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監査基準
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  • 問題数 55 • 2/7/2024

    問題一覧

  • 1

    第一 監査の目的 監査基準 1-1 財務諸表の監査の目的は、(①)の作成した財務諸表が、(②)に(③)して、企業の(④)を(⑤)において(⑥)しているかどうかについ て、(⑦)が(⑧)に基づいて判断した結果を(⑨)することにある。

    経営者, 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準, 準拠, 財政状態、経営成績及びキャッシ ュ・フローの状況, すべての重要な点, 適正に表示, 監査人, 自ら入手した監査証拠, 意見として表明

  • 2

    1-2 財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、財務諸表には、(①)ということについて、(②)を得たとの監査人の(③)を含んでいる

    全体として重要な虚偽表示がない, 合理的な保証, 判断

  • 3

    2 財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される場合等には、当該財務諸表が(①)に準拠して作成されているかどうかについて、(②)として表明することがある。

    会計の基準, 意見

  • 4

    第二 一般基準 1 監査人は、(①)として、その(②)の向上と(③)の蓄積に(④)なければならない。

    職業的専門家, 専門能力, 実務経験等から得られる知識, 常に努め

  • 5

    2 監査人は、監査を行うに当たって、常に(①)を保持し、(②)や(③)を有してはならない。

    公正普遍の態度, 独立の立場を損なう利害, 独立の立場に疑いを招く外観

  • 6

    3 監査人は、(①)としての(②)を払い、(③)を保持して監査を行わなければならない。

    ①職業的専門家, ②正当な注意, ③懐疑心

  • 7

    4 監査人は、財務諸表の利用者に対する(①)あるいは(②)を目的とした(③)が、財務諸表に含まれる可能性を考慮しなければな らない。また、(④)が財務諸表に重要な影響を及ぼす場合があることにも留意しなければならない。

    不正な報告, 資産の流用の隠蔽, 重要な虚偽の表示, 違法行為

  • 8

    5 監査人は、(①)及びこれに基づき実施した監査の内容並びに(②)及び結果を記録し、(③)として(④)しなければならない。

    監査計画, 判断の過程, 監査調書, 保存

  • 9

    6 監査人は、自らの組織として、全ての監査が(①)に準拠して適切に実施されるために必要な質の管理(以下「(②)」という。)の(③)と(④)を定め、これらに従って監査が実施されていることを確かめなければならない。

    一般に公正妥当と認められる監査の基準, 品質管理, 方針, 手続

  • 10

    7 監査人は、監査を行うに当たって、(①)の方針と手続に従い、(②)及び(③)を明らかにし、また、当該監査に従事する補助者に対しては適切な(④)、(⑤)及び(⑥)を行わなければならない。

    品質管理, 指揮命令の系統, 職務の分担, 指示, 指導, 監督

  • 11

    8 監査人は、業務上知り得た秘密を(①)、又は(②)してはならない。

    正当な理由なく他に漏らし, 窃用

  • 12

    第三 実施基準 一 基本原則 1 監査人は、(①)を合理的に低い水準に抑えるために、財務諸表における(②)を評価し、(③)の水準を決定するとともに、監査上の(④)を勘案して(⑤)を策定し、これに基づき監査を実施しなければならない。

    監査リスク, 重要な虚偽表示のリスク, 発見リスク, 重要性, 監査計画

  • 13

    2 監査人は、監査の実施において、内部統制をふぐ、(①)を理解し、これらに内在する(②)等が財務諸表に(③)を考慮しなければならない。

    企業及び企業環境, 業務上のリスク, 重要な虚偽の表示をもたらす可能性

  • 14

    3 監査人は、(①)を形成するに足る基礎を得るために、経営者が提示する(②)に対して、(③)等の(④)を設定し、これらに適合した(⑤)を入手しなければならない。

    自己の意見を形成, 財務諸表項目, 実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性及び表示の妥当性, 監査要点, 十分かつ適切な監査証拠

  • 15

    4 監査人は、(①)を入手するに当たっては、財務諸表における(②)を(③)に評価し、(④)を、原則として(⑤)に基づき実施しなければならない。

    十分かつ適切な監査証拠, 重要な虚偽表示のリスク, 暫定的, リスクに対応した監査手続, 試査

  • 16

    5 監査人は、(①)をもって、(②)により財務諸表に(③)がもたらされる可能性に関して(④)を行い、その結果を(⑤)に反映し、これに基づき監査を実施しなければならない。

    職業的専門家としての懐疑心, 不正及び誤謬, 重要な虚偽の表示, 評価, 監査計画

  • 17

    6 監査人は、(①)の策定及びこれに基づく(②)の実施において、企業が将来にわたって(③)(以下「(④)」という。)に基づき経営者が財務諸表を作成することが適切か否かを検討しなければならない。

    監査計画, 監査, 事業の活動を継続するとの前提, 継続企業の前提

  • 18

    7 監査人は、(①)において、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)と(②)する等(③)を図らなければならない。

    監査の各段階, 協議, 適切な連携

  • 19

    8 監査人は、(①)に適合した会計の基準により作成される財務諸表の監査に当たっては、当該会計の基準が(②)かどうかについて検討しなければならない。

    特別の利用目的, 受け入れ可能

  • 20

    第三 実施基準 二 監査計画の策定 1 監査人は、監査を(①)かつ(②)に実施するために、(③)と(④)を勘案して監査計画を策定しなければならない。

    効果的, 効率的, 監査リスク, 監査上の重要性

  • 21

    2 監査人は、監査計画の策定に当たり、(①)の動向、企業が属する(②)の状況及び組織、企業の経営者の(③)、(④)、(⑤)、(⑥)の整備状況、(⑦)の利用状況その他企業の経営活動に関わる情報を入手し、企業及び企業環境に内在する(⑧)等がもたらす財務諸表における(⑨)を(⑩)しなければならない。

    景気, 産業, 事業内容, 経営理念, 経営方針, 内部統制, 情報技術, 事業上のリスク, 重要な虚偽表示のリスク, 暫定的に評価

  • 22

    3 監査人は、広く財務諸表全体に関係し財務諸表項目のみに関連づけられない(①)があると判断した場合には、その(②)に応じて、(③)、(④)、適切な(⑤)等の全般的な対応を監査計画に反映させなければならない。

    重要な虚偽表示のリスク, リスクの程度, 補助者の増員, 専門家の配置, 監査時間の確保

  • 23

    4 監査人は、財務諸表項目に関連して暫定的に評価した(①)に対応する、(②)及び(③)に係る監査計画を策定し、(④)を決定しなければならない。

    重要な虚偽表示のリスク, 内部統制の運用状況の評価手続, 発見リスクの水準に応じた実証手続, 実施すべき監査手続、実施の時期及び範囲

  • 24

    5 監査人は、監査計画の策定に当たって、(①)の傾向、(②)の可能性その他(③)に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の有無を確かめなければならない。

    財務指標の悪化, 財政破綻, 継続企業の前提

  • 25

    6 監査人は、(①)が(②)した場合、あるいは監査の実施過程で(③)した場合には、適宜、(④)しなければならない。

    ①監査計画の前提として把握した事象や状況, ②変化, ③新たな事実を発見, ④監査計画を修正

  • 26

    三  監査の実施 1 監査人は、(①)を実施した結果、暫定的に評価した(②)の水準を変更する必要がないと判断した場合には、(③)において策定した(④)を実施し、(⑤)の水準が暫定的な評価よりも(⑥)いと判断した場合には、発見リスクを(⑦)くするために、監査計画において策定した(⑧)を(⑨)することにより(⑩)を入手しなければならない。

    統制評価手続, 統制リスク, 監査計画, 実証手続, 統制リスク, 高, 低, 実証手続, 修正, 十分かつ適切な監査証拠

  • 27

    2 監査人は、ある特定の(①)について、(②)か、あるいは(③)と判断した場合には、(④)を実施せず、(⑤)により(⑥)を入手しなければならない。

    監査要点, 内部統制が存在しない, 統制リスクが高い, 統制評価手続, 実証手続, 十分かつ適切な監査証拠

  • 28

    3 監査人は、(①)を判断するために、経営者が行った(②)、(③)等により、(④)を入手しなければならない。

    会計上の見積りの合理性, 見積りの方法の評価, その見積りと監査人の行った見積りや実績との比較, 十分かつ適切な監査証拠

  • 29

    4 監査人は、監査の実施において(①)した場合には、(②)等に報告して適切な対応を求めるとともに、適宜、(③)して(④)し、(⑤)しなければならない。

    ①不正又は誤謬を発見, ②経営者, ③監査手続を追加, ④十分かつ適切な監査証拠を入手, ⑤当該不正等が財務諸表等に与える影響を評価

  • 30

    5 監査人は、(①)に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該疑義に関して合理的な期間について経営者が行なった(②)、当該疑義を解消させるための対応及び経営計画等の(③)を検討しなければならない。

    継続企業の前提, 評価, 合理性

  • 31

    6 監査人は、適正な財務諸表を作成する責任は経営者にあること、財務諸表の作成に関する(①)、経営者が採用した(②)、経営者は監査の実施に必要な書類を(③)したこと及び監査人が必要と判断した事項について、経営者から(④)をもって確認しなければならない。

    基本的な事項, 会計方針, 全て提示, 書面

  • 32

    四  他の監査人等の利用 1  監査人は、他の監査人によって行われた監査の結果を利用する場合には、当該他の監査人によって監査された財務諸表等の(①)及び他の監査人の(②)の程度を勘案して、他の監査人の実施した監査が適切であるかを(③)し、他の監査人の実施した監査の結果を(④)及び(⑤)決定しなければならない。

    ①重要性, ②信頼性, ③評価, ④利用する程度, ⑤方法

  • 33

    2 監査人は、専門家の業務を利用する場合には、専門家としての(①)及びその業務の(②(を評価し、その業務の結果が(③)として(④)であるかどうかを検討しなければならない。

    ①能力, ②客観性, ③監査証拠, ④十分かつ適切

  • 34

    3 監査人は、企業の内部監査の(①)が監査人の(②)に適合するかどうか、内部監査の(③)が信頼できるかどうかを評価した上で、内部監査の結果を利用できると判断した場合には、(⑤)に与える影響等を勘案して、その(⑥)を決定しなければならない。

    目的及び手続, 監査の目的, 方法及び結果, 財務諸表の項目, 利用の程度

  • 35

    第四  報告基準 一  基本原則 1 監査人は、経営者の作成した財務諸表が、(①)に準拠して、(②)、(③)及び(④)を(⑤)において適正に表示しているかどうかについて意見を表明しなければならない。

    一般に公正妥当と認められる企業会計の基準, 企業の財政状態, 経営成績, キャッシュ・フローの状況, すべての重要な点

  • 36

    2 監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して適正に表示されているかどうかの判断に当たっては、(①)が、企業会計の基準に準拠して(②)されているかどうかのみならず、その選択及び適用方法が(③)や(④)を適切に反映するものであるかどうか並びに(⑤)が適切であるかどうかについても評価しなければならない。

    経営者が採用した会計方針, 継続的に適用, 会計事象, 取引, 財務諸表の表示方法

  • 37

    3 監査人は、監査意見の表明に当たっては、(①)を(②)に抑えた上で、自己の意見を形成するに足る(③)を得なければならない。

    監査リスク, 合理的に低い水準, 合理的な基礎

  • 38

    4 監査人は、(①)を実施できなかったことにより、自己の意見を形成するに足る合理的な基礎を得られないときは、意見を(②)。

    ①重要な監査手続, ②表明してはならない

  • 39

    5 監査人は、意見の表明に先立ち、自らの意見が(①)に(②)して適切に形成されていることを確かめるため、(③)を受けなければならない。

    一般に公正妥当と認められる監査の基準, 準拠, 意見表明に関する審査

  • 40

    二  監査報告書の記載区分 1 監査人は、監査報告書において、監査の(①)、実施した監査の(②)及び(③)に対する意見を明瞭かつ簡潔に記載しなければならない。ただし、意見を(④)場合には、その旨を監査報告書に記載しなければならない。

    対象, 概要, 財務諸表, 表明しない

  • 41

    2 監査人は、財務諸表の表示が適正であると判断し、その判断に関して(①)を付す必要がある事項及び財務諸表の記載について(②)する必要がある事項を監査報告書において情報として追記する場合には、意見の表明とは(③)しなければならない。

    説明, 強調, 明確に区別

  • 42

    三  無限定適正意見の記載事項  監査人は、経営者の作成した財務諸表が、(①)に(②)して、企業の(③)、(④)及び(⑤)を(⑥)していると認められると判断したときは、その旨の意見(この場合の意見を「(⑦)」という。)を表明しなければならない。この場合には、監査報告書に次の記載を行うものとする。

    一般に公正妥当と認められる企業会計の基準, 準拠, 財政状態, 経営成績, キャッシュ・フローの状況, すべての重要な点において適正に表示, 無限定適正意見

  • 43

    (1)  監査の対象  監査対象とした財務諸表の(①)、財務諸表の(②)は(③)にあること、監査人の責任は(④)から財務諸表に対する意見を表明することにあること

    範囲, 作成責任, 経営者, 独立の立場

  • 44

    (2)  実施した監査の概要  (①)に準拠して監査を行ったこと、監査の基準は監査人に財務諸表に(②)がないかどうかの(③)を得ることを求めていること、監査は(④)を基礎として行われていること、監査は経営者が採用した(⑤)及び(⑥)並びに経営者によって行われた(⑦)も含め全体としての財務諸表の表示を検討していること、監査の結果として意見表明のための(⑧)を得たこと

    一般に公正妥当と認められる監査の基準, 重要な虚偽の表示, 合理的な保証, 試査, 会計方針, その適用方法, 見積もりの評価, 合理的な基礎

  • 45

    (3)  財務諸表に対する意見  経営者の作成した財務諸表が、(①)に(②)して、企業の(③)、(④)及び(⑤)を(⑥)において(⑦)していると認められること

    一般に公正妥当と認められる企業会計の基準, 準拠, 財政状態, 経営成績, キャッシュ・フローの状況, すべての重要な点, 適正に表示

  • 46

    四  意見に関する除外 1  監査人は、経営者が採用した(①)及びその(②)、財務諸表の(③)に関して不適切なものがあり、(④)を表明することができない場合において、その影響が財務諸表を(⑤)とするほどには重要でないと判断したときには、除外事項を付した(⑥)を表明しなければならない。この場合には、財務諸表に対する意見において、除外した(⑦)及び(⑧)を記載しなければならない。

    会計方針の選択, 適用方法, 表示方法, 無限定適正意見, 全体として虚偽の表示に当たる, 限定付適正意見, 不適切な事項, 財務諸表に与えている影響

  • 47

    2  監査人は、経営者が採用した(①)及びその(②)、(③)に関して(④)なものがあり、財務諸表が(⑤)と判断した場合には、財務諸表が(⑥)である旨の意見を表明しなければならない。この場合には、財務諸表に対する意見において、財務諸表が不適正である旨及びその(⑦)を記載しなければならない。

    会計方針の選択, 適用方法, 財務諸表の表示方法, 著しく不適切, 全体として虚偽の表示に当たる, 不適正, 理由

  • 48

    五  監査範囲の制約 1  監査人は、(①)を実施できなかったことにより、無限定適正意見を表明することができない場合において、その影響が財務諸表に対する意見表明ができないほどには重要でないと判断したときには、除外事項を付した(②)を表明しなければならない。この場合には、実施した監査の概要において(③)を記載し、財務諸表に対する意見において(④)を記載しなければならない。

    重要な監査手続, 限定付適正意見, 実施できなかった監査手続, 当該事実が影響する事項

  • 49

    2  監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、財務諸表に対する(①)のための(②)を得ることができなかったときには、意見を表明してはならない。この場合には、財務諸表に対する(③)及び(④)を記載しなければならない。

    意見表明, 合理的な基礎, 意見を表明しない旨, その理由

  • 50

    3  監査人は、他の監査人が実施した監査の(①)について、その監査の結果を(②)と判断したときに、更に当該事項について、重要な監査手続を(③)できなかった場合には、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて(④)を判断しなければならない。

    重要な事項, 利用できない, 追加して実施, 意見の表明の適否

  • 51

    4  監査人は、将来の帰結が(①)事象又は状況について、財務諸表に与える当該事象又は状況の影響が(②)場合には、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の(③)を慎重に判断しなければならない。

    予測し得ない, 複合的かつ多岐にわたる, 意見の表明ができるか否か

  • 52

    六  継続企業の前提 1  監査人は、継続企業の前提に(①)が認められるときに、その(①)に関わる事項が財務諸表に適切に記載されていると判断して(②)を表明する場合には、当該重要な疑義に関する事項について(③)に追記しなければならない。

    重要な疑義, 無限定適正意見, 監査報告書

  • 53

    2  監査人は、継続企業の前提に重要な疑義が認められるときに、その重要な疑義に関わる事項が財務諸表に適切に記載されていないと判断した場合は、当該不適切な記載についての(①)を付した(②)を表明するか、又は、財務諸表が(③)である旨の意見を表明し、その(④)を記載しなければならない。

    除外事項, 限定付適正意見, 不適正, 理由

  • 54

    3  監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在している場合において、経営者がその疑義を解消させるための(①)等を提示しないときには、(②)に準じて意見の表明の適否を判断しなければならない。

    合理的な経営計画, 重要な監査手続きを実施できなかった場合

  • 55

    4  監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合には、継続企業を前提とした財務諸表については(①)である旨の意見を表明し、その(②)を記載しなければならない。

    不適正, 理由