問題一覧
1
賃金は、いかなる場面でも通貨で支払わなければならず、小切手や、自社製品などの現物で支払うことはできないとされている。
×
2
賃金は、その全額を支払わなければならないが、労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合はこの限りではない。
○
3
ある社員に、法定休日に出勤させ、その日に10時間労働させた(深夜業には及んでいないものとする)。この場合、その日の労働のうち、8時間を超える部分については、6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
×
4
割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは認められている。
○
5
労働者を使用するすべての事業場において、使用者は就業規則を作成し、届ける必要がある。
×
6
使用者は、就業規則の作成又は変更について、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
○
7
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは2年(一定の場合には5年)を超える期間について締結してはならない。
×
8
使用者は、労働契約の締結の際に、労働者に対して、賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があり、就業場所や労働時間に関する事項のほか、昇給に関する事項も書面で明示する必要がある。
×
9
健康保険の傷病手当金は、最大1年6か月の間、給付を受ける月以前の直近12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1に3分の2を乗じた額に相当する金額が支給される。
○
10
労災保険の業務災害により労働することができず会社を休んだ場合は、会社を休んだ日が連続して第4日目から休業補償給付が支給される。
×
11
時間外労働の割増賃金
1.25
12
ノーワーク・ノーペイを採用する支払形態
日給月給制
13
ノーワーク・ノーペイを採用しない支払形態
完全月給制
14
1日の労働時間が6時間を超える場合の休憩時間
45分
15
1日の労働時間が8時間を超える場合の休憩時間
1時間
16
休憩時間の原則 3つ
①労働の途中に与えること ②労働者に一斉に与えること ③休憩時間は自由に利用させること
17
法定休日労働の割増賃金
1.35
18
出勤したとみなされる日
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
19
出勤したとみなされる日
産前産後の女性が労働基準法65条の規定により休業した期間
20
出勤したとみなされる日
育児休業・介護休業法による育児休業又は介護休業をした日
21
出勤したとみなされる日
年次有給休暇を取得した日
22
出勤したとみなされる日
労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日
23
(年次有給休暇の比例付与) 週の所定労働時間が○時間未満であって、かつ、次の①又は②に該当する場合に付与される。 ①週の所定労働日数が□日以下 ②週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が☆日以下
○:30 □:4 ☆:216
24
産前については、○週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定の女性が休業を請求した場合は、就業させてはならない
6
25
産後については、女性からの請求の有無にかかわらず、出産日の翌日から○週間以内の就業が禁止される。
8
26
深夜時間帯の割増率
1.25
27
時間外深夜労働の割増率
1.5
28
法定休日深夜労働の割増率
1.6
29
時間外労働が60時間を超えた場合の60時間を超える時間の割増率
1.5
30
割増賃金の基礎から除外するもの
扶養家族の人数に応じて算定する家族手当
31
割増賃金の基礎から除外するもの
通勤に要する実際費用又は通勤距離に応じて算定する通勤手当
32
割増賃金の基礎から除外するもの
住宅に要する費用に応じて算定する住宅手当
33
標準報酬月額の定時決定の対象者
7月1日現在、被保険者である人
34
標準報酬月額の決定は、給与の支払の基礎となった日が何日未満の月を除くか
17日
35
恩恵的な慶弔見舞金は算定時の報酬になる
×
36
傷病手当金は算定時の報酬になる
×
37
割増賃金の基礎に含めるもの
基本給, 役職手当
38
割増賃金の基礎に含めるもの
基本給, 資格手当, 住宅手当(全員一律に支給)
39
時間外労働手当の端数 50銭
切り上げ
40
減給は1回の額が平均賃金の1日分の○を超え、総額が一賃金支払期における賃金の□を超えてはいけない
○:半額 □:10分の1
41
前月給与がない場合の賞与所得税の計算方法 ①賞与から社会保険料を引いた金額×(1) ②上記①を給与所得の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめる ③上記②で求めた税額×(2)
(1)1/6※ (2)6※
42
前月給与の10倍相当以上の場合の賞与所得税 ①賞与から社会保険料を引いた金額×(1) ②上記①+(2) ③上記②の金額を給与所得の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめる ④上記③-(3) ⑤上記④×(4)
(1)1/6※ (2)前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額 (3)前月の給与に対する源泉徴収税額 (4)6※