要施設にはあたらない。
42
小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止施設であっても、無人航空機操縦士(一等に限る)を取得し、航空法による許可・承認を得ることで飛行が可能となる。
43
総務大臣
44
5.7GHz帯
45
ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500メートルの距離での電界強度が200μV/m以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められている。
46
アマチュア無線を使用した無人航空機を、主たる利益の目的とした業務に使用することはできないため、副業としての利用にとどめる必要がある。
47
携帯電話等の移動通信システムは、無線技術の発達もあり、上空での利用を前提に設計されている。
48
条例の内容は各地域によって違うことがある。
49
飛行自粛要請空域が設定される場合の確認方法は、内閣府ホームページ・YouTubeにて公示される。
nace 1
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50問 • 2日前問題一覧
1
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもの
2
飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船のいずれにも該当しない気球は航空機や無人航空機に該当しない。
3
無人航空機を識別するための登録記号を表示し、一部の例外を除きGPS機能を備えなければならない。
4
自然環境の保全
5
消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域
6
人口集中地区は人が密集している地域である
7
機体との距離が1メートルであっても、プロポ(送信機)の画面を見ながら操縦している場合はすべて目視外飛行に該当する。
8
メガネやコンタクトレンズを装着する場合、目視外飛行とはならない。
9
物件の投下は、30センチメートル未満からの投下であれば規制されていない。
10
特定飛行のうち、立入管理措置を講じたうえで行う飛行をカテゴリー Ⅱ 飛行という。
11
操縦する者の技能
12
技能証明の有効期間は、一等及び二等ともに3年である。
13
カテゴリーⅡ飛行のうち、農薬散布としての物件投下は一般的に広く利用されている。これはカテゴリーⅡB飛行に分類される。
14
航空機の運行安全は大切であるため、自らが操縦する無人航空機の安全に次いで優先して対処しなければならない。
15
無人航空機の操縦者は、国が提供するDIPS2.0等を通じて飛行情報を共有する。
16
空港及びその周辺では、他の航空機の接近も想定されるため、VFR(有視界方式)によって安全を確保した方が確実なため、航空交通管制機関の与える指示と異なる場合には操縦者の判断が優先される。
17
航空機の機長は、出発前に必要な準備が整っていることを確認することとされている。
18
転移表面とは、空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面のことである。
19
円錐表面とは、大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行等の安全を確保するために必要な表面のことである。
20
高度250メートル以上の空域において、模型航空機を飛行させる場合には、国土交通省への事前の届出が必要になる。
21
登録費によって国家予算を賄うため
22
機体登録の有効期間は3年となっている。
23
国連非加盟国が製造した無人航空機
24
最大離陸重量25kg以上の機体は3mm以上の文字ポイントで表示しなければならない。
25
リモートIDには内蔵型と外付型があり、技術企画書に準拠して開発・製造されている。
26
起伏の激しい地形の上空は、意図せず150メートル以上の高度差にいなるおそれがあるので注意が必要である。
27
人又は物件との間に150メートル以上の距離を保って飛行させることが原則とされている。
28
「物件」には、電線も含まれる。
29
十分な強度を有する紐等(30メートル以下)で係留する場合であっても、えい航は係留と認められない。
30
無人航空機を飛行させる者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断していること。
31
立入管理措置を講ずるか否かによって、カテゴリーⅡ飛行とカテゴリーⅢ飛行に区分され、必要な手続き等が異なることがある。
32
飛行前には燃料の搭載量又はバッテリー残量の確認をするなどしてから飛行させること。
33
人を死傷させた場合については、程度の如何によらず事故として国土交通大臣に報告しなければならない。
34
あらかじめ飛行計画を通報できなかった場合、事後の通報は不可能であり、処分の対象となる。
35
飛行日誌を提示することがあるため、必ず紙で記録する必要がある。
36
無登録の無人航空機を飛行させたとき。
37
航空法の規定に基づき技能証明を取り消された日から1年以内の者は技能証明の申請をすることはできない。
38
登録講習機関の無人航空機講習(学科講習・実地講習)を修了した場合、身体検査を受けることで技能証明が交付される。
39
300m
40
ハングライダー及びパラグライダーは特定航空用機器に該当する。
41
自衛隊施設は防衛関係施設となるが、在日米軍施設は治外法権が働くため小型無人機等飛行禁止法の重要施設にはあたらない。
42
小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止施設であっても、無人航空機操縦士(一等に限る)を取得し、航空法による許可・承認を得ることで飛行が可能となる。
43
総務大臣
44
5.7GHz帯
45
ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500メートルの距離での電界強度が200μV/m以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められている。
46
アマチュア無線を使用した無人航空機を、主たる利益の目的とした業務に使用することはできないため、副業としての利用にとどめる必要がある。
47
携帯電話等の移動通信システムは、無線技術の発達もあり、上空での利用を前提に設計されている。
48
条例の内容は各地域によって違うことがある。
49
飛行自粛要請空域が設定される場合の確認方法は、内閣府ホームページ・YouTubeにて公示される。