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火災保険(商品の仕組み)
  • ウルドゥーGO

  • 問題数 39 • 8/23/2024

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    問題一覧

  • 1

    火災保険は、火災のみならず、落雷、破裂・爆発や、風災・雹災・雪災などの自然災害、水濡れ、盗難などの日常生活における事故など、すまいを取り巻く様々なリスクに備えるため、私たちの生活になくてはならない保険です。

  • 2

    火災保険の普通保険約款は、保険金を支払う場合・支払わない場合、保険の対象の範囲などを定めた「補償条項」と、保険責任の始期・終期、告知・通知義務、無効、失効、解除などを定めた「基本条項」から成っています。

  • 3

    火災保険では、建物を保険の対象とする場合、門、塀、垣、物置、車庫その他付属建物は、被保険者が所有するものであれば、特別の約定がない限り保険の対象に含まれます。

  • 4

    火災保険における家財とは、保険証券記載の建物内に収容されていて、被保険者が所有する生活用の動産をいい、同一の建物内に収容されている家財であっても被保険者と生計を共にする親族の所有するものは、いっさい保険の対象である家財に含まれません。

    ×

  • 5

    火災保険では、家財を保険の対象とする場合、保険証券に明記しなければ補償の対象とならないものがあります。

  • 6

    火災保険では、家財を保険の対象とする場合、パソコンに保存されているプログラムやデータは保険の対象となる家財に含まれません。

  • 7

    火災保険では、落雷の衝撃による損害に対して保険金が支払われるほか、送電線への落雷による電気機器などへ波及した損害に対しても保険金が支払われます。

  • 8

    火災保険では、水道管または水管の凍結による破裂により生じた水濡れの損害は、「破裂・爆発による損害」として取り扱います。

    ×

  • 9

    火災保険では、風、雨、雪などの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等)が風災、雹災、雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた場合に限り、保険金が支払われます。

  • 10

    火災保険では、水災により、床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を被った場合でも、保険の対象に保険価額の一定割合以上の損害が生じなかったときは、保険金が支払われません。

    ×

  • 11

    火災保険では、家財を保険の対象とする場合、生活用の通貨については、保険証券記載の建物内において盗難による損害が生じたときに限り、保険の対象として取り扱われます。

  • 12

    火災保険における水濡れによる損害とは、給排水設備に生じた事故、または被保険者以外の者が占有する戸室でしょうじた事故に伴う漏水、放水または溢水によって生じた損害をいいます。

  • 13

    火災保険では、盗難によって保険の対象である建物または家財に生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して保険金が支払われますが、保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難による損害に対しては、保険金は支払われません。

  • 14

    火災保険では、保険の対象の欠陥によって生じた損害に対しては、保険契約者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥であっても、保険金は支払われません。

    ×

  • 15

    火災保険では、不足かつ突発的な事故による破損・汚損に対して、保険金が支払われますが、電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害に対しては、保険金は支払われません。

  • 16

    火災保険では、地震火災費用保険金を除き、地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害に対しては、保険金は支払われません。

  • 17

    火災保険では、実損払(再調達価額基準)方式の契約で全損となった場合には、再取得費(再築費用、再購入費用)が損害額となります。

  • 18

    火災保険では、保険の対象が全損となった場合、損害額から免責金額(事故負担額)を差し引いた金額が損害保険として支払われます。

    ×

  • 19

    火災保険では、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用に充てるものとして、実際に要した費用が、一定額を限度に残存物取片づけ費用保険金として支払われます。

  • 20

    火災保険では、消化活動のために費消消化薬剤等の再取得費用は、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用と認められた場合、損害防止ひよとして、その実費が支払われます。

  • 21

    火災保険では、保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂・爆発によって第三者の所有物を滅失・損傷・汚損した場合に、それによって被保険者に生じる見舞金等の費用に充てるものとして、一定額を限度に失火見舞費用保険金が支払われます。

  • 22

    火災保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災損害が発生した場合、その損害状況にかかわらず、臨時に生じる費用に対して地震火災費用保険金が支払われます。

    ×

  • 23

    火災保険では、保険金の請求完了日(所定の保険金請求手続きが完了した日)から、その日を含めて原則として30日以内に、保険金が支払われます。

  • 24

    火災保険では、損害保険金の支払額が、1回の事故につき保険金額の一定割合に相当する額を超えた場合、その保険金が支払われた時に保険契約が終了します。

    ×

  • 25

    個人賠償責任特約では、被保険者が日常生活に起因して、他人に怪我をさせたり、他人の財物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われますが、被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任については保険金が支払われません。

  • 26

    借家人賠償責任特約では、被保険者(借家人)の借用する戸室で発生した偶然な事故により建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。

  • 27

    携行品損害補償特約では、保険証券記載の建物の外に被保険者が持ち出した携行品に対し、偶然な事故により生じた損害について保険金が支払われるほか、携行品を紛失した場合も保険金が支払われます。

    ×

  • 28

    類焼損害補償特約では、自宅からの失火により、近所の住宅や家財を類焼させ、損害を与えた場合に保険金が支払われるほか、煙損害また臭気付着の損害についても保険金が支払われます。

    ×

  • 29

    臨時費用補償特約では、火災などにより保険の対象に損害が生じた場合に、宿泊費や交通費など臨時に支出する様々な費用に充てるものとして、損害保険金の一定割合が保険金として支払われます。

  • 30

    地震保険は、政府と民間の保険会社が共同で運営する保険ですが、補償内容や保険料は各保険会社で異なります。

    ×

  • 31

    地震保険では、建物自体が「全損」に至らない場合でも、地震等の際の地すべり等により、建物全体が居住不能(一時的に居住不能となった場合を除きます)に至ったときには、その建物は「全損」とみなされ、保険金が支払われます。

  • 32

    地震保険では、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を通過した後に生じた損害に対しては、保険金は支払われません。

  • 33

    地震保険では、地震等により保険の対象である建物または家財が「全損」となり保険金が支払われた場合、その保険金支払いの原因となった損害が生じた時に保険契約は終了します。

  • 34

    地震保険では、居住用の建物に収容される家財のうち、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、保険契約の締結時に保険契約申込書に明記しなければ、保険の対象に含めることはできません。

    ×

  • 35

    地震保険の保険金額は、建物、家財ごとに、主契約の火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で定めますが、建物は1敷地内・1被保険者につき5,000万円、家財は1敷地内・1世帯につき1,000万円が限度となります。

  • 36

    地震保険は、火災保険の契約時に付帯(セット)しなかった場合でも、火災保険の保険期間の途中から付帯(セット)することができます。

  • 37

    地震保険では、分譲マンションなどの区分所有建物の共用部分については、主契約である火災保険の契約方式により、マンション管理組合が地震保険を一括して契約する場合と、各区分所有者(入居者)が地震保険を個別に契約する場合とがあります。

  • 38

    地震保険の保険料率は、保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造(構造区分)および所在地(都道府県)により異なり、保険の対象が建物であるか家財であるかによっても異なります。

    ×

  • 39

    地震保険では、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」であることが所定の確認資料により確認できた場合、免震建築物割引50%を適用することができます。