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環境衛生学Ⅱ2
  • 西田雄亮

  • 問題数 100 • 7/20/2024

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    問題一覧

  • 1

    ジクロロメタンは、京都議定書での削減対象である。

  • 2

    メタンは、京都議定書での削減対象である。

  • 3

    六フッ化硫黄は、京都議定書での削減対象である。

  • 4

    ハイドロクロロフルオロカーボン類は、京都議定書での削減対象である。

  • 5

    オゾン層の破壊が地球温暖化の主原因である。

  • 6

    森林破壊は、大気中二酸化炭素増加の要因になっている。

  • 7

    pH2以下の強酸性の雨を酸性雨という。

  • 8

    硫黄酸化物や窒素酸化物などが大気中の水分と反応し、pH5.6以下の雨となったものを酸性雨という。

  • 9

    大気中二酸化炭素濃度の上昇は、酸性雨の主な原因である。

  • 10

    海洋には、大気中の二酸化炭素を吸収する作用がある。

  • 11

    化石燃料の燃焼によって発生する硫黄酸化物、窒素酸化物が酸性雨の主な原因物質となる。

  • 12

    わが国の日本海側の重化学工業が少ない地域では、酸性雨はほとんどみられない。

  • 13

    都市大気中に発生したNOxは、都市に限局した酸性雨をもたらす。

  • 14

    酸性沈下物による被害を防ぐためには、国際協力が必要となることがある。

  • 15

    ヒートアイランド現象は、郊外における酸性雨被害の増加と直接的に関連がある。

  • 16

    有機スズによる海域の汚染は、主に魚網防汚剤や船底塗料に起因する。

  • 17

    陸地からの流入物質は希釈されるため、海洋汚染の原因とはならない。

  • 18

    残留性有機汚染物質(POPs)と呼ばれる化学物質は、環境中において難分解性、高蓄積性、長距離移動性、毒性の4つの性質を有する。

  • 19

    残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約は、POPs条約と呼ばれる。

  • 20

    ワシントン条約は、野生生物種の国際取引規制に関する国際的取り決めである。

  • 21

    バーゼル条約は、有害廃棄物等の海洋投棄規制に関する国際的取り決めである。

  • 22

    バーゼル条約は、有害廃棄物等の国境を越える移動及びその処分の規制に関する国際的取り決めである。

  • 23

    モントリオール議定書は、硫黄酸化物及び窒素酸化物の排出規制に関する国際的取り決めである。

  • 24

    モントリオール議定書は、オゾン層を破壊する物質に関する国際的取り決めである。

  • 25

    ウィーン条約は、オゾン層保護に関する国際的取り決めである。

  • 26

    わが国の大都市における1人1日あたりの水の使用量は、約30Lである。

  • 27

    日本の大都市における1人1日あたりの水の使用量は、約350〜550Lである。

  • 28

    地下水は遊離炭酸を多く含むので、酸性を示す。

  • 29

    一般に、地下水は地表水に比べて有機物を多く含む。

  • 30

    上水道の水源としての地表水は、一般に地下水に比べ、溶存する無機物の量が少ない。

  • 31

    地下水は地表水に比べ、一般に無機物質を多く含み、清涼感を与える。

  • 32

    地表水は地下水に比べ、一般に自浄作用が大きい。

  • 33

    地表水は地下水に比べ、一般に軟水傾向にある。

  • 34

    ダム水は、水道水源として最も利用量が多い。

  • 35

    伏流水は、細菌や藻類が産出するカビ臭が原因の着色問題を起こすことが多い。

  • 36

    湖沼水は、微生物が少なく自浄作用が小さいため、一度汚染されるとその状態が継続する。

  • 37

    深井戸からの原水は、気象条件に影響されにくく、水量・水質ともに安定している。

  • 38

    浄水法は、基本的には沈殿→消毒→ろ過の順に進行する。

  • 39

    緩速ろ過法は、急速ろ過法に比べて、広い敷地面積を必要とする。

  • 40

    緩速ろ過と急速ろ過の工程では、いずれも生物ろ過膜が重要な役割を果たす。

  • 41

    緩速ろ過法では、砂層の表面に生物ろ過膜ができ、これによって有機物の酸化、分解、吸着が行われる。

  • 42

    緩速ろ過法は、原水中のフミン質の除去効果が高い。

  • 43

    緩速ろ過法では、硫酸アルミニウム等の凝集剤を用いた薬品沈殿と組み合わせて用いられることが多い。

  • 44

    大都市の浄水場では、もっぱら緩速ろ過法が用いられる。

  • 45

    急速ろ過法では、一般に凝集剤としてアルミニウム化合物が用いられる。

  • 46

    急速ろ過法では、凝集沈殿で取り除くことができなかったフロック(凝集塊)を生物学的に分解する。

  • 47

    急速ろ過による浄水法は、微生物による有機物の好気的分解に依存している。

  • 48

    上水道の浄水処理における塩素処理により、トリハロメタンが生成することがある。

  • 49

    水道水中のトリハロメタンは、オゾン処理によって生じる。

  • 50

    原水中のフミン質の除去は、高度処理法の一つであるオゾン処理を用いる。

  • 51

    腐植質(フミン質)は、塩素と反応してトリハロメタンを生じることがある。

  • 52

    トリハロメタンは、煮沸しても除去できない。

  • 53

    煮沸することで、微量のクロロホルムを含む飲料水からクロロホルムを除去できる。

  • 54

    塩素処理することで、微量のクロロホルムを含む飲料水からクロロホルムを除去できる。

  • 55

    イオン交換樹脂のカラムに通液することで、微量のクロロホルムを含む飲料水からクロロホルムを除去できる。

  • 56

    活性炭処理することで、微量のクロロホルムを含む飲料水からクロロホルムを除去できる。

  • 57

    基準値を超えたトリクロロエチレンが井戸水から検出されたとき、水の塩素消毒を強化するのが最善である。

  • 58

    地下水中トリクロロエチレンの汚染源として、精密機械工場やドライクリーニング工場が考えられる。

  • 59

    ClCH=CCl2で表記される化合物は難分解性で、慢性毒性を生じる。

  • 60

    トリクロロエチレンは、代謝を受けずにDNA塩基を修飾する一次発ガン物質である。

  • 61

    シトクロムP450により代謝され、変異原性や発ガン性を示す物質を二次発ガン性物質という。

  • 62

    水中のアンモニアを除去する方法として、活性炭処理がよく用いられる。

  • 63

    塩素処理の主な目的は、有機物の分解により生じたアンモニアやアミン類の酸化である。

  • 64

    塩素処理の主な目的は、消毒(殺菌)である。

  • 65

    次亜塩素酸(HOCl)は、アンモニアと反応してNH2Clを生成する。

  • 66

    次亜塩素酸(HOCl)は、アンモニアと反応してNH4Clを生成する。

  • 67

    次亜塩素酸はアンモニアと反応して、結合残留塩素を生成する。

  • 68

    水に塩素を注入していくと、残留塩素濃度が低下する場合がある。

  • 69

    原水に塩素を注入しても、残留塩素濃度が上昇しない場合がある。

  • 70

    アンモニアを含む水では、塩素注入量に対する残留塩素量の変動に「不連続点」が認められる。

  • 71

    塩素要求量とは、水に塩素を注入して一定時間後に初めて遊離残留塩素を認めるのに必要な塩素注入量をいう。

  • 72

    塩素消毒の際、アンモニアイオンを含む水は塩素消費量を与える。

  • 73

    塩素消毒の際、鉄(Ⅱ)イオンのみを含む水は塩素消費量を与えるが、鉄(Ⅲ)イオンのみを含む水は塩素消費量を与えない。

  • 74

    塩素消毒の際、硝酸イオンのみを含む水は塩素消費量を与えるが、亜硝酸イオンのみを含む水は塩素消費量を与えない。

  • 75

    塩素処理剤として、液体塩素または次亜塩素酸塩が通常用いられる。

  • 76

    次亜塩素酸(HOCl)の殺菌力は、その還元作用に基づく。

  • 77

    次亜塩素酸(HOCl)は、水に塩素を注入すると生じる。

  • 78

    次亜塩素酸(HOCl)は、pH8〜10で殺菌力が最大となる。

  • 79

    次亜塩素酸(HOCl)は、pH4〜5で殺菌力が最大となる。

  • 80

    次亜塩素酸(HOCl)は、pH4〜5において、ほぼ完全に解離する。

  • 81

    塩素処理で、飲料水中の微生物をすべて死滅することができる。

  • 82

    通常の塩素処理で、結核菌は死滅する。

  • 83

    クリプトスポリジウムは、浄水過程の塩素消毒では死滅しない。

  • 84

    クリプトスポリジウム症の原因となる原虫のオーシストは、上水の塩素消毒により死滅する。

  • 85

    クリプトスポリジウムは、煮沸しても死滅しない。

  • 86

    ジェオスミンは、水道水のカビ臭の原因物質の1つである。

  • 87

    水道法の水質基準には、農薬に関する項目が含まれている。

  • 88

    農薬類は水道法の水質基準には含まれないが、水質管理目標設定項目で指定されている。

  • 89

    クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムは、それぞれの基準値に加えて、総トリハロメタンとして基準値が設定されている。

  • 90

    水道水水質基準では、一般細菌は「検出されないこと」と定められている。

  • 91

    水道水水質基準において、あらかじめチオ硫酸ナトリウム粉末を入れ、高圧蒸気滅菌した採水ビンに採水し、一般細菌数の測定を行った。

  • 92

    水道水水質基準で、大腸菌は「検出されないこと」と定められている。

  • 93

    水道水水質基準の適合判定に、大腸菌の定量試験は必要である。

  • 94

    水道水水質基準項目の大腸菌の検出は、特定酵素基質培地法で行う。

  • 95

    水道水水質基準項目の大腸菌の検出は、乳糖ブイヨン法で行う。

  • 96

    大腸菌は、特定酵素基質培地法で使用する培地中の4-メチルウンベリフェリル−β−D−グルクロニドを加水分解し、蛍光物質を生成する。

  • 97

    特定酵素基質培地法では、大腸菌に含まれる酵素β-ガラクトシダーゼで分解する蛍光性基質を用いる。

  • 98

    特定酵素基質培地法では、大腸菌に含まれる酵素β-グルクロニダーゼで分解する蛍光性基質を用いる。

  • 99

    飲料水中に大腸菌が検出されることは、その水が人畜のし尿によって汚染されている可能性を示す。